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Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226321/
引き続き行きましょう。
【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】
[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
Part1
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【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】
[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
管理組合スレでは皆さん管理会社との戦いが好きなようで
常に管理会社と戦っているような人多い気がしますが、
理事会メンバーが事実上輪番制だということを考えれば変な人が理事長に
なって暴走してしまうことの方が怖いよね。
そういう意味でいざという時には理事会の暴走を未然に防ぎ、
そして抑え込める力のある管理会社が理想的だよね。
それが組合員からの願いでもあるし。
マ ン シ ョ ン 管 理 に つ い て
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
マンション管理センター よくある相談
http://www.mankan.or.jp/06_consult/consult.html
法律なんか必要が生じてから調べても十分間に合う。
それよりも、自分のマンションの
いくつもの外部委託の契約内容を把握して
費用が相場を大きく上回っていたりしないか
チェックする方が大事だよ。
確かに。以前住んでた50戸マンションは上手く行ってた。
滞納はないし、総会も7割出席。
役員は輪番だけど、毎年何かひとつは改善する議案が出てた。
それにひきかえ今の300戸は・・・
確かに50戸前後は理事会としても管理しやすいよね。
目が届きやすいのもあるのだろう。
多すぎない戸数だから住民一人一人の参加意識も高くなりやすいのかも。
大学の授業でも50人くらいのクラスだと皆シャキッとしてるけど、
300人の大講堂だと後ろは寝てるか携帯いじってるよな。
戸数もそうだけど住民のクオリティと理事メンバーのコミュニケーション能力も
大事だな。ここのスレとかだと規約を暗記すれば解決みたいな的外れなアドバイス
も多いけど、管理の基本は全員が気持ち良く住めるように住めるかどうか。
規約がどうこうで警察気取りで取り締まるのも大事だけど、
原点を忘れてる人がアドバイスすると大体こういう論調になる。
ということで気持ち良く住めるように目が届きやすいのは
やはり多すぎない戸数というのがやはりポイントになるのだろう。
神輿でもそうだが担ぎ手が多すぎたら皆手を抜くからな。
緊張感持って担げる多すぎない戸数が無難なのだろう。
そもそも管理板に常駐してる常連さんの多くが勘違いしてるのは
人間が感情の生き物だと言うことをご存知ない。
知識や資格で武装してスーパー理事長気取りでドヤ顔してるけど、
肝心の対応が役所の窓口宜しく事務的だからいつまでも住民から人望がない。
理事長に最も求められる要素は対人折衝能力である。
言い方や段取り一つで受取り手のリアクションは180度変わるのに
それに気付かない人が多いね。
NO43さんの意見も最もです。だけど知識の無いのも困りものです。お互いに知識があれば妥協点は見つけやすいけど。一方が無いときのやりりは難しい。両方とも知識がなければ地獄だね。やり取りを見ていると理事長には対人折衝能力と知識は必要だね。なりたくない。
そりゃ知識も要るのは要るし、勉強も必要だよ。
ただ、モテナイ男がいくら恋愛本や恋愛マニュアルを暗記してコンパに挑んでも、
モテナイ人は全くモテナイ。
多少知識に不備があっても対人折衝能力があれば、
管理会社の力を借りながら上手く立ち回ることは可能だよな。
>理事長に最も求められる要素は対人折衝能力である。 言い方や段取り一つで受取り手のリアクションは180度変わるのにそれに気付かない人が多いね。
学の無い奴がよく言うバナナのたたき売りよろしくパフォーマンスだけで人をだませると思っている理屈だよ。
法律は使うものだよ。使われちゃいけないんだ。自分に有利な条文を組み合わせて使うものなんだよ。
民事訴訟法の要件事実論の勉強からしないとね。マンカン士が役に立たないのは訴訟実務を全く知らないからだよ。
スーパー理事長
豊富な知識・強要備え、対人折衝能力も最高水準。
住民もこの人には迷惑掛けられないみたいなムードがあり、
各種の問題を未然防ぐ予防効果も大いに期待出来る。
清潔感あるルックスで人あたりもソフトであり、
例外なく配偶者は美人である。
>管理者は現に居住している区分所有者であればだれでもなれます。資格はだれでもですよ。考えましょうね。
間違い。
理事長=管理者の規約を改定すれば、区分法では総会で決議するなら個人、法人含め一切の制限はありません。
実際このスレでも現場で起こる実際のトラブルのことを聞いても、
マンション管理士軍団は規約に当てはまるかどうかばかり見てて答えに窮してるし。
実際に知りたいのはトラブルを丸くおさめるコツや、
未然に防ぐコツなんだよな。
知識や法律はググったら誰でもすぐ調べれるから
管理士に聞く必要もないし。
適正化法と区分所有法と標準管理規約及び管理委託契約書位に目をとうせばOKだね。わたしは管理士ですがせめて2級建築士位はほしいね。やめて専門家の意見を参考にします。それだけの国家資格を持った管理者は頼もしく思います。
>わしは理事長だけど、若い頃に資格は取った。 宅建主任、1級施工管理技士、公害防止管理者、ボイラー技士、X線作業主任者
気の毒でしたね。学歴がなくマトモに就職出来ないと資格でカバーするしか手段がなかったのね。
>今はリタイヤして年金と資産で暮らしでやることないからマンションのためにと理事長してるけど、現役時代は国立大出のバリバリのエンジニアだったが・・・・・
夢、仮想を書いて満足して下さい。
なんか400戸とか700戸とか戸数が多いと理事会も大変そうだな。
口座に修繕積立金が十数億とか入ってて運用なんてどうするんだろうか。
まさか1.000万単位で150本とかの普通預金?
