匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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881
匿名さん
>>880 匿名さん
国民性の違いをあれこれぼやくより、与えられた環境の中でどう立ち振る舞うかを考えたほうが良い。
つまり、袖の下は日本全体の慣習でもあり、それを許す風土もある。
一種の生活の知恵かな。
海外は国民性の違いから、袖の下の慣習はない。
国民が袖の下を許さないから、相手のいない一方的な袖の下は成立しない。
>二重マージンなんて誤解
管理費から生じるマージンと、袖の下から生じるマージンを2重マージンと言うんだよ。
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882
匿名さん
愚かな返答にあきれ返る。
日本の区分所有法はドイツの区分所有法を手本としたことも知らないのか。
海外にも袖の下、すなわち賄賂はあるよ(笑)
まあ、わかる人にだけ理解されればいいけどね。
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883
匿名さん
>>882 匿名さん
それで、君は何をしたいの。
「日本も海外を見習え」って啓蒙活動?
それで世の中が動くとでも思っているのか。
アマーイ。
現実的な話をしようよ。
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884
匿名さん
>>883 匿名さん
そんなレベルの低いことは言っていない。
知的レベルが低すぎる。
もうこういうのは、相手にしないつもりだから。
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885
買い替え検討中さん
わかり易い。
**とかの炎上を鎮火させる業者で働いてたけど質問ある?」より。
凄くわかり易く言えば
レスバトルに引き込むだけなんだよ
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886
匿名さん
>>884 匿名さん
君は知的レベルが高い連中がこのスレに寄り集まっていると思っているのかい。
知的レベルの高い連中はこんな掲示板など鼻から相手にしないよ。
世の中には知的レベルの低い連中がいて、彼らの掃きだめ場所がこのスレッドなんだよ。
知的レベルの低い連中の知識の発散場所でもあり居場所がここなんだよ。
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887
匿名さん
>>886 匿名さん
お前自身の知的レベルが低すぎる。
たまにこのスレにも知的レベルの高い書き込みがあらわれるから、
そういう人たちに読んでもらえれば、すぐに意味と価値が分かってもらえる。
それに自分はこの掲示板だけが、自分の意見や論文の唯一の発表場所ではないので、
お前がしつこく書いてくることなどどうでもいい。すなわち無価値だ。
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888
匿名さん
>>873 匿名さん
区分所有法改正なのに、区分所有者が中心にいない。
全管連会長、副会長よくやった。
中間試案が出来上がったら、パブリックコメントを募集するだろうから、
そこで第三者管理を悪用する悪徳管理会社が存在することに
社会がもっと危機意識をもってもらわなくては困る。
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889
匿名さん
>>888 匿名さん
>社会がもっと危機意識をもってもらわなくては困る。
問題はそこなんだと思う。
社会が危機意識を持つために何をすべきかだと思う。
中間試案なんてすでに危機意識を抱いている人間しか読まない。
あなたが期待するほど期待はできない。
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890
匿名さん
全管連の要望を支持することが有効。具体的には、国土交通省、法務省、政党、等々に電話等で意見を述べることでしょうか。
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そして理事会を廃止することができるということも選択肢として出てきたわけですね。理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者に委ねると。
そして、区分所有者は、この外部の人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするということにしたわけですね。
これまでの外部からの助言というのはもちろんできるわけです。だけれども、言ってみればお金の管理はさせなかったわけですね。
それをもうこれ外部の人にさせることができるようにする、総会で後は監督するだけということなんですけれども、そもそも、これ、監督できるんですか、問題起こりませんか、国交省。
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891
匿名さん
>>890 匿名さん
第三者管理を採用する場合、それぞれの管理組合の自己管理能力を公的ランク付け条件に応じて3段階レベル位に判定し、そのランクレベルに応じて判断すべきだと思う。
味噌もクソも同時に同一レベルで問題解決は難しいと思う。
管理組合の自己管理能力によっては、外部の方がお金を管理するケースも出てきておかしくない。
そこをかたくなに拒むと話は前には進まない。
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892
匿名さん
>>889 匿名さん
日本の新聞はただのニュース屋さんに成り下がりつつあるし、
(発行部数落ちて当然)ダイヤモンドや東洋経済も記事にキレが無くなってつまらなくなっているのは、広告収入が主体になっているせい?マンション管理関連の特集号はわざわざ購入してもガッカリすることが多くなりました。
各テレビ局の報道番組で特集やってもらえるように、情報提供するといいかもですね。TBS、テレ朝、NHKなど随時募集しています。「二つの老い」について書かれている本はいずれも内容が似たり寄ったりで、パクリ合いしているのではないかと思うほど。でも、法制審議会区分所有法制部会第8回会議で、全管連によって、初めて住民主体の法改正提案がなされたというのはマスコミ受けする内容だと思います。知識や経験が豊富な方は、アマゾンで電子ブックを販売されたらいかがでしょうか?
