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そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
>そういう輩が立候補して俺が理事長やるとか言い出すんだろ、困ったもんだね。
選出する側の問題を取り上げるべきだね。対立候補を立てれば済むことでしょう。
多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
俺が俺がという者ほどトラブルメーカー、これは輪番制である程度回避できますから良い制度ですね。
>多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
輪番制=無責任制にほかなりません。
役員は選任されるもので押し付けるものではありません。
輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
無責任とは、出来もしないのに暇つぶしで役員やりたがる御老人ですね。
責任も義務も皆で分け合うのが当たり前、住居住宅のことですからね。
>輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
輪番制=押し付け=非民主的
は毎白よ。
>は毎白よ。
なに?
全国の多くのマンションは管理組合理事役員は輪番制やくじ引き、極めて民主的。
大多数のマンションがそうであるのも納得。
暇で立候補してでも役員やりたかる方にはそうじゃ無いマンションへの引っ越しで解決。
俺が俺がさんばかりのマンションも楽しいかもですよ。 笑
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
>>435
だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目に
その選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
変えたいのなら多くの賛成者(3/4)を得て総会での議決で規約変更したら良いですよ。
議決出来ればの話ですが立候補や他薦も可能です、その細則も規定が必要でしょうがね。
住居の管理でそこまで必要ですかね、管理会社も委託してるでしょうしね。
>だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目にその選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
>例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
まもとでは無いとはなんですか? 規約は区分所有法に則したまともなものですよ。
御自分のマンションの規約でもここに記載して下さい、よ~く解りますよ。
もし組合総会にて理事選任事項の改正が総会決議なされているのでしたら記載願います、見てみたいね。
どちらにせよ全国のマンションの多くは輪番制やくじ引きです、立候補等は古い団地に見られるようですね。
データみれば解りますよ。御自分で検索してみて下さいね。
輪番制の規約を例示して御覧なさい。
自分が住むマンションだけが正常と思いこむ世間知らずさんがいますね、理事は輪番や抽選が多数。
5年ごとに実施される国交省の調査だよ↓ 今年の調査は来年発表だからこれね、20年度。
http://www.mlit.go.jp/common/000037707.pdf
だいたい住宅管理するのに選挙って馬鹿げてるよね。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>439
…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。
3…
これがうちの規約の理事選任事項、順番は細則に記載だが。多くのマンションがこれだよ。
お宅の規約を記載してね、改訂したんでしょ? 笑
>…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
>2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。
こんな規約はないよ。
理事の中から互選で理事長を選出するので理事長選出の階は前もって決まるわけないよ。
>>444
マジで無知さんだね、自分のマンションだけの規約が当たり前とでも? 勉強しなさいな。
また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。
理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。
誰でも出来る役だからね、これで十分。
古い団地は立候補とかあるらしいが、ほとんどが高齢者みたいだよ。
だいたい古い団地を含め7割が順番制や抽選制、新しいマンションばかりならほぼ順番だよ。
規約がないのがばればれですね。思いつきの規約は恥ずかしいよ。
確かに我が儘な高齢者が立候補して理事長されると問題起こりそうだね。
ま、理事選任事項も規約に有るのが当たり前だから細則まで明確に決めがないといけないね。
いい加減な規約だと立候補が駄目とは書いてないと言って立候補するお爺さん居るかもよ。
No.441さんの
>理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
これでは選任方法が明確ではないからね、古い規約かな。
>>446さん
御自分のマンションの理事選任事項の規約をここに記載してみてください。
それぞれのマンションで規約はある程度違うものですよ。
他の投稿者が記載してくれているのに、思いつきだ、などとは失礼かと思いますが。
>また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
>理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。
>理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。
>誰でも出来る役だからね、これで十分。
この文章で理事長選出階は理事を更に出すということを理解できる人おりますか?
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 名
三 会計担当理事 名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 名
五監事 名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(役員)
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
副理事長・・・・・・・・・・・・・・・・ 名
理事(理事長及び副理事長を含む)・・・・ 名以上○名以内
監事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 名
2.役員は、次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。
現に居住する組合員
組合員の配偶者で現に居住している者
組合員の一親等以内の親族で現に居住している者
3.理事は監事を兼任することができない。
4.役員に欠員が生じたときは、別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。
>* 立候補や他薦を認めないマンションはこれに加え順番制、抽選制などの記載があります。
それらは当人の意志を無視した押し付けですから無効です。
本人承諾は契約の基本だからです。
>456
誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの?
