匿名さん
[更新日時] 2024-03-31 21:28:07
規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
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暴力団排除のための情報交換
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21
匿名さん
標準管理規約改定のたたき台より
(専有部分の貸与及び譲渡)
第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない旨を新たに規定してはどうか。
新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならないこと等を新たに規定してはどうか。
新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない等を新たに規定してはどうか。
新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れることを新たに規定してはどうか。
新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れることを新たに規定してはどうか。
新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができること等を新たに規定してはどうか。
新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができることを新たに規定してはどうか。
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22
匿名さん
上記の方々、それ条例でも法律でも無いです、希望的事項ですよね、20さんは賃貸等にしか適用なし。
21さんは、管理組合規約では無く、区分所有法じたい変更必要ですね、暴力団員はその位の事は皆知っていますよ。
もっと勉強しましょう。
これでは暴力団の餌ですね。
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匿名さん
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24
匿名さん
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25
匿名さん
暴力団相手だからといって、何でも有りではないですよ。
まずは住民の団結です、それが無ければやりたい放題ですね。
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26
匿名さん
24の方
暴力団員全員周知でしょうね、個人に対しては無意味。
不安をあおる訳では有りませんが、皆さん無知すぎます。
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27
匿名さん
規約だけじゃなく、
管理委託契約や工事請負契約に暴力団排除条項を入れることが重要だ!
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28
匿名さん
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29
匿名さん
Q3 条例第2条に定義されている「暴力団密接関係者」とは、どのような人を言うのですか。
A 「暴力団密接関係者」は、大阪府が行う公共工事等から排除するため、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定めています。
分かりやすく言いますと、次の者になります。
1 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
2 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与(利益の供与を)している者
3 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
4 暴力団員が役員に就任するなど、実質的に経営に介入、関与している事業者
5 役員等が1から3までのいずれかに該当する事業者
6 4又は5に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等に関する下請契約等を締結した事業者
例えば、1から3について、事例を挙げると、次の者が該当すると考えられます。
1に該当する者
・ 建設工事の下請参入に暴力団又は暴力団員を利用した者
・ 暴力団との関係を誇示して暴力的不法行為を行った者
2に該当する者
・ 工事現場周辺住民の反対運動を暴力団の威力によって解決するために(解決したことの見返りに)、暴力団又は暴力団員に現金を渡した者
・ 暴力団又は暴力団員に対し、防弾仕様の高級乗用車を無償で提供した者
3に該当する者
・ 暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、親しい交際をしている者
・ 暴力団員が集まる結婚式や還暦祝いなどの名目で開催される行事に出席している者
・ 暴力団員を雇ったり、暴力団員に会社の肩書きを使用することを認めるなど、社会的に正当と認められない関係にある者
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30
マンカン理事長
カルト宗教排除条項(創価学会、***、アレフなど)、不法滞在、不法就労外国人排除条項(中国人、韓国人など)も必要。
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31
匿名さん
暴力団員は平然と合法にマンション住まいを続けます。
知恵のない住民は餌食になるでしょう。
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32
マンカン理事長
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33
匿名さん
暴力団組織は非合法なのが当たり前、条例なんか意味が無い、素人が出てはだめ。
組員がお勤めいくだけ、手当付きらしい、それが仕事なんですよね。
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34
匿名さん
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35
匿名さん
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36
匿名さん
そうそう。連合会の工事約款は、義務条項のみ記載していて、努力義務条項を一切排除している。
さすが、暴力団と近い業界である。
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37
匿名さん
約款や規約どころか日本国憲法を守らないアウトローが暴力団ですよ。
法律なんかいくら作ろうが無意味でしょうね、それで安心する一般市民のいい加減さには?
一般人は暴力には勝てません、勝った歴史も有りません、逃げるが勝ち。
定年した警察関係者はビビりまくり、家族大切ですからね。撤退 退散。
話し合いは通用しませんが、それでも暴力団と戦いますか? 死ぬ気でガンバレ!
人生捨てた人間に勝てる理由は皆無。 これが現実。 迂回して生きましょう。
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38
匿名さん
防災さえまともにしないのに、みかじめ料よろしく、全加入を強要し町会費を集める町会も町から排除して欲しいよ
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39
匿名さん
町会マニアさん、健在でしたか。
町会と暴力団とは全然違いますよ。
町会で生命の危険は感じないでしょ。
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40
匿名さん
暴力団員が住んでいることを知りながら、買主に告げずに売り逃げるってありですか。
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41
匿名
東京で、防災活動をしない町内会での地域は、命の危険性の高い地域と言えますね
マンション購入と言えど、町内会を調べてから購入すべきでしたよ
町内に暴力団やカルト団体が来ても町内会は動かないのでは?
