管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

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マンション内のコミュニティ形成活動

  1. 670 匿名さん

    >>669
    それだと問題ないですね。
    管理組合と町会は別組織ですから。
    町会がマンションに町会費の徴収を分譲時から委託してるのですね。
    しかも管理組合設立以前に売主と町会が決めてますから。
    管理組合が決めたわけでなく、売主からの継承事項ですね。

  2. 671 匿名さん

    地方自治法の260条以降も読んどきな、ためになるかもよ。

  3. 672 匿名さん

    >>670
    それは法令違反ですよ、デベも販売時に平気でやらかします、罰則ないからね。
    重説も販売時の規約のその事項も共に無効です、捺印や了解も関係有りませんので心配要りません。

    町会費を差し引いた金額だけ支払えばいいですよ、引き落としが出来ないのは無視で結構。
    結果、少額訴訟でも本裁判でも起こしてもらえば結構ですね、勝訴しか有りませんから。

  4. 673 匿名さん

    >>672

    だから言ってるじゃん、そう言う人は初めから契約しないって!

    たかだか月300円の町会費のために3000万円以上する素敵なマンションみすみす逃すなんて・・・・・

  5. 674 匿名さん

    解って買っても良いですよ、無効な規約が解ってますから問題無い。
    販売者も解った上でインチキしてるんですから、騙されないようにすればいいだけ。
    わずかな300円でも加入の意思無ければ勿体ないし、退会するなり拒否すれば良い事。
    入会も自由ですが退会も当然自由です。  何も問題有りませんよ。

  6. 678 匿名さん

    認可地縁団体の場合は地縁団体名で不動産登記できるね。
    でも管理組合は法人の場合以外は管理組合名で不動産登記はできない。

  7. 679 匿名さん

    管理組合って自前の事務所は持ってないところがほとんどだけど、
    町会は自治会館持ってるところ多い。町会は不動産持ってる。

  8. 680 匿名さん

    >669
    都合が悪くなると、マンションの自治会に話題を変えたり、地元町会との関係に話題をすり替えたり、忙しい人ですね。

    このスレは、「マンション内のコミュニティ形成活動」のスレです。
    また、マンションの外のコミュニティの話になっていますが?
    マンション内の自治会の話をされたらどうですか?

    マンション内のコミュニティ活動は、育児サークルも子供会も老人会も自治会も全部任意団体なので、各コミュニティの所属者が会費の徴収から運営まで自己責任で行うべきものであり、管理組合が関与する必要はない。

    以上、終了

  9. 681 匿名さん

    680さんに同意します。
    管理組合の理事長が変わる度に、子供会への対応が変わると歎くスレッドや、理事長のセクハラ問題スレッドからも
    管理組合理事会は、法律道理に建物の維持管理に限定すべきです。

    感情や文化価値観が物差しのコミュニティと管理組合を同列にすべきではない。

  10. 682 住まいに詳しい人

    マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。
    認可地縁団体でなければ私的倶楽部と同レベルの扱いでいい。
    認可地縁団体なら行政区であるから当然管理組合の対応も違ってくる。
    行政区なら、マンションが自治体の行政末端組織になってるから当然である。

  11. 683 匿.名さん

    >>682
    >マンション内の自治会が認可地縁団体か否かで管理組合の対応は違ってくる。

    マンション内の自治会が不動産を取得することは考えられず、
    認可地縁団体(法人)になることはないと思います。

  12. 684 匿名さん

    ある。
    うちのマンションは自治会はないが、広大な敷地で、近隣のしゅうらく規模をはるかに越える世帯数なので、
    自治体に確認したら行政区扱いとしてる回答をもらってる。
    その証拠に、自治体がマンション集会場を公職選挙法に基づく投票場として使う特例規定がある。

  13. 685 匿.名さん

    >>684 さん

    どのような地縁団体が、認可地縁団体(法人)となり得るかを
    お調べになったほうがよいと思います。

  14. 686 匿.名さん

    <ご参考>

    地方自治法
    第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

    【市町村の認可の目的は、地縁による団体が法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので認可を受ける地縁団体が、現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提である。】

    第二百六十条の二
    ○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

    【認可により権利能力を取得した後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりはない。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではない。また、認可地縁団体が行う活動について、市町村の長は一般的監督権限を持たない。】

  15. 687 匿名さん

    認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    行政指導に従い運営する。強制加入、強制徴収、強制労働、会費の私的流用をしない。
    管理組合と自治会は、別組織とし活動する。

  16. 688 匿.名さん

    >>687
    >認可、不認可にかかわりなく、行政末端組織だと主張されるのであれば

    どうも誤解をされているようなので、最後に一言・・・
    地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して、
    自治体は一切関与・介入はできません。

  17. 689 匿名さん

    総務省のホームページにコミュニティ団体運営の手引きがあります。

  18. 690 大学教授

    >地縁団体(認可があろうとなかろうと)の運営・活動に関して自治体は一切関与・介入はできません。

    行政が任意団体に関与介入するか否かに関係なく、

    「自治会」「町内会」と称すると、
    なんか「公的団体」であるかのような錯覚があって、
    会費を徴収することに抵抗がなくなり、

    管理組合が管理規約に規定しても「やむを得ない」かのように倒錯するのではないか?

  19. 691 匿名さん

    管理組合は、建物の維持管理のためだけの組織であるべきだ。

    管理組合を小さな政府にしてはならない。

    管理組合は行政の末端組織にしてもならない。

  20. 692 匿名さん

    何か、意地っ張りな無知さんまだいますね。
    全ての地縁団体は任意団体、希望者だけで好きに結成し活動しなさい。
    これ以上管理組合を引き合いに出さないでよ、なにを言おうと無関係です。

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