新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな?
例え5年でも10年でも。
マンションの管理は全員で交代してやればいいものだよ。
理事の任期の規約もありますよ、立候補や他薦を認めない事項も総会議決で問題無いです。
>本人承諾は契約の基本だからです。
意味が解りませんが規約の変更等はは総会の多数決で決します。
総会で議決された規約事項には、承諾しなくても従う義務があります。
立候補や他薦、選挙制など取り入れるも拒否するも各管理組合総会の意思で決められますよ。
理事が順番や抽選制のマンションは全国で約7割、立候補などは約2割、多くは順番制です。
同じ人物が長期に渡り理事を務めると利権が発生しトラブルが起こる事が多く有るそうです
トラブル回避やクリーンな運営の為にも順番や抽選が理想、結果7割が導入ですね。
管理会社に委託せず自主管理されているマンションや団地では立候補や選挙もあると聞いております。
又報酬もあるみたいですね、築浅のマンションでは有り得ませんが。
合意なき契約は違法です。
順番制に合意したのであれば違法ではありません。
管理組合総会の議決にて当然合意、また原始規約に同意したのも同じ事。
合意出来ないならそのマンションは購入出来ません。
ボクがやりた~い! と駄駄こねても無駄。
合意のプロセスが記載されておりません。
順番制に合意したのであれば当然違法ではありません。
>誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。
その通りです。組合員は役員をやる義務はありません。
ですから現役員は、交代者を見出すのに苦労しているのです。
総会までに理事、監事、防火管理者の候補を公募するのです。
その為には自薦(立候補)、他薦(各階やグループ、個人推薦)を求めて理事会で当人の意志確認の上、総会に推薦する者を決めるのです。
輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。
↑
マンション買った時の原始規約からの場合が多いの。
また規約に記載があると言う事は、原始規約からなのか総会議決で可決したと言う事。
どちらにせよ合意してるのよ、こんな誰でも解る事位学習してから書き込みしなさい、恥ずかしい。
>462
理事の成り手がいない? 規約に則り坦々と理事を決めるだけ。
任期も定めがあるはず、順番制なら理事不在は有り得ない。
>輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。
国交省調べでは順番制が7割、立候補が2割、なにを言ってもこれが現実。
CMS (Condominium Management Support)役員の選任方法と任期
理事などの役員の選任方法には、立候補制、推薦制、順番制、抽選制及びこれらの並立制があります。
役員の任期は1年で全員同時期改選が多くなっています。
(1)役員選任方法
役員の選任方法で一番多いのが順番制や抽選制です。区分所有者としての義務を果たすため、
管理組合の理解を深めるという意味合いからも合理性があると考えられます。
平成20年度の「マンション総合調査」では、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が、69.1%、
「立候補又は推薦で選ばれることが多い」が21.9%となっています。
順番又は抽選制を基本とし、立候補も認める場合には、本来、順番で次期役員候補者になっている人の
扱いをどうするか、細則等で定めておくことをお勧めします。
(2)役員の任期
役員の任期は「1年」が最も多く、平成20年度の「マンション総合調査」では65.9%で、
次いで「2年」が30.4%となっています。
総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にあります。
全員同時期に改選が61.9%と多いのですが、理事会のそれまでの議論や経緯が分からなくなったり
組合活動の低下にもつながります。
任期を2年として毎年半数改選する方法が望ましいといえます。また、監事だけは理事の中から数名が
残る方法もあります。
理事の任期については、任期を2年とし1年ごとに半数の理事を改選する方法が、
理事会の継続性を確保するためにも望ましいやり方です。
また、同じ人が継続して何度も理事に選ばれるのは、特に理事長の場合には、権力の集中や、
マンション管理会社などの業者との癒着のリスクがあるので避け、できるだけ各戸持ち回りで
公平に担当するのが理想的です。
組合員として無関心を決め込んだり、自己の利害だけに関心を示すのではなく、理事として
マンション全体のことを考える機会を何年かに一回経験するだけでも、マンションはよくなるはずです。
