一居住者
[更新日時] 2014-07-30 16:32:33
当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
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一括受電サービスの総会議決
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501
匿名さん
↑常識的に考えたら?
資格マニアのペーパー資格者じゃないでしょう。
ペーパー資格者はすぐに化けの皮剥がれるから恥ずかしくて自己申告しないよ。
資格を使って仕事してる業務プロの登録でしょう。
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502
匿名さん
>私のマンションでは住民の自己申告で、国家資格有資格者リストを管理組合で保有してる。理事会で専門家の意見を聞くときに利用している。
>住民のポテンシャルの有効活用で、外部に無用な金出して専門家のアドバイスを受ける極力避けてる。
組合員の管理組合業務に対する貢献の道を開き、業務に対する関心励起になる好ましい施策だと思う。
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503
匿名さん
>>500の人はいつも考えが浅はかだね。
これでは理事長は無理でしょう。
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504
匿名さん
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505
匿名さん
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506
匿名さん
うちの理事長は現役の宅建主任者で不動産取引のプロだったので、管理費滞納者が市に差押登記されてる事実を調べあげ、しかも任意売却で租税債務と住宅ローン債務を清算しても滞納管理費は踏み倒して知らん顔でトンずらするところを、任意売却を仲介していた不動産屋を調べ上げて事前にキャッチし、仲介不動産屋に売買代金から滞納管理費を管理組合に支払う旨を強引に売買契約書特記事項に盛り込ませて、全額滞納回収したよ。電気主任技術者じゃまず無理だね。
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507
匿名さん
市の差押登記があっても住宅ローンの抵当権が債権順位が先のはずだから、市は公売にかけても滞納税金回収できる可能性は少ないよ。
差押登記しても公売にかけて税金回収できないのでは、あまり意味がないのでは?
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508
匿名さん
市は、抵当権の有るなしは関係なく法律で租税滞納処分として差押をしなければならないから差押する。今回はその額から、預金口座や給与ではなく不動産の差押をしたのだろう。
でも法定納付期限より前に抵当権が設定されていたら、公売の配当で回収することはできないだろう。抵当権者に持ってかれてしまう。
市の差押登記は債務者に権利移動の制限をかけてると思えばいい。
差押登記が解除されてない物件など、解除が条件でなければ買う人はまずいない。
おそらく506の例は、買主がプロ(業者)だと思う。不動産の仕入れだ。
手付で売主に租税滞納を完済させて差押登記を市に解除させ、残金決済で売主に抵当権抹消させる算段だろう。
こんな物件は素人は絶対買わない。
プロの業者が売主の足元見て買い叩いて買うのが業界の通例だ。
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509
匿名さん
滞納回収は管理組合債権者代表の理事長の責任だね。
管理会社には滞納金の債権債務は何もないから補償義務はない。
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510
匿名さん
今年度は電気料金削減を目的に、電力仲介会社を通さず、マンション管理組合所有設備による「高圧一括受電」を計画検討し、「共用部分と家庭用電気料金」の削減を目指したいと思っています。実施には、信頼できる設備維持管理会社・検針料金収納代行会社の選定など、問題は多々ありますが、高圧受電設備を管理組合所有にて導入したマンションがありましたら、ぜひお話を伺いたいと考えています。
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511
匿名さん
>506
登記簿見るだけでほとんどわかることですね
普通の管理会社のフロントなら同じ事できます
任意売却しようがなんであろうが
管理費払うのは次の所有者にすればいいですから
宅建業者ならそこまでが限界かもしれませんが
まだ本当はやるべき事があったので
あと一歩足りないところは残念
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512
匿名さん
>506
マンション管理士の有資格者のうち、60%以上は宅建の資格をもっているとのこと。
マン管の資格をとるついでに受験する者が多いということですね。
管理業務主任者の資格も同じとのことです。
大体、マンション管理に宅建は弱すぎるでしょう。その分野だけでマンションの管理は
無理でしょうから。
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513
匿名さん
↑滞納回収したから債権者として理事長の責務果たしたのでは?
それ以上のことは何もする必要はないと思う。
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514
匿名さん
マン管こそ役に立たない食えない資格じゃないか?
