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そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
「1.管理費と修繕積立金は高い方が良い」とあるが、副理事長なのに区別がついてないのか?
単に管理費・積立金を払いたくないクズが理事会牛耳りたいだけじゃないのか。
社民党や民主党レベルの頭だな。
管理費は安いにこしたことがないというけどね。積立金は、必要修繕積立金が計算できるから
高いとか安いとかいうんではなく、足りるか足りないかということだよ。
判断能力のない人、推しに弱い人他人の金は自分の金と思っている人
辞退して下さい。
m(__)m
管理費は毎年支払先が決まっているから、削減するとしたら、
値引きか経費の節約しかない。
修繕積立金は、積立金でみんなのお金。
修繕積立金はいくらあってもいいからね。
あまるということはありえないよ。
長期修繕計画のないマンションてあるよね。
それがなければ、どうやって1戸当たり月の積立金の額を算出するのかな。
>>291
凄いですね~ウチは理事会と管理会社が癒着して、不正な会計もあって組合員と衝突してますよ
管理会社変えたい派とそのまま派で今月の理事会も荒れそうです
理事会の仕事は役員報酬があっても自分の時間を使いたくない人が多いです
心労のわりに得るものが少ないのも原因だと
理事長と管理会社の癒着はいけませんね。
うちも役員報酬はあるけど、一般の理事は、月1回の理事会に
出てくるだけだよ。
役員報酬知らうなら、役員の勤務査定は必要だ。
査定の悪い役員は報酬減らすべきだろう。
それから罰則も必要だ。要するに罰金だ。
「遅れず休まず働かず」の役員に報酬など払う必要はない。
われわれの組合費からの支出だ。
理事会無断欠席は5000円の罰金の規定がある。
>>372
理事会役員全員で隠すから話が進まなくて、領収書も無いなら無いで構わないのに
あると言い張るから可笑しなことに今後のために話し合いしてるのに…
罰金??そんなことしたらココの理事会は怒りで収集つかなくなりそうだ
理事会が決めたんですか、それとも組合員
罰金は総会決議。理事会運営細則の制定。
まぁ、委任状を出せばいいんだけどね。
殆どの理事は月1回の理事会に出てくるだけだよ。
その通り。「遅れず休まず働かず」で1年の任期全うして卒業するもの。
御意
今期から理事会参加で1回3000円
の方向で総会の決議事項になりそうですが、これは高いですかね
1回あたり約2時間(年4回開催)
仕事ができない人は理事にならないこと。
パパにマンション買ってもらて、お手当もらってる私も理事しなくて良いですよね。
暇なお爺ちゃんたちでなかよくやってくださいな。
寄生虫は無関係。
↑
パパに買ってもらっても貴女の名義なら立派に区分所有者ですね。
でも管理組合の理事はあなたの言うとおりに、暇なお爺さんたちに任せたらよろしいよ。
良いですね~ マンションのプレゼントですか、きっと爺さんたちはローン支払い中ですよ。
区分所有者には能力に限界がある人もいる好例です。
お金儲けの能力は安サラリーマンより優れていそうですよ。
マンション買えば誰もが区分所有者、これが現実。
お金で能力は買えません。
お金儲けの能力は特にお金では買えませんよ、凡人には難しい。
住宅の管理組合理事など誰でも出来ますし、問題有りません。
輪番制で無能な人間がやるくらいなら、ずっと理事長やりたいんだけど。
そんな投稿する方はさらに無能なんでしょうね。
匿名掲示板で何おっしゃってますの。
有能な方がクダラナイ投稿はしませんよ、子どもでも解る事。
他人のマンションで関係有りませんけど、理事でも何でもお好きにしたら良いのに。
理事長やりたいなんて書く必要も無いね。無能な証拠。
優秀なら住民が理事長就任お願いしますよ、どうせ嫌われ者だろね。
組合長やりたい。
よ! 漁労長 大漁か?
理事をやりたくないのは、勉強しないと職務が遂行できないから。
面倒なだけ、誰でも出来る事だからお爺さん達にやって貰ってるよ。
暇老人には役割与えるとハリキッテ組合活動してるよ。ありがたいねぇ。
建物から設備さらに会計と幅広い知識が必要。日々勉強だ。
大袈裟ですよ、言葉は悪いですがアホでも出来ます、気楽にやって下さい。
今度理事に選ばれましたが、からだ鍛える必要ありますか?
