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設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
よーわからんが
ほかっときゃカッチカチになるらしいんで
24N以下だったら24N以上になる
コンクリを打った時が24Nなら25Nになる
みたいな?
>なぜ建築確認検査をしている会社の完了検査でも、
>フラット35の融資の書類審査でも通ってしまったのか疑問
審査機関なんてそんなものと思っていた方が良いですよ。
実際瑕疵があるかどうかの法的判断は、判らないですけれど
設計強度とは、品質安全率、構造的安全率があるので
木造住宅では、さほど気にされる事柄ではないと思われます。
実際に構造計算されているとするならば必要とされる強度は、1/3程度ですから・・・
しいて何が違うとするならば、耐用年数かな?
それもきちんとした施工があればの条件付きですが・・・
セメント量が増えれば(強度が大きくなれば)色々と施工管理面での難しさもあるので
一概に低強度が悪とも言い切れない面も多々あります。
おおざっぱなコメントで沢山のツッコミ所もありますが・・・
少なくとも設計にうたってあるものを施工していない
設計者と施工者の詐欺紛いの行為の罪は免れるものでないことは確かですが
これが瑕疵に当たるかどうかの判断は専門家にお任せします。
NO22さんの言うとおりです。
もし、契約解除という行動をとった場合、一生悔やむ結果となりますよ。
気にしないでといえば余計気になるものですが、NO22さんのアドバイスに真実があります。
コンクリ強度だけが家造りのすべてではありません。