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法人に対する名誉毀損は成立する?企業批判は犯罪か?
まず前提として、刑事・民事のいずれも、法人に対する名誉毀損は成立します。
[法人に対する刑事上の名誉毀損罪]
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」について名誉毀損罪が成立するものと規定しています。この「人」には、法人などの団体も含まれると解するのが判例・通説となっています(大判大正15年3月24日参照)。
[法人に対する民事上の名誉毀損(不法行為)]
他人の名誉を毀損した場合、民事上は被害者に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負担することになります。不法行為に基づく損害賠償請求は、法人も当然に行うことができます。