一居住者
[更新日時] 2014-07-30 16:32:33
当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
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一括受電サービスの総会議決
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451
匿名さん
>450
>共用部分の高圧受変電設備は、もともと自家用電気工作物で管理組合の資産であるから
電気工作物が管理組合の資産?
ならばどうして、高圧一括受電を代行会社が行う場合、電力会社がその設備を
引き上げるのかい。
今、これに関しては、代行会社に安く売るように電力会社に国会議員が働きかけて
いるところだけどね。
あなたのいっているのは、店舗併設マンションのことだよね。
一般論としては、住居専用マンションのことをいっているのであって、そういう場合は、
そのときの状況に応じて、専門家(代行会社)に聞けばいいことだよ。
高圧一括受電を管理組合主導でやるといったら、代行会社がやる筈はないよ。
代行会社は商売だからね。だから逃げられ相手にもしてくれず、現状も一括受電は
導入できないんだよ。永久に導入できないだろうがね。
殆どのマンションは、経費の投入は一切せず、今までと同じように電力の供給をして
もらい、専有部分も割引をすることにメリットを感じて導入しているんだよ。
電気バ カのいいそうなことだね。電気技術事務所?何なの?そんなとこ見たこともないよ。
単なる電気工事技術者のことだろう。
もう少し、高圧一括受電がどうしたら導入できるかを考えてごらん。
屁理屈だけでは、導入できないよ。へたに知識があるから導入できないんだろうが。
-
452
匿名さん
大規模修繕工事をする時に、設計・監理会社に依頼するけど、マンションに一級建築士が
いて、ちょっかいを出すのと一緒だね。
マンションの設計・監理を数多く手掛けている一級建築士に多額のお金を払って依頼
しているのに、マンションにいる建築士が、少しばかり知識があるから、つい口を出す
のと同じだね。
迷惑だというのが分からないらしい。
そういうことは、専門家に任せればいいだけのこと。
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453
名無しさん
>ならばどうして、高圧一括受電を代行会社が行う場合、電力会社がその設備を 引き上げるのかい。
全居住者が電力会社との需給契約を解約するから。管理組合が借室電気室を電力会社に専有するさせる筋合いはなくなる。
>今、これに関しては、代行会社に安く売るように電力会社に国会議員が働きかけているところだけどね。
既に東電は昨年の10月から簿価譲渡に応じている。
>高圧一括受電を管理組合主導でやるといったら、代行会社がやる筈はないよ。
当たり前だよ。代行会社は自社の売上利益を図るビジネス、管理組合は居住者のための共済事業。
>代行会社は商売だからね。だから逃げられ相手にもしてくれず、現状も一括受電は 導入できないんだよ。永久に導入できないだろうがね。
逃げられたのではなく管理組合に拒否されたのだよ。
今うちでは、管理組合が住居部分の低圧配電を共用高圧設備から配電する計画を管理会社と一緒に練ってるよ。
管理業務委託契約を見直して電気管理業務を拡張する算段。管理会社はすごい乗り気、管理会社はTCだけど。
管理会社の提案によりスマートマンション化も実施する。 投資は管理組合の潤沢な一般会計内部留保金。
住民から公募して、技術士(電気)、電気主任技術者、電気工事施工管理技士、電気工事士の専門家有資格者集めてプロジェクトが進行中。TCも管理組合主導の高圧一括受電だから、社内プロジェクト化したよ。
-
454
匿名さん
>453
スマートマンション化については経産省が躍起になって取り組んでいるけど、笛吹けど踊らずと
いうところでいずれ頓挫するよ。
他所がやっていないことを、管理会社と組んでやって成功すると思っているの?
もし、万が一うまくいったとすれば、代行会社もそれをさらに改善して取り入れてくるので、
先発組の不利は免れないよ。
今の流れからいけば、代行会社の高圧一括受電を導入した方がいいと思うよ。
資金的に余裕があるのであれば、施設は管理組合で買い取ればいいのであって、
そうすれば割引率も当然高くなるし、今後いい条件の電気供給が受けられるものが
台頭してくれば、それにすぐチェンジすればいいだけのことだからね。
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455
もったいないさん
>>454
>他所がやっていないことを、管理会社と組んでやって成功すると思っているの?
