防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2012-11-07 10:55:16
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

前スレが1000を超えたので匿名はんが立てました。
足音は過失 ピアノ音は故意 どしどしピアノ弾きを
糾弾しましょう。

前スレ マンションで生ピアノを弾く人にお願い
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226773/
【スレッドタイトルを修正しました。2012.7.29管理担当】

[スレ作成日時]2012-07-28 03:57:56

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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2

  1. 634 匿名はん

    >報復、恫喝、嫌がらせ

    これはいけないでしょう ダメです 私にはできません

    規約で禁止されていないので自己責任で

  2. 635 匿名はん

    音漏れで迷惑をかけてはいけません

    しっかり防音しましょう
     

  3. 636 匿名さん

    >631
    規約に詳細が定められていないのであれば、その他一般の法令や過去の判例に従わないといけません。標準管理規約第71条を参照して下さい。同様の規定はどのマンションでもあるはずですよ。

  4. 637 匿名さん

    ピアノが可ならドラムやエレキギターなんかも当然OKなんだよね?
    マンションでバンドの練習もできるな。

  5. 638 匿名はん

    ピアノを買った後に知るわけです

    高い勉強代ですね

    最後はピアノ買取業者が儲かります

  6. 639 匿名さん

    受忍限度以内ならね

  7. 640 匿名はん

    悪徳ピアノ販売業者のセールストークですね

    ”売りさえすれば後は知らない” そういう事です

    みなさんご注意

  8. 641 ママさん

    それは定めのない項目についての規定。
    規約に明記されてるんだから、その条文はお呼びではない。

  9. 642

    失礼
    636さんに宛ててです。

  10. 643 匿名はん

    >規約に明記されてるんだから、その条文はお呼びではない。

    そんなことないでしょ
    子細に記載されているだけのこと
     

  11. 644 匿名さん

    迷惑だから管理会社に電話
    迷惑なら規約違反なので対処しますと担当者

    対処され静かになった違反ピアノ住人

    これだけのこと

  12. 645 ママさん

    細則は規約に優先します。

  13. 646 匿名はん

    しません

  14. 647 ママさん

    商法は民法に優先します。
    軽犯罪法は刑法に優先します。
    使用細則は管理規約に優先します。

    匿名はん?
    キミは無知すぎてお話にならない・・・

  15. 648 匿名はん

    >細則は規約に優先します。

    細則・・・・が優先するのかw?
    しませんね

  16. 649 ママさん

    >細則・・・・が優先するのかw?
    >しませんね
    自分のいってる事の意味を理解していますか?
    例えばベランダ
    管理規約では、区分所有者に専用使用権(排他的に使用する権利)を認める事だけが規定されている。
    使用細則では、使用に関する制限(造作や設置物の禁止等)が規定されている。

    使用細則で定められた使用制限よりも、管理規約で認めた専用使用権が優先されるんだな?
    つまり、排他的に使用する権利が規約で認められているんだから、造作でも重量物の設置でも自由にして構わないんだと・・・

    本当にお話しになりませんよ。

  17. 650 匿名はん

    君、話が崩壊しているよ

    細則・・・・が優先するなんてことはない

  18. 651 匿名はん

    >>649
    法律の話なら
    匿名はんの方が詳しいに決まっているだろ

    ポッと出のコテハンで書き込む君より
    この掲示板の修羅場を潜ってきているのだよ

  19. 652 周辺住民さん

    掲示板の修羅場www

  20. 653 匿名さん

    と色々くどくど議論したがる人がいますが・・・

    規約違反だから電話一本かけるだけで取り締まり。私のマンションは簡単でした。
    極普通の財閥系管理会社です。

  21. 654 匿名はん

    >>652
    うるさい!

    君は途中参加で
    しかも出たり消えたりするから
    私の精神的なタフさは分からないだろうけどね

  22. 655 ママさん

    >君、話が崩壊しているよ
    >細則・・・・が優先するなんてことはない
    例えばベランダ
    管理規約では、区分所有者に専用使用権(排他的に使用する権利)を認める事だけが規定されている。
    使用細則では、使用に関する制限(造作や設置物の禁止等)が規定されている。
    (↑まず例外はないでしょう。)
    使用細則が優先しなければ、造作でも重量物の設置でも自由にして構わない事になるんだが、本当にそれが正しいと思っているのか?

  23. 656 匿名はん

    話のすり替えが下手だな

  24. 657 匿名はん

    >>655
    関係ない例え話で誤魔化したいのかもしれないが
    君の定義が法律をまったく知らない素人なのだよ

    ”細則・・・・が優先するなんてことはない”
     

  25. 658 匿名はん

    >>655
    これに答えられるかい?

