こちらはザ・レジデンス千葉ニュータウン中央購入者限定part3です。
引き続き情報交換したり楽しく話しましょう。
前スレ・https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/149031/
所在地:千葉県印西市戸神台2丁目1番(地番)
交通:北総鉄道北総線「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩5分
[スレ作成日時]2012-05-31 10:59:44
こちらはザ・レジデンス千葉ニュータウン中央購入者限定part3です。
引き続き情報交換したり楽しく話しましょう。
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所在地:千葉県印西市戸神台2丁目1番(地番)
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[スレ作成日時]2012-05-31 10:59:44
しかし、管理規約は法律ではないものの、区分所有法という法律のバックアップがあり、違反者には厳しい処置をすることが可能になっているんです。
国土交通省ではマンション管理規約のテンプレートのようなものをだしています。
多くのマンションはこのテンプレートをもとに、それぞれのマンション事情を加えて規約を作成しています。
その規約の66条では”違反者に対する処置”という項目があります。
このなかでは違反者に対して、『区分所有法57条から第60条までの規定に基づき必要な処置ができる』としています。
では、区分所有法57条から60条にはどんなことが描いてあるかというと…
違法行為を停止するように請求することや、使用禁止の請求、あまりに悪質な行為には所有権を競売にかける請求することも可能になっています。
また部屋を借りている人が規約に違反している場合には、部屋の引き渡し請求も可能になっています。