自主管理以外、実務は管理会社がやってくれますよ、ポカンと大口開けて監督役でもしていなさい。
自分の大切なお金を扱うという意識がないからやらない
文章作成、説明能力、法的常識などの能力がない組合員が多い。
俺もないわ。そんな立派な人なら理事なんかやってる暇あらへん。
からだは鍛える必要はありません。管理規約等を熟読し、管理組合の何たるかを理解すればよい。
そればかりでは足りません。少なくとも区分所有法と消防法を知らなくては話にならない。
>そんなに負担としては大したことないのに
スレ主は見当違いしているということですね。
管理組合の役員なんて居眠りしてても出来るよ、なんか大袈裟だね。
老若男女問わず誰でも出来るよ、ほとんど輪番だからね。
難しいとか言ってるのは、出しゃばりたいリタイヤしたお爺ちゃんくらいですよ。
半人前には分からないよ。
多くのマンションでは、理事ならするけど理事長は嫌という人が多いですね。
おそらく、会議の運営をしなければならないのが嫌なんだと思います。
① 議案の提示
② 審議
③ 採決
この流れをうまく進める自信がないから、議長拒否=理事長拒否 につながるんだろうと思います。
気にするな、多くのマンションでの理事長選任は、くじ引きかジャンケンと決まっとる。
理事会も総会も進行役は理事長じゃないよ、進行役がいるから心配するな。
総会の場合は役員以外からの議長を選任、定期理事会なら管理会社フロントがやってくれるよ。
管理組合の理事理事長なんてバカでもチョンでも出来るのよ、そんなに気張らんでいいよ。
管理会社の鴨がネギを背負ってるね。
程度の低い管理組合は管理会社に良いように振り回されているね。
>管理会社の鴨がネギを背負ってるね。
管理会社がカモなんですね。 笑
管理組合に程度の良し悪しは無いでしょ、有れば民度の違い位かな。
管理組合活動でもロートルが出しゃばるとろくなことが無いから注意だよ。
それと管理会社は組合の指示以外の事はしないよ、提案を押し売りするとこは注意。
管理会社に騙されるとか、被害妄想の心配症でしかないよ。 舐められてるだけ。
>管理組合活動でもロートルが出しゃばるとろくなことが無いから注意だよ。
年齢より常識の有無の問題ですよ。
区分所有法と消防法を知らない者は役員は無理です。
↑
マンション買う時点で皆ある程度分かってますよ、御心配なく。
それより頑固になった御老人が理事会で我がままに猪突猛進するのが面倒。
>それより頑固になった御老人が理事会で我がままに猪突猛進するのが面倒。
理事会は、総会同様に多数決原理が規定されているのですからそんな事はあり得ません。
何と情けない若者等よ。
結構いるんですよ、社会から離脱して誰も自分に従わなくなり不満蓄積なんですかね。
そういう方が理事の順番回ってくると理事会で我がまま勝手や偉ぶるんですよね、参ります。
リタイヤ世代というと団塊さんだね、頭も硬くなる年代だし数多いからな。
そういう輩が立候補して俺が理事長やるとか言い出すんだろ、困ったもんだね。
実害なきゃいいけど。
>理事会は、総会同様に多数決原理が規定されているのですからそんな事はあり得ません。
規約ではそうなっていても、みんな発言しなくて、大きな声で言った人の意見が通る事はよくあります。
それに甘んじるセンスがおかしいね。
>そういう方が理事の順番回ってくると理事会で我がまま勝手や偉ぶるんですよね、参ります。
あなた自身が理事に不的確者であることに気づきましょう。
>そういう輩が立候補して俺が理事長やるとか言い出すんだろ、困ったもんだね。
選出する側の問題を取り上げるべきだね。対立候補を立てれば済むことでしょう。
多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
俺が俺がという者ほどトラブルメーカー、これは輪番制である程度回避できますから良い制度ですね。
>多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
輪番制=無責任制にほかなりません。
役員は選任されるもので押し付けるものではありません。
輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
無責任とは、出来もしないのに暇つぶしで役員やりたがる御老人ですね。
責任も義務も皆で分け合うのが当たり前、住居住宅のことですからね。
>輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
輪番制=押し付け=非民主的
は毎白よ。
>は毎白よ。
なに?