    ”使用細則は特別法なのかい?”

  26. 659 周辺住民さん

    無知なママさんにかわりに教えてあげるよ

    >使用細則が優先しなければ、造作でも重量物の設置でも自由にして構わない事になるんだが、
    そもそも専用使用権が認められてなければ、重量だろうが軽量だろうが設置自体できないだろ?
    細則ってのはそういう事。

  27. 660 匿名はん

    それはそれでいいよ

    次に周辺住民さん

    ピアノを弾くための必要条件とは何かな?

    (法律に詳しそうな周辺住民さんから
    掲示板をご覧の方へ向けてご教授いただけないだろうか ママさんでもいいけど)

  28. 661 周辺住民さん

    >ピアノを弾くための必要条件とは何かな?
    そりゃもちろん、楽譜をよめる事だろうなw

  29. 662 匿名はん

    それは充分条件だろw

  30. 663 匿名さん

    二人で他スレに移動して欲しい


    仲良しですねw

  31. 664 ママさん

    何もごまかしてないよ。
    管理規約に基づいて制定される使用細則は、管理規約の特別法にあたるものであり、基本法たる管理規約に優先する。
    管理規約に基づく規則、別表などがあれば、やはりそれに準ずる。
    ベランダの専用使用権と使用制限の例が最も判りやすい例だよ。

  32. 665 匿名はん

    >>661
    >そりゃもちろん、楽譜をよめる事だろうなw

    正解!で、他には?

  33. 666 匿名はん

    >>664 それはそのままでいいよ

  34. 667 匿名はん

    >>664
    >そりゃもちろん、楽譜をよめる事だろうなw

    正解!で、他には? ママさん

  35. 668 匿名さん

    馬鹿でない事かな。

  36. 669 匿名はん

    それは充分条件w

  37. 670 匿名さん

    ママさんは典型的な、ピアノ脳ですね。

  38. 671 匿名さん

    まとめると、マンションにおいて生ピアノ、もはや難しい
    です。

  39. 672 匿名さん

    馬鹿でも弾けるだろw

  40. 673 ママさん

    匿名はんのよくないところは、間違いを指摘されても認めないところですね。
    本人も気づいているだろうに、いつまでも同じ主張を繰り返すだけ。
    理詰めで逃げ道を塞いでいったら、訳のわからないキャラを登場させて、めちゃくちゃにしてしまう。

    無知な上に卑怯とは恐れ入る・・・

  41. 674 匿名はん

    ハイ、異論ありません。

  42. 675 周辺住民さん

    結局
    「匿名はん」と「ママさん」は何が言いたい訳?w

  43. 676 匿名はん

    「楽譜をよめる事だけでピアノを弾く」という結論に達しました

    まずはピアノが必要だと思うんですけどね~

  44. 677 匿名さん

    ママと匿名はん、付き合ったら?

  45. 678 匿名はん

    同一人物ですから

  46. 679 匿名はん

    >>677 私はいいですよ

  47. 680 匿名さん

    馬鹿は弾けない。叩くだけ。
    叩いて叩いて、これが芸術よ~!と言っているに過ぎない。ね、馬鹿でしょう。

  48. 681 匿名さん

    バカはピアノ弾くな!ピアノに轢かれろ!

  49. 682 匿名さん

    マンションという集合住宅で生ピアノを”弾いてしまう”人種ですよ?

    過剰な期待はしなさんな。

    粛々と退治。各種プレッシャーは必須です。鈍感力が凄い人種なのでw

  50. 683 匿名さん

    「音楽はお嫌いですか?」
    「何時から何時までなら大丈夫なんですか?」
    「今迄ご近所から苦情を言われた事はありませんよ?」
    「発表会が近いんですよ」
    「ピアノを弾いて良い事になってます」
    「子どものする事にそんな目くじら立てなくても」
    「仕事で弾いてるので止めるわけにはまいりません」

    ケンカうってるのか?ケンカ売ってるんだよな??

  51. 684 匿名はん

    売られた喧嘩は買うしかないでしょう!
    江戸っ子ですから

  52. 685 匿名さん

    なんか、規約で専有使用権を認めていても、細則で専有使用権を認めない、と書いたら専有使用権をなしに出来ると言っている人が一人いますね。いったい何が言いたいのでしょうか。

  53. 686 匿名さん

    そもそも、規約に「※※については別途使用細則に定めるものとする(定めることができる)」といった旨の記述がなければ細則なんて規定出来ないし、何の意味も持たない。
    規約改定のための特別決議を経ずに普通決議で変更出来たほうが都合の良い内容を外出ししているだけ。
    つまり、規約の内容を補足しているだけであり、規約を上書いているのではないし、上書くことなど出来ない。
    どこが、特別法なのか?