TCはMEMSアグリケーターだろう。国の指定受けてるしブランズシリーズで実績積んでる。
無能な管理組合は代行会社に頼るしかないだろう。無能だから自分たちで検討出来る能力がない。
有能な管理組合は自分たちで検討出来る。更に住民ポテンシャルを発掘して検討するのだね。
代行会社に頼りきってる書き込みをしてる人は、その無能さが露呈している。
もっと勉強しないとだめだな。組合員の共同の利益を阻害する施策をすることになる。
-
456
匿名さん
>455
スマートマンション化に将来性はないよ。
いずれ頓挫するのが目に見えてるからね。
何故マンションが、経産省が取り組んでいるものに関心を示さないかというのが分かっていないね。
経産省がセミナーとかを開催して躍起になっているが、各マンションは冷めた目で
みているよ。絶対に頓挫するとね。
新し物に飛びつくのはいいが、なまじっかの知識が災いするかもね。
-
457
もったいないさん
①:子メーターの電気使用料検針によって従来の低圧受電契約の単価で計算した電気代7920万円を専有部分から徴収する。専有部の電気代は高圧一括受電しても従来の低圧受電契約と同額請求のため、電気代は削減されない。この徴収電気代は管理費会計の収入になる。
②,③:親メーター(電力会社との契約メーター)で高圧受電契約の単価で電力会社に電気代を支払う。③は高圧契約の単価になるため大幅に削減された電気代5227万円になる。この②+③=6177万円の支払電気代は管理費会計の支出になる。
④の2360万円は高圧一括受電代行会社の業務委託費。従って管理費会計の支出になる。
高圧一括受電は、高圧契約の単価が低圧契約の単価の6~7割くらいに安いことを利用したスキームで、専有部分の電気代が安くなるが、その削減分(①-③=2693万円)を専有部分居住者に一切還元せずに管理組合に上納させる仕組みである。
これが管理組合としての正式な電気代収支会計であり、そうなると実際は④の2360万円の電気管理業務委託費を管理会社の現行管理委託費費に上乗せして払うだけである。
これは高圧一括受電代行会社が「設備投資ゼロで共用部分の電気代を35%削減します」と宣伝してオファーしてきたのを受けて、管理組合が高圧一括受電した場合の会計収支に落とし込んだ結果であるが、④の2360万円は代行会社の受変電設備のリース代が入ってるためべらぼうに高くなっている。
したがって、管理組合が設備投資すれば④はもっと安くなることになる。
仮に④を②の共用部電気代分の950万円ネゴったらどうなるか?④は1410万円になり、総支出は7587円、何と剰余金は+333万円になる。
これはどういうことか?管理組合が代行会社を使わずに一括受電すると、333万円+950の万円の1283万円の剰余金が増えるのである。
当然、受変電設備は管理組合のライフライン設備で自家用電気工作物であり、電力会社と従来通り需給契約を締結するので、管理組合の設備投資で賄う。
現行の管理委託費が年間5450万円であるから、これに新たな業務である電気管理業務1410万円を追加すれば年間6860万円の業務委託費になる。
昨今の消費税増税の折りから、管理委託費は良くても現状維持、悪ければ削減を要求される時代であるから、管理会社にとっては従来の管理業務に新規業務の電気管理を追加して相乗効果が発揮できるし、付加価値追加による売上・利益拡大になるので持ってこいのビジネスになる。
それでも管理組合は1283万円の余剰金(増益)が確保できるのである。
電気管理業務は、実際のところ設備管理は現行共用部分電気設備と同様に管理会社から地元電気保安協会に再委託、検針請求書作成は電力会社の同業務を行ってる系列会社に管理会社から外注し管理会社の会計支払承認システムと連動させて居住者に請求することになる。
そして、この1283万円が管理費値下げで組合員に還元する原資となる。
月に計算すると平均1600円以上の管理費値下げが可能。これは大きな削減幅になる。
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458
匿名さん
何で専有部分の電気料金の割引額を、区分所有者に還元しないの?
高圧一括受電の大きなメリットは、専有部分の割引が大きな魅力なんだよ。
それがなければ、全員の承認はもらえないよ。説得力がないからね。
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459
匿名さん
管理費値下げするんだったら、専有部分の割引でいいじゃん。
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460
匿名さん
業者委託費が230万なんだけど、たったこれだけで管理会社が請け負うの?
600戸と共用部分の毎月の検針と集金業務を。それにメンテナンスまでを。
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461
匿名さん
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462
匿名さん
共用部分の電気料金は変わらず?
専有部分だけが割引になるということだね。
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463
匿名さん
共用部分の電気料金は変わらず?
専有部分だけが割引になるということだね。
代行会社を経由した場合との差額はどうなってるの?
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464
匿名さん
実際に代行業者の高圧一括受電取り入れたところの電気代収支会計例を示してよ。
議論してても始まらないよ。数値で結果示さないと。後、年間の停電時間も。
高圧一括受電してなければ専有部分の停電はないのだから。
それから管理費会計の内部留保金っていくらたまってるの?
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465
匿名さん
>464
うちは、共用部分と専有部分の電気料金が各10%割引だよ。
共用部分の割引は、借室電気室を設置しているので安く提供されていたが、更に
その額から10%割引。
専有部分の額は把握できないよね。
停電時間は、電力会社のときと同じで殆どないよ。あっても短時間。
うちは予備費というか繰越金は大体毎年900万円程度。340戸のマンション
毎年、駐車場のうちから、管理費会計に約500万と修繕積立金会計に1,800万ほど
繰り入れることが規約で謳ってあるよ。規約に謳ってあるのは、積立金の方だけどね。
あなたのいっている方法は、現在も行われているビルとかが安く電気をまとめて買って
自分たちで検針して集金している方法だよね。
これを高圧一括受電といっているんだよ。
マンションは自分たちではやりたくない、設備の投資もしたくないから、代行会社に移管
しようとするだけのことで、基本は同じことなんだよ。
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466
匿名さん
>マンションは自分たちではやりたくない、設備の投資もしたくないから、代行会社に移管 しようとするだけのことで、基本は同じことなんだよ
そうではない。
ビルだってオーナーは自分でやらず管理会社に全部委託してる。マンションと何ら変わらない。
大きな違いは、電力会社との需給契約。
電力会社-マンション(受変電設備設置者=利用者)
に対して代行会社を利用した場合は、
電力会社-代行会社(受変電設備設置者)-マンション(利用者)
の関係になり、電事法の電力供給義務が利用者は受けられないってこと。
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467
匿名さん
【電気事業法】
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
一般電気事業者:北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
特定電気事業者:諏訪エネルギーサービス、東日本旅客鉄道、六本木エネルギーサービス、住友共同電力、JFEスチール
卸電気事業者:J-POWER、日本原子力発電
高圧一括受電代行会社は、この説明は絶対しない。
なぜなら、従来は共用部分は電力会社と管理組合、専有部分は電力会社と居住者、が電力需給契約を締結していたから、契約者であるマンションは電事法第18条の保護を受けられたが、マンションが共用部分も専有部分も高圧一括受電代行会社のサービスを受けたら、電力需給契約は電力会社-高圧一括受電代行会社であるから、利用者であるマンションは電事法第18条の適用を受けなくなる。
これが最大のリスクであり、これを説明したら高圧一括受電代行会社のサービスは拒否されるのは目に見えてる。どう説明しても利用者であるマンションは電事法第18条の適用は受けられないのである。
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468
匿名さん
電気事業者のみを縛る法律の文言を持ち出して
これが適用されないのだからおかしい
ってのは頭がおかしいとしか言いようが無い
なおかつわざとやってるんだと思いますけど
これって端的に言えば
電気供給者は電力供給を拒否してはいけない
って言ってるだけでしょ
代行者がはさまっていても、同様としか言いようがない
間に一顧はさむだけ
説明をする意味もないと思うのだけど
その質問返されたらどう返すかね?
