管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2013-01-31 07:53:03

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226321/
引き続き行きましょう。

【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】

[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01

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新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2

  1. 151 匿名さん

    素人さん、裁判になるって言ってるでしょ、管理組合関係無いの。
    裁判所で判決もらうんでしょ、素人は口だせないのよ。

  2. 152 匿名さん

    弁護士を依頼すると言う事は、裁判も当然考えての事でしょうね。

  3. 153 匿名さん

    >>150
    区分所有法見てみなよ、善意の第三者扱いだから、心配無いよ。
    裁判は、きっと組合の負け、費用掛ける前に和解するのが、かしこい。

  4. 154 匿名さん

    裁判でも管理組合は負けないと思うよ。
    原告が管理組合の業務上過失を立証できないから。
    前のレス見ると、管理組合は注意喚起等必要な措置をとってから緊急駆除してる。
    例えば、前から蜂の巣があったのにほっといたとかじゃない。
    突然蜂の巣が出来たって書いてある。しかも住民からの通報に即座に対応している。

  5. 155 匿名さん

    151は素人。

  6. 156 匿名さん

    みらいだいらではないのか?

  7. 157 匿名さん

    裁判にならんだろう。だから弁護士立てて慰謝料早く取ってしまえの考えだろう。
    むしろ弁護士立てた相手方があせってるはずだ。長引けば慰謝料とれなくなる。

  8. 158 匿名さん

    ハイハイ、素人さん、解説はいいですから、結果出てからね。

  9. 159 匿名さん

    ということで、相手の弁護士は無視でOK?
    「金ほしかったらさっさと訴えろ!」だろう。

  10. 160 匿名さん

    Q:
    蜂に刺された!
    この場合は損害賠償とか払わなくてはいけないのでしょうか?
    例えば、家の玄関近くに蜂の巣があり、たまたま人がきて刺されてしまった場合
    医療費や慰謝料など払わなくてはいけないのでしょうか?

    A:
    来客が刺される可能性を把握していながら作為的に放置した場合、賠償請求の対象となる可能性はあります。
    ただし、巣のことを全く知らなかった場合や、「客を玄関に近づけず迂回させる」など具体的な対策を施していて、客自身の不注意で刺された場合にはその限りではありません。

  11. 161 匿名さん

    理事長 副理事長 菅理員が駆除したと言っているでしょう。スズメバチは危険だからプロが対応することは当たり前。素人が刺激するとところ構わず襲ってくる。管理に携わる管理者が駆除方法の常識を知らないのは善管注意義務違反になる。3人で対応しただけ蜂に刺激を与えることになる。私は1人で静かに見守りながら監視しながら刺激しないでプロの到着をまつ。3人は多過ぎる。管理の実務になる。

  12. 162 匿名さん

    管理者は裁判になると知らなければ(知識)いけない地位にある事を認識してください。スズメバチの駆除方法について。

  13. 163 匿名さん

    蜂と書いてあるだけで、スズメ蜂とは書いてない。
    スズメ蜂だと素人では駆除は危ない。当然専門業者に任せるしかない。
    蜜蜂だったのかも。

  14. 164 匿名さん

    前のレス読むと管理組合の2人は出入りの多いところに歩哨として立ってたと書いてあった。

  15. 165 匿名さん

    126の写真をみればはっきりしている。スズメバチの巣。素人でもわかる。

  16. 166 匿名さん

    たぶん無過失責任を突いてくるだろう

  17. 167 匿名さん

    蜂の巣は建物の付属物といえる

  18. 168 匿名さん

    717条は無過失責任だよ。


    (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
    第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


    (動物の占有者等の責任)
    第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
    2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

  19. 169 匿名

    >>168
    適切な管理というのは、発見後速やかに撤去等の対応を行うことであって、
    放置したわけでもない今回のケースに適用されないことくらいは理解できるな?

    法律の条文コピペする段階から、自分なりに理解する段階までもっと勉強して成長しなさい。

  20. 170 匿名

    >>161
    今回のケースだと待っている間に刺されても訴えただろうね。
    このおかしな家族は。だからそんな議論は意味がない。
    一刻も早く撤去するのが適切な場合だって当然ある。

  21. 171 匿名さん

    >>169
    適切か適切でないかは裁判所が決めることである。
    相手は、専門業者に頼むのが適切だと言ってるのだろう。わからんのか!

  22. 172 匿名さん

    >>170
    専門業者に頼むのが適切である。わからんのか!

