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そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
本件は廊下で滑ってころんで怪我をしたのではない。この場合は管理組合の経常的業務(日常清掃)における問題になる。
これだと日ごろの清掃業務に過失があったと被害者は難癖付けて不法行為を追求してくる。
本件は、経常的業務ではなく一過性の特殊な管理組合業務として役員2名と管理会社2名で共用部分でのある種の作業中に、その場所から離れた見えない
位置にある共用部分にいた組合員に、作業の余波が及んだとの原告の主張である。
被告管理組合の作業場所から原告のいた場所が見えないのと同時に、原告のいた場所から被告の作業場所は当然見えない。
これを管理組合の作業が不法行為と言うなら、原告はそれを物証で立証しなければならないことになる。
ほとんど不可能と考えるが。原告は突然の出来事のため当然のことながら物証を取るための用意など全くしてない。
また目撃者がいたとしても、目撃者自身も組合員だから被告になっている。被告が原告の証人になるのか?
管理組合を訴えるような原告に対して目撃者は余計な係わりあいを持ちたくないだろう。それに原告に加担する味方とレッテルを貼られてしまう。
いいのではないか?
管理組合を相手取って訴訟起こす場合の参考になる。
管理組合は常に訴訟リスクを負ってるわけだし、組合員も訴訟をおこすとリスクを負う。
とくに損害賠償を請求する場合は不法行為責任が多いが、その場合の立証義務は訴えた組合員側にあるから、よほどの確実な証拠がないと裁判しても難しいと言うことだろう。
現に管理組合に訴状が来たのだから反応せざるを得ないと思う。
無視して裁判に出ないと原告の請求が確定し、管理組合は敗訴する。
敗訴すれば、管理組合は損害賠償しなければならなくなる。
そうなると管理組合理事長の業務不誠実(管理規約)により組合費を無用に毀損したとして、これまた組合員から不法行為として理事長に対して損害賠償請求訴訟を起こされる。
この場合は先の敗訴判決が物証となるので、理事長の敗訴は確実で、理事長が自腹で損害賠償する(毀損組合費分の穴埋め)ことになる。
>組合員も訴訟をおこすとリスクを負う。
どういうことですか?
>>347
管理組合が被告人になったのだから訴状は全組合員に開示される。
開示されると原告が特定される。何号室の誰かが分る。
そうなると住民は原告を避けるようになる。何かあると訴えられるかもしれないから。
ましてや原告が敗訴したら、マンション内の恥さらしになる。
もはや住んでられないだろう。→退去
借金督促の簡裁による支払い命令書があるけど、あれ来たからといってほっとくと支払命令が確定してしまう。判決と同じ効力がある。
だから普通は「異議あり」と一言書いて簡裁に提出する。
そうすれば支払い命令は確定せず、債権者は新規に訴訟を起こさなければならなくなる。
普通はこの時点で債権者と債務者の正式な話し合いが行われ、こじれた場合に初めて債権者は提訴することになる。
管理組合が訴訟かかえてると誰も理事なんかにならないと思う。
そうだね、万一管理組合が敗訴して損害賠償金を組合費から支払った暁には、総会で全役員は土下座して組合員に謝らないといけないね。
やだやだ、訴訟抱えてる理事会なんて頼まれても理事断るよ。かかわりたくないね。
だいたい前の理事会の不始末だろ?その尻拭いはご免被る。
訴訟好きな人にはいいと思うよ。
輪番や抽選の理事を断ることができないという規定などどこにもない。
だから依頼されても断ってもよい。
一番いいのは、一旦は引き受ける。
そして第一回理事会から欠席をはじめ、期中全ての理事会を欠席する。
理由を問われたら「人事異動で仕事の内容が変わり、理事会の日が出勤日になった。」と答える。
居住する組合員でないと理事は無理だろう。
住んでない賃貸オーナー組合員はマンションを常時見ていないから。
それは言える。マンションに常時住んでマンションを見ていない組合員に管理組合業務は出来ない。
住んでない賃貸オーナー組合員は金儲けが目的だから理事抽選から除外したらいい。
自分のマンションに愛着を持ってる人が理事をやるべきです。
賃貸オーナーなんて金儲けの道具にマンションを利用してるだけです。
何れは売却して初期投資を回収するつもりなんでしょう。
でも現実にいるからな。
誰もなりてがいなかったり高齢すぎるマンションって多いよ。
だから今国交省でマンションの「第三者管理」を議論してるのでは?
こんな管理組合のいるマンションて可哀想・
タイトルはなんじゃ、こりゃ。へへへ
「1.管理費と修繕積立金は高い方が良い」とあるが、副理事長なのに区別がついてないのか?