  54. 687 匿名

    その文言だと公序良俗に反しそうだけど使用細則で、
    『避難以外の目的でベランダに立ち入る事を禁ずる』
    と定めたらベランダへの立ち入りは出来なくなります。
    そんな決定をする管理組合は存在しないだろうがね。
    何が言いたかったかって?
    細則は規約に優先しますよって事。

    そんな事も理解出来ないようではお話しになりません。

  55. 688 匿名さん

    専有使用権はあるけど、緊急時以外は出入禁止というだけで、専有使用権は否定出来ません。そんなことも解らないの?細則は規約に優先はしませんよ。

  56. 689 匿名さん

    ベランダでピアノを弾いたら細則に引っかかりそうですね、でも専有部分のお話ですから(笑)

  57. 690 匿名

    じゃあ、専有権と専用使用権が認められてるんだからなんでもありじゃん。
    ベランダでの造作も、ペット飼育に関する取り決めも、あとから追加た事を守る義務はないんだな?

  58. 691 匿名さん

    ですから、「ベランダの用法その他については別途、使用細則に定める」との記述が規約にあって、初めて細則は効力を持ちます。規約で「詳細は使用細則に従いなさい」定めるのです。好き勝手に細則を作っていい訳がありません。

  59. 692 匿名

    >ですから、「ベランダの用法その他については別途、使用細則に定める」との記述が規約にあって、初めて細則は効力を持ちます。規約で「詳細は使用細則に従いなさい」定めるのです。好き勝手に細則を作っていい訳がありません。
    当然でしょう。
    ○○マンション管理規約に基づき制定し、管理組合に承認された使用細則の話しですよ。
    好き勝手に細則を作るなんて話がでましたか?

    ところで、匿名はんという方はいったい何のお話をしているのでしょう。
    >細則は規約に優先はしませんよ。
    ↑いくら匿名掲示板とはいえ、こんなデタラメを書き込んではいけませんよ。

  60. 693 匿名さん

    えっ、優先なんてしませんよ。
    所詮は規約の補足ですから。
    何を聞いているのでしょう。

  61. 694 匿名さん

    規約に「細則を定めて良いですよ」と規定があっての細則ですから、それを「優先」と呼ぶのは無理がありますね。

  62. 695 匿名

    >>694
    本当は言い回しなんてどうでもいいが、どうも釈然としませんね。

    管理規約では、区分所有者に専用使用権(排他的に使用する権利)を認める事だけが規定されている。
    使用細則では、使用に関する制限(造作や設置物の禁止等)が規定されている。

    規約で認められたようにベランダを排他的(←権利上も制限を受けない)に使用できるのか、細則で定められたとおり制限を受けるのか、どちらだとお考えですか?

  63. 696 匿名

    >えっ、優先なんてしませんよ。
    えっ!そうなんですか?
    >所詮は規約の補足ですから。
    じゃあ別に守らなくてもいいの?
    >何を聞いているのでしょう。
    キミが何を言っているのか理解できません。

  64. 697 匿名さん

    はい。はい。
    要するにピアノ不可でない長屋ではピアノを自由に演奏できるって事ですね。

  65. 698 匿名さん

    排他的=制限を受けない

    ???、既にそこで間違いですね

  66. 699 匿名さん

    もう、マンションで生ピアノなんか弾ける時代じゃないよ。
    音のテロだもんね。

    時代が変わってしまいました。

  67. 700 匿名

    >排他的=制限を受けない
    >???、既にそこで間違いですね
    排他的=他人が立ち入れない だけだと思ってる?
    それこそ間違いです。

    そもそも細則には強制力がないと考えてる時点でキミはアウトだから・・・

  68. 701 匿名さん

    排他的=制限なしなんだ。
    へぇ、じゃあ殺人でも強姦ても細則で制ない限り何でもOKなんだね。
    面白いなぁ。

    ベランダに避難経路を塞ぐような物を設置してはいけないのは消防法で決められているからであって、細則は関係ないし、必要もない。

    そもそも下位のルールてある細則が規約より優先なんてしないし、細則がどうであれ、より上位のルールてある法令が優先するに決まっている。

  69. 702 匿名さん

    もともと、管理規約自体が区分所有法で規定を義務付けられている内容と、任意で規定することを認められている内容しか規定出来ないのですよ。

  70. 703 匿名さん

    近所のマンションからピアノどころか
    バイオリンの音が聞こえたよ。
    子がピアノで親がバイオリンとか実際あるのかな?

