管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検についてpart2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-17 15:34:29

前スレが1000件を越えていたため
こちらに新しくパート2を作ってみました。
引き続き、防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について
話しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88458/

[スレ作成日時]2012-06-19 10:22:55

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防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検についてpart2

  1. 46 匿名さん

    >>43
    消防署に理事長名で防火管理ついて、『消防計画』を提出していることを考えたことあるの?

  2. 47 住まいに詳しい人

    >>45
    問題ありません。

  3. 48 匿名さん

    >廊下(玄関先)に蚊取線香は防火管理的に問題あるのでしょうか?

    廊下は歩行が目的で、香取線香を置く場所ではありません。使用法の規定に違反しますので撤去指示が出来ます。

  4. 49 匿名さん

    >消防署に理事長名で防火管理ついて、『消防計画』を提出していることを考えたことあるの?

    考えた事ないね。でもそれは防火管理者名だぜ。

  5. 50 匿名さん

    権原を有する者は、
    政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、
    を行なわせなければならない。

  6. 51 匿名さん

    そりゃそうだ。無資格な理事長名の防災計画等を受け付ける消防署はない。

  7. 52 匿名さん

    消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。
    勉強が足りない。

  8. 53 匿名さん

    消防計画も、消防設備点検結果報告も、消防訓練についても
    理事長名で出すよ。

  9. 54 匿名さん

    >消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。

    消防法を読んで御覧。

  10. 55 匿名さん

    居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
    政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
    当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
    防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

  11. 56 匿名さん

    ↓こちらをどうぞ!

    http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/127.pdf

  12. 57 匿名

    みんなおもろいことをいっているなぁ
    俺は点検会社だけど、扉は毎回点検のたびにやってるよ。ただ、外部試験はニッタ○はやっても意味がない。何故かって、不作動はわからんのだよ。ホーチ○のみ意味があるってことだ。

  13. 58 匿名さん

    >消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。

    間違ってたね。
    メインは防火管理者で権原者は付け足し程度で罰する時だけ相手にされる役目だよ。

  14. 59 匿名さん

    お前さん

    面白いやつだな。会社に例えたら、
    管理権原者=社長
    防火管理者=中間管理職(総務課長ぐらいか?)

    メインは課長さんかい?

  15. 60 匿名さん

    消防署は消防法でその逆しか見ていないのに未気がつかないの?

  16. 61 匿名さん

    玄関前にゴチャゴチャと物を置きっぱなしの世帯が何件かあります。
    人は通れるものの崩れたら廊下を塞ぐ可能性があります。
    防火管理者は注意しないといけませんか?
    また、何か有ったら責任がかかるのでしょうか?

  17. 62 匿名さん

    >防火管理者は注意しないといけませんか?
    何の権原もありません。
    >また、何か有ったら責任がかかるのでしょうか?
    物の所有者の責任。

  18. 63 匿名さん

    60
    消防署は官僚だぞ。エライ奴の判子しかみてねーよ!

  19. 64 匿名さん

    バルコニーのヨシズぐらいならいいよね。
    すぐどけられるから。

  20. 65 匿名さん

    第21条
    敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
    ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

  21. 66 匿名

    やはり、防火管理者は重要だ

  22. 67 匿名さん

    下駄履きマンション以外は不要です。

  23. 68 匿名さん

    法律上、一定以上の規模のマンションは必要とされています。

  24. 69 匿名さん

    形式に過ぎない。

  25. 70 匿名さん

    なぜ、形式だけなんだろう。

  26. 71 匿名さん

    防火管理者の必要性がないからです。

  27. 72 匿名

    2日かけて取ったぞ!資格。なんの役にも立たないぞ?

  28. 73 匿名さん

    講習で何も学ばなかったとは。

  29. 74 匿名

    防火管理者はお飾りではなく重要な役割があり、責任も重いです。
    万一火災発生の際は管理権原者の責任が追及されるのは当然として、防火管理者にも過失があれば相応の責任を追及されます。

  30. 75 匿名さん

    純粋のマンションの共用部分には可燃物はありませんので防火管理者は要りません。

  31. 76 匿名

    平成元年の南砂スカイシティの火災を忘れるな。

  32. 77 匿名さん

    内廊下のマンションは。どう。

  33. 78 匿名さん

    今日は防災のことを考えましょう

  34. 79 匿名さん

    近々、マンション標準管理規約改訂のパブリックコメントが募集されるはず。
    防火管理者=防火・防災担当理事を追加すべき、と意見しようかな。

  35. 80 匿名さん

    残念でした、所轄官庁が全く違います。標準管理規約を隅から隅まで読んでご覧なさい。

  36. 81 匿名さん

    今、時代は、統括防火管理者の時代だよ。

  37. 82 マンション住民さん

    最近過疎のようですね。
    当マンションは、防火管理者がいないし、点検がされているかどうかも不明で心配です。

  38. 83 匿名さん

    >>82

    管理会社に契約で点検されてないですか?

