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前スレが1000件を越えていたためこちらへ新しく作ってみました。
引き続きベランダでの騒音について皆さんのご意見を聞きたいです。
前スレ→https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45762/
[スレ作成日時]2012-06-25 15:02:27
前スレが1000件を越えていたためこちらへ新しく作ってみました。
引き続きベランダでの騒音について皆さんのご意見を聞きたいです。
前スレ→https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45762/
[スレ作成日時]2012-06-25 15:02:27
個人の苦情に区分所有法は関係ありません。
<事例1>
Aさん所有の部屋の階上には、Bさん所有の部屋がある。
Bさんの部屋にはBさんの家族が居住している。
Aさんは、Bさんの部屋からの騒音に悩まされて精神的苦痛を受け、自律神経失調症ともなり通院治療を要した。
(管理組合としての対応は?)
上記のような事例において、誰が、誰に対し、いかなる根拠に基づき、どのような請求をするのか、という視点から検討してみましょう。
まず、マンション管理組合は、Bさんに対し、何らかの請求が可能でしょうか?
この点、区分所有法57条には次のように定められています。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
ちなみに、マンション標準管理規約(単棟型)第66条には次のように定められています。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
管理規約第66条は、区分所有法57条から60条の規定の適用があることを確認したものに過ぎません。したがって、このような規約の有無にかかわらず(管理組合としては)区分所有法57条から60条の規定(強行規定)に基づく請求が考えられます。
ただし、「共同の利益に反する行為」というためには、少なくともBさんの行為(騒音発生行為)が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼすものでなければなりません。
また、「区分所有法57条に基づく請求の対象となる『建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為』(同法6条1項)には、他人の財産や健康にとって有害、迷惑であったり、不快となるような生活妨害(ニューサンス。騒音、臭気、振動等)をも含むものと解されるところ、具体的に如何なる行為がこれに当たるのかは、当該行為の性質、必要性の程度や、当該行為によって他の区分所有者が被る不利益の態様、程度等を比較衡量して、社会通念によって決するのが相当である」と解されています(東京地裁平成21年12月28日判決参照)。
いずれにしても、Aさん宅のみに対する騒音(加害行為)の場合、「共同の利益に反する行為」とまでは言い難く、管理組合として「必要な措置を執ることを請求する」ことは困難です。
↑
ただの解釈は無意味ですよ、等マンションではピアノ騒音は解決済み。
>>130に記載の通り、そのうちドラムセットでも始められたらかないませんからね。
良いマンションは組合理事さんも賢い方が多いですわ。 法曹界のひとも理事みたいです。
ピアノ宅から訴えられたら終わりですけどね。
はーい、良かったですよ、快適です。
訴えても無関係、個人では無く管理組合しか訴えられませんから、お好きにどうぞ。
こういう所、戸建てよりマンションは都合良いですね。
はい。当然、管理組合が訴えられてしまいます。処分の取り消しと謝罪、慰謝料ってとこですね。
143さん お宅のとこだけで頑張ってみて下さい、検討祈ります。
144の追申です、ちなみに4軒がピアノ持ちで皆さん防音設備されましたよ。
ピアノより安価とかおっしゃっておりました。
お金で解決できますから、なさってください。
お金の多い少ないの話ではなくて、支払う謂われのないお金は一円だろうと払わない。うちの管理組合はそんなことに口を挟んで来ないから、問題ないけど。
>>146
少々の金額ケチって近所関係の不和はそんですね。
常識有るマンションでしたら規約で制限してますよ、ペットや植物も同様です。
楽器やペット、ガーデニング全て容認されていましても、それはルールが有るからですよ。
貴方の様な方は迷惑掛けても我が道を行って下さい、気の毒な性格です。
そう。
もう、ピアノを弾く側が訴訟して管理組合員全員にピアノを認めさせるしかないね。
すっかり世の中が変わって騒音に厳しくなった。
ベランダのドアの開け閉めは、もう少し静かなよう、設計側で対処できないんでしょうか?
それなりのグレードのマンションなら対処されてますね。
子沢山家がベランダプールを開始しました。
ガキ3匹の騒ぎ声って騒音。
終了後 髪の毛の塊&ゴミ&汚水を流してきた。
最悪
気持ち悪いですね。せめて髪の毛とゴミは流さないように、言ったほうがいいと思います。
>>155
それは主観での判断ですよね。法律に則った上で違反していなければ許容するしかないのです。
規約よりも法律が上位に来るので規約で迷惑をかけないこととあっても法律家には考慮されません。
これはピアノ演奏でも同様です。