単に管理費・積立金を払いたくないクズが理事会牛耳りたいだけじゃないのか。
社民党や民主党レベルの頭だな。
管理費は安いにこしたことがないというけどね。積立金は、必要修繕積立金が計算できるから
高いとか安いとかいうんではなく、足りるか足りないかということだよ。
判断能力のない人、推しに弱い人他人の金は自分の金と思っている人
辞退して下さい。
m(__)m
管理費は毎年支払先が決まっているから、削減するとしたら、
値引きか経費の節約しかない。
修繕積立金は、積立金でみんなのお金。
修繕積立金はいくらあってもいいからね。
あまるということはありえないよ。
長期修繕計画のないマンションてあるよね。
それがなければ、どうやって1戸当たり月の積立金の額を算出するのかな。
>>291
凄いですね~ウチは理事会と管理会社が癒着して、不正な会計もあって組合員と衝突してますよ
管理会社変えたい派とそのまま派で今月の理事会も荒れそうです
理事会の仕事は役員報酬があっても自分の時間を使いたくない人が多いです
心労のわりに得るものが少ないのも原因だと
理事長と管理会社の癒着はいけませんね。
うちも役員報酬はあるけど、一般の理事は、月1回の理事会に
出てくるだけだよ。
役員報酬知らうなら、役員の勤務査定は必要だ。
査定の悪い役員は報酬減らすべきだろう。
それから罰則も必要だ。要するに罰金だ。
「遅れず休まず働かず」の役員に報酬など払う必要はない。
われわれの組合費からの支出だ。
理事会無断欠席は5000円の罰金の規定がある。
>>372
理事会役員全員で隠すから話が進まなくて、領収書も無いなら無いで構わないのに
あると言い張るから可笑しなことに今後のために話し合いしてるのに…
罰金??そんなことしたらココの理事会は怒りで収集つかなくなりそうだ
理事会が決めたんですか、それとも組合員
罰金は総会決議。理事会運営細則の制定。
まぁ、委任状を出せばいいんだけどね。
殆どの理事は月1回の理事会に出てくるだけだよ。
その通り。「遅れず休まず働かず」で1年の任期全うして卒業するもの。
御意
今期から理事会参加で1回3000円
の方向で総会の決議事項になりそうですが、これは高いですかね
1回あたり約2時間(年4回開催)
仕事ができない人は理事にならないこと。
パパにマンション買ってもらて、お手当もらってる私も理事しなくて良いですよね。
暇なお爺ちゃんたちでなかよくやってくださいな。
寄生虫は無関係。
↑
パパに買ってもらっても貴女の名義なら立派に区分所有者ですね。
でも管理組合の理事はあなたの言うとおりに、暇なお爺さんたちに任せたらよろしいよ。
良いですね~ マンションのプレゼントですか、きっと爺さんたちはローン支払い中ですよ。
区分所有者には能力に限界がある人もいる好例です。
お金儲けの能力は安サラリーマンより優れていそうですよ。
マンション買えば誰もが区分所有者、これが現実。
お金で能力は買えません。
お金儲けの能力は特にお金では買えませんよ、凡人には難しい。
住宅の管理組合理事など誰でも出来ますし、問題有りません。
輪番制で無能な人間がやるくらいなら、ずっと理事長やりたいんだけど。
そんな投稿する方はさらに無能なんでしょうね。
匿名掲示板で何おっしゃってますの。
有能な方がクダラナイ投稿はしませんよ、子どもでも解る事。
他人のマンションで関係有りませんけど、理事でも何でもお好きにしたら良いのに。
理事長やりたいなんて書く必要も無いね。無能な証拠。
優秀なら住民が理事長就任お願いしますよ、どうせ嫌われ者だろね。
組合長やりたい。
よ! 漁労長 大漁か?
理事をやりたくないのは、勉強しないと職務が遂行できないから。
面倒なだけ、誰でも出来る事だからお爺さん達にやって貰ってるよ。
暇老人には役割与えるとハリキッテ組合活動してるよ。ありがたいねぇ。
建物から設備さらに会計と幅広い知識が必要。日々勉強だ。
大袈裟ですよ、言葉は悪いですがアホでも出来ます、気楽にやって下さい。
今度理事に選ばれましたが、からだ鍛える必要ありますか?
