匿名さん
[更新日時] 2024-10-17 18:53:33
サーパスマンションの管理業者として知られていますが、とくに修繕工事や大規模修繕工事などへの取り組みなど意見交換できればと思います。わずらわしさから「随意」での修繕工事「丸投げ」依頼も少なくないと思いますが管理業者の見積もりは市場価格に沿ったものになっているのか、など管理組合自身で見積もりを取らない限り判断はつきません。悩みですね。
管理組合の利益を代表するはずの理事会と管理業者とのあるべき関係、理事会、総会の手続き・進め方、議事録の業者任せがマンション世論にどのような影響を与えるのか、費用対効果の面からみたあるべき修繕工事の在り方・手続き、進め方などへのご意見なども。とくに「公正な」手続きによる競争原理を導入してこれだけコストダウンに成功した、又管理業者任せにしてあとから市場価格との違いにびっくりした、あるいは適正価格であった、など検証済みの貴重な経験談をお願いできればと思います。「公正な」手続きとは何か、の根本的なお話もぜひ。コツコツ積み立てた貴重な修繕積立金がやがてやってくる大規模修繕に有効に支出されることを祈って。
[スレ作成日時]2012-06-13 06:19:53
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物件概要 |
所在地 |
香川県高松市藤塚町1-11-22 穴吹工務店本社ビル7F |
交通 |
https://www.anabuki-community.com/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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穴吹コミュニティさんと修繕工事などなど
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413
匿名さん
>411
あのね、誰でも立ち入ることのできるマンションの郵便ポスト付近の共用部分を
住宅侵入罪ととらえるのは無理なんだよね。
不法侵入罪というのは、建物自体に侵入されないように囲まれている部分、つまり
オートロック内に侵入した場合なんだが、それでもいきなり現行犯逮捕は難しい
だろうね。警察を呼ぶまで待ってはいないし、監視カメラで現像したのを警察に
示しても被害がなければどうしようもないしね。
管理員は、そこまで考えずに会社の命令通りにしてればいいだけのこと。
余計なことすると解雇されるよ。
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414
匿名さん
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415
匿名さん
何度も書いているように
私は サーパス住人 であって管理員ではない。
(穴吹コミュニティの)管理員として、執拗に繰り返し卑下しているのを見ると
管理員に余程恨みがあるらしいが、ポスティングを抑止された腹いせなの?
by サーパス住人
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416
匿名さん
>415
あなたは管理員を卑下しているというかそういう目でみてたんだね。
僕は、そんなことは一度もいっていないよ。
それにね、あなたが管理員でなかろうとそんなことはどうでもいいことだよ。
要は、住民のために、門戸開放して、知る権利を与えなさいといっているんだよ。
投函拒否の者は、自分のポストにお断りと貼付するだけでいいんだから。
何故、住民の意思も問わず一方的に拒否するのかが分からないんだよ。
それも、管理会社が管理員にその指示をだすのかもね。
あなたは管理員という身分を隠したがっているようだけど、もっと仕事に
自信と誇りをもちなさい。
あなたが管理員ではないという証明はないのだからね。
いいじゃないの、管理員として書き込みを続けても。住民であろうと
同じことだから。
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417
匿名さん
ポスト投函禁止を組合の総会の議案に出来るかどうかの議論として、
私は、この問題は全員賛成でないと出来ないとみる。
416さんの意見が正しいとみる。サーパス住民さんの意見は無理がある。
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418
匿名さん
忘れているようだね、既出
>それを管理人風情が禁止するのは、如何なものか。
ネットでの名誉毀損、侮辱罪では、文脈も見られるよ。
by サーパス住人
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419
匿名さん
マンション標準管理規約において
総会の決議要件に全員賛成などない。
特別決議=3/4以上
通常決議=過半数
規約改定をくりかえしていても、この基幹部分はそうそういじれるものではない。
先ほどから、デタラメばかり繰り返しているが、お里がしれますよ。
by サーパス住人
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420
匿名さん
>418
あなたは管理員なんでしょう。それでいいじゃないか。
僕は匿名さん。
問題点は、そんなことじゃないんだよ。
417さんもいっているように、ポスト投函の是非は、住民
それぞれの問題だと。
それを何故、チラシお断りの掲示を住民無視でするのか。
何故、管理員が投函を拒否するのかということが問題なんだけど、
なかなか理解できないようだね。
これは、全国のサーパスの住民に向かっていっているんだけどね。
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421
匿名さん
>419
だから素人は困るんだよね。
僕は、417さんではないけど、規約の制定・変更・廃止が一部の
組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければ
ならず、正当な理由がなければ拒否してはならないと法第31条1項に
記載されているけどね。
ということは、全員の承諾が必要ということになるんだよ。
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422
匿名さん
管理規約は管理組合にとっては憲法のようなもの。
マンション管理士や理事長が、その決議要件を間違えることなどあり得ない。本物ならね。
by サーパス住人
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423
匿名さん
>417
>全員賛成でないと出来ないとみる。
では、規約上でその根拠は?
by サーパス住人
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424
匿名さん
>421
>法第31条1項
とは何ぞや。管理規約は”法”とは言わんぞ。どちらの玄人さんですかな。
>規約の制定・変更・廃止が一部・・・・・・・・・・・・・
は規約変更の決議要件であり、一連のレスとは何の関係もない。
よく読んでみたまえ。
by サーパス住人
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425
匿名さん
>423
僕は417さんではないけど、421で説明しているでしょう。
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426
匿名さん
>424
区分所有法には、強行規定と任意規定があるのを知ってる?
管理規約は、区分所有法に基づいて作成しなければならないのが
分っていないんだね。
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427
匿名さん
>424
民法の次は、特別法である区分所有法、特別法より
管理規約が優先するんだよ。
管理規約が最優先されるんだけど、それも法律を順守して
なければ効果はないよ。
強行規定のものを勝手に規約で変更しても無効ということ。
そんなことも分からず、ただの知ったか君では通じないよ。
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428
匿名さん
区分所有法なら、下記だがな。ピント大外れ。(ボケというのかな)
自称玄人さん。
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
by サーパス住人
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429
匿名くん
>>421
>「規約の制定・変更・廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならず、” 正当な理由がなければ拒否してはならない ” 」と法第31条1項に記載されているけどね。
本当ですか???
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430
匿名さん
>429
区分所有法通り丸写しには書いていないよ。
正確には、
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
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431
匿名さん
管理規約のこの部分は区分所有法第31の条文、まんまコピーだ。
お分かりになられたかな。
by サーパス住人
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432
匿名さん
本題に戻そう。
全員決議は総会の決議に代えて、書面決議とする場合のみ。
by サーパス住人
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