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運営さん、このスレの異常者は常軌を逸しており、削除依頼がおいつかないです。
運営さん自体が犯人でないなら、自ら開示請求し、アクセス禁止と侵害賠償を検討ください。
1.弊社における過去の対応例と見解
弊社といたしましては、消費者の方々に有益かつ公平な情報交換の場を提供することで、結果として住宅販売・不動産業界を活性化させることができると考えておりますし、消費者の皆様、不動産関連企業様の間に、中立的に立つことで、より有益で、活発な情報交換の場を実現できているものと感じております。
建設的な情報交換を阻害する、嫌がらせや誹謗中傷であると断定できる書き込みにつきましては、弊社といたしましても、厳しい姿勢で臨んでおり、ご請求に応じ任意での開示を行わせていただくケースもございますが、一方、企業様側からの「事実無根の内容である」といった点のみのご指摘に対しましては、第三者の立場である弊社にて、その事実を具体的に確認することが困難なことなどから、削除や発信者情報の開示に応じさせていただくことができないケースが、非常に多くございます。
安易な発信者情報の開示は、弊社としても法令に反することとなりますので、このような対応をとらせていただいている次第であり、この点につきましては、あらかじめご了承ください。
弊社による任意開示が困難である場合で、引き続き権利侵害情報が掲載され続けており、開示請求者様としても発信者を特定する必要がある場合につきましては、後述の通り、裁判手続きを経た仮処分申請による開示を行った事例もございますので、ご検討ください。
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2.削除依頼
本サービスにおきましては、削除依頼フォームを開設しております。削除のご依頼につきましては、スレッド上に表示しております「×」ボタンより、当該フォームへ委細ご入力の上、ご連絡ください。
原則として、24時間以内の確認を実施しておりますが、判断に時間がかかるものなどにつきましては、対応完了までに、数日程度かかるものもございますので、あらかじめご了承ください。
削除依頼に関する諸注意
・削除が妥当と判断する理由について、必ず具体的に明記してください
・掲載にあたって問題が無い、あるいは削除する明確な理由が無いと弊社が判断するものは、削除されない場合もございます
・通常のお問い合わせフォーム、もしくは書面にて削除依頼を頂戴した場合を含め、対応後のご連絡や、対応可否に関する詳細のご案内は、一律行わせていただいておりません
書面など、通常外の手段にてご連絡をいただいた場合、確認および対応完了までに、場合によっては、数週間程度のお時間がかかることもございますので、スレッド上の×ボタンからの削除依頼フォームよりお送りくださいますよう、ご協力のほどよろしく願い申し上げます。また、お電話でのサポートは行わせていただいておりませんので、ご了承ください。
任意削除が困難な場合
Eメールでのご依頼や、プロバイダ責任法に基づく送信防止措置依頼を頂戴するケースがございますが、弊社による任意削除が求められる以上、弊社にて削除が適切と判断できる新たな情報が確認できない限り、原則として、削除依頼フォームからのご依頼の場合と削除可否の判断は覆りません。
削除依頼、送信防止措置依頼等による弊社における任意削除が困難な場合の請求者様側の解決の手段といたしまして、発信者を特定した上で、当事者間で、紛争を解決(書き込みの削除に関して投稿者の同意を得る)していただくことが挙げられます。発信者情報の開示請求につきましては、以下に、ご案内いたします。
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3.損害賠償請求権等の行使に必要な発信者情報の開示請求
掲示板上に書き込みを行った方に対して、民事訴訟や、損害賠償請求を行う場合は、発信者の情報が必要となります。弊社といたしましても、健全な情報交換から逸脱する悪意ある書き込みに対しては、独自に、随時、しかるべき対応を実施しておりますが、その上で、発信者情報の開示をお求めの場合には、以下3つの手段についてのみ、受け付けております。
1.警察等の捜査機関が発行する任意の照会書を受け、開示が妥当であると弊社が判断をし、開示を行う場合
2.プロバイダ責任法に基づく請求があり、開示が妥当であると弊社が判断をし、開示を行う場合
3.裁判所の発する令状、その他裁判所の決定や命令、法令に基づき開示を行う場合
任意開示である1および2については、照会、請求を受けた上で、弊社にて、法令に従い、その妥当性の判断を行った上で、開示可否を決定いたしております。弊社といたしましても、安易な開示は、法令に反するところとなりますので、照会、請求を受けたとしても、必ず開示を行わせていただけるわけではございません。
2につきましては、郵便による書面でのご請求のみ受け付けております(後述)。その他の連絡手段による開示請求は、受け付けておりませんのでご了承ください。お申し出の内容につきましては、弁護士にご相談の上、権利侵害情報を明確にしていただけますようお願い申し上げます。
なお、後述の通り、弊社にて保有する発信者情報は、IPアドレス(携帯の場合は契約者ID)及び侵害情報が送信された年月日及び時刻のみとなります。開示請求者様におかれましては、これをもとに、各経由プロバイダ(ISP)より、改めて氏名住所等の情報開示を受けることになりますが、一般的に、経由プロバイダ(ISP)が、発信者の特定に必要なアクセスログを保存する期間は数カ月と短くなっております。
裁判手続きによる弊社への開示請求を行う場合も、速やかな開示にいたらなければ、プロバイダ側での特定が困難になることが予想されますので、弊社に対する裁判手続きといたしましては、仮に処分を決定する仮処分申請での発信者情報の開示請求をご検討ください。裁判所からのしかるべき判断が行われ次第、法令に基づき、対応を行わせていただいております。
なお、仮処分手続きであっても、スレッド上の全書き込みに対して開示を求められるなど、権利侵害情報が明確でない場合につきましては、弊社といたしましても、争うことなく全てを開示することはいたしかねますので、開示をご請求になる書き込みを限定するなど、争点を明確にしていただけますよう、重ねてお願い申し上げます。
プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求についての詳細
プロバイダ責任法に基づく発信者情報の開示請求につきましては、以下の内容をご確認の上、書面にてご請求いただけますようお願いいたします。
■請求対象者
権利を侵害されておられる方、企業、個人、もしくはその方の代理人様(弁護士等)
■必要事項(企業様)
・書面への実印の押印
・印鑑証明の添付
・代理人様が行う場合には、委任状の添付
■必要事項(個人の方)
・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードのうち、いずれか1点の氏名住所が確認出来る部分のコピー、または住民票・印鑑証明書の原本
・代理人様が行う場合には、委任状の添付
■開示可能な情報
・侵害情報に係るIPアドレス、もしくは携帯キャリアより発行される契約者ID等
・前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
※弊社では、上記2点以外の発信者情報を保有しておりません。個人を特定するために必要な住所氏名電話番号等の情報は、弊社より開示する情報をもとに、請求者様側で、経由プロバイダを特定し、当該プロバイダに対して、改めての開示請求が必要となります。
■ご申告いただく内容
1 侵害されたとする侵権利害情報の詳細
2 権利が侵害されたとする理由
3 権利が侵害されている対象者
■書類送付先
ミクル株式会社 東京オフィス
東京都新宿区西新宿7-19-15 小田切ビル303
※御送付は、郵便にてお願いいたします。当方都合で恐縮ですが、メール便、宅配便等の場合受け取りが遅れる、あるいは受け取りができない場合がございます。