誰かに任せても悪くなるはずがない、という根拠のない楽天主義は、マンション管理には当てはまりません。
マンション管理お役立ち辞典
輪番(順番)制
マンションを階層別などのグループに分けて、各グループから1名ずつ理事を順番に選出する方法で、
最も一般的なやり方です。
これは、できるだけ多くの方が理事を経験し、自分のこととしてマンションの管理を考えるきっかけ
づくりを行いたいということと、全員が順番で理事になるため、公平だということがあります。
但し、小規模なマンションの場合、グループ分けされた中で賃貸化が進むと、順番が早く回ってくる
という不公平な状況になってしまいます。グループ構成に偏りがある場合は、再編するなどの対応が
必要となってきます。
抽選(くじ引き)制
抽選で理事を選任するという極めて公平な決め方のようですが、結果として、
何回も選ばれてしまう人と、まったく選ばれない人が居るということが起きます。
立候補・推薦制
少数派ではありますが、立候補や推薦によって選任する制度です。
できれば理事をやりたくないと誰もが思っていることでしょうから、立候補する人がいれば、喜んで
やってもらいたいと思うはずです。その場合、標準管理規約で『再任は妨げない』となっていることから、
万年理事長というケースが多いのではないでしょうか。
自分に理事が回ってこなくてラッキーと安心してもいられません、同じ人が継続して何度も理事に
選ばれるのは、問題もあります。特に理事長の場合、権力が集中するだけでなく、
管理業者との癒着のリスクもあるのです。できるだけ各戸持ち回りで公平に担当するのが理想的です。
>>輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。
>国交省調べでは順番制が7割、立候補が2割、なにを言ってもこれが現実。
だから今、いやがる区分所有者のマンションに管理会社が管理者となってマンション全体を属国視する標準管理規約を作成中だから輪番制はなくなり管理会社の属国マンションになりましょう。管理会社は笑いが止まりません。
それで良いよ。 楽ちん、どうせ永住する訳ないし長くて10年で売却するのが普通だから。
>471
マンションに永住しないの?
僕は、一生マンションがいいけどね。
15年程度で買い替えをする。
その場合は、立地がいいところでないと、売却価格が落ちるからね。
しっかりした管理が行われているマンションを購入するのがポイントだね。
そうすれば、買ったときの価格がそんなに落ちないしね。
35才、50才、65才で購入すれば、終の棲家となるよ。
個人の自由ですからお好きになさって下さい。
でも、永住するって? 相続する土地家屋は無いんでしょうかね。
売却価格とかまで考えて住むのも面倒でしょうね。
民度の低いマンションは悲劇ですね。全く。
大分前レスにあった**アンケートの質問主て公務員に何か恨みでもあるのかね?
http://okwave.jp/qa/q7337359.html
23.理事会が国の法律に反してでも公務員に防火管理者または他の役職を担当させるべきだ
(YES ・ NO)
ウチは理事長が地方公務員、防火管理者は国家公務員で長いこと何もなくやってますが。。。
そもそも公務員がマンションの理事や防火管理者になることを禁止してる法律なんて無いと思うんだけど。
>23.理事会が国の法律に反してでも公務員に防火管理者または他の役職を担当させるべきだ
『国の法律』ってまったくのでまかせなのか無理やりでもこじつけられる法律があるのか。
うちの理事会も地方公務員が牛耳っている。
誰もがやりたがらない理事会役員でめずらしい立候補者。
口癖は『安心・安全』
共用廊下にある消火器は消防法の規定より1.5倍設置。
EVに落書きがあれば総会もプライバシー問題もすっとばして監視カメラを設置。
24時間ゴミ捨て可能だったゴミ庫は放火の可能性も考えられるとしていきなり施錠。
ゴミ回収日の前日、未明からしか開いていない。
当然ここにも防犯カメラを設置。
もともとそれほどグレードの高いマンションではないのに、安心・安全のためにやたらと金の
かかるマンションになった。
金が足りなくなりいきなりの修繕積立金の値上げ。(これは総会をした)
なんだかなー。
うちのマンションってそれほどの代物じゃないんだけど。
が正直な感想。
築16年、最新の中古物件は1090万円。
このままじゃ、賃貸の家賃より安いって入ってきたプア組が管理費と修繕積立金の支払いでパ
ンクしそう。
公務員の理事を全否定するわけじゃないけど防災とか安全とかにかける金銭感覚が違う。
うちのマンションの理事長は市会議員。
備蓄用の防災倉庫の建築費は200万円。中身は別。
反対もあったが結局、多数決だから。
必要なのはわかるけど。
477のマンションが羨ましい。
うちは真逆です。
経費削減で防犯防災関係を間引きしはじめました。
うちのマンションって消火器が多いんじゃないの?