電気事業者がどうせそのうち自由化されることが目に見えることから
電気事業者法も変更されるでしょう
今までのおかしなスキームで運営されているところを守り続けることに全力を尽くす
ってことをするのは、恐らく中の人なのでしょうが、お疲れ様です
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469
匿名さん
>その質問返されたらどう返すかね?
よく嫁
電力会社-マンション(受変電設備設置者=利用者)
に対して代行会社を利用した場合は、
電力会社-代行会社(受変電設備設置者)-マンション(利用者)
の関係になり、電事法の電力供給義務が利用者は受けられないってこと。
電気・ガス・水道のインフラ設備は自己資産であれリースの借り物であれ、需給契約は直接供給元と締結しなければ、供給保証が受けられないよ。
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470
匿名さん
原本はファイルで持ってるけど、ネットでは今は削除されてキャッシュでしか読めないが、中央電力は電力との需給契約は管理組合を認めてたようだ。
「・・・本物件代表者 (又は当社) が本物件に電カを供給する電力会社との間で締結した電力需給契約に基づき、・・・」
本物件代表者:本物件の所有者又は管理組合等の代表者で習社との間で本サービスの業務委託契約を締結する者
ただし、電力会社への電気代支払義務者は誰なのかは不思議なことに明記されていない。
ということは「管理組合が支払うと」契約書に覚書を付ければよいのである。
そうなると、中央電力は徴収した専有部分の電気代を管理組合に納付することになる。
そうでなければ管理組合は電力会社に電気代を払えない。
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3a6KqxfhIqIJ:www....
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471
匿名さん
中央電力がそのマンションでの供給保証を受けるので関係無いよ
支払も問題ない
要するにはいらない心配を無理やりさせているだけ
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472
匿名さん
>>「・・・本物件代表者 (又は当社) が本物件に電カを供給する電力会社との間で締結した電力需給契約に基づき、・・・」
本物件代表者とは管理組合と書いてあるから、あくまでも従来の電力会社と管理組合との間で需給契約を締結することには変わりはない。
ということは、電気代の支払義務は管理組合であり、これも従来と変わりはない。
ただし高圧受変電設備は、従来の管理組合資産の共用部分設備と新たに設置した中央電力管理の専有部分設備とが混在することになる。
マンション内電力設備の資産区分と責任区分と管理区分においては非常に好ましくない状況になる。
もともと従来の共用部分電気設備は管理会社に管理委託されているので、これに代行会社設置電気設備が加わり代行会社の管理になり、マンションとしての全体電気設備が二重管理されることになる。
-
-
473
匿名さん
>中央電力がそのマンションでの供給保証を受けるので関係無いよ
そんな説明で組合員説得したの?アホ管理組合だな。
電力会社は中央電力に対して電力需給契約に基づき供給保証する。
中央電力は管理組合に対して電力供給サービス契約に基づき供給保証する。
その中央電力が飛んだら?
