- 掲示板
4月の末に引渡しが完了した新築マンションに在住なのですが、
一昨日(5/28)、管理会社名で、下記のようなお知らせが掲示され、たいへん戸惑っております。
掲示された内容:
1)周辺マンションからの苦情対策との理由で、共有部分の廊下に目隠し工事を行う事となった
2)工事期間は5/31〜6/2
売買契約時、重要事項説明時、内覧会時、引渡し時ともに上記工事の説明はありませんでしたので、管理会社に問い合わせたところ、販売会社から説明を受けた筈との一点張りです。
当マンションはまだ最初の組合を開催しておらず、理事会が不在状態ですので、理事長に異議を唱える事もできず、目隠し工事ですので、共有部分とはいえ、外観、眺望、景観、採光に大きく影響を受ける為、どうにも納得がいきません。(内覧時には専有部分だけでなく、共用部分も確認しております)
管理会社の言うとおり、本工事が予め(引渡し前より)予定されていた物であるとすると、未完成状態の物件を説明なく引き渡した事になると思うのですが、
1)本工事は重要事項として説明すべき案件に当たるか否か
2)説明を受けていないことを理由に、工事の差し止めは可能か
ご意見をお聞かせいただければと思います。
仮に販売会社のチョンボであったとしても(私は施主のチョンボと思ってます)、少なくとも私は本工事に関する事前説明を受けておりませんので、私が区分所有権を有する共有エリアに、何の権利も持たない者が同意も取らずに工事を施す権利はないと考えておりますが、何か間違ってはいないでしょうか?
尚、工事費用は施主が持つとの事ですので、管理費や修繕積立金からの持ち出しは無いようです。
[スレ作成日時]2012-05-30 01:58:11