という意見がちょこちょこあって前の理事会が消防署にマンションの図面を持って聞きに行った
ら設置基準はよりかなり多いことがわかった。
次の消火器取り替えのときに多かった分を廃棄することになってたんだけど理事会が変わったら
安全のために今の本数を維持しておくことに。
防犯防災関係を間引きといっても、消防点検で指摘されるから消火器の本数は基準より間引けな
いんじゃないの?
他に間引ける防災関係ってなんだろ。
公務員理事に共通する特色ってのはあるだろうけど、
理事会ってのはいろんな立場の人間が集まる場だからねえ。
それぞれのメンバーの背景に沿った意見が出るのは別に変なことではないよ。
最終的に物事を多数決で決める場だし、全員公務員とかで無い限りおかしなことにはならないのでは?
ただ、このアンケート作った奴の嫌いな人の中に公務員がいるのは間違いないと思う。
他の設問見たけど頭おかしいよ。
噂になっているアンケート。
借りてきた。
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築2年のマンションの管理組合の副理事長をしています。(一部省略)
マンション住民のことを誰よりも考えて勉強し、行動している私と比べて、義務を果たそうとし
ない不誠実な理事会メンバーをみなさんはどう思われますか?
私はこのような連中に管理されるマンション住民が不憫でなりません。
~~私の実施しようとしたアンケート (固有名詞、数値は非公開)~~~~~~~~~~~~
担当役職 部屋番号 氏名 平成24年 月 日
1.管理費と修繕積立金は高い方が良い (YES・NO)
2.管理費の見直しの仕方を知っている (YES・NO)
3.タワー駐車場3基の年間の保守費だけで約○○○○万円もかかっていることを知っている
(YES・NO)
4.現管理会社がエレベータ○基の点検回数を、国が規定した回数より○倍も多く点検し、組合は○
倍も余分な保守費を払わされていることを知っている(YES・NO)
5.例え国が車検は2年に一度と規定しても、安全性の為なら、家計が赤字でも敢えて毎月一回は
車検に出そうと思う(YES・NO)
6.現管理会社の計画案は、既に管理組合の財政が破綻している事を理解できている(YES・NO)
7.今期役員になって、自分のマンションが破綻することに危機感を感じていない(YES・NO)
8.なぜ管理会社同士の相見積もりを取らないのかと総会で住民から意見があったが、今の金額は
適正価格と思うので、相見積もりは取らなくてもよい(YES・NO)
9.管理会社の相見積もりを取らずに、現管理会社に管理を任せ、単に住民の管理費を値上げした
り一時金を徴収したりした方が良い (YES・NO)
10.今の管理会社が良いので、管理費の不足は値下げ努力するより、値上げの努力をする方が良い
(YES・NO)
11.管理費値上げ分を払えない組合員が現れた場合、値上げ分をあなたはその組合員の代わり
に払う意思は (ある・ない)
12.あなたは臨時徴収一時金と管理費を払えない人の所に度々請求しに行く事は苦ではない
(YES・NO)
13.今後臨時徴収により支払いに反対する住民らから、仮にあなたへ善感注意義務違反を問わ
れても、勝訴する自身が(ある・ない)
14.全国に約2600社の管理会社があるが、費用対効果で見た場合、現管理会社より優れて
いる会社はないと思う (YES・NO)
15.管理に関心がない組合員らに無理やり管理を任せた方が良い管理ができる(YES・NO)
16.(マンション管理士・公認会計士・弁護士)といった専門家に管理を任せない方が良い
管理ができる (YES・NO)
17.専門家に任せるよりも私の方が管理に詳しい(YES・NO)
18.私の方が専門家よりも詳しいので来年以降も善感注意義務違反に問われるリスクがある
役員に立候補したい(YES・NO)
19.やる気も専門知識もない組合員を○○名強制的に集めれば良い管理が実現できる
(YES・NO)
20.専門家を理事会に加えるなら役員の人数は減らしても良い (YES・NO)
21.一度も理事会に参加しない役員がいても、毎回参加している役員と比べて不公平感はない
(YES・NO)
22.一度も理事会に参加しない役員は、ペナルティもなく、対策を放置すればよい
(YES・NO)
23.理事会が国の法律に反してでも公務員に防火管理者または他の役職を担当させるべきだ
(YES・NO)
24.「有識者チーム」や「第三者委員会」を組成後、現在までの管理を検証した結果、過去
の役員と管理会社の過失を発見しても、彼らに責任はないと思う(YES・NO)
25.管理組合の財政が破綻した場合、過去の理事長や副理事長に責任が(ある・ない)と思う
26.管理組合の財政が破綻した場合、過去の理事に責任が(ある・ない)と思う
27.管理組合の財政が破綻した場合、過去の監事に責任が(ある・ない)と思う
28.○○副理事長よりも私の方が管理に詳しいと思う(YES・NO)
公務員が防火管理者になるくらいは構わないと思うけど、さすがに管轄消防署の職員とかだとマズいと思いますね(笑)
うわあ・・・
これアンケートじゃなくて誘導尋問だよ・・・
自分が絶対に正しい、素晴らしいと思いこんじゃってるんだね、病的なレベルで。人格障害。
他人に「ごめんなさい」「ありがとう」って絶対に言わないタイプだ。
気持ちはわかるっていうのもある。
文字にするときつくなるけど。
28.○○副理事長よりも私の方が管理に詳しいと思う(YES・NO)
↑
こんな質問をすること自体が無能の証。
「マンション住民のことを誰よりも考えて勉強し、行動している私」と言ってる、そう思ってるのはこの副理事長だけだね。
この副理事長。
年齢40歳と少し。
熱いヤツ。
話してみると意外におもしろそう。
な感じがする。
渡邉美樹と同タイプ。
情けない役員ですね。教育の問題です。
管理会社の横領だったら
管理会社を告発→刑事訴訟&管理会社に損害賠償の民事訴訟、でしょう。
過去の理事に責任取らせるて、具体的にどうするの?