利用者の管理組合は電力会社からの供給保証は当然ないよ。
だから少なくとも電力需給契約は電力会社と管理組合が締結し、
代行会社には締結させてはならないのだよ。
管理組合は電力会社にとって需要家の立場を維持するのだよ。
ただし設備をタダで貸してくれるなら代行会社の設備借りてればいい。
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474
検討していた
470の匿名さんへ
管理組合が電力会社と契約できるのかもしれませんが、そうすると管理組合は電力会社に債務を負う一方で、引用されている利用規約の第6条によれば、各戸の電気料金に関する債権は中央電力が保有することになってしまいますね。
472の匿名さんへ
以下、一括サービス会社(複数)に確認済みの情報です。
■資産保有者は混在しますが、保安管理は、マンション敷地内の一式が1つの自家用電気工作物として、一括サービス会社の再委託先である、XX保安協会などが担当することになります。
■その主任技術者から設備更改などの助言があれば、それぞれの資産保有者がそれぞれで費用負担して保有する設備資産の改修保全工事を行います。
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475
匿名さん
>管理組合が電力会社と契約できるのかもしれませんが、そうすると管理組合は電力会社に債務を負う一方で、引用されている利用規約の第6条によれば、各戸の電気料金に関する債権は中央電力が保有することになってしまいますね。
これは管理組合にとって非常に好都合になる。
現状の管理費等の債権債務の関係を見れば分かる。
債権者は管理組合で債務者は組合員で、回収責任は債権者の管理組合にあり、管理業務委託先の管理会社には債権債務は一切ない。
従って、組合員(債務者)から滞納や回収不能になれば、委託先の管理会社には滞納・回収不能の補償義務はないので管理組合(債権者)の未収金や回収不能になる。
ところが電気代に関しては、第6条で中央電力が居住者(債務者)電気代の債権者になってくれれば、電気代に関しては管理組合は居住者との間に債権債務の関係はなくなり、管理組合(債権者)と中央電力(債務者)の債権債務の関係になる。
そうなると、居住者の電気代回収責任は中央電力なので、管理組合は居住者の支払有無にかかわらず全居住者の電気代を中央電力に請求できる。即ち、中央電力が居住者電気代回収に関してリスクヘッジしてくれるのである。
>資産保有者は混在しますが、保安管理は、マンション敷地内の一式が1つの自家用電気工作物として、一括サービス会社の再委託先である、XX保安協会などが担当することになります。
現行の共用部分高圧電気設備は管理会社に管理委託しているが、管理組合が電気主任技術者不選任にするため、管理会社は地元電気保安協会に再委託している。
ところが、これに代行会社の設備が加わると、マンション内の自家用電気工作物に対して資産区分・管理区分・責任区分が管理組合と代行会社の二つになる。
管理組合にとっては、これらを同一化しないと、管理責任があいまいになり、構内電源事故の場合に責任のなすりあいの事態が発生し復旧作業に支障を来たす。
また地元電気保安協会は、同一自家用電気工作物に対して管理組合(実際は管理会社)と代行会社とで2契約することになり、やりにくくなる。
自家用電気工作物は、資産・管理・責任を同一人にすべきだろう。
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476
匿名さん
何か変に難しくややこしくしているねえ。
高圧一括受電は、代行会社でやるか管理組合がやるかの2通りしかないよ。
電力会社との契約は、管理組合か代行会社ということになる。
代行会社と電力会社が契約したら、いざという時に電気がストップするとかの
心配をしている者がいるが、これは全くナンセンス。
代行会社が倒産したら、他の代行会社に切り替えるか、従来通り電力会社と
契約するだけのこと。
多分、替わりの代行会社との契約になるだろうがね。
電気の供給を電力会社がストップすることは絶対ないと電力会社もいっているしね。
支払いをしない訳でもないのに、電気をとめたら世間の批判を浴びることになるからね。
現在多くのマンションが代行会社と高圧一括受電の契約を結び、何の問題もなく
運営されていることを忘れたら困るよ。
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477
匿名さん
代行会社が倒産したらどうするのかについては、裁判所の見解は、電力会社が
ライフラインを止めることはできないといっている。
又、代行会社の交替は何の問題もなくスムースに移行するといっているよ。
代行会社は、商売であり、競って顧客開拓をやっているからねえ。
総会決議を経て、全員の承諾を得るまでかなりの労力がいるのに、簡単に
顧客が増えるんだから、競争で受注に動いてくるよ。
電力会社も、一括受電への移行が出始めた当初は、専有部分の契約の解除に
対して、思い腰であったが、最近は流れを認めどこの電力会社でも簡単に
応じるようになってきてるからね。
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478
匿名さん
>代行会社が倒産したら、他の代行会社に切り替えるか、従来通り電力会社と契約するだけのこと。
契約書に代替代行会社が明記されており、署名押印されていることを確認すべし。
>電気の供給を電力会社がストップすることは絶対ないと電力会社もいっているしね。
電事法第18条の供給義務。但し需要者とは需給契約を締結した代行会社に対する供給義務で、代行会社の先に存在する利用者の管理組合ではない。
>支払いをしない訳でもないのに、電気をとめたら世間の批判を浴びることになるからね。
批判を浴びるからではなく一般電気事業者(10電力会社)の電事法の法的義務。
>現在多くのマンションが代行会社と高圧一括受電の契約を結び、何の問題もなく運営されていることを忘れたら困るよ。
現在のところ倒産がないから。ただ中央電力は2年前と比べると資本金を1.938億円→1億円に減資している。
理由を知りたい。独立系はこの先厳しいよ。
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479
匿名さん
>477
代行会社が倒産して他の代行会社に切り替わるなら、再度総会決議が必要だけど。
なぜなら、最初の契約会社と異なる会社と再契約するから。
それがいやなら最初の契約時に倒産した場合の代替会社継承を付記した契約にしとかないと。
その場合は、甲(管理組合)、乙(倒産する代行会社)、丙(乙の代替会社)の3社契約になる。
2年前の中央電力のホームページには下記の文言があったが現在は消えてない。
電気契約は管理組合と東京電力で締結されるため、中央電力が倒産しても電気の供給が止まることはありませんが、委託業務の継続が必要となるので事業承継会社が業務を継承し同一条件にてサービスを継続します。
事業承継会社は、綜電㈱(日本エスリード(東証一部上場)100%子会社)と日本テクノ㈱(民間最大手の電気保安事業会社)です。また中央電力の株主である三菱商事の100%子会社である三菱商事テクノスが手続きの調整役になります。
現在はどうなっているのか?