宅建主任も管理業務主任も就職には有利だよ。
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515
匿名さん
それは言いすぎだよ。
マン管は名称資格、宅建主任と管理業務主任は職業資格。
それぞれ資格の目的が違うのだから。
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516
住民ママさん
第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
法律では、マンション管理士の業務が何も規定されていない。
そこが宅建主任や管理業務主任と大きく違うところだ。
やはり名称資格だな。
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517
匿名さん
>516
しかし、マン管の保有者は殆ど宅建と管業はもってるよね。
理事をやるのにマン管の資格をもっているということはすごいことだと思うけど。
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518
匿名さん
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519
匿名さん
うちの管理組合では、これらの資格のいずれかを持ってないと理事長になれません。
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520
匿名さん
うちは、マン管保有者は理事長、管業は副理事長、宅建は、修繕担当理事と
なってるよ。
しかし、理事長はその3つとももっている。
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521
匿名さん
うちの理事長はちょっと変わってて文武両道です。
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522
匿名さん
その名刺は参考になるね。
初対面の人にマンション規模も分るし理事長の実力もわかる。
資格書くにしてもペーパー資格を見栄で書くわけないよね。
実務と実力の裏付けがないとすぐに化けの皮が剥がれるよね。
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523
匿名さん
管理組合業務の実務を考えると、役員が保有していた方が望ましい国家資格。
もちろん実務経験による裏付けが必要で、ペーパー資格は意味をなさない。
事務系:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士
技術系:建築士、施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、防火管理者、消防設備士
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524
匿名さん
>523
>施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、消防設備士
これはいらないんじゃないの。
それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。
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525
匿名さん
>それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。
ど素人管理組合としてプロに依頼するなら事務系も技術系も全部資格はいらないよ。
管理組合が主体性を持って業務執行するなら、外注のプロに比肩しうるだけの実力がいるよ。
そうじゃないと言いなりになる。相手は商売なんだから。
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526
匿名さん
>525
だからマン管があればいいんじゃないか。
マネジメントできればいいんだから。
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527
匿名さん
マンション管理に関する総合的な知識は必要だからな理事長には。
それがマンション管理士ということだろうな。
確かに理事長がマン管の有資格者というのはいいねえ。
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528
匿名さん
マンション管理士は>>516に書いてあったけど名称資格とのこと。
理事会の時に理事長が首から資格者証ぶら下げとけばいいのでは?
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529
匿名さん
>528
確かに名称独占資格ではあるけど、理事にとっては
必要不可欠な資格だと思うけどな。
マンション管理の総合的な知識を身につけているから、マンション管理の
マネジメントにはうってつけだと思うな。
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530
匿名さん
理事に一番必要な資格といえばマンション管理士できまりでしょう。
建築士や宅建、ましていわんや電気主任は箸にも棒にもかからない資格といえるでしょう。
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531
匿名さん
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532
匿名さん
ところで皆さん、どんな資格持って管理組合業務に勤しんでいるのですか?
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533
とっくめい
>441
一括受電業者は電力会社と契約しないよ。できないんだ。
法律上、電気を販売できるのは電力会社と新電力(特定供給を含む)。一括業者でできるのはN社とO社とNF社。
C社は管理組合の名前で役所と関電に書類を出す。あくまで契約者や申請者は管理組合。役所に出す書類を代行するのは別の意味で問題だが、それを無視しても一括受電業者が代行できない。つまり管理組合が電気を購入して占有区分に供給(販売)する。
これを業者に丸投げ代行させたら管理組合が名義貸ししたことになってしまう。
だから設備の点検は管理組合と保安協会が別の契約を結ぶ必要がある。
これをC社経由とすることもできない。あくまで仲介(紹介)しているにすぎない。
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534
とっくめい
>485
代行会社がやる一括受電といっても関電との契約は管理組合だ。
電気代を誰が集めるかの差しかない。設備点検だって高圧受電のために国に届けた設備の設置者は管理組合だから、管理組合の名義で行う必要がある。実際の作業は保安会社だけど事故の責任は管理組合になる。一括受電業者は書類の提出を代行しただけだ。
>486
これだけ資格があって代行会社が電力供給できないことを知らない?
本当に資格あるのか?