自主管理以外、実務は管理会社がやってくれますよ、ポカンと大口開けて監督役でもしていなさい。
自分の大切なお金を扱うという意識がないからやらない
文章作成、説明能力、法的常識などの能力がない組合員が多い。
俺もないわ。そんな立派な人なら理事なんかやってる暇あらへん。
からだは鍛える必要はありません。管理規約等を熟読し、管理組合の何たるかを理解すればよい。
そればかりでは足りません。少なくとも区分所有法と消防法を知らなくては話にならない。
>そんなに負担としては大したことないのに
スレ主は見当違いしているということですね。
管理組合の役員なんて居眠りしてても出来るよ、なんか大袈裟だね。
老若男女問わず誰でも出来るよ、ほとんど輪番だからね。
難しいとか言ってるのは、出しゃばりたいリタイヤしたお爺ちゃんくらいですよ。
半人前には分からないよ。
多くのマンションでは、理事ならするけど理事長は嫌という人が多いですね。
おそらく、会議の運営をしなければならないのが嫌なんだと思います。
① 議案の提示
② 審議
③ 採決
この流れをうまく進める自信がないから、議長拒否=理事長拒否 につながるんだろうと思います。
気にするな、多くのマンションでの理事長選任は、くじ引きかジャンケンと決まっとる。
理事会も総会も進行役は理事長じゃないよ、進行役がいるから心配するな。
総会の場合は役員以外からの議長を選任、定期理事会なら管理会社フロントがやってくれるよ。
管理組合の理事理事長なんてバカでもチョンでも出来るのよ、そんなに気張らんでいいよ。
管理会社の鴨がネギを背負ってるね。
程度の低い管理組合は管理会社に良いように振り回されているね。
>管理会社の鴨がネギを背負ってるね。
管理会社がカモなんですね。 笑
管理組合に程度の良し悪しは無いでしょ、有れば民度の違い位かな。
管理組合活動でもロートルが出しゃばるとろくなことが無いから注意だよ。
それと管理会社は組合の指示以外の事はしないよ、提案を押し売りするとこは注意。
管理会社に騙されるとか、被害妄想の心配症でしかないよ。 舐められてるだけ。
>管理組合活動でもロートルが出しゃばるとろくなことが無いから注意だよ。
年齢より常識の有無の問題ですよ。
区分所有法と消防法を知らない者は役員は無理です。
↑
マンション買う時点で皆ある程度分かってますよ、御心配なく。
それより頑固になった御老人が理事会で我がままに猪突猛進するのが面倒。
>それより頑固になった御老人が理事会で我がままに猪突猛進するのが面倒。
理事会は、総会同様に多数決原理が規定されているのですからそんな事はあり得ません。
何と情けない若者等よ。
結構いるんですよ、社会から離脱して誰も自分に従わなくなり不満蓄積なんですかね。
そういう方が理事の順番回ってくると理事会で我がまま勝手や偉ぶるんですよね、参ります。
リタイヤ世代というと団塊さんだね、頭も硬くなる年代だし数多いからな。
そういう輩が立候補して俺が理事長やるとか言い出すんだろ、困ったもんだね。
実害なきゃいいけど。
>理事会は、総会同様に多数決原理が規定されているのですからそんな事はあり得ません。
規約ではそうなっていても、みんな発言しなくて、大きな声で言った人の意見が通る事はよくあります。
それに甘んじるセンスがおかしいね。
>そういう方が理事の順番回ってくると理事会で我がまま勝手や偉ぶるんですよね、参ります。
あなた自身が理事に不的確者であることに気づきましょう。
>そういう輩が立候補して俺が理事長やるとか言い出すんだろ、困ったもんだね。
選出する側の問題を取り上げるべきだね。対立候補を立てれば済むことでしょう。
多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
俺が俺がという者ほどトラブルメーカー、これは輪番制である程度回避できますから良い制度ですね。
>多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
輪番制=無責任制にほかなりません。
役員は選任されるもので押し付けるものではありません。
輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
無責任とは、出来もしないのに暇つぶしで役員やりたがる御老人ですね。
責任も義務も皆で分け合うのが当たり前、住居住宅のことですからね。
>輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
輪番制=押し付け=非民主的
は毎白よ。
>は毎白よ。
なに?
全国の多くのマンションは管理組合理事役員は輪番制やくじ引き、極めて民主的。
大多数のマンションがそうであるのも納得。
暇で立候補してでも役員やりたかる方にはそうじゃ無いマンションへの引っ越しで解決。
俺が俺がさんばかりのマンションも楽しいかもですよ。 笑
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
>>435
だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目に
その選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
変えたいのなら多くの賛成者(3/4)を得て総会での議決で規約変更したら良いですよ。
議決出来ればの話ですが立候補や他薦も可能です、その細則も規定が必要でしょうがね。
住居の管理でそこまで必要ですかね、管理会社も委託してるでしょうしね。
>だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目にその選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
>例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
まもとでは無いとはなんですか? 規約は区分所有法に則したまともなものですよ。
御自分のマンションの規約でもここに記載して下さい、よ~く解りますよ。
もし組合総会にて理事選任事項の改正が総会決議なされているのでしたら記載願います、見てみたいね。
どちらにせよ全国のマンションの多くは輪番制やくじ引きです、立候補等は古い団地に見られるようですね。
データみれば解りますよ。御自分で検索してみて下さいね。
輪番制の規約を例示して御覧なさい。
自分が住むマンションだけが正常と思いこむ世間知らずさんがいますね、理事は輪番や抽選が多数。
5年ごとに実施される国交省の調査だよ↓ 今年の調査は来年発表だからこれね、20年度。
http://www.mlit.go.jp/common/000037707.pdf
だいたい住宅管理するのに選挙って馬鹿げてるよね。
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
>439
…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。
3…
これがうちの規約の理事選任事項、順番は細則に記載だが。多くのマンションがこれだよ。
お宅の規約を記載してね、改訂したんでしょ? 笑