でも「中央電力が倒産」なんてホームページに書くくらいだから与信リスクがあると言うことだったのだろう。
普通は書かないと思う。
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480
匿名さん
代行会社が倒産しても、すぐに破産整理する訳じゃないからね。
破産すれば、その間に代行会社を見つければいいだけのこと。
悪く考えすぎだよ。
代行会社が倒産したら、管財人もおかずすぐ整理とかはないよ。
そして電力会社も、代行会社が破産したらすぐ電気をストップすると思う?
どうしても、すぐストップするというなら、その場合は、今度は電力会社と契約すればいいじゃないの。
電力会社と契約するのに、ストップする訳はないしね。
もしもというときは、いろんな考えが出てくるよ。
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481
匿名さん
全く、マイナス思考の連中の多いこと。
ほんと、石橋を叩いても渡らないという人種だね。
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482
匿名さん
>ほんと、石橋を叩いても渡らないという人種だね。
管理組合は資産と生活環境の保全が第一。
個人の自己責任ではない、共同連帯責任である。
リスクのあることはやらない。ノーリスク・ノーリターンが基本。
石橋を叩いても渡らない、鋼鉄製の橋梁に掛け替えるくらいの慎重さが必要。
高圧一括受電賛成派の人達の論理が破たんしてるのは賢明な人なら知っている。
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483
1級電気工事施工管理技士
電気工事面から見ると、東電の借室電気室機器と戸別機器は簿価譲渡(東電は昨年10月に簿価譲渡をマニュアル化した)、そして引込点に受電盤(実際は引込盤+受電遮断機盤+機電遮断機盤の3面構成)を新設して、各設備をケーブル接続した方が、工事工程と切換停電時間の短縮化が図れる。
ただし構内に受電盤の設置スペースがあるか否かにかかってる。
また屋上等の屋根に設置する場合は、キュービクル3面分床荷重を2.5トンほど見ておく必要がある。
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484
1級電気工事施工管理技士
電気工事面から見ると、東電の借室電気室機器と戸別機器は簿価譲渡(東電は昨年10月に簿価譲渡をマニュアル化した)、そして引込点に受電盤(実際は引込盤+受電遮断機盤+機電遮断機盤の3面構成)を新設して、各設備をケーブル接続した方が、工事工程と切換停電時間の短縮化が図れる。
ただし構内に受電盤の設置スペースがあるか否かにかかってる。
また屋上等の屋根に設置する場合は、キュービクル3面分床荷重を2.5トンほど見ておく必要がある。
【図訂正】
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485
匿名さん
>482
高圧一括受電の方式は、代行会社がやる方法と管理組合主導でやる
方法があるんだよ。
こんな基本的なことはわかっているんだろうね?
リスクがあることはやらないというが、そのリスクってなんなの?
お金はかからない、代行会社が倒産しても、電気の供給がとまることはない。
現在と何らかわることがないんだよ。
変わることといえば、電気料金が安くなるだけのこと。
分かってる?
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486
匿名さん
高圧一括受電は非常に詳しいよ。代行会社の比ではないよ。低圧から超高圧まですべての経験があるよ。
なんせ技術士(電気部門)、第一種電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士の電力出身の理事長だからね。
リスクがあるのは代行会社使う場合で、管理組合が自己資産化して行う場合は、現行の共用部分高圧受電の自家用電気工作物の増設延長になるからリスクは何もないよ。
ところで、管理規約では、電気室(借室電気室)の電力会社への使用は無償提供できる、となってるが、電力会社でない高圧一括受電代行会社に使用させる場合は賃料をもぎ取ってもいいか?
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487
匿名さん
ところで疑問があるのだが、店舗併設マンションの店舗から賃料取ったら収益事業とみなされて課税されるが、借室電気室使用者から賃料取ったら収益事業として課税されるのか?
前者は店舗でマンション居住者以外の第三者に対する販売してるからその対価になるが、借室電気室はマンション居住者のための配電だから第三者に対する販売対価にはならないと思う。
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488
匿名さん
賃料取ったらそりゃ課税対象
管理人から家賃取ったら当然課税対象になるのと同じ
だからその分契約として値下げさせれば良い
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489
匿名さん
賃料取るだけで課税されるなら、マンションの駐車場は使用料(賃料)取ってるから課税されることになるよ。でも実際は課税されてない。
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490
匿名さん
マンション駐車場は居住者に対する内部貸しは不課税だが、居住者以外に外部貸しすると収益事業と判断されて課税される。マンション居住者に対する共済事業とみなせる場合は不課税が税務署の判断になる。
だからどこのマンションでも管理規約で駐車場の転貸が禁止されている。これは防犯面と外部転貸の恐れがあるから。
かつては1区画でも外部貸ししてたら、マンション駐車場業の全区画に課税されたが、最近は外部貸し区画のみ課税されるように税務署は課税を緩和している。
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491
匿名さん
>486
>ところで疑問があるのだが、店舗併設マンションの店舗から賃料取ったら収益事業とみなされて課税されるが、借室電気室使>用者から賃料取ったら収益事業として課税されるのか?
又ややこしいことを考えるんだね。
賃料をとる訳ないじゃないか、それを意識するんであれば、割引率の中に包含
すればいいだけのことだよ。
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492
匿名さん
>>491
割引率って会計上どこにカウントされてるの?多分、一般会計の電気代支出でしょう。
賃料は一般会計の収入になるよ。収入が増えて支出が減れば損益会計の剰余金が増える。
全ては会計に正しく計上されない限り管理組合としてはGOサインは出せないよ。
不明朗会計は不正の温床になる。監事の会計監査もパスしない。
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493
匿名さん
>492
割引率が収支会計の費目に記載されている訳ないでしょう。
単なる共用電気料が安くなっただけのこと。
電気料金は毎年増減しているでしょう。予算より下回ったら、収益としますか?