結局はスマイル債とか国債なんだろうけどね。
少なくとも過失責任について司法判断が出るだろう。それが判決でも和解でもどちらでもよい。
ただし慰謝料の支払いは管理組合費からの支出になるので総会決議が必要になるだろう。
管理組合に過失がないのに何故組合員の損害を賠償する必要があるのか?だ。
慰謝料の支払いは管理組合の公金からの支出だから。
管理組合の過失は認められると思う。善管注意義務。蜂に刺されたのだから被害者は当然に管理者の共用部分の管理に過失ありとなるでしょう。管理者は思い上がって強権を発動する事は裁判官もみとめない。見舞い等して和解するべし。この管理者は公平性に欠けているのではないか。
あなた法律の事、理解されてませんね、「過失が無い」と、あなたが決めるんですか?
判決まで裁判するのでしたら、裁判官が決めてくれますよ。
弁護士費用、裁判費用は勝ち負け関係無く、個々で負担ですよ。
その旨、管理規約にのってないですか。
ハエ、ゴキブリ用の殺虫剤を使っていたら過失があり、下記の殺虫剤なら過失はないかもしれない。
スズメバチに一番効く殺虫剤は?
http://www.sc-engei.co.jp/guide/syo00535.html
「●ハチに特異的に作用する殺虫成分プラレトリンを使用しております」
○実際に各種ピレスロイドをハチに対して実験し、「プラレトリン」が最もハチの駆除に適していることを確認している。
○多くのピレスロイドは「ノック剤」(ノックダウン効果)と「キル剤」(死亡させる効果)に大別されるが、この「プラレトリン」はその両方を兼ね備えている数少ないピレスロイドで、ハチのような「早く、確実に駆除する」ことが求められる対象害虫に適している。
○フタルスリンやレスメトリンは、ノックダウン効果が主体である。
○「ハチや薬剤の特異的な作用メカニズム」の詳細はわかっていない。
○これらの結果から、プラレトリンがスズメバチに「最も効果的」という判断をした。
スズメバチ退治を 理事長 副理事長 菅理員 とでしたらしいが、普通は管理会社を通して専門の駆除業者にさせるが、スズメバチは危険ですが業者がくるまで刺激しなければ人に危害を与えることは稀ですよ。
もっと安全に駆除出来たと推測できます、先に市や駆除業者等、専門家に依頼できたはず。
裁判しても、過失無いとは?
弁護士に依頼しているのなら、当然本人ではなく、その弁護士と話し合うのが常識ですよ。
心配ないですよ、弁護士がちゃんとリードしますよ。
損害賠償請求の裁判なんか、法曹人の間での書類での議論のみ、当人同士も裁判所行かなくてOK。
管理組合は弁護士費用、裁判費用は判決に関係無く必要ですよ。(数十万円)
状況から判断すると初期対応に問題があります。137で説明した通りです。鉢を刺激した可能性が高いです。私は1人で何回も対応してきました。相手が赤ちゃんです。管理者の対応は不適切です。場所も場所です。蜂を刺激しています。
管理組合が業務上の過失がないと思うなら、相手が弁護士だろうがはっきりと
「管理組合として業務上の過失はありません。
蜂に刺されたことはお見舞い申し上げます。
たまたま運がわるかったのですね。」
と言っておしまいだと思う。
それであせるのは相手の弁護士だ。これでは金取れないと。
そこで弁護士は次の一手を打ってくる。それを待てばいい。
その一手が提訴なら、管理組合として初めて弁護士を立てればいい。
管理組合がこの時点で弁護士を立てると、弁護士同志の話し合いになる。
そうなると弁護士同士が妥協して手打ちする可能性がなきにしもあらず。
それはとりもなおさず「金銭的解決」である。
そうなると「管理組合に過失がないのになぜ管理組合費から示談金を払ったのか?」
と組合員から管理組合に対して損害賠償請求をされる恐れがある。
要するに公金の無駄使いである。管理組合費は誰の金か?
