前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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693
匿名さん
管理組合が小さな政府?
なら、コミュニティは別でいいな
大国日本でも、町内会自治会は別
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694
匿名さん
なんにも分かってないな。評論家はいらないよ、汗かけよ。
うちはマンション内に自治会創設の可否を市の市民サポート課とコンタクトして模索してるのだよ。
認可地縁団体の規準は市の条例によるけど、「区域内の世帯主の5分の4以上を構成員とする自治組織が結成されていること。」のハードルがあるので、条例改正を市に求めているが実現していない。
助成金は行政協力員報酬になる。これも個人に対する報酬ではなく自治組織への助成金とするよう条例改正を求めている。
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695
匿名さん
管理組合が、小さな政府になるならば
理事長が総理大臣か?
管理会社は官僚か?
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696
匿名さん
また反論できなくなると茶化して荒らし行為で誤魔化すのですね。
貴方の主張が正しいなら、ソース。情報源を明らかにした上で語ってください。
妄想や願望は、もう結構ですから。
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697
匿名さん
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698
匿名さん
マンション内で希望者募って自治会結成すれば良いじゃない、誰もダメって言ってないよ。
建物管理の管理組合とは別で活動するなら良いんじゃないんですか、100戸以上なら出来ますよ。
ただし強制的に加入迫るのはいけませんよ、変な宗教団体みたいですからね、希望者だけでやってね。
結成する事になったら自治体の協働課のような所に相談してね、活動に応じて助成受けれますよ。
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699
匿名さん
100戸以上でなくても大丈夫です。
自治体により、助成の対照項目条件には10戸からの物もある。
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700
匿名さん
このスレには、何が何でも任意団体のコミュニティの会費徴収業務を管理組合に行わせたい人がいるようですが、マンション内のコミュニティだろうとマンション外のコミュニティだろうと、任意団体のコミュニティへの参加は組合員の任意であり、任意団体の会費徴収業務をマンション管理組合が行う必然性も必要も全くありません。
管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。
どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。
仮に管理組合が一定数の組合員が加入する任意団体の会費徴収業務が「合理的」という判断で行われるなら、一定数の加入者が居る場合は宗教コミュニティのお布施も政治コミュニティの政治献金も管理費口座からの徴収業務を請け負わなければならなくなりますね。
任意団でも町内会・自治会だけ特別な理由など存在しませんから。
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701
匿名さん
管理組合が、マンション内のコミュニティ形成に於いて行うべきことは、マンション内掲示板へのコミュニティのポスター掲示やマンション内集会施設の利用を認めることだけで十分。
コミュニティ活動は、参加者による自発的な行動なのだから、これ以上、管理組合が関わる必要はない。
管理組合がコミュニティの活動を主導したり、コミュニティの業務(会費徴収)などに関わるとおかしな話になる。
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702
匿名さん
>どうして、管理組合が任意団体の会費徴収を請け負わねばならないのでしょう。
請け負わなければならない理由はなにもないよ。管理組合次第。
請け負う場合は業務委託契約を締結して行う。これ当たり前の話。
委託料を取る取らないは管理組合次第。
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703
匿名さん
> 702
> 請け負わなければならない理由はなにもないよ。
では、敢えて請け負う場合は、何を理由・根拠に請け負うのですか?
私は、700に記したとおり管理組合が請け負う必然性も必要性もないと思っております。
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704
匿名さん
合理的には二つの意味があって、ひとつは理にかなっていること、
二番目の意味として能率的、無駄がないといういみがある。
自治会費等のコミュニティ参加費を管理費と同時に徴収する
ことは、もっぱら二つめの意味だけを主張している。
コミュニティ参加費を区分所有者が直接支払うことは、
理にかなわないし、管理費と同時に徴収する場合、
区分所有者以外に誰が参加費の支払い者なのかの管理や
区分所有者、参加者、管理組合、支払い先のコミュニティとの
契約関係をきちんとそろえなければならないが、
ほとんどの主張は、その手間を無駄だとしている。
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705
匿名さん
なに言っても管理組合が他の団体(マンション内でも)の費用を代理徴収する事は出来ません。
認められた業務外です。
泥棒して良いのか?悪いのか? と一緒、議論するまでありませんよ、無駄。
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706
匿名さん
理に叶う叶わない以前の話ではないですか?
管理組合が管理費と一緒に会費を徴収(口座引き落とし)のメリットとして「合理的だから」という理由を挙げられる方がいますが、「管理費と一緒に会費を徴収するのが合理的」の裏を返せば、任意団体が独自に会費の徴収するのが面倒・大変だからと言うことです。
任意団体の責任の下に行うべき業務・会費の徴収が面倒・大変なら、会費徴収などしなければ良いこと、また身の丈にあった運営をすれば良いだけのこと。
な・ん・で、勝手に自分たちで始めた任意団体の会費徴収が面倒・大変だから、関係のない管理組合が徴収代行する必要があるのです?
自己責任で、自分たちでやるべきことでしょう。
NHKが管理組合に頼めば、NHKの視聴料も能率的、無駄がないということで理にかなっていますから当然、管理組合が徴収しなくてはいけませんね。
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707
大学教授
700、703、706に賛成です。
必要性、合理性の問題ではないことはもちろんだと考えますが、
任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
このことは、人的組織たる管理組合の「コミュニティ機能」のお話とは別の問題です。
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708
匿名さん
だから、もう誰も管理組合で地縁団体費を徴収するとか、関わっリ持つとは書いてませんよ。
マンション内だけでコミュニティーなる地縁団体を結成するのは自由ですから、
ルールに則って(地方自治法等)結成し活動したら良いですよ、ど~ぞど~ぞ。
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709
匿名さん
>任意団体に関与できる権限を管理組合が法的に持っていないと思います。
大学教授なら管理組合法人以外の大半の管理組合は任意団体だと言うことを覚えとけ。
管理規約には管理費等の徴収方法の規定がある。
その他費用の徴収方法は一切規定がない。
このことも知っとけよ。
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710
匿名さん
自治会が管理組合に「自治会費を管理費と一緒に徴収してくれ」と頼んだ時に断ればいいだけでは?
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711
匿名さん
自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、
デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まないので、
建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。
この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
住人からの徴収ではありません。でも、地方自治体は
まったく問題にしていないようです。
私は自治会費はマンションのコミュニティ活動に
使いたかったので、デベに徴収を依頼した
自治会から分筆してもらって、マンション独自の
自治会を設立しました。もちろん、管理組合とは
別組織にしましたが、会費の徴収方法はそのままです。
なお、管理組合から役員を自治会に一人(監査役)だけ
送り込むことが代理徴収の条件に不文律でしてあります。
この慣習が破られたら、管理組合は代理徴収を止めます。
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712
匿名さん
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