過去に書いたものを推敲してまとめ上げて、アピールする表紙とタイトルとサブタイトル付けたら、明日にでも出版できますよ。タイトルは、『第三者管理の罠』~日本のマンション管理の落とし穴とか『第三者管理は危ない!』~悪徳管理会社に騙されるな!とか。(笑)本名でなく、ペンネームつくって、第三者管理について正しい情報を発信してもらえば、読者はいると思います。限界マンションのために、正しい第三者管理が必要なのでしょうが、もともと欧米と比較して、利益相反に異常なほど甘い日本のマンション管理の法体系において、第三者管理を自己利益最大化のために悪用しようとする悪徳管理会社があらわれても、不思議はありません。しかし、いずれにせよ、このような悪徳管理会社に対しては、厳しい社会制裁が必要だと思います。
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893
匿名さん
>>891 匿名さん
そのような完全な管理不全マンションは、地方自治体のマンション管理行政の監視下に入れて、管理会社ではなく、マンション管理士のサポートの下で再建を図る以外に方法がないのではないでしょうか。その場合、サポート申請や費用の部分的助成が得られるようにするとか、三段階というのは境界にあたるマンションが微妙ですから、「特別監視下マンション」としての認定を申請する形のほうが、行政にとってやりやすいのでは?金銭管理もマンション管理士に任せつつ、行政の厳しい監視下に置くというようにしないと、この業界は闇が深いのでこわいです。
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894
匿名さん
人間に介護保険があるように、マンションにも介護保険があってもおかしくない。
築40年以上になれば介護保険を義務化するとかのね。
症状に応じて介護していくシステムがあればいい。
その時の介護士にマンション管理士等の専門家がなればいい。
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895
匿名さん
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896
匿名さん
>>895 匿名さん
いやあ、全管連が「今後のマンション政策のあり方に関する検討会 」でも
区分所有法改正に関する法制審議会でも大活躍ですね。
まず、質問です。
>これまでに理事長等を派遣した管理組合は40管理組合です。
これは、福菅連だけの統計ですよね?
>なお、派遣している管理組合の大半が管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合です。
目から鱗です。これは価値の高い情報です。これまでの認識が覆されます。
しかし、まだこれらのマンション管理組合が全国マンション管理組合連合会の下部組織にサポートを求めてきたことは不幸中の幸いです。このような”隠れ管理不全を起こしている”マンション管理組合は全国にたくさんあって、それらは悪徳管理会社の”第三者管理”に狙われています。悪徳管理会社は第三者管理方式の盲点を本当によく研究しているので、法規制は絶対に必要です。
また、国土交通省の「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」で、「ドイツやフランスではすでに管理者方式が採用されている」とうそぶいて、第三者管理方式が多く採用されているかのような誤った印象操作を行っている人物がいることは大きな問題です。独仏と日本のマンション管理体制の大きな差は、自分の見る限り、
次の点にあります。
ー日本のマンション管理に関わる法体系が利益相反に異常に甘すぎる。
ー日本の管理組合員は、みずからの資産を自ら守ろうという個人の権利意識が弱すぎる。
―日本の管理組合は管理会社に対する利益相反の意識が低すぎる。
―日本の管理組合は管理会社に任せておけば安全・安心だという誤解がある。
ー独仏の管理組合は、管理会社を管理者とした場合、管理組合の諮問委員会の徹底監視の下に置く。諮問委員会のメンバーには、マンション管理の専門家が含まれることが多い。(推奨は二名の専門家)