全国の多くのマンションは管理組合理事役員は輪番制やくじ引き、極めて民主的。
大多数のマンションがそうであるのも納得。
暇で立候補してでも役員やりたかる方にはそうじゃ無いマンションへの引っ越しで解決。
俺が俺がさんばかりのマンションも楽しいかもですよ。 笑
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
>>435
だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目に
その選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
変えたいのなら多くの賛成者(3/4)を得て総会での議決で規約変更したら良いですよ。
議決出来ればの話ですが立候補や他薦も可能です、その細則も規定が必要でしょうがね。
住居の管理でそこまで必要ですかね、管理会社も委託してるでしょうしね。
>だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目にその選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
>例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
まもとでは無いとはなんですか? 規約は区分所有法に則したまともなものですよ。
御自分のマンションの規約でもここに記載して下さい、よ~く解りますよ。
もし組合総会にて理事選任事項の改正が総会決議なされているのでしたら記載願います、見てみたいね。
どちらにせよ全国のマンションの多くは輪番制やくじ引きです、立候補等は古い団地に見られるようですね。
データみれば解りますよ。御自分で検索してみて下さいね。
輪番制の規約を例示して御覧なさい。
自分が住むマンションだけが正常と思いこむ世間知らずさんがいますね、理事は輪番や抽選が多数。
5年ごとに実施される国交省の調査だよ↓ 今年の調査は来年発表だからこれね、20年度。
http://www.mlit.go.jp/common/000037707.pdf
だいたい住宅管理するのに選挙って馬鹿げてるよね。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>439
…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。
3…
これがうちの規約の理事選任事項、順番は細則に記載だが。多くのマンションがこれだよ。
お宅の規約を記載してね、改訂したんでしょ? 笑
>…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
>2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。
こんな規約はないよ。
理事の中から互選で理事長を選出するので理事長選出の階は前もって決まるわけないよ。
>>444
マジで無知さんだね、自分のマンションだけの規約が当たり前とでも? 勉強しなさいな。
また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。
理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。
誰でも出来る役だからね、これで十分。
古い団地は立候補とかあるらしいが、ほとんどが高齢者みたいだよ。
だいたい古い団地を含め7割が順番制や抽選制、新しいマンションばかりならほぼ順番だよ。
規約がないのがばればれですね。思いつきの規約は恥ずかしいよ。
確かに我が儘な高齢者が立候補して理事長されると問題起こりそうだね。
ま、理事選任事項も規約に有るのが当たり前だから細則まで明確に決めがないといけないね。
いい加減な規約だと立候補が駄目とは書いてないと言って立候補するお爺さん居るかもよ。
No.441さんの
>理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
これでは選任方法が明確ではないからね、古い規約かな。
>>446さん
御自分のマンションの理事選任事項の規約をここに記載してみてください。
それぞれのマンションで規約はある程度違うものですよ。
他の投稿者が記載してくれているのに、思いつきだ、などとは失礼かと思いますが。
>また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
>理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。
>理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。
>誰でも出来る役だからね、これで十分。
この文章で理事長選出階は理事を更に出すということを理解できる人おりますか?
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 名
三 会計担当理事 名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 名
五監事 名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
(役員)
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
副理事長・・・・・・・・・・・・・・・・ 名
理事(理事長及び副理事長を含む)・・・・ 名以上○名以内
監事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 名
2.役員は、次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。
現に居住する組合員
組合員の配偶者で現に居住している者
組合員の一親等以内の親族で現に居住している者
3.理事は監事を兼任することができない。
4.役員に欠員が生じたときは、別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。
>* 立候補や他薦を認めないマンションはこれに加え順番制、抽選制などの記載があります。
それらは当人の意志を無視した押し付けですから無効です。
本人承諾は契約の基本だからです。
>456
誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの?
新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな?
例え5年でも10年でも。
マンションの管理は全員で交代してやればいいものだよ。
理事の任期の規約もありますよ、立候補や他薦を認めない事項も総会議決で問題無いです。
>本人承諾は契約の基本だからです。
意味が解りませんが規約の変更等はは総会の多数決で決します。
総会で議決された規約事項には、承諾しなくても従う義務があります。
立候補や他薦、選挙制など取り入れるも拒否するも各管理組合総会の意思で決められますよ。
理事が順番や抽選制のマンションは全国で約7割、立候補などは約2割、多くは順番制です。
同じ人物が長期に渡り理事を務めると利権が発生しトラブルが起こる事が多く有るそうです
トラブル回避やクリーンな運営の為にも順番や抽選が理想、結果7割が導入ですね。
管理会社に委託せず自主管理されているマンションや団地では立候補や選挙もあると聞いております。
又報酬もあるみたいですね、築浅のマンションでは有り得ませんが。
合意なき契約は違法です。
順番制に合意したのであれば違法ではありません。
管理組合総会の議決にて当然合意、また原始規約に同意したのも同じ事。
合意出来ないならそのマンションは購入出来ません。
ボクがやりた~い! と駄駄こねても無駄。
合意のプロセスが記載されておりません。
順番制に合意したのであれば当然違法ではありません。
>誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。
その通りです。組合員は役員をやる義務はありません。
ですから現役員は、交代者を見出すのに苦労しているのです。
総会までに理事、監事、防火管理者の候補を公募するのです。
その為には自薦(立候補)、他薦(各階やグループ、個人推薦)を求めて理事会で当人の意志確認の上、総会に推薦する者を決めるのです。
輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。
↑
マンション買った時の原始規約からの場合が多いの。
また規約に記載があると言う事は、原始規約からなのか総会議決で可決したと言う事。
どちらにせよ合意してるのよ、こんな誰でも解る事位学習してから書き込みしなさい、恥ずかしい。