  23. 173 匿名

    わかんないね。
    本当に適切だったかは裁判で明らかになるだろう。

    当然、お前の主張が間違っていることもそこで明らかになるし、
    そうしたら謝罪に来るんだよね。

  24. 174 匿名

    まあ、ド素人は専門業者ってだけで信奉しちゃってるみたいだけど
    業者にもピンキリあるし、ベテランの業者でも駆除中に刺されることは
    日常茶飯事。近くに人がいたら絶対刺されない保証なんかないってことが
    理解できないのだろうね。あきれたもんだ。

    こういうひとばかりだと、誰も理事なんかやらなくなるし
    むしろ理事として仕事しない人ばかりだったらこの蜂の巣は
    ずっとそのままになってたことでしょうよ(呆)。

  25. 175 匿名さん

    原告の主張が一部認容される可能性があるだろうな。管理組合にとっては示談で済ませたほうが安くあがる可能性もあるだろう。

  26. 176 匿名さん

    原告は周辺の専門業者の実績なども主張、立証していくだろう。被告はしりませんでしたというのだろうな。

  27. 177 匿名さん

    管理組合側は、周辺の専門業者の実績など知りませんでした、っていうしかないでしょうね。
    本当に知らなかったわけだから(笑)
    では、知らなかったことが過失じゃないのかと問われた場合、わたしはド素人ですから!というんだろうなあ。
    でも、駆除しようとしたのは危険だからでしょ?と問われ、それは常識ですというんだろうね。

  28. 178 匿名さん

    >>173とか
    わかんないですぅ!って言いそうである(苦笑)

  29. 179 匿名さん

    だよね、
    >>173
    は自分でわかんないといってるし。(失笑)

  30. 180 匿名さん

    そんなにいじめてやりなさんなよ。

  31. 181 匿名さん

    今回の件で管理組合が折れたら、今後例えば雨でぬれた共用廊下で滑って転んで怪我したら、管理組合は住民から治療費や慰謝料を請求されるだろう。

  32. 182 匿名さん

    自分で原発に行った菅さん思い出しました。

  33. 184 匿名さん

    >>181
    ほんとに知らないみたいだけど、保険に入ってるから平気だよ。(苦笑)

  34. 185 匿名さん

    ほっておくというより管理組合は指示だけするべきなのだ。
    契約上は管理会社が対応すべきことだ。

  35. 186 匿名さん

    なるほど。管理会社に任せるべきだった!という点が過失認定されるかもしれませんね。

  36. 187 匿名さん

    民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)の損害賠償責任は、保険に入ってますよ。
    だから、蜂の巣はほっといても、責任は担保されてたんだよ。

  37. 188 匿名さん

    じゃあなんで、理事長は自ら駆除しようとしたんだろう。

  38. 189 匿名さん

    恐らく、原告は、「年寄りの冷や水(としよりのひやみず)」を主張するでしょう。

    ■意 味: 老人が冷水を飲んだり浴びたりするような、年齢に不相応な危ない行為や差し出た振る舞いをすることのたとえ。

  39. 190 匿名さん

    ありゃま。結局、そこですか?
    でも、福島には行って欲しいですよね。(爆笑)

  40. 191 匿名さん

    この理事長は出しゃばりで人気者になりたいだけ。私のマンションの理事長も菅理員の仕事までしている。管理員はいますが、楽だとよろこんでもいない。なぜか、クレームが出ると菅理員や管理会社のせいにしてにげる。管理員は業務妨害と言って理事長ともめている。理事長としての見識と知識は身に着けてほしいよな。理事長は良い人間、菅理員は悪い菅理員になる、トラブルになると、菅理員のせいにする。菅理員は退職届を出したと聞く。蜂の巣を除去する姿を人気取りを狙ったとみる。管理者の仕事ではない。

  41. 193 匿名さん

    >192
    過失の有無、素人のあんたが決めれる訳ないだろ。
    司法に任せろや、でしゃばるな。

  42. 195 匿名さん

    だから、相手さんは、「訴えてやる」と言って、弁護士頼んだんですよね。
    こんなケース弁護士も、はなから提訴しませんよ、話し合いに応じなければ提訴するでしょう。
    また、「話し合いに応じない」事自体、裁判ではマイナス要因ですよ、おだいじに。

  43. 197 匿名さん

    そうですね、でも逃げる事はできませんよ、あいてさんは
    「弁護士を立てて「謝罪と慰謝料請求」を文書で通知してきた、」と、相手はアクション起こしてますよね。
    その通知への回答(謝らない、金は払わない等)じたいが、話し合いです、無視や放置はいけませんね。
    民事ですし、同じ住民、もっと誠意をもって対応しなよ。
    あかんぼうの、見舞いくらい行ったほうが良いのでは?

  44. 198 匿名さん

    赤ちゃんをハチに刺された区分所有者が弁護士を代理人として、損害賠償を要求してきた。とあるが、それくらいの事で弁護士に依頼するだろうか、本当は理事長の不法行為の証拠を隠しているケースもかんがえられる。この手の案件はふたを開くととんでもない事件だったりする。つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。マンションの内部の事件は用意周到に仕掛けてくる住民が居るので管理にたずさわる管理者は規約、契約等は一とうり勉強しておいた方が良い。

  45. 199 匿名さん

    >>つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。

    おお!よくわかってらっしゃいますね!私は全部、弁護士に言ってますけどね。いま理事長やってますけど、攻撃されたら、反撃材料やまほどありますよ。

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