ー独仏の諮問委員会の管理組合員代表は立候補制で、能力があり、信頼される人が選挙でえらばれる。(理事長になってただ威張り散らしたいだけで能力がない人は絶対に選ばれないよいうメリットがある。日本社会ではもうとっくに年功序列神話は崩壊しているにもかかわらず、それを管理組合内部で再構築しようとされるのは、とても迷惑だ。)
ー独仏の諮問委員会は輪番制ではないので、ボケ理事長が管理会社の言いなりになってめくら判を押すようなことはありえない。自らの資産を守るために、そういうボケが諮問委員会に加わる危険がないような体制を作っている。
ー独仏では、法人化されていなくても管理組合が訴訟保険に加入できるので、
管理会社や修繕会社に損害を与えられたときに、自らの資産を法の力で守ることが出来る。(日本にはまだまともな欧米レベルの訴訟保険すらない。)
ー独仏の諮問委員会は賠償保険に加入する義務があるので、誤った判断でマンション資産に損害が生じたとき、保険で賠償できる。(トラブルが生じたときは、弁護士や保険任せにできれば、総会で怒鳴り合う必要がない。)
ー独仏では、管理会社が修繕会社からマージンを取れば、横領罪か背任罪で訴えられる可能性が高い。
―ドイツでは、デベロッパー系の管理会社は、利益相反の観点から、最初の三年間のみ初期不良に対応するためにマンション管理を許される。
以上
しかし、日本のマンション管理体制を独仏みたいに変えられるとは自分は思いません。既存のマンション管理の法体系の中で、管理組合に与えられたオプションは、とても少ないです。全管連などしっかりした信頼できる組織の下部組織などから、理事長などを派遣してもらい、地方自治体の助成などのサポートを得つつ、管理会社や管理組合への監視を強化する以外に方法がありません。専門家をひとり派遣してもらうだけでも、管理組合員たちのスキルがすごくアップすることは、うちのマンションでも経験済みです。(まあ学習能力のある人だけに限られますが…)既存のマンション管理の法体系が管理組合の資産を守れないのであれば、理事会内部には一時的にではなく、恒常的に専門家を入れる必要があります。地方自治体との連携は必須で、補助金も必要だと思います。管理組合と組合員の資産を守るために、何重もの監視体制を強化する必要があります。
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897
マンション検討中さん
第三者管理方式を悪用する悪徳管理会社に対して
厳しい行政処分を要望する。
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898
匿名さん
管理組合側の役員のなり手不足だけの問題ではなく、管理会社側にもフロントの人手不足の問題点が存在しているのでしょう。
(参考資料)
週刊ダイヤモンド 2022年6/4号 特集「住人も購入検討者も必読!マンション管理」
実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の****営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。
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899
匿名さん
>>895 匿名さん
>なお、派遣している管理組合の大半が管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合です。
管理不全ではないマンション管理組合に悪徳管理会社が入り込んで
管理不全にしてしまうケースもあるのではないですか?
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900
匿名さん
>>898 匿名さん
これはもうすでによく知られている。
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901
匿名さん
管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合で、別の問題点(管理会社の問題?)というのは、法制審で全管連の委員が指摘したようなことですかね?
