前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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201
匿名さん
前期高齢管理者さんが、マンション「支配者」にこだわる理由はなんですか?
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202
匿名さん
前期高齢管理士さんのマンションには「支配を必要とする」人として否定されるようなオーナーしかいないのですか?
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203
匿名さん
前期高齢管理士さんは「マンション住民は靖国参拝禁止」にしたいとか?
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204
匿名さん
前期高齢管理士さんが、日本の法律をないがしろにするのは、北の出身だからですか?
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205
匿名さん
マンション内でのコミュニティー活動は管理組合だけで十分です、何故他人に関わりたがるの。
通路やエレベーターで居合せたなら、挨拶するぐらいで良いのではないですか。
社会人であれば、様々なコミュニティーと日々接触しておられると思います。
やすらぎの住居にまで、余計な人間関係持ち込むのは止めましょうね。
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206
前期高齢管理士
>マンション内でのコミュニティー活動は管理組合だけで十分です
充分か否かは別として、管理組合とは建物の維持管理の為だけの意思決定組織だと拘る人が結構居るので
議論が混乱するのです。
住民間でコミュニケーション・ギャップの多いマンション(共同体)では管理組合としての意思決定すら
いたずらに迷走し易いものです。(色々な管理組合とお付き合いしての実感です)
それが私(スレ主)が>73以降、マンション住民間のコミュニケーションを議論したい理由です。
>挨拶するぐらいで良いのではないですか。
それは必要な事と思いますがコミュニケーションの意味では充分だとは思いません。
(頑なに、近隣と関わりを持ちたくない人ばかりではありません)
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207
匿名さん
>201〜204への回答がありません。
前期高齢管理士さんが、「コミュニティーと称する会に、管理組合員全員を加入させ支配したい理由は何ですか?」
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208
匿名さん
>>206
関わりを持ちたければ、自ら希望するコミュニティーに参加されたら良いのではありませんか。
町内会の他にも、老人会や婦人会、カラオケの会、ゲートボールクラブ等、色々有りますよ。
>(頑なに、近隣と関わりを持ちたくない人ばかりではありません)
同一マンション内でも、参加したくない人は巻き込んではいけませんね。
皆、年齢や職業、趣味趣向、思想、宗教、それぞれ違いますからね、同じだと思ってはいけません。
迷惑掛けぬ様、気の合う者同士、好きなように活動してくださいね。
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209
前期高齢管理士
>207
201~204
暇とは云え、自らの妄想の世界でイキッている方のレスにまでコメントする気はありません。
>コミュニティーと称する会に、管理組合員全員を加入させ支配したい理由
何処を読んでその様に捉えるの?(201~204といい、一度診てもらった方がよさそうですよ)
お相手はこれくらいで宜しいか?(これ以上相手をする気もないが)
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210
匿名さん
208が正しい。マンションはプライベートを重んじる生活空間職場ではない。206は支配や統治の言葉が出る。マンションを退去しなさい。
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211
匿名さん
>194 >208 >206を比較すると
前期高齢管理士は、自分の価値観や思想をマンション住民に押し付け、「マンション住民を支配するために自分のつくるコミュニティーに全員を入会させたいのだ」と読める。
しかし、法律に反する行為なので法律にこだわるな自分を信仰しろと言っているのではないか?
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212
匿名さん
>159 >167に前期高齢管理士は一切触れていない。
コミュニティーについて議論したいのならば、学習が必要ですね。
ご自分のマンションがある地域の地域コミュニティーの数や種類を知らないのでしょうか?
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213
前期高齢管理士
>208
コミュニティと云う単語の意味をご存じですか?
スレタイに表した通りマンション内、つまり同じマンションに住むことがコミュニティ(共同体)
(頑なに、近隣と関わりを持ちたくない人ばかりではありません)
これを読んで「 参加したくない人を巻き込む」と理解したの?