  71. 704 匿名さん

    隣のピアノに怒った人がバイオリンで報復だろ。それ。

  72. 705 匿名さん

    そのうちドラムとギターが加わるかも。

  73. 706 匿名

    >排他的=制限なしなんだ。
    >へぇ、じゃあ殺人でも強姦ても細則で制ない限り何でもOKなんだね。
    >面白いなぁ。
    他の法律でダメな事はダメに決まってるじゃん。キミってそんなレベル?
    権利も含まれるってとこなんだけど、まあキミが思ってる『排他的=他人が立ち入れない』ってだけではない。

    >ベランダに避難経路を塞ぐような物を設置してはいけないのは消防法で決められているからであって、細則は関係ないし、必要もない。
    違うよ。
    消防法に基づいて細則で禁止が定められている。
    避難に影響しない場所の設置物とか造作とか、鯉のぼりやパラボラの設置を禁止とか、消防法とは関係ない事まで細則では禁止してるでしょう。
    で、罰則もないのに皆さん当然如く守っている。

    >そもそも下位のルールてある細則が規約より優先なんてしないし、細則がどうであれ、より上位のルールてある法令が優先するに決まっている。
    違うよ。
    そもそも下位という概念自体が間違っているが、基本となるルールに定めがないから、規約なり細則なりが制定される。
    キミのいう下位のルールになればなるほど優先的に守らないといけないんだよ。
    刑法にないから、軽犯罪法ができ、さらに条例も制定された。
    刑法に抵触しなければ、下位の法令に当たる条令に違反しても、罪には問われない?
    ものすごい暴論だな(笑)

  74. 707 匿名さん

    >キミのいう下位のルールになればなるほど優先的に守らないといけないんだよ。
    万引きはダメだけど、強盗はOKみたいな事ですね。

  75. 708 匿名さん

    バイオリンとピアノが私としては楽器の中じゃ迷惑ですね。

    バイオリンはキーキーうるさい、ピアノがズンズン響く。
    弾いている人は鈍感な人が多いから、苦情に対して怒るんですね。

    自己満足なうるさい楽器演奏だということに早く気付いてもらいたいものです。

  76. 709 匿名さん

    >他の法律でダメな事はダメに決まっている

    細則が優先するという持論を自ら否定しましたね。

    >消防法に基づいて細則で禁止が定められている

    消防法に関係ないことまで消防法に基づいていると。で、パラボラアンテナは消防法の第何条に基づくのですか?

    >基本となるルールに定めがないから細則が制定される

    基本となるルール=規約に「※※に関しては別途、細則に定める」と定められているから細則が制定されるのです。この記述が規約なければ、細則は定められませんし、仮に定めても無効ですよ。

  77. 710 匿名さん

    区分所有法>管理規約>使用細則

    この上下関係は否定のしようがありません。

    >702も参照のこと。

  78. 711 匿名さん

    ↑↑
    そうです。
    区分所有法>管理規約>使用細則 に基づき
    ピアノ演奏を聞かされる立場の方々は区分所有法違反で民事訴訟し
    勝訴しない限り強制力をもってピアノ演奏を止める事はできません。

  79. 712 匿名さん

    以後ピアノ演奏中の方々及びこれから演奏予定の方々は
    区分所有法>管理規約>使用細則
    の法則を上手に「利用」しクレーマーを退治しましょう。

  80. 713 匿名

    参った参った(笑)
    統合失調症レベルの妄想解釈ですね。
    ラチがあかないからもういいよ。

    最後に一つだけ答えてくれるかな。
    分譲マンションの住人は、使用細則に従う義務があるの?ないの?
    四の五のいらないから、あるかないかだけ答えて!

  81. 715 匿名さん

    具体的に何か抗議行動を起こしましたか?
    自分で動きましたか?

    愚痴るだけでは容認と変わらない。
    行動しましょう。

  82. 716 匿名さん

    苦情言いまくりですが?
    理事会で吊るし上げてバチバチやりあってますが何か?

  83. 717 匿名さん

    もっともっと!

    効果がないのでは意味がありません!