https://www.moj.go.jp/content/001393325.pdf
法制審議会 区分所有法制部会 第3回会議 議事録
○紺野委員 ・・・
頓に、最近の民間開発型の分譲マンションですと、ただ管理だけでは、なかなか営業収益が出てこないんで、大規模修繕ということ、また改修ということによって管理組合が、極端なことを言えば、今やらなくてもいいことに誘導して、そのために、臨時総会集めているんですね。現状は、そういうガードすることも必要ではないか。
あと、コンサルといって、いろいろ資格を持った方が誘導して、そういう形が出てきていることは、頓に最近はそういうケースが出てきているんで、ちょっと危惧しております。
-
902
匿名さん
>>901 匿名さん
うちのマンションでは地方自治体と提携するNPO団体から専門家を派遣してもらっているので、そのような誘導はなく安心してアドバイスをいただいています。
管理会社がいろいろな改修を提案してきたときも、その方がまだ必要ないと一蹴してくれました。やはりシロウトばかりの理事会や管理組合はオオカミたちがだまそうと
群がってきます。理事会に行政と結びついている専門家が入ることで
強力な防御が出来上がり、頼もしく感じています。
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903
匿名さん
>>902 匿名さん
そういうNPO団体がある地域は羨ましいですね。
全国だとそういうNPO団体がない地域もある。
そこにつけ込んで悪さをする団体もいるかもしれない。
香川県マンション管理士会がいい例だ。
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904
匿名さん
>>903 匿名さん
地方自治体とマンション管理のNPO団体の連携が管理不全の予防にも管理会社の悪徳行為監視にも大きなカギを握っていると思います。
>全国だとそういうNPO団体がない地域もある。
早く設立すべきですね。
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905
匿名さん
>>903 匿名さん
四国はそういうNPOマンション管理組合連合会が存在しない空白の地域だから
悪徳管理会社に完全に狙われていますね。
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906
匿名さん
私法・公法の両面で求められる
第三者管理監視体制の構築
横浜マリン法律事務所
佐藤 元 弁護士
(神管ネット個人正会員)
管理会社による第三者管理を監視するための体制の構築が
私法・公法の両面で求められています。
私法の分野では区分所有法を改正し、区分所有者以外の者
が「管理者に就任し、かつ、利益相反取引を行う場合」には、
監事を設置することを義務付け、かつ、監事から当該利益相
反取引の承認を得なければならないと改正すべきです。
公法の分野では、マンション管理適正化法を改正し、第三
者管理者に就任することができる管理会社の資格制(業務監
査・会計監査の仕組み、管理会社としての立場と管理者とし
ての立場を切り分ける社内体制、監事に対する月次報告、通
帳と印鑑の分別管理体制の構築等を条件とする)を設け、か
つ管理会社が第三者管理者に就任する場合には、管理組合と
の間で「管理者委託契約書」の締結を義務付けるべきです。
管理組合側では、「第三者管理方式」に転換する場合には、
併せて規約を改正し、少数区分所有者による総会招集請求や
監事による総会招集請求の要件の緩和をし、自らの権利利益
を守る体制も導入しておくべきです。
管理会社においては、「理事会がなくなったから管理業務が
楽」と安易に考えるべきではありません。理事会を撤廃した
状況での「管理者」は、総会への議案上程を行う権限を持ち、
建物の状況に即した適切な管理業務を提案・実行していく必
要があります(修繕積立金の増額などの提案も含む)。
善管注意義務の程度も単なる「管理業務委託契約の受託者」
であるときとは程度が異なり、専門家としてより高度の注意
義務を負っていると解すべきです。管理会社は「第三者管理」
を甘く見てはなりません
-
907
匿名さん
一度廃止した理事会体制を元に戻すには…
・役員に関する規定を再び設けるには、管理規約の改正
(総会の特別決議)が必要。
・総会開催招集権は管理者(管理会社)にあり。
・管理者への総会招集請求は、区分所有者かつ議決権の
5分の1以上の区分所有者が連名で行う。
・管理者が招集請求に応じない場合、招集請求した区分
所有者が総会を招集する。
・全区分所有者に総会開催通知を出すにあたり、通知先
の区分所有者名簿を管理者(管理会社)に借りる必要
あり。
・管理会社を管理者から解任するにも、総会決議が必要。
※標準管理規約にある監事が臨時総会招集できる規定
は、管理組合の業務執行・財務状況に「不正」がある
と認められるときに限られる(規約改正は該当せず)。
理事会を復活するには、以上のようなハードルをクリアし
なければならないわけだが、管理会社の意に反することをし
ようとするとき、管理会社からの協力は当然期待できない。
理事会機能がなければ、総会を開くことも、規約を改正す
ることも、管理者を解任することも現実的に難しく、理事会
体制を復活することはほとんど不可能だといえる。
ある管理組合団体関係者は「管理者の監視ができるくらい
であれば、従来通りの理事会体制も残しておけるはず」とし、
「後で取り戻せない決定を下すのは、次世代に対して無責任で
はないだろうか」と話している。
-
908
評判気になるさん
最初から第三者管理方式のマンション購入を迷った末見送った者ですが、その物件が実際どうなっているのか今後どうなるのか興味あります
販売に苦戦してるようですが…値下げしたら買ってしまいそう
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909
匿名さん
>>908 評判気になるさん
何が言いたいのか、何に期待しているのか、よくわからない方ですね。
どちらにしても、自己責任は負わないといけない。
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910
匿名さん
>>907 匿名さん
棚の上のぼたもち論を聞いているようです。
