管理組合・管理会社・理事会「暴力団排除のための情報交換」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07

規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

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暴力団排除のための情報交換

  1. 121 匿名さん

    >私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

    当方にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカそれぞれの国籍がいるよ。
    管理規約等は英語、中国語、韓国語があるよ。

  2. 124 コ"ルコ"13

    暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います。限られた経験ですが、以下の東京弁護士会の文書が私の感覚に近いものです。

    <引用>
    …(中略)…暴力団等に関する情報を警察署に
    照会する場合,守秘義務等を理由に回答を得られな
    い例もみられます。
     そのため,東京弁護士会としては,可能な限り回
    答を得られるよう,原則として,照会に先立ち,申
    出会員から照会先の所轄警察署等に対して,照会の
    必要性(受任事件に関して暴力団排除のために必要
    不可欠であることなど)や照会により得られる情報
    の使用目的等について,情報提供に関する事前相談
    を行っていただき,提供を受ける情報の内容や範囲
    を確認していただくことをおすすめしております。
     なお,事前相談を行った場合には照会申出書にそ
    の旨を記載していただければ,審査がよりスムーズに
    なると考えられます。

    http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_09/p25.pdf

  3. 125 匿名さん

    >暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います

    そうなんだよな。

    実態としては管理組合として何ら動く必要があると感じなくても、

    ある日突然警察が管理会社や理事長のとこに来て、「あの部屋は暴力団員だから、なんとかしろ」
    と言われて初めて動き出すのが現状。

    警察からあることないこと恐怖感を掻き立てられて、はじめて問題となる。

    だから、警察がある日突然来る前に、
    管理組合が問題だと考えて警察に照会しても、

    警察がその暴力団員を排除する必要性が存在しないと考えれば、
    「守秘義務」を理由に教えない。

    暴力団を利用して争議や労組つぶしを黙認してきたのが、その警察自身だからな。

    これは何かおかしいと感じるのが、健全な市民感覚というか人権感覚だと思うがいかが?

  4. 126 匿名さん
  5. 127 匿名さん
  6. 128 匿名さん
  7. 129 匿.名さん

    ご存知だとは思いますが、念のため・・・

    「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
    (平成23年12月22日 警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)
     平成12年9月14日付の警察庁丙暴暴一発第14号は廃止
    http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124....

  8. 130 匿名さん

    警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。理屈ばかりこねるな。

  9. 131 匿名さん

    そんな事を得々と言う厚かましさよ。

  10. 133 匿名さん

    結局、警察はなんでもかんでも情報提供するって奴も
    警察は一切情報をくれないって奴も
    うそだったってことね。

  11. 135 匿名さん

    両方ともレベルは低いよ
    だって憲法違反だってよ

  12. 136 匿名さん

    警察を頼るな暴力団からワイロの時代。所詮人間だもの。

  13. 138 匿名さん

    警察は頼りにならない。暴力団からワイロ。お互い人間は弱い生き物。偉そうな人間ほど信用できない。弱い者同士助け合おう。マンション管理の原点。

  14. 139 匿名さん

    >>138
    >警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。
    これは正しいね。

    >理屈ばかりこねるな。
    この捨て台詞が勿体無い!

  15. 140 匿名さん

    変化があっていでしょう。バカになったり。、賢くなったり。怒ったり 笑ったり 固い話も時々しよう。

  16. 142 匿名さん

    ってか、本論に戻って、どうしたら警察は協力してくれるのかい。

  17. 144 匿名さん

    >どうしたら警察は協力してくれるのかい

    やはりそれは福岡県警とその***の関係のように、警察に賄賂をするしかない。

    たとえ暴力団であっても警察は賄賂があれば内部情報すら教えてくれる。

  18. 146 匿名さん

    マンカン理事長さん

    警察は協力してくれますよね。電話すれば。

  19. 147 匿名さん

    警察は回答するよw
    まずは電話だよw

  20. 148 匿名さん

    電話すればって、出前か。

  21. 149 匿名さん

    あ! 嘘つきジジイまた独り芝居して 馬鹿まる出し

  22. 150 匿名さん

    NO141から149までは削除。このスレはマンションに反社会的勢力を住まわせないための管理を論ずるスレである。NO141から149まではマンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。真面目に論じましょう

  23. 151 マンカン理事長

    >>コ"ルコ"13
    大阪府警は暴力団員か否かの照会には回答するといってる。
    但し、電話ではなくて最寄の警察署にきて下さいってことだが。
    下記のページで質問すれば、ご丁寧に電話がかかってきて詳細な解説をしてくれるので
    聞いてみてちょうだい。
    https://www.police.pref.osaka.jp/cgi-bin/form.cgi?fid=lg1FOKQuG6tajLkB

  24. 152 匿名さん

    >マンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。

    ほらな。
    これが本音なんだよ。

    「暴力団排除」のつもりが、いつのまにか「自分に気に食わない者」排除にすり替わってる。

    暴力団の論理と寸分たがわないことに気付かないのか?

