匿名さん
[更新日時] 2024-03-31 21:28:07
規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
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暴力団排除のための情報交換
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マンカン理事長
スレ主は私ではないが、大阪のマンションは暴力団排除条項が昔からある。
しかし、敗戦直後、暴力団がいなければ、在日朝鮮人、韓国人からわが国国民を守れなかったはずである。
小泉元首相も先祖代々の***である。過度な規制は外国人勢力の増長を許すだけであり、
暴力団対策は、在日外国人対策とセットで推進すべきだろう。
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2
匿名さん
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3
匿名さん
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4
匿名さん
規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが、その後の弁護士の活用は話が
飛んでいる気がします。
事業会社だと、現行の暴力団対策法に沿って
1 不当要求防止責任者の選任
2 警察署で実施される不当要求防止責任者講習により、責任者が
暴力団との対応方法や最近の状況について知識を得る
3 実際に暴力団との接触があれば、責任者が警察と連携して対応
という流れ。
事前に知識のない管理組合が、トラブルが起きてから、弁護士に
依頼するのは、実効性で疑問。
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5
匿名さん
>規約に暴力団排除条項を入れるのはいいんですが
デメリットがないなら、まずは入れておけばいいよ!
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6
匿名さん
ファッションタトゥーも禁止できますか。
腕にしている人をマンション内で見るのもいやです。
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7
匿名さん
理事長さん、暴力団系の業者と取引すると貴方も罰せられますよ。お気をつけてね。
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8
匿名さん
ファッションタトウーとは言葉の言い換えでイレズミには変わりはない。
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9
匿名さん
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10
匿名さん
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11
匿名さん
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12
匿名さん
規約に排除条項入れてもあまり意味無いですね、暴力団事務所での利用なら可能ですが。
賃貸なら暴力団員を拒否出来ますが、分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。
拒否したいのなら、金銭での解決ですね、利益供与ではありません誤解の無いように。
福岡県など筆頭に、大多数ですよ、当然弁護士介入です。
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13
匿名さん
>分譲マンションでは暴力団員個人の購入、居住は拒否出来ません。
いいえ、販売者は罰せられますし、管理組合は金銭問題なく排除出来ます。
暴ちゃんは売却して退散するだけです。
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14
匿名さん
その様な法律有りませんよ、排除出来るのは賃貸物件等の大家さん位ですね。
間違った情報はだーめ、
もし有るのならどの様な法律でしょうか。
販売者は拒否は可能ですが意味有りません、中古物件、個人間取引自由ですよ。
管理組合規約に暴力団関係者への転売禁止と記しても、法的根拠は無く無効。
区分所有法を少々逸脱気味。
暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。
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15
匿名さん
>暴力団員とはいえ、個人なら人権を持った一人の人間です、無茶な法は有りません。
いいえ、人権はありません。
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16
匿名さん
暴力団等を取引から排除するためには、契約書や約款などに、「暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと」「取引開始後に反社会的勢力と判明した場合、解約すること」などの内容を含む「暴力団排除条項」を導入することです。これによって、暴力団関連企業との取引を未然に防ぐことができ、暴力団関係であったことが判明した場合の取引解消の根拠になります。
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17
匿名さん
条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
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匿名さん
上記の方々、あくまでも対象は暴力団組織であって暴力団員個人では有りません。
その条例により、分譲マンション内の暴力団組事務所と認定されるなら排除できます。
組員の出入りが頻繁とか、常に寝泊まりしている等条件がありますよ。
暴力団員個人が家族で居住する場合は何の制限も有りませんよ。
管理組合規約には、「暴力団関係者への占有(賃貸させる)の禁止」くらいしか記載出来ません。
分譲マンションは、建物の構造上格好の組事務所候補場所です、正しい知識を持って対抗して下さい。
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19
匿名さん
定義
暴力団排除
暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
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20
匿名さん
所有者等は、区内に存する土地又は建物の売払い、貸付け等を行うに当たっては、次に掲げる内容を含めた契約を締結するよう努めるものとする。
(1) 契約締結後に、暴力団等が居住し、又は使用することが判明したときは、催告を要せず当該契約を解除することができること。
(2) 当該土地又は建物が暴力団等による犯罪に用いられたときは、特段の事情のない限り、催告を要せず当該契約を解除することができること。
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