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911
匿名さん
>>908 評判気になるさん
金銭的に余裕があれば購入してから
様子を見て老朽化し始めるずっと前に(遅くとも十年以内)
売却して、別の物件に移り住めばいいのではないでしょうか。
老朽化すれば、修繕積立金がうなぎのぼりに上昇してゆくことは
予見できます。第三者管理で理事会がないともうどうする術もありません。
先日、親戚がうっかり第三者管理方式の都内新築マンションを購入してしまったので、「5年から10年以内」に新たな物件探して引っ越すように言いました。
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912
匿名さん
>>908 評判気になるさん
第三者管理方式のタワーマンションが駅近なのに売れないという記事を
ゲンダイで読みました。有名なマンション管理・投資のスペシャリストが書いた記事だから影響力大きいですよね。
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913
匿名さん
>>909 匿名さん
私もそう思う。
やはり第三者管理方式は不安です。
管理を知っている者であれば当然
不安になると思う。
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914
匿名さん
行政と連携している地域のマンション管理士会
がいいとは思わない。
政治的色彩が潜んでいるのでかえって危険な場
合がある。
工事等の受発注が政治利用にされて抜き足なら
ない事態が予想される。
現にそのようなマンションを知っている。
勿論政治家とマンション管理士等が裏で連携し
ている。
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915
匿名さん
>>914 匿名さん
政治家とマンション管理士が連携している???
政治家と悪徳管理会社ならわかるけど
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916
匿名さん
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917
評判気になるさん
やはり見送って正解か第三者管理方式
ただでさえ人件費高騰に物価高で高くなる見通しなのに
もうけ上乗せされたらたまらない
仮に100万値下げしても管理費や修繕費値上げすれば回収できる
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918
匿名さん
>>914 匿名さん
香川県マンション管理士会の役員構成を見てるとそう思う。
管理会社合人社のトップクラスの人間が役員に居座っているからね。
そして、居座っていることに他の役員は誰一人異議を唱えない。
つまり、許しているんだよね。
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919
匿名さん
>>918 匿名さん
同じ穴の狢程度に思っているんだろう。
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920
匿名さん
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921
匿名さん
>>920 匿名さん
管理会社もどんどん選別すべきだと思う。
管理会社がいなくなればなったで、新しい知恵が出てくると思う。
管理会社ありきの間違った常識を取り払ういいチャンスかもしれない。
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922
匿名さん
マンション管理会社も時代の波で、その役目を終えつつあるのじゃないかな。
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923
匿名さん
>>917 評判気になるさん
でも、第三者管理の監事廃止が法的に禁止される可能性があるから、
区分所有者出身か外部の(区分所有者派の)マンション管理士の監事を擁立して、そこから総会を開けるように努力して、かなり大変だけど、理事会を後から作る道は残されている。都内のタワマンは、居住していない外人さんのオーナーが多いから、そこで挫折するかもしれないと想像します。
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924
匿名さん
>>923 匿名さん
タワマンはお金持ちの集まりだから、修繕積立金不足による管理不全は心配しなくていい。
つまり、理事会も必要のない方の集まり。
管理会社による第三者管理を法的に禁止するのが先決問題。
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925
匿名さん
>>924 匿名さん
でも管理費が勝手にどんどん値上がりしたら、
誰だって困惑するでしょ タワマンは火事・地震・大型台風・停電・老朽化と
おそろしい未来が待っていそうで、絶景が見えるところでも自分は勘弁。
うちも強引に第三者管理に変更されそうになったときはおそろしかった。
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926
匿名さん
カネは天下の回りもの。
本人が納得しているのだから好きにさせればいい。
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927
匿名さん
>>926 匿名さん
そんなこと言ったら、悪徳管理会社がはびこるだけの社会になってしまいますよ。
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928
匿名さん
>>927 匿名さん
本人が納得して購入しているのだから自己責任。
悪徳管理会社も生き残る道を与えておかないと、一般の第三者管理を望んでいない組合員に迷惑をかける。
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929
匿名さん
>>928 匿名さん
は? 強引に全国で第三者管理方式を計画的に押し付けてくる悪徳管理会社がいるの知らないの?