賃料としては計上する訳ないでしょう。
収入が増えて支出が減れば剰余金が出るのではなく、
次期繰越金が増えるだけのことでしょう。
不明朗会計ではなく、正規の会計処理でしょうよ。
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494
匿名さん
電気の専門技術者に会計処理やマンションの管理は難しいだろうがね。
マンションの管理は、電気に関することばかりじゃないからね。
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495
匿名さん
太陽光発電による売電、携帯基地局屋根貸し、駐車場の外部貸し、これらは第3者への販売活動になりマンション内の居住者共済事業とみなせないから収益事業とみなされて課税される。
たとえば店舗貸しでもオートロック内で共用施設の一部をコンビニに提供して居住者のみに販売する場合、コンビニに対する賃料は?と同じだと思う。これはオートロック内に居住者専用の自販機設置して自販機ベンダーから賃料をとる場合にも当てはまる。
借室電気室も賃料取っても居住者のみに電気を販売しているのであって、近隣に借室電気室から配電しているわけではない。だから管理組合は不課税でいいはず。
ただ税務署に問い合わせてみる必要はある。税務署も管轄ごとに判断がバラバラなことが多いが。
昨年から税務署は、マンションの携帯基地局屋根貸し賃料の納税未申告の摘発を強めている。過去数年にさかのぼって課税している。マンションに対する収益事業の課税を強めていることは事実。
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496
匿名さん
>>494
それなら尚更君には理事長職は務まらないね。
建築も知らな設備もしらない法律も知らない会計も知らないじゃ無理。
理事長はゼネラリストじゃないと務まらない。
ゼネラリストでも得意分野があれば尚よし。
しかも国家資格による裏付けがあれば最強である。
高圧一括受電を検討するなら、電気の知識がないと無理。
理事長や理事に電気の専門家がいないのなら住民から公募することだ。
君たちよりもはるかに知識のある専門家がいるかもしれない。
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497
匿名さん
>496
一応マン管の資格はもってるけどね。
電気の知識については、必要なら専門家に聞くなり、ネット等で
調べればいいだけのこと。
何も、技術的な知識が必要じゃないからね。
自分で電気配線したりすることもないし。
大規模修繕や各種保守点検も同じこと。
全てに精通している者はいないし、必要なら調べるか専門家に聞けばいいだけのこと。
僕は、理事長として導入するにあたっては、数社の代行会社の説明を聞いたり、
電力会社にいって聞いたり、ネットやセミナーとかにも参加して。いろんな問題点は
調査したけどね。
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498
匿名さん
うちの理事長は現役バリバリの宅建主任者。
とにかくマンションの建築・設備・法律・契約・保証の事は全てについて非常に詳しい。
理事会でも管理業務主任者やマンション管理士の資格持ってる管理会社フロント担当が毎回タジタジになってる。
最近の新築マンションは太陽光や高圧一括受電を標準で導入してるから、
宅建主任者も電気の知識がないと御客に説明できないとか。
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499
匿名さん
管理組合業務を行う上では、建設・設備・消防系の資格、不動産系の資格、税務会計系の資格、法律系の資格、があれば十分だろう。
私のマンションでは住民の自己申告で、国家資格有資格者リストを管理組合で保有してる。理事会で専門家の意見を聞くときに利用している。
住民のポテンシャルの有効活用で、外部に無用な金出して専門家のアドバイスを受ける極力避けてる。
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500
匿名さん
>499
だめだねえ、自マンションの有資格者は参考意見とすべきだよ。
餅屋は餅屋、その道の専門家というか実際に活動している業者の
専門家に聞かなければだめだよ。
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501
匿名さん
↑常識的に考えたら?
資格マニアのペーパー資格者じゃないでしょう。
ペーパー資格者はすぐに化けの皮剥がれるから恥ずかしくて自己申告しないよ。
資格を使って仕事してる業務プロの登録でしょう。
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502
匿名さん
>私のマンションでは住民の自己申告で、国家資格有資格者リストを管理組合で保有してる。理事会で専門家の意見を聞くときに利用している。
>住民のポテンシャルの有効活用で、外部に無用な金出して専門家のアドバイスを受ける極力避けてる。
組合員の管理組合業務に対する貢献の道を開き、業務に対する関心励起になる好ましい施策だと思う。
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503
匿名さん
>>500の人はいつも考えが浅はかだね。
これでは理事長は無理でしょう。
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504
匿名さん
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505
匿名さん
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506
匿名さん
うちの理事長は現役の宅建主任者で不動産取引のプロだったので、管理費滞納者が市に差押登記されてる事実を調べあげ、しかも任意売却で租税債務と住宅ローン債務を清算しても滞納管理費は踏み倒して知らん顔でトンずらするところを、任意売却を仲介していた不動産屋を調べ上げて事前にキャッチし、仲介不動産屋に売買代金から滞納管理費を管理組合に支払う旨を強引に売買契約書特記事項に盛り込ませて、全額滞納回収したよ。電気主任技術者じゃまず無理だね。
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507
匿名さん
市の差押登記があっても住宅ローンの抵当権が債権順位が先のはずだから、市は公売にかけても滞納税金回収できる可能性は少ないよ。
差押登記しても公売にかけて税金回収できないのでは、あまり意味がないのでは?