  84. 718 匿名

    >基本となるルール=規約に「※※に関しては別途、細則に定める」と定められているから細則が制定されるのです。
    はあ?
    規約に定められるから制定するんじゃないよ。
    管理組合が「規約に定めが無いから、別途細則を制定しましょう」と決定したんだよ。
    (組合が決定したのではなく、管理会社が予め作成してる。なんて低レベルな事言わないでね!)

    >この記述が規約なければ、細則は定められませんし、仮に定めても無効ですよ。
    当たり前だろうが・・・


    ところで、
    分譲マンションの住人は、使用細則に従う義務があるの?ないの?
    あるかないかだけいいから、逃げずに答えてよ!

  85. 719 匿名さん

    ないアルよ

  86. 720 匿名さん

    ↑続きは他のスレか、ご自分で新規スレを建ててはどうでしょうか

  87. 721 匿名

    >>720
    もういいですよ。
    >ないアルよ
    ↑使用細則に従う義務はないと考えているようですから・・・
    守るべきルールや約束事が理解できてない人の意見に意味はありません。

  88. 722 匿名さん

    いろいろあるけど、戸境のピアノが一番うるさいね。

    鍵盤ハーモニカは窓を閉めれば大丈夫。
    しかし、ピアノはこっちの窓を閉めれば、余計にボワーンと響く。

    ピアノが大嫌いになった。ピアノ家族、引っ越せ!!

  89. 723 匿名さん

    はぁ?
    規約に定めがないから細則を定める?
    何を言っているのでしょう。

    規約に「別途、細則に定める」との定めがあるから細則を定めるのです。

    もし、本当に規約に定めがないのであれば、まず規約を改定し「別途、細則に定める」という条項を追加しないと細則は作れません。

  90. 724 匿名さん

    勘違いされているようですが、「別途、細則に定める」は規約の各条ごとに「※※に関しては、」とその範囲を明確に謳う必要があります。

    従って、「本規約に定めのない事項は」といったような範囲の明確でない規定の仕方はできません。

    つまり、規約に定めがないから細則を定めるというのは明らかな間違いで、規約に定めがないのであれば規約を改定するし詳細を定めるか、「別途、規約に定める」と定めて細則を作るかの何れかになります。

  91. 725 匿名さん

    総議決権の四分の三が賛成しないと改定出来ない規約の規定より、過半数の参加
    、参加議決権の過半数の賛成(理論上四分の一)で改定出来る細則の規定が優先するなんて、真面目に信じてるの?大丈夫?

  92. 726 匿名

    何の話がしたいんだよ・・・
    手続き上の話なんてどうでもいいの。
    そんなのはわかりきった事だし、どうでもいい事なんだよ。

    論点は規約との優劣関係でしょうが。
    使用細則は管理規約に付随するもので、区分所有者及び占有者に対して、管理規約と同一の拘束力を与える。
    管理規約では単に権利を認める旨しか規定されていないが、使用細則では細かな制限が付加されている。
    ベランダでの造作や、ペットの飼育、楽器演奏等に関して制限を受けるのは、使用細則が管理規約に優先しているからに他ならないんだよ。
    ※消防法がとか、ワシントン条約がとか、受忍限度がとか、くだらない論点ズラしは止めてね。

    >>725
    >細則の規定が優先するなんて、真面目に信じてるの?大丈夫?
    じゃあ、区分所有者は占有権に基づきなんでもありって事ですか?
    細則で定められた事は何一つ守らなくていいの?

  93. 727 匿名さん

    専有部分に関しては所有権に基づく権利が優先します。

  94. 728 匿名さん

    規約に定めがないから細則を定める

    という自らの間違いについては論点をずらすんですね。

  95. 729 匿名

    規約に定めがないから、
    (必要に応じて組合で協議の上決定し、必要な手続きを経て)
    細則を定めます。
    何か間違ってますか?

  96. 730 匿名さん

    なぜ規約に定めないの?
    細則を定める必要はありませんよ。

  97. 731 匿名さん

    細則に定めれば何でも制限出来るとでも
    思っているの?

  98. 732 匿名

    原始規約がそうだったんだから仕方が無い。
    (既存の規約と細則の話しでしよ?)
    これから組合を創立したり、規約(細則)の改正を行う組合があるなら、好きに定めたらいいでしょうよ。

  99. 733 匿名

    >細則に定めれば何でも制限出来るとでも思っているの?
    はあ?
    マンション管理規約の使用細則に基づき、楽器演奏等で近隣住人に迷惑をかける行為は禁止されていますよ。
    とうい話しですが…
    突然何を言ってるのですか?

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総戸数 65戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

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総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

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東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