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前スレが1000を超えたので匿名はんが立てました。
足音は過失 ピアノ音は故意 どしどしピアノ弾きを
糾弾しましょう。
前スレ マンションで生ピアノを弾く人にお願い
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226773/
【スレッドタイトルを修正しました。2012.7.29管理担当】
[スレ作成日時]2012-07-28 03:57:56
前スレが1000を超えたので匿名はんが立てました。
足音は過失 ピアノ音は故意 どしどしピアノ弾きを
糾弾しましょう。
前スレ マンションで生ピアノを弾く人にお願い
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226773/
【スレッドタイトルを修正しました。2012.7.29管理担当】
[スレ作成日時]2012-07-28 03:57:56
>君、話が崩壊しているよ
>細則・・・・が優先するなんてことはない
例えばベランダ
管理規約では、区分所有者に専用使用権(排他的に使用する権利)を認める事だけが規定されている。
使用細則では、使用に関する制限(造作や設置物の禁止等)が規定されている。
(↑まず例外はないでしょう。)
使用細則が優先しなければ、造作でも重量物の設置でも自由にして構わない事になるんだが、本当にそれが正しいと思っているのか?
話のすり替えが下手だな
無知なママさんにかわりに教えてあげるよ
>使用細則が優先しなければ、造作でも重量物の設置でも自由にして構わない事になるんだが、
そもそも専用使用権が認められてなければ、重量だろうが軽量だろうが設置自体できないだろ?
細則ってのはそういう事。
それはそれでいいよ
次に周辺住民さん
ピアノを弾くための必要条件とは何かな?
(法律に詳しそうな周辺住民さんから
掲示板をご覧の方へ向けてご教授いただけないだろうか ママさんでもいいけど)
>ピアノを弾くための必要条件とは何かな?
そりゃもちろん、楽譜をよめる事だろうなw
それは充分条件だろw
二人で他スレに移動して欲しい
仲良しですねw
何もごまかしてないよ。
管理規約に基づいて制定される使用細則は、管理規約の特別法にあたるものであり、基本法たる管理規約に優先する。
管理規約に基づく規則、別表などがあれば、やはりそれに準ずる。
ベランダの専用使用権と使用制限の例が最も判りやすい例だよ。
馬鹿でない事かな。
それは充分条件w
ママさんは典型的な、ピアノ脳ですね。
まとめると、マンションにおいて生ピアノ、もはや難しい
です。
馬鹿でも弾けるだろw
匿名はんのよくないところは、間違いを指摘されても認めないところですね。
本人も気づいているだろうに、いつまでも同じ主張を繰り返すだけ。
理詰めで逃げ道を塞いでいったら、訳のわからないキャラを登場させて、めちゃくちゃにしてしまう。
無知な上に卑怯とは恐れ入る・・・
ハイ、異論ありません。
結局
「匿名はん」と「ママさん」は何が言いたい訳?w
「楽譜をよめる事だけでピアノを弾く」という結論に達しました
まずはピアノが必要だと思うんですけどね~
ママと匿名はん、付き合ったら?
同一人物ですから
馬鹿は弾けない。叩くだけ。
叩いて叩いて、これが芸術よ~!と言っているに過ぎない。ね、馬鹿でしょう。
バカはピアノ弾くな!ピアノに轢かれろ!
マンションという集合住宅で生ピアノを”弾いてしまう”人種ですよ?
過剰な期待はしなさんな。
粛々と退治。各種プレッシャーは必須です。鈍感力が凄い人種なのでw
「音楽はお嫌いですか?」
「何時から何時までなら大丈夫なんですか?」
「今迄ご近所から苦情を言われた事はありませんよ?」
「発表会が近いんですよ」
「ピアノを弾いて良い事になってます」
「子どものする事にそんな目くじら立てなくても」
「仕事で弾いてるので止めるわけにはまいりません」
ケンカうってるのか?ケンカ売ってるんだよな??
売られた喧嘩は買うしかないでしょう!