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42
匿名さん
反社会的勢力との関係を持つ者は身近な所に住んでいると見るのが常識。特に大型マンションは彼らの住処としては目立たないので住み込んでいると見たほうがよい。マンションは外部からの侵入は意外と発見しやすが、マンション内部は見えにくい、管理組合がしっかりしないと管理会社は物理的に無理。マンションの管理といっても所詮不動産業である。不動産の管理と取引にも精通していなければ管理規約の設定の仕方が理解できない。居住している反社会的勢力を排除することは理屈では簡単だが実行する事は甚だ困難である。反社会的勢力との不動産の取引をまずは組合が規制する方法を知ることから始めないといけない。
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43
匿名さん
アウトローに人権なし!
法律もそこまで甘くはない!
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45
匿名さん
自分のマンションは自分で守る。被害者にならない事。
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46
匿名さん
>44
甘チャンはあんただよ。
暴力団員が入居しちゃう前の平時の時に
管理規約に様々な制約を入れておくことが重要。
わかってないね。
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47
匿名さん
NO46に賛成 予防することが大事。まず管理規約の整備。
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48
匿名さん
>46
規約に載せるの勝手ですが、法的根拠のないものは何の意味も有りませんよ。
相手はあなたより数段きれもので、収監も慣れっこな人達でしょうね。
管理規約の罰則事項も限界で、彼らには何の脅威でも無いでしょう、怪我せぬようにお気張り下さい。
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49
匿名さん
マンションの規約と法律との関係はどうなの?どちらを優先するいの?規約違反は法律違反になる事はないの?法律通りにしなさいといった強行規定以外は規約に設定しておけば法律よりも優先しなければ規約はあってないに等しいのでは?築年数をえてきたマンションは規約の設定 廃止 変更等々が膨大になります。区分所有法や標準管理規約より膨大なページ数になります。規約に意味がなければどうなるの?規約が重要であるならどうすればいいの?マンションは犯罪集団の住処でゃないのでは?
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50
匿名さん
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51
匿名さん
弁護士に相談は何をするのかな、規約の問題なら弁護士に相談する前にマンション管理士等とすり合わせればスムーズに事がはこぶのでわ。
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52
匿名さん
マンカン士が暴力団関係者である確率は弁護士よりはるかに高い。
何故ならば身分を保障する手段が全くないのがマンカン士であることが明らかであるからである。
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53
匿名さん
そうゆう事もありですが、弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。そこん所を前提にマンションをどうするかの議論です。神様ではありません。NO52は子供みたいな駄々をこねないで。
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匿名さん
>弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。
無知程怖い物はない。
弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)。
弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。
各地の弁護士会及び日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条及び15条)。弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者、心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者
このように、司法修習を終了するなどして弁護士となる資格を取得しても、当然に弁護士となる訳ではなく、弁護士となるには、さらに、各地の弁護士会及び日弁連による登録の審査を受けなければならないのです。
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56
匿名さん
マンション管理士は資格さえ取れば一匹狼でも業務ができる。
弁護士の場合は資格と自主管理が歴史的にも確立されている。
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58
匿名さん
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59
匿名さん
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60
マンカン理事長
>>*暴力団員はマンションを買ってはいけないのか? =制限無理
できるでしょ。
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マンカン理事長
警察に構成員名簿があって、照会があれば回答するらしいよ。
この人暴力団員ですか?と警察に聞いたら、はい、いいえ、の回答がある。
契約書とか、管理規約とか警察署にもっていかないといけないらしいが。。。
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匿名さん
NO60へ 宅建業者でないものが自ら売主 貸主の時はどうしますか。専有部分に取引について。
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マンカン理事長
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マンカン理事長
>62
都道府県警察本部のホームページから問い合わせると必ず電話で回答がある。
こんなとこできかんと警察に聞ききな!
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マンカン理事長
>>今有る情報は警察が独自におおよそ目星を付けたもの、ぜんたいの一割にも満たない数ですよ。
警察の構成員名簿は警察が作ったものに決まってるだろうがw
警察が特定したものが暴力団員である。
あなたがいう「ぜんたい」ってなんのことw?
現実に大阪府営住宅入居時には、暴力団員でない誓約書を書かせ、警察に照会している。
さすがに「わたな*じろう」は入居できんだろうw
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マンカン理事長
しかし、厳密には
暴力団対策法や、最近の条例は憲法違反だよ。
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マンカン理事長
>>68
標準管理規約で対応するってしらんの?新聞読んでね。(もちろん全国紙w)
名簿に載っていなければ暴力団構成員として排除することができないという当然のことがあんたわからんのか?
誰を載せるのか極めてあいまいで恣意的であるから厳密には憲法違反である。
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匿名さん
居住移転の自由からして憲法違反だろうなあ。
いくら何でもやりすぎだよ。
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