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535
とっくめい
>497
電気の配線修理は電気工事士の資格が必要。工場なんかでもらう電気作業者の資格ではできない。違法となる。電気は専門家以外使えないね。
高圧受電すると占有区分の低圧も自家用電気設備となり1級の工事士が必要。
いまは2種でも講習うければ自可用の低圧のみ作業できる認定工事士がある。でも電気工事店にはほとんどいない。ほとんどの認定工事士は学校の先生と工場の設備担当だとさ。
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536
とっくめい
>487
借室の使用料を取ると課税対象だろうね。
よく間違われるんだが課税されないのは団体(管理組合)に元々発生する費用を構成員(区分所有者)が合理的に分担しているから。共益行為とか金額とかは無関係なんだ。
区分所有者以外から入金があると課税対象。実際は金額が少額なのと利益が出ない原価徴収とするから課税されるけど税額0円で無視しているだけ。
課税対象かどうかと聞かれれば課税対象と言わざるを得ない。でも税額0円だから無視。
簡単にいえば自販機をおいて電気代を200円/kWで供給すればわかる。無税ならものすごい利益だから管理費不要になってしまう。
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537
ぼき
>493
電気代はだれから請求されるんだ?
電力会社から受電するなら契約者は管理組合だ。
その金額より少額を決算書にのせるわけにいかない。
占有区分からの利益で利益が出ても相殺後の金額だけを記載するのは誤り。
あくまでも発生金額と収受金額とを記載しないとおかしい。
現実には税務署に領収書や一括受電の契約書を提出するわけではないからインチキしても見つからない。だれかがタレ込むと違反がばれて追徴課税だね。
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538
電検1種
高圧一括受電代行会社は法律で電気の転売はできない。
転売とは電力会社から仕入れた高圧電気を、そのまま加工せずに第三者に売ることだ。
彼らは高圧電気の転売をしてる訳ではない、仕入れた高圧電気を変圧して分電する「電力分電サービス」という形に変えての付加価値再販売(VAR)なのだ。
だから電力-代行会社は電力需給契約、代行会社-管理組合はVAR契約なのである。
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539
匿名さん
>537
高圧一括受電は、代行会社が電力会社と契約し、管理組合と区分所有者は、
代行会社と契約し、代行会社が検針・集金をし、電力会社に支払いをする。
共用部分の会計は、電力料金として、支払いをするので今まで通りの会計処理となる。
利益は代行会社にはあるが管理組合は支払うだけなので、問題はない。
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540
匿名さん
管理組合が代行会社に支払うのは「サービス料」だよ。
電気代の収支概念が管理組合会計からなくなる。
これ前レスに書いてあったよ。読んでないの?
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541
匿名
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542
匿名さん
電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。こんな調子じゃ高圧一括受電、内部検針、各電気代の請求なんて分からないはずだよ。
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543
周辺住民さん
> 電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。
こんなことを知っている必要性すらないと思うけどね。
問題は、どこから請求がきて、それは法律上問題ないかどうか。いくら安くなるかどうか。リスクは何があるかどうか。
くらいだと思うよ。
ちなみに議論にあがっている代理会社の倒産リスクは、大したことはないと思うけどね。
倒産したからといって、すぐに電気が止まるわけではもなく、普通は、ほかの代理会社に引き継がれるだけ、引き継がれなくても、もとに戻すのも数時間あれば終わる程度。
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544
匿名さん
>542
当然、マンションの本体部分1ヶ所の検針は電力会社がするんだよ。
それをしなかったら、代行会社に請求できないじゃないか。
そして、代行会社が専有部分とかを検針して、それぞれに請求するんだよ。
そんなことも分からないんだね。
屁理屈はいらないんだよ。
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545
匿名さん
周辺住民さんのいうとおりなんですが、屁理屈だけいって、何にもわかってないのが
いるんですよね。
代行会社が倒産したらとかいって、何かと導入しないようにもっていこうとしているのか知らないけど。
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546
匿名さん
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547
匿名さん
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548
匿名さん
>もとに戻すのも数時間あれば終わる程度
停電リスクがあるのか?
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549
匿名さん
なぜ高圧電力単価と低圧電力単価で大きな差があるのですか?
同じなら一括受電の必要はなくなります。
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550
匿名さん
2016年の電力完全自由化になると、低圧単価は高圧単価まで引きそげられるよ。
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