上に書いたように、そこに住んでいる事が既にコミュニティの一員なのですよ。
私が議論したいのは良好なコミュニティを構築する方法です。
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214
匿名さん
前期高齢管理士さんが正しい。
統治好きのいつもの人の横槍でしょう。スルーすればいいでしょう。
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215
匿名さん
>>213
良好なコミュニティーにと、そう思われるのでしたら、尚更そっとしておいてあげて下さい。
マンションは住居です、静かで平穏な暮らしが出来るコミュニティーですね。
それ以外に何か求めるのであれば、御自身と同思考の方達ででおやりなさい。
けして他人の邪魔をせぬ様に活動するのが、住民同士の礼儀ですよ。
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216
匿名さん
>213
具体的にどの様なコミュニティーを作りたいのか、理解し難いので、
必要性と、具体例、実現可能なのか、単なる希望なのか教えてくれますか。
住民の全員参加は現実性がないので、余計な議論が生じないように解説よろしく。
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217
匿名さん
>私が議論したいのは良好なコミュニティを構築する方法です。
全員参加はあり得ないので同士、同好者を募るだけです。
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218
匿名さん
この爺さん、どうせ高齢になり、無職で社会との接点が無くなった老人の我がままですよ。
何かに関わりたいと思うんでしょうね、リタイヤすると誰も見向きもしないですから。
敬老会とかゲートボールしといたらいいとおもうよ。 余生何十年もないでしょう。
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219
匿名さん
前期高齢管理士さんマンション内で他人と関わりあいたいなら、自分の考えを押し付けないことです。
あと、マンション内で布教と政治活動はやめること。
笑顔で『おはようございます。』と言い付けるうちに挨拶を返して貰えるようになる。
でも、マンションに
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220
匿名さん
ねちっこいのは、スルーしましょう。
総会でもいるよね。
そういう場合は、「貴重なご意見ありがとうございました。」で、おしまい。
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221
匿名さん
前期高齢管理士さん、詭弁はやめないか
支配に良好なコミュニケーションなどあるわけないじゃないか
前期高齢管理士さんは、コミュニストなんだろ?
日本では、合わない思想だよ。
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222
匿名さん
コミュニティ形成は押し付けるものではないし、自分のコミュニティ内で議論すべき性質のもの。
およそここで議論するのは馴染まない。
前期高齢者さん、店仕舞いした方がいいでしょう。
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223
匿名さん
>220
おたくもスルースルーとシツコイネ、おたくがスルーされてるの解らんの?
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224
匿名さん
マンションは管理組合だけで充分。自冶会は有志で勝手にすれば良い。組合員は強制で逃げられず窮屈 それに自冶会活動を半強制みたいになると生活に支障をきたす住民もいる。大半に住民は本音は迷惑している。
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225
前期高齢管理士
>216さんへ
この場合、良好なコミュニティとは住み易く安心できるマンションです。
215さんの望まれる様に住民間のコミュニケーション・ギャップがあっても
何時までも「静かで平穏な暮らしが出来る」マンションであれば、何も云うことはありません。
しかし、建物や設備の維持管理ですら円滑に意思決定出来ないマンション(管理組合)は多く存在します。
「それは必要ない」「高すぎる」「そもそも管理会社の業務内容が問題だ」等々。
生活に関しては「音がうるさいから何とかしろ」「ゴミだしの決まりを守らない人がいる」…
この様な案件の対処に右往左往している事例は枚挙にいとわないのが現実です(スレ一覧でも)
(まあ、だから私の様な者にも色々と相談が来るのですが…)
良好なコミュニティの基盤は住民間のコミュニケーションだと思っています。
何も「仲良くする」「相手に同調する」「餅つき大会等を開催する」事ではありません。
家族構成、収入、年齢、信条等がマチマチな者が縁(?)あって共同で居住する訳ですから
お互い相手の意見や主張を理解(同意でなない)する姿勢が必用です。
そのうえで、一定の結論を多数意見で決めるのです(反対者のフォローも出来れば、もっと良い)
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226
匿名さん
正体みたり
毎度落選し理事長になれない自治会長=前期高齢管理士
合人社に一人で戦っとった爺さんを見習いなさい。
しかし、どんなに頑張っても法律に反することはダメだよ。
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227
管理侍
以下、個人的な意見
マンションという居住用建物において、良好なコミュニティ形成は