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508
匿名さん
市は、抵当権の有るなしは関係なく法律で租税滞納処分として差押をしなければならないから差押する。今回はその額から、預金口座や給与ではなく不動産の差押をしたのだろう。
でも法定納付期限より前に抵当権が設定されていたら、公売の配当で回収することはできないだろう。抵当権者に持ってかれてしまう。
市の差押登記は債務者に権利移動の制限をかけてると思えばいい。
差押登記が解除されてない物件など、解除が条件でなければ買う人はまずいない。
おそらく506の例は、買主がプロ(業者)だと思う。不動産の仕入れだ。
手付で売主に租税滞納を完済させて差押登記を市に解除させ、残金決済で売主に抵当権抹消させる算段だろう。
こんな物件は素人は絶対買わない。
プロの業者が売主の足元見て買い叩いて買うのが業界の通例だ。
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509
匿名さん
滞納回収は管理組合債権者代表の理事長の責任だね。
管理会社には滞納金の債権債務は何もないから補償義務はない。
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510
匿名さん
今年度は電気料金削減を目的に、電力仲介会社を通さず、マンション管理組合所有設備による「高圧一括受電」を計画検討し、「共用部分と家庭用電気料金」の削減を目指したいと思っています。実施には、信頼できる設備維持管理会社・検針料金収納代行会社の選定など、問題は多々ありますが、高圧受電設備を管理組合所有にて導入したマンションがありましたら、ぜひお話を伺いたいと考えています。
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511
匿名さん
>506
登記簿見るだけでほとんどわかることですね
普通の管理会社のフロントなら同じ事できます
任意売却しようがなんであろうが
管理費払うのは次の所有者にすればいいですから
宅建業者ならそこまでが限界かもしれませんが
まだ本当はやるべき事があったので
あと一歩足りないところは残念
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512
匿名さん
>506
マンション管理士の有資格者のうち、60%以上は宅建の資格をもっているとのこと。
マン管の資格をとるついでに受験する者が多いということですね。
管理業務主任者の資格も同じとのことです。
大体、マンション管理に宅建は弱すぎるでしょう。その分野だけでマンションの管理は
無理でしょうから。
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513
匿名さん
↑滞納回収したから債権者として理事長の責務果たしたのでは?
それ以上のことは何もする必要はないと思う。
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514
匿名さん
マン管こそ役に立たない食えない資格じゃないか?
宅建主任も管理業務主任も就職には有利だよ。
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515
匿名さん
それは言いすぎだよ。
マン管は名称資格、宅建主任と管理業務主任は職業資格。
それぞれ資格の目的が違うのだから。
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516
住民ママさん
第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
法律では、マンション管理士の業務が何も規定されていない。
そこが宅建主任や管理業務主任と大きく違うところだ。
やはり名称資格だな。
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517
匿名さん
>516
しかし、マン管の保有者は殆ど宅建と管業はもってるよね。
理事をやるのにマン管の資格をもっているということはすごいことだと思うけど。
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518
匿名さん
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519
匿名さん
うちの管理組合では、これらの資格のいずれかを持ってないと理事長になれません。
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520
匿名さん
うちは、マン管保有者は理事長、管業は副理事長、宅建は、修繕担当理事と
なってるよ。
しかし、理事長はその3つとももっている。
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521
匿名さん
うちの理事長はちょっと変わってて文武両道です。
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522
匿名さん
その名刺は参考になるね。
初対面の人にマンション規模も分るし理事長の実力もわかる。
資格書くにしてもペーパー資格を見栄で書くわけないよね。
実務と実力の裏付けがないとすぐに化けの皮が剥がれるよね。
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523
匿名さん
管理組合業務の実務を考えると、役員が保有していた方が望ましい国家資格。
もちろん実務経験による裏付けが必要で、ペーパー資格は意味をなさない。
事務系:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士
技術系:建築士、施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、防火管理者、消防設備士
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524
匿名さん
>523
>施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、消防設備士
これはいらないんじゃないの。
それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。
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525
匿名さん
>それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。
ど素人管理組合としてプロに依頼するなら事務系も技術系も全部資格はいらないよ。
管理組合が主体性を持って業務執行するなら、外注のプロに比肩しうるだけの実力がいるよ。
そうじゃないと言いなりになる。相手は商売なんだから。
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526
匿名さん
>525
だからマン管があればいいんじゃないか。
マネジメントできればいいんだから。
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527
匿名さん
マンション管理に関する総合的な知識は必要だからな理事長には。
それがマンション管理士ということだろうな。
確かに理事長がマン管の有資格者というのはいいねえ。
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528
匿名さん
マンション管理士は>>516に書いてあったけど名称資格とのこと。
理事会の時に理事長が首から資格者証ぶら下げとけばいいのでは?
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529
匿名さん
>528
確かに名称独占資格ではあるけど、理事にとっては
必要不可欠な資格だと思うけどな。
マンション管理の総合的な知識を身につけているから、マンション管理の
マネジメントにはうってつけだと思うな。
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530
匿名さん
理事に一番必要な資格といえばマンション管理士できまりでしょう。
建築士や宅建、ましていわんや電気主任は箸にも棒にもかからない資格といえるでしょう。
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531
匿名さん
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532
匿名さん
ところで皆さん、どんな資格持って管理組合業務に勤しんでいるのですか?
