こちらはザ・レジデンス千葉ニュータウン中央購入者限定part3です。
引き続き情報交換したり楽しく話しましょう。
前スレ・https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/149031/
所在地:千葉県印西市戸神台2丁目1番(地番)
交通:北総鉄道北総線「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩5分
[スレ作成日時]2012-05-31 10:59:44
こちらはザ・レジデンス千葉ニュータウン中央購入者限定part3です。
引き続き情報交換したり楽しく話しましょう。
前スレ・https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/149031/
所在地:千葉県印西市戸神台2丁目1番(地番)
交通:北総鉄道北総線「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩5分
[スレ作成日時]2012-05-31 10:59:44
自分で検索する癖をつけてください
しかし、管理規約は法律ではないものの、区分所有法という法律のバックアップがあり、違反者には厳しい処置をすることが可能になっているんです。
国土交通省ではマンション管理規約のテンプレートのようなものをだしています。
多くのマンションはこのテンプレートをもとに、それぞれのマンション事情を加えて規約を作成しています。
その規約の66条では”違反者に対する処置”という項目があります。
このなかでは違反者に対して、『区分所有法57条から第60条までの規定に基づき必要な処置ができる』としています。
では、区分所有法57条から60条にはどんなことが描いてあるかというと…
違法行為を停止するように請求することや、使用禁止の請求、あまりに悪質な行為には所有権を競売にかける請求することも可能になっています。
また部屋を借りている人が規約に違反している場合には、部屋の引き渡し請求も可能になっています。
管理規約違反は法に問われます。
じゃあ逮捕だね(⌒▽⌒)
管理規約違反は法律では無いので法には問われません。
区分所有法は法律ですから違反すれば法に問われます。
しかし
管理規約は区分所有法の下に作ってる場合が殆どですから 管理規約違反≒区分所有法違反 になる事が多いです。
ちょっとぐぐってみて、ぞっとしました。結構怖い結果もあるんですね。>>502さんの競売にかけるというのは
どんなことかと思ったら、専有部分の使用禁止と所有権を取り上げる?
そんなことができるのかとも思いますが。知らないでやっていることはいろいろありますので
リフォームなんかも気を付けてやらなければいけないんだと知りました。
勉強になりました。
事務所として使用している人が沢山いる現状においては、規約違反だとしてもそのような強権発動は権利の濫用になります。
判例を張っておきますね。
逆に訴えられる可能性があるのでご注意を。
http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_05.pdf
だから言ってるじゃない。
他に自宅経営している人がいるのに、サロンの人だけ吊るし上げるのは無理筋ですよ。
解決策は規約通り全員禁止にするしかない。
さて、ここでサロン経営者を叩いていた人は、名誉毀損で訴えられても仕方がないね。
早く謝罪した方がいいですよ。
自宅経営者全員に使用禁止命令を出さない限りサロンの禁止もできないというのが結論ですね。
リンク先読んで見たけど29戸中住居使用2戸だけて!!
そりゃ規約違反でも商業ビルと認められるわwww
サロンの営業妨害をしたとして管理組合が逆に損害賠償を請求されるかも知れません。
請求させとけば良いんじゃない?せいきゅうするのは自由ですから。
まー管理組合腰重いのか警告すらなーんもしてません、どー損害賠償請求するんだか
したがって、Xが他のテナントの用途違反
を放置しつつ、Yらのみに対して、その居室
の使用禁止を請求することは権利の濫用にあ
たると主張した。
要は違反者全員に同じ様に対処しなさいって事かな?
ここで過去の判例のことをどうこう言ってどうなる?
ここの住民としてすべきことは
規約違反であるサロン経営について、管理組合での議題にあげて対応していく。
それだけですよね。
それにしても、ここのところの掲示板の流れ
↓に少しまとめてみましたが、ホント胡散臭いですね〜。
■定期的に規約違反者を擁護する発言をする書き込みが出現。(以下、直近分)
>>490
→「長文なので割愛」
>>470
→「サロン経営者が書き込みしてる証拠もないのに。 名誉毀損だね。 」
>>509
→「さて、ここでサロン経営者を叩いていた人は、名誉毀損で訴えられても仕方がないね。
早く謝罪した方がいいですよ。」
■規約違反について管理組合にて対応することを何とか思いとどまらせようとする。(以下、直近分)
>>507
→「事務所として使用している人が沢山いる現状においては、規約違反だとしてもそのような強権発動は
権利の濫用になります。 判例を張っておきますね。 逆に訴えられる可能性があるのでご注意を。 」
>>508
→「だから言ってるじゃない。 他に自宅経営している人がいるのに、サロンの人だけ吊るし上げるのは
無理筋ですよ。 解決策は規約通り全員禁止にするしかない。」
>>510
→「自宅経営者全員に使用禁止命令を出さない限りサロンの禁止もできないというのが結論ですね。」
>>513
→「サロンの営業妨害をしたとして管理組合が逆に損害賠償を請求されるかも知れません。」
管理組合がしっかり機能してれば、管理会社とすぐ動いて解決するのにね。一番は理事長が頭が悪く、マンションの管理に意識が低いってことが問題。
執拗にサロン経営者を擁護する輩がいますね~。
経営者本人なのか知りませんが、胡散臭いわ。