    これが「暴力団排除」を主張する輩の本音なんだよ。

    暴力団から賄賂もらってる警察に利用されないように気を付けましょう。

  25. 155 匿名さん

    私が理事長だった時 菅理員に指示して証拠を積み重ねて警察 仲介業者 管理会社 区分所有者等々に協力を仰ぎ退去させた経験がある。2年位かかった。悪さはされなかったが人相の悪い人間の出入りがあり住民が不安感のクレームがあった。その他色々あるが菅理員の協力が最も大切でした。

  26. 156 匿名さん

    人相悪いだけで追い出すのは人権問題です。

  27. 158 コ"ルコ"13

    >>151
    マンション理事長さん

    大阪在住ではないので、私が大阪府警には質問できませんよ。
    いずれにしても、私の僅かな経験で言えばハードルは高いと感じています。

    匿.名さんが>>129の通達を見て思い出しました。私の場合も非常に情報管理について厳しいことを求められました。
    通達の次のところを見ると管理組合がどういう条件を満たせば、情報提供を得られるんでしょうかね。

    『(2) 適正な情報管理
    情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。』

    つまり、照会をかけたが、警察のデータベースに該当なかったと回答を得た時に、管理組合内で、『あの人、暴力団ぽいけど、警察に照会したら違うんだって!』なんて井戸端会議で伝わっちゃうようなことじゃあ協力を得られないのじゃないでしょうか。ちょっと誓約書を出せばいいとは思えないんです。

    また、例えば>>99についても、
    >警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。
    とあります。

    ここでは、『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます。つまり、『暴力団排除活動』に取り組まれていない=管理規約に暴力団排除条項も入っていない組合は、情報提供を得られる可能性がぐっと低くなるのではないかと思います。

    まあ、僅かな経験で断定的なことは言えないのは承知した上での私見です。

  28. 159 匿名さん

    屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。

  29. 160 コ"ルコ"13  

    >屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。

    警察の協力が得られたと言ってもハンパじゃなく大変だと思う。
    だれか匿名さんが言っていたが、管理規約等で暴排条項を手当てして、平時の対応をキチンとやっておくことが重要だと思いますね。そのような観点からは同意します。

  30. 161 匿名さん

    無理無理、話しが見えてこない、合理性も具体性も無く現実離れしすぎ。

  31. 162 匿名さん

    NO160の意見に賛成 暴力団ではないかとの噂だけではだめ、指定されているか警察は簡単に個人情報で話さない。指定されている事が証明されても簡単に排除できない。仲間とかが出入りして住民が不安だからだけでも無理。規約に設定したうえでフロントなり菅理員なりにに売買、賃貸借、の契約書等々のチェックをさせて組合幹部及び基幹事務管理会社の承認を受ける。大型のマンションでは区分所有者のほかに、知人に対する使用(私用)、事務所、貸店舗、賃貸借、売買、競売、等々の権利関係が複雑になり、入退去のチェックのできるプロのフロントなり菅理員を配置する事でいくらか予防できる。私のマンションでは管理員の委託契約の中に業務内容として明記している。マンション管理士の資格プラスアルファーの知識か。特に菅理員の意見が真実性があり参考になる事が多い。

  32. 163 匿名さん

    NO162に宅建業者でない者の自ら売主、貸主も追加してください。以外と重要。

  33. 164 匿名さん

    管理会社には独自に裁量する権限など無い、管理規約自体改正できたとしても法的に
    単独で強い権限は無い、対外的にまともに使えるのは先取特権くらいですね。

    警察も事件が無い限り民事ごとにはノータッチ、相談には応じてくれますが対象者と対自する事はありません。
    様々な法律が交錯するので告発、告訴は難しいでしょうが、規約に記載し予防するしか他に手はなさそうです。

  34. 165 匿名さん

    >『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます

    ということは、警察は市民なり管理組合を警察の手の内に置いておこうとする意図が見え見えだ。

    警察に頼らず独自の判断で区分所有法その他で何とかなる方法を探ったほうがいい。

  35. 167 匿名さん

    NO164さいへ 管理規約自体改正できたとしても法的に単独で強い権限はない。本当ですか?

  36. 168 匿名さん

    買う前の重要事項説明のなかで管理規約のことを言うので
    買うほうの暴力団構成員が知らなかったとはいえないよ。

  37. 170 匿名さん

    >極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。

    他人の意見を「極端な考え」というあなたの考え方が、危険な特定「思想」の持ち主であることに気付かれた方が先かと。

    「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら、
    区分所有法ですら守っていても、
    警察に「暴力団」と決めつけられたら、
    排除される危険があることになるんだよ。

    だから、「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら暴力団対策法は憲法違反の疑い濃厚であることを、あんた自身の主張によって証明していることでもある。

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