あと、この副理事長も「過去の副理事長」になっちゃうと思うんだけど。
このアンケート(笑)の正体は、副理事長が他の理事を従わせたいための誘導尋問ですね。
管理組合の財布に金が無いなら、大規模修繕工事を遅らせたり一時金を徴収したりすればいい。
褒められた手段ではないが、組合の財政破綻を回避できる。
管理会社の横領は管理会社が倒産なんかした時に横領発覚なんてことになったらもめるかな。
理事長の横領が発覚して返金しないとか出来ないとかいう場合に月次報告でどう見たって
わかるだろうっていう時は他の理事だって責任を問われるんじゃないの。
(役員の責任って注意してても気が付かなかったレベルなら責任を逃れられるらしい。)
ちょっとの額なら言われないだろうけど逆にすごく大きな額、修繕積立金をごっそりみたいな方
が言われそう。
例え裁判なんかされなくてもこそこそ言われるだけで堪える。
特にうちは役員報酬もらってるから前の理事会のことだろうが前の前のことだろうが言う人は
言うよ。
ここで、役員や管理会社が悪いと言っている方々は問題ありです。
悪いのは、無責任な区分所有者なのですから。
管理会社が悪いなんていうと必ず、選んだ区分所有者が悪いって問題をすりかえる奴が出てくる。
No.496は、無責任な理事たちと横領管理組合にとってありがたい組合員。
No.496がお人よしの区分所有者ならかわいい奴だけど、その正体は、無責任理事。
もしくは無責任管理会社。だったらいやだな。
カモの一般組合員です。
区分所有者である理事長が横領等をして損害を与えた場合は
理事長が弁償もなにもかも能力がなく(自己破産等)なり、
区分所有者全員が責任をとらないといけないんですか?
全員がNo.496のようなマンションならね。
たぶんNo.496さんはそこそこの富裕層。
10年かかって積み立てた修繕積立金が大規模修繕工事直前に全額なくなったらどうするか。
一括で一戸100万円を出すか、工事を10年先にしてすませるのか。
外壁の美観はなんとか我慢するとして。
オートロックの自動ドアもそろそろ動作不良の時期だ。
しばらく手動ドアだね。
バルコニーの防水工事はどうしようか。
積立金1200万横領容疑 マンション管理組合の元理事長逮捕
2013.11.7 17:27
新潟東署は7日、自宅マンションの管理組合の積立金を横領したとして業務上横領の疑いで、
群馬県高崎市の契約社員倉林正一容疑者(56)を逮捕した。
逮捕容疑は2009年8月中旬、理事長を務めていたマンション管理組合の口座から約1200
万円を横領した疑い。
同署によると、倉林容疑者は05年9月に理事長に就任し、直後に積立金約2千万円を横領。
09年8月には管理組合名義の債券3200万円分を換金し、約2千万円を積立金の穴埋めに使い、
約1200万円を自分の口座に振り込んだ。
11年11月の退任後、後任の理事長が不自然な経理処理に気付いて昨年7月、同署に告訴した。
05年に横領した約2千万円は公訴時効が成立している。
とりあえず2千万円は時効らしい。
練馬光が丘の管理組合は億の横領されたと聞いたよ。
496さんの言うように、理事会任せにしてなかったら防げたんじゃないか?