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930
匿名さん
>>929 匿名さん
そいうケースと、最初から第三者管理を売りにして売りだす場合の2種類があり、
後者の場合を説明しただけのこと。
世の中には、第三者管理を望む人種もいるからね。
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931
匿名さん
>>930 匿名さん
初心者レベルの浅い知識をひけらかされても 苦笑
後者でなく、前者について語ったのでは?
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932
匿名さん
当方は以前、中堅ゼネコンで雨漏りや水漏れなど、クレーム対応を行う部署で働いていました。
退社して、コロナ禍で仕事が激減したことをキッカケに、清掃の仕事もするようになったのですが、一番得意なのは、雨漏り や 水漏れ の原因を突き止めることです。
3年前にワンルームマンションを購入し、現在は管理組合の理事長をしています。
昨年、新たに別のワンルームマンションを購入しました。
そちらのマンションでは、理事に就任しましました。(2023年度)
■今後も良い物件があれば購入し、積極的に理事になりたいと考えております。
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933
匿名さん
>>932 匿名さん
役員成りて不足のワンルームマンションでは貴重な存在。
ガンバレ!
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934
匿名さん
>>933 匿名さん
他の区分所有者の方からも、喜ばれています。
今までのような『やりたい放題』が出来なくなった管理会社のみ、
苦々しい思いのようです。
■第3者管理方式 って、必要ですか?
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935
匿名さん
>>934 匿名さん
第三者管理方式には三つのパターンがあります。
理事長や理事やっている方がそんなことも知らないとは嘆かわしい。
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936
匿名さん
雨漏りおじさん、最近自己紹介しなくなったね。
貴重な存在だから頑張ってほしい。
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937
購入経験者さん
有識者等による検討会のとりまとめで、管理会社が管理者の第三者管理ガイドライン(=お墨付き)が整備されれば、「利益相反」問題で躊躇していた普通の管理会社も導入するようになるのでしょう(か?)
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938
匿名さん
>>937 購入経験者さん
区分所有者のひとり一人が問題意識を持ち、
管理組合が適切に機能すれば良いだけの話。
数年後には、そういえば『コロナ禍』ってあったよな・・と
懐かしく感じる頃が来るように。。
そういえば『第3者管理方式』ってあったよな・・と
懐かしく感じる頃が来るような気がします。
今後ますますSNS等が普及し、情報共有が簡単になります。
開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。
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939
匿名さん
>>937
まさにその方向性ですよ。
>>938
適切に機能してないから、昨年から国交省で検討会が開催されています。
住民全体が高齢化すると全く機能しなくなるのです。
築浅の自分のマンションだけの知見と、全国の高齢マンションも含めた知見との議論では相容れないでしょうけども。
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940
匿名さん
>>939 匿名さん
悪徳管理会社のスパイです。
みなさん、気を付けましょう!
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941
匿名さん
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942
匿名さん
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943
匿名さん
>>942 匿名さん
無知だなあ
2017年に「外部専門家活用のためのガイドライン」が出てるじゃないか
結論として、
管理会社の第三者管理は利益相反など問題が多い
ので、禁止すべきでしょうね
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944
匿名さん
第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。とんでもない制度です。
騙されちゃいけません。
物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。維持費が上がると当然、資産価値は低下します。
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945
匿名さん
>>943 匿名さん
無知だなあ
●外部専門家の活用ガイドライン
・ 投資型マンション等においては、分譲当初よりマンション管理業者が自ら管理者に就任しているケースが見られます。
本ガイドラインは、このような投資型マンションや管理業者が自ら管理者に就任する場合の手法についてお示