江戸っ子ですから
なんか、規約で専有使用権を認めていても、細則で専有使用権を認めない、と書いたら専有使用権をなしに出来ると言っている人が一人いますね。いったい何が言いたいのでしょうか。
そもそも、規約に「※※については別途使用細則に定めるものとする(定めることができる)」といった旨の記述がなければ細則なんて規定出来ないし、何の意味も持たない。
規約改定のための特別決議を経ずに普通決議で変更出来たほうが都合の良い内容を外出ししているだけ。
つまり、規約の内容を補足しているだけであり、規約を上書いているのではないし、上書くことなど出来ない。
どこが、特別法なのか?
その文言だと公序良俗に反しそうだけど使用細則で、
『避難以外の目的でベランダに立ち入る事を禁ずる』
と定めたらベランダへの立ち入りは出来なくなります。
そんな決定をする管理組合は存在しないだろうがね。
何が言いたかったかって?
細則は規約に優先しますよって事。
そんな事も理解出来ないようではお話しになりません。
専有使用権はあるけど、緊急時以外は出入禁止というだけで、専有使用権は否定出来ません。そんなことも解らないの?細則は規約に優先はしませんよ。
ベランダでピアノを弾いたら細則に引っかかりそうですね、でも専有部分のお話ですから(笑)
じゃあ、専有権と専用使用権が認められてるんだからなんでもありじゃん。
ベランダでの造作も、ペット飼育に関する取り決めも、あとから追加た事を守る義務はないんだな?
ですから、「ベランダの用法その他については別途、使用細則に定める」との記述が規約にあって、初めて細則は効力を持ちます。規約で「詳細は使用細則に従いなさい」定めるのです。好き勝手に細則を作っていい訳がありません。
>ですから、「ベランダの用法その他については別途、使用細則に定める」との記述が規約にあって、初めて細則は効力を持ちます。規約で「詳細は使用細則に従いなさい」定めるのです。好き勝手に細則を作っていい訳がありません。
当然でしょう。
○○マンション管理規約に基づき制定し、管理組合に承認された使用細則の話しですよ。
好き勝手に細則を作るなんて話がでましたか?
ところで、匿名はんという方はいったい何のお話をしているのでしょう。
>細則は規約に優先はしませんよ。
↑いくら匿名掲示板とはいえ、こんなデタラメを書き込んではいけませんよ。
えっ、優先なんてしませんよ。
所詮は規約の補足ですから。
何を聞いているのでしょう。
規約に「細則を定めて良いですよ」と規定があっての細則ですから、それを「優先」と呼ぶのは無理がありますね。
>>694
本当は言い回しなんてどうでもいいが、どうも釈然としませんね。
管理規約では、区分所有者に専用使用権(排他的に使用する権利)を認める事だけが規定されている。
使用細則では、使用に関する制限(造作や設置物の禁止等)が規定されている。
規約で認められたようにベランダを排他的(←権利上も制限を受けない)に使用できるのか、細則で定められたとおり制限を受けるのか、どちらだとお考えですか?
>えっ、優先なんてしませんよ。
えっ!そうなんですか?
>所詮は規約の補足ですから。
じゃあ別に守らなくてもいいの?
>何を聞いているのでしょう。
キミが何を言っているのか理解できません。
はい。はい。
要するにピアノ不可でない長屋ではピアノを自由に演奏できるって事ですね。
排他的=制限を受けない
???、既にそこで間違いですね
もう、マンションで生ピアノなんか弾ける時代じゃないよ。
音のテロだもんね。
時代が変わってしまいました。
>排他的=制限を受けない
>???、既にそこで間違いですね
排他的=他人が立ち入れない だけだと思ってる?
それこそ間違いです。
そもそも細則には強制力がないと考えてる時点でキミはアウトだから・・・
排他的=制限なしなんだ。
へぇ、じゃあ殺人でも強姦ても細則で制ない限り何でもOKなんだね。
面白いなぁ。
ベランダに避難経路を塞ぐような物を設置してはいけないのは消防法で決められているからであって、細則は関係ないし、必要もない。
そもそも下位のルールてある細則が規約より優先なんてしないし、細則がどうであれ、より上位のルールてある法令が優先するに決まっている。
もともと、管理規約自体が区分所有法で規定を義務付けられている内容と、任意で規定することを認められている内容しか規定出来ないのですよ。
近所のマンションからピアノどころか
バイオリンの音が聞こえたよ。
子がピアノで親がバイオリンとか実際あるのかな?