裁判でも管理組合は負けないと思うよ。
原告が管理組合の業務上過失を立証できないから。
前のレス見ると、管理組合は注意喚起等必要な措置をとってから緊急駆除してる。
例えば、前から蜂の巣があったのにほっといたとかじゃない。
突然蜂の巣が出来たって書いてある。しかも住民からの通報に即座に対応している。
Q:
蜂に刺された!
この場合は損害賠償とか払わなくてはいけないのでしょうか?
例えば、家の玄関近くに蜂の巣があり、たまたま人がきて刺されてしまった場合
医療費や慰謝料など払わなくてはいけないのでしょうか?
A:
来客が刺される可能性を把握していながら作為的に放置した場合、賠償請求の対象となる可能性はあります。
ただし、巣のことを全く知らなかった場合や、「客を玄関に近づけず迂回させる」など具体的な対策を施していて、客自身の不注意で刺された場合にはその限りではありません。
理事長 副理事長 菅理員が駆除したと言っているでしょう。スズメバチは危険だからプロが対応することは当たり前。素人が刺激するとところ構わず襲ってくる。管理に携わる管理者が駆除方法の常識を知らないのは善管注意義務違反になる。3人で対応しただけ蜂に刺激を与えることになる。私は1人で静かに見守りながら監視しながら刺激しないでプロの到着をまつ。3人は多過ぎる。管理の実務になる。
717条は無過失責任だよ。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(動物の占有者等の責任)
第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
まあ、ド素人は専門業者ってだけで信奉しちゃってるみたいだけど
業者にもピンキリあるし、ベテランの業者でも駆除中に刺されることは
日常茶飯事。近くに人がいたら絶対刺されない保証なんかないってことが
理解できないのだろうね。あきれたもんだ。
こういうひとばかりだと、誰も理事なんかやらなくなるし
むしろ理事として仕事しない人ばかりだったらこの蜂の巣は
ずっとそのままになってたことでしょうよ(呆)。
管理組合側は、周辺の専門業者の実績など知りませんでした、っていうしかないでしょうね。
本当に知らなかったわけだから(笑)
では、知らなかったことが過失じゃないのかと問われた場合、わたしはド素人ですから!というんだろうなあ。
でも、駆除しようとしたのは危険だからでしょ?と問われ、それは常識ですというんだろうね。
恐らく、原告は、「年寄りの冷や水(としよりのひやみず)」を主張するでしょう。
■意 味: 老人が冷水を飲んだり浴びたりするような、年齢に不相応な危ない行為や差し出た振る舞いをすることのたとえ。
この理事長は出しゃばりで人気者になりたいだけ。私のマンションの理事長も菅理員の仕事までしている。管理員はいますが、楽だとよろこんでもいない。なぜか、クレームが出ると菅理員や管理会社のせいにしてにげる。管理員は業務妨害と言って理事長ともめている。理事長としての見識と知識は身に着けてほしいよな。理事長は良い人間、菅理員は悪い菅理員になる、トラブルになると、菅理員のせいにする。菅理員は退職届を出したと聞く。蜂の巣を除去する姿を人気取りを狙ったとみる。管理者の仕事ではない。
だから、相手さんは、「訴えてやる」と言って、弁護士頼んだんですよね。
こんなケース弁護士も、はなから提訴しませんよ、話し合いに応じなければ提訴するでしょう。
また、「話し合いに応じない」事自体、裁判ではマイナス要因ですよ、おだいじに。
そうですね、でも逃げる事はできませんよ、あいてさんは
「弁護士を立てて「謝罪と慰謝料請求」を文書で通知してきた、」と、相手はアクション起こしてますよね。
その通知への回答(謝らない、金は払わない等)じたいが、話し合いです、無視や放置はいけませんね。
民事ですし、同じ住民、もっと誠意をもって対応しなよ。
あかんぼうの、見舞いくらい行ったほうが良いのでは?
赤ちゃんをハチに刺された区分所有者が弁護士を代理人として、損害賠償を要求してきた。とあるが、それくらいの事で弁護士に依頼するだろうか、本当は理事長の不法行為の証拠を隠しているケースもかんがえられる。この手の案件はふたを開くととんでもない事件だったりする。つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。マンションの内部の事件は用意周到に仕掛けてくる住民が居るので管理にたずさわる管理者は規約、契約等は一とうり勉強しておいた方が良い。
>>つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。
おお!よくわかってらっしゃいますね!私は全部、弁護士に言ってますけどね。いま理事長やってますけど、攻撃されたら、反撃材料やまほどありますよ。