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533
とっくめい
>441
一括受電業者は電力会社と契約しないよ。できないんだ。
法律上、電気を販売できるのは電力会社と新電力(特定供給を含む)。一括業者でできるのはN社とO社とNF社。
C社は管理組合の名前で役所と関電に書類を出す。あくまで契約者や申請者は管理組合。役所に出す書類を代行するのは別の意味で問題だが、それを無視しても一括受電業者が代行できない。つまり管理組合が電気を購入して占有区分に供給(販売)する。
これを業者に丸投げ代行させたら管理組合が名義貸ししたことになってしまう。
だから設備の点検は管理組合と保安協会が別の契約を結ぶ必要がある。
これをC社経由とすることもできない。あくまで仲介(紹介)しているにすぎない。
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534
とっくめい
>485
代行会社がやる一括受電といっても関電との契約は管理組合だ。
電気代を誰が集めるかの差しかない。設備点検だって高圧受電のために国に届けた設備の設置者は管理組合だから、管理組合の名義で行う必要がある。実際の作業は保安会社だけど事故の責任は管理組合になる。一括受電業者は書類の提出を代行しただけだ。
>486
これだけ資格があって代行会社が電力供給できないことを知らない?
本当に資格あるのか?
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535
とっくめい
>497
電気の配線修理は電気工事士の資格が必要。工場なんかでもらう電気作業者の資格ではできない。違法となる。電気は専門家以外使えないね。
高圧受電すると占有区分の低圧も自家用電気設備となり1級の工事士が必要。
いまは2種でも講習うければ自可用の低圧のみ作業できる認定工事士がある。でも電気工事店にはほとんどいない。ほとんどの認定工事士は学校の先生と工場の設備担当だとさ。
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536
とっくめい
>487
借室の使用料を取ると課税対象だろうね。
よく間違われるんだが課税されないのは団体(管理組合)に元々発生する費用を構成員(区分所有者)が合理的に分担しているから。共益行為とか金額とかは無関係なんだ。
区分所有者以外から入金があると課税対象。実際は金額が少額なのと利益が出ない原価徴収とするから課税されるけど税額0円で無視しているだけ。
課税対象かどうかと聞かれれば課税対象と言わざるを得ない。でも税額0円だから無視。
簡単にいえば自販機をおいて電気代を200円/kWで供給すればわかる。無税ならものすごい利益だから管理費不要になってしまう。
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537
ぼき
>493
電気代はだれから請求されるんだ?
電力会社から受電するなら契約者は管理組合だ。
その金額より少額を決算書にのせるわけにいかない。
占有区分からの利益で利益が出ても相殺後の金額だけを記載するのは誤り。
あくまでも発生金額と収受金額とを記載しないとおかしい。
現実には税務署に領収書や一括受電の契約書を提出するわけではないからインチキしても見つからない。だれかがタレ込むと違反がばれて追徴課税だね。
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538
電検1種
高圧一括受電代行会社は法律で電気の転売はできない。
転売とは電力会社から仕入れた高圧電気を、そのまま加工せずに第三者に売ることだ。
彼らは高圧電気の転売をしてる訳ではない、仕入れた高圧電気を変圧して分電する「電力分電サービス」という形に変えての付加価値再販売(VAR)なのだ。
だから電力-代行会社は電力需給契約、代行会社-管理組合はVAR契約なのである。
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539
匿名さん
>537
高圧一括受電は、代行会社が電力会社と契約し、管理組合と区分所有者は、
代行会社と契約し、代行会社が検針・集金をし、電力会社に支払いをする。
共用部分の会計は、電力料金として、支払いをするので今まで通りの会計処理となる。
利益は代行会社にはあるが管理組合は支払うだけなので、問題はない。
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540
匿名さん
管理組合が代行会社に支払うのは「サービス料」だよ。
電気代の収支概念が管理組合会計からなくなる。
これ前レスに書いてあったよ。読んでないの?
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541
匿名
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542
匿名さん
電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。こんな調子じゃ高圧一括受電、内部検針、各電気代の請求なんて分からないはずだよ。
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543
周辺住民さん
> 電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。
こんなことを知っている必要性すらないと思うけどね。
問題は、どこから請求がきて、それは法律上問題ないかどうか。いくら安くなるかどうか。リスクは何があるかどうか。
くらいだと思うよ。
ちなみに議論にあがっている代理会社の倒産リスクは、大したことはないと思うけどね。
倒産したからといって、すぐに電気が止まるわけではもなく、普通は、ほかの代理会社に引き継がれるだけ、引き継がれなくても、もとに戻すのも数時間あれば終わる程度。
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544
匿名さん
>542
当然、マンションの本体部分1ヶ所の検針は電力会社がするんだよ。
それをしなかったら、代行会社に請求できないじゃないか。
そして、代行会社が専有部分とかを検針して、それぞれに請求するんだよ。
そんなことも分からないんだね。
屁理屈はいらないんだよ。
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545
匿名さん
周辺住民さんのいうとおりなんですが、屁理屈だけいって、何にもわかってないのが
いるんですよね。
代行会社が倒産したらとかいって、何かと導入しないようにもっていこうとしているのか知らないけど。
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546
匿名さん
-
547
匿名さん
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548
匿名さん
>もとに戻すのも数時間あれば終わる程度
停電リスクがあるのか?
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549
匿名さん
なぜ高圧電力単価と低圧電力単価で大きな差があるのですか?
同じなら一括受電の必要はなくなります。
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550
匿名さん
2016年の電力完全自由化になると、低圧単価は高圧単価まで引きそげられるよ。
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