遊びに行くから総会にでないなんて管理組合員は同罪だよ
億の横領?
今、なんかぞっとした。
そんな話を聞いたら、遊びに行くからって理事会にでない理事はどうしよ。
いや、できれば仕事でも理事会の時だけ有給をとって欲しい。
総会なんか年に一度しかないし、レシートも領収書も見られない。
決算書類以上の情報は総会に出てもわからないよ。
やっぱり理事になって潜入捜査しなきゃ。
立候補なんかすると怪しまれるからたまたま輪番っていうのが一番いいんだけど。
>508
残高証明書の変造さえ見破れたらかなり横領の手口も制限されるんだけどね。
少なくとも一時的にでも見せ金が必要になる。
金融機関に番号(口座番号と残高証明書の発行番号)と金額を伝えて問い合わせたら、本当かどうか答えてくれるようなシステムがあればいいのにな。
横領犯だと疑われたくないから『理事を受けたがらない(スレタイ)』なのかも。
「理事になるなんて、下心があるに違いない!糾弾してやる!オレは理事やらないけど」
という無責任な組合員も無関心な組合員と同じくらいタチが悪いよ。
輪番で理事になったら仕方ないっぽくて疑われない。
立候補でがんばると何かとかんぐられる。
横領してようと横領を暴こうとしてようと。
横領よりも賄賂の手口色々と証拠のつかみ方を教えて下さい。
>No.507
早く帰るんじゃなくて有給で休めばいい。
有給に理由はいらないから。
もし、理由を書く欄があるなら『私用』で十分。
月に1度休めないなら2か月でも3ヶ月に一度でも理事会に出ないと理事を引き受けた意味がない。
もし本当に理事会には何があっても絶対に出られないならそう言って理事を断ってみるのもいい。
悪い管理会社だと「とりあえず名前だけでのせさせて。理事会には出なくていいから」というかも。
正しい管理会社だとそんな人ばかりだと理事会が成立しなくなるからって管理組合に助言してくれる。
>No.510 横領犯だと疑われたくないから『理事を受けたがらない(スレタイ)』なのかも。
横領狙いだと疑われるのは、立候補の場合。
輪番の理事を受けたがらない理由のひとつが。
「理事会があるので早く帰ります。」
「理事会があるので有給とります。」
が通用しない会社に勤めているからだとわかった。
会社は業務繁忙時期とかじゃないと有給休暇取得届を出された場合断れない。
役員はPCさえあれば誰でも出来ます。
パソコン持ってるからって、理事会に出ないで結果だけ聞いてたんじゃ管理会社や理事長の横領
なんてわからないよ。
それじゃ無責任組合員と同じ。
管理委託契約書を見てみると実際の業務が適当にごまかされてることがあるかもしれないし、
フロントが管理組合用の事務用品に紛れ込ませて私物を買っているかもしれない。
ひどい話ですねぇ
そんな物件ばかりじゃないことを
付け加えておきます
一度そんな悪いことが発覚した管理会社はもう二度としないと思ったら、なぜかまたやる。
なぜ理事長をやりたがらないか?
総会をしない場合
総会の議事録を作成しない場合
年に1度の管理業務報告を行わない場合
などなど・・・
管理者=理事長は20万円以下の過料となります。
それだけ理事長には責任があるんです。
搾取方法は豊富だね、やり方がーー系です
過料とは読んで字のごとし過ちの事。過ちをなぜ犯すかは、無知だからです。
理事長が無知だと過ちばかり犯していることに気がついていない。
従って管理会社の御知恵を借りるため、委託契約を締結する。
しかし、その管理会社も実務経験が災いして規約違反や法令違反を犯す、
最終責任は理事長にかぶさり、管理会社と責任の擦り付け合いになる。
のはまだよいほうで、最後は悪の共謀が始まり、犯罪集団化する。
犯罪者は逮捕され服役が科せられます
それを煽る内容はいただけませんな
犯罪なら警察が捕まえてくれる。
理事長の怠慢によってかかる過料は管理費から出していいって管理会社の指導があるんじゃないの。
こんなところで愚痴言わず
文句あれば行政に相談したら
素人ばかりで無意味
別に愚痴っぽいのは見当たらないが。
何が気に入らないんだ?
過料を払わされた理事長本人が愚痴言ってるとか?
悪徳管理会社がビビってんでしょ
みじめだね