    私は点検項目がないことが不安です。目視点検なら素人と同じですからね。

  39. 84 匿名さん

    防火管理者の設定は理事長の職務です。
    名ばかりの理事長を選ぶのは止めましょう。
    私が理事長なら防火管理者を商売とする業者を探して契約します。

  40. 85 匿名さん

    平成16年3月の消防法令の改正により、共同住宅等の建物で管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難であると消防署長が認める場合については、防火管理者の業務を委託することができるようになりました。

  41. 86 購入検討中さん

     消防設備点検などを請け負う2社(いずれも札幌市中央区)の2人の消防設備士が昨年10月、定山渓温泉(同市南区)のホテルで点検した際、消火器などに不良箇所があったのに「不良なし」と書類を偽装していたことが、札幌市消防局への取材で分かった。

     2人は「不良部分があると消防署に書類を受け取ってもらえないと思った」などと説明したという。同消防局は2人について、消防設備士の資格の返納を命じることを検討している。

     消防設備士とは、消防法に基づき、消火器やスプリンクラーなど消防設備の設置工事や点検を行う際に必要な国家資格。同消防局によると、2社は元請けと下請けの関係で、2人は昨年10月、定山渓温泉のホテルの消防設備点検を行った。このとき消火器や誘導灯など約80か所に不良があったが、元請けの消防設備士が下請けの設備士に依頼して「不良なし」と書類にウソを記入したという。

  42. 87 購入検討中さん

    不特定多数の人が出入りする建物などに消防法で義務付けられている消防用設備の年1回の点検報告で、
    札幌市南区定山渓の大手ホテルの点検を請け負った同市内の業者が昨秋、スプリンクラーの未設置など
    約80項目の不良箇所を見つけながら、すべて「異常なし」とする虚偽の報告書を作成し、市消防局に提出して
    いたことが28日分かった。

     この業者は北海道新聞の取材に「ホテル側には不良箇所を明記した書面を示し改善を進言したが、はぐらかされた。
    自分はホテルから仕事を受ける弱い立場。相手をおもんぱかり虚偽の報告をしてしまった」と説明している。
    一方、ホテル側は取材に「不良箇所があることを業者から具体的に聞かされていなかった」とし、認識がなかったことを強調。
    市消防局の行政指導を受け、不良箇所は今月末までに改善するという。<北海道新聞7月29日朝刊掲載>

  43. 88 匿名さん

    業者の選定に問題があった事例に過ぎません。

  44. 89 購入検討中さん


    ホテル側が不具合を知らなかった!では済まない

  45. 90 匿名さん

    総数100戸のマンション。
    役員にあたって消防点検があったときに仕事が休みだったので覗いてみた。
    作業員は3名。
    消防設備点検の契約書に「有資格者による点検」とあったのでなにげなく資格証を見せて欲しい
    と言ったら誰も持って来ていなかった。
    点検は資格者でなくてもいいのかもしれないけど、ホントは有資格者なのかもしれないけど
    できれば点検のときには持っていて欲しい。

  46. 91 購入検討中さん


    消防設備士や消防設備点検資格者は、業務に従事する時は資格免状の携帯義務があります。

    また、一定規模以上の防火対象物の消防設備点検では、有資格者での点検が法的に義務化されています。

  47. 92 購入検討中さん


    不良80か所、でも「なし」と書いた消防設備士
    ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140728-00050035-yom-soci

    読売新聞 7月28日(月)10時13分配信

     消防設備点検などを請け負う2社(いずれも札幌市中央区)の2人の消防設備士が昨年10月、定山渓温泉(同市南区)のホテルで点検した際、
    消火器などに不良箇所があったのに「不良なし」と書類を偽装していたことが、札幌市消防局への取材で分かった。

     2人は「不良部分があると消防署に書類を受け取ってもらえないと思った」などと説明したという。同消防局は2人について、消防設備士の資格の
    返納を命じることを検討している。

     消防設備士とは、消防法に基づき、消火器やスプリンクラーなど消防設備の設置工事や点検を行う際に必要な国家資格。同消防局によると、
    2社は元請けと下請けの関係で、2人は昨年10月、定山渓温泉のホテルの消防設備点検を行った。このとき消火器や誘導灯など約80か所に
    不良があったが、元請けの消防設備士が下請けの設備士に依頼して「不良なし」と書類にウソを記入したという。


    このような行為は点検業務とは言わず、まさに詐欺行為に等しい

  48. 93 匿名さん

    90です。
    点検時は資格免状の携帯義務があるんですね。
    ありがとうございます。
    普段そんな固い性格でもないですがこういう仕事は適切に願いたいです。

  49. 94 購入検討中さん


    有資格者では、特に現場責任者(リーダー)の資格免状が重要だと思います。

    新卒などの若手は、もちろん無資格ですが、数年掛けて育成する必要があります。

    現場責任者は、免状を携帯する義務があります。

  50. 95 匿名さん

    No.93(と90)です。
    3人来たうちの一人はまだ資格を持っていないと言っていました。
    で、リーダーとあと一人資格はあるけど資格証を持って来ていませんでした。
    「資格証見せて」なんていうマンションなんかないんでしょうね。
    消防点検なんか平日だし普段は役員に会うことなんかないと思います。

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