一般的に不動産としての資産価値によい影響を及ぼすと思われます。
従って、コミュニティ活動は管理の一部である、と考えます。
以上は個人的な思いです。
現行法において上記の考え方が適法か否かは不明です。
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228
匿名さん
>225
それは全て管理組合と管理会社で解決する為に努力する事、常識ですよ。
区分所有法でも、管理組合としての業務のひとつです。
他の区分所有者に迷惑や不利益与える住人は、処分しなさいよ。
また、コミュニケーションが取れてるから問題が起こらない訳ではない。
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229
匿名さん
>>225 前期高齢管理士さん
コミュニティという言葉自体人によって定義や考える内容が
違うし、良好なという言葉をつけても、各自自分に取っての
良好なコミュニティしか考えられないから、賛同は得られるけど、
具体的な意見につながらないですよ。
あと、円滑な意思決定ができない管理組合の話をされていますが、
これはむしろ、管理組合がコミュニティ(共同体)的性格を
強く持ってしまったために起こる失敗です。
社会学でコミュニティとアソシエーション、ゲマインシャフト
とゲゼルシャフトと言われる類型、議論です。簡略化すると、
コミュニティ: 居住地、地縁、家族関係等でつながることを強く意識した集団。
意思決定は全会一致型。共同体的。
アソシエーション:目的や利害関係でつながることを強く意識した集団。
意思決定は多数決型。組織的。
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230
匿名さん
<防火・防災活動>
⑤自主防災活動の拡充・強化
◆防火・防災活動を通してマンションコミュニティーの形成と地域防災連携の促進
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231
匿名さん
あなた、個人的に消防団に参加しなさい、他人誘わないの。
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232
匿名さん
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233
前期高齢管理士
管理侍さんへ
管理業界の人らしい個人的意見と前置きしてのご意見ですね。
前にも書きましたが、私は高層住宅管理業協会は区分所有法を意識しすぎだと思っています。
釈迦に説法の様で恐縮ですが、区分所有法は、マンションと云う形態が広まってきて
従来の民法の所有(共有)の概念では律する事が出来ない為に制定された特別法ですよね。
あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です。
だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです。
マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。
事細かく運営方法を示した「標準管理規約」をあくまでも参考例に止めている真意が解らない。
(これを法にしたら、所有者の選択の自由を奪う事は解りますが)
私が、法を無視していると理解されている方が居ますが、何処か私の表現に問題があったのかな。
法律・条令・公序良俗に反しない事は、自分達の総会議決で決めればよい事です。
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234
匿名さん
コミュニティの問題はそのコミュニティで解決する。
前期高齢者さんが音頭を取る必要はない。
まぁ、問題提起した意義はあるでしょう。
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235
匿名さん
>マンション(管理組合)が(他の法律に抵触しない限り)所有以外の活動を禁じている訳ではありません。
禁じてはいませんが、議決したにしろ、強制力は無く無効ですよ。
管理規約で住民に対し、なんでもかんでも制約出来るとでも思っているんですか。
れっきとした法です、順守して下さいね。
-
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236
前期高齢管理士
>229さん
ご高説ありがとうございます。
「マンション」もそうですがこの国はカタカナ単語が好きですね。
「コミュニティ」なる単語も色々な意味を持って使われています。
だからスレタイで「マンション内のコミュニティ」と表現したのですが…
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237
匿名さん
>233
標準管理規約では有りませんよ、基本はあくまで区分所有法。
管理組合が余計な事しなくていいし、おっせっかいだよ。
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238
前期高齢管理士
>235さん
何処に抵触(法令違反)しているか、具体的に示して頂けると有難いのですが…
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239
匿名さん
>>236
シェアハウスが脚光を浴びるのも、其処に現代で失われかけているコミュニケーションがあるからでしょう。
そういうことから今マンション内のコミュニティー形成を見直す意義があると感じます。
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240
匿名さん
区分所有法30条、よーく読んで理解してね、解釈できるかな。
規約に関する制約事項ですから読んでみて。
理解できずに、「こじま よしお」君になりますか?
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241
管理侍
>233
前期高齢管理士さん
>あくまでも所有(専有と共有)とその管理に関する法律です
>だから団体(管理組合)への加入を強制しているのです
その通り。
だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。
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242
匿名さん
>ポイントは「コミュニティ活動は管理か否か」です。
具体的な中身ごとに個々のマンションで管理に含まれるかどうかを考えれば良い。
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243
匿.名さん
>>233
前期高齢管理士さん
悩ましいところですが、要は区分所有法第3条および第30条をどのように解釈するか
だと思います。
たとえば、管理組合が町内会費の集金代行をすることについて、
東京簡易裁判決では、「町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項」と判断していますが、福管連のモデル規約では、
堂々と規定しています。
http://www.fukukan.net/agreement.pdf
【町内会費の取扱いに関する規定】
第25条(管理費等)・・・1項4号、3項、4項4号
第57条(管理組合の収支及び会計区分)・・・2項1号
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244
匿名さん
モデル規約は法律では有りません、区分所有法は標準管理規約とも相違する部分があります。
国交省の希望的な規約にすぎません、法には従いましょうね。
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245
匿名さん
日本では法の元の平等、規約の元の…ではありません。
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246
匿名さん
マンション管理組合がすべき防災は、
1、設備を整える。
2、設備の利用方法を住民に理解してもらう。
3、設備の管理
4、防災担当理事は消防署の地域担当者や役所の危機管理室の地域担当者と地域の災害と防災について説明を求める。
そこで、防災方法や防災グッズの案内チラシや避難拠点地図や避難拠点ボランティア募集のチラシを貰い住民に配布する。
地域の防災訓練や会議の案内が役所から担当者あてに来るので、住民に案内し、マンション代表として会議に出席する。
5、マンション住民の防災訓練を行う。(訓練の規模や種類によるが、参加者の保険加入)
避難階段や避難ばしごの利用やエレベーター停止想定での救助を求める訓練。消火器やAEDの使用訓練など、非常備蓄品の取り扱い説明。
消防署、管理会社(設置してある防災設備の会社)などの協力をもらう。
住民個人の防災活動は様々です。PTAとして避難拠点の学校で防災活動に参加する。
避難拠点ボランティアとして活動する。
消防団員として活動する。
他にも、防災士や災害ボランティア、福祉ボランティア、職場の防災担当、などなど
それぞれの立場で災害にあうのですから、避難援助をマンション内で誰が誰を救助しないとならないと拘束するのは良くない。
助かる命が助からず、2次災害にも繋がる。
防災に関心のある人は、消防や役所に通うといい。
赤十字でも避難訓練をしている。
役所は、防災サークル活動に助成金を出してるから応募してみてはどうか?
数人の活動でOKが普通だよ。
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247
前期高齢管理士
>240匿名さん
>241管理侍さん
「そんなの関係ない」と言うつもりはありませんが、
「使用に関する区分所有者相互間の事項」をどの様に解釈するかでもありますが…
>だからこそ管理組合は「管理」を逸脱する行為はできません。
と言われると釈然としません。
管理侍さんの「コミュニティ活動」の「活動」は私には引っかかりますね。(活動以前の話のつもりです)
私の就寝時間が来ました。識見のある方との議論は楽しいですが、又いずれ
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248
前期高齢管理士
>匿.名さん へ
自分の投稿を確認したら貴方のレスが入っていました。お気づかいありがとうございます。
悩ましい処は承知でこのテーマを投稿しています。
他にも類似判決がある様ですが、東京簡易裁判判決の件、(最高裁まで)上告すればどうなていたかな?
と思いながら、本日の投稿は終わります。
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249
匿名さん
おかしいな?
>159や >167や >246には、前期高齢管理士は反応しない。
マンションコミュニティーの具体例には、興味ないのかな?
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250
匿名さん
>>247
朝起きたら見てね。
>「使用に関する区分所有者相互間の事項」
では有りませんよ、文章省いてはいけません、良く読んでとお願いしたのに。
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
>この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
簡単に言えば、「マンションと施設の管理や利用に関して住人同士だけで決める事が出来ます」
ちゅうこと。
これ以外の事項は、規約設定しても又実行しても、誰かが嫌だって言えば無効なのよ。
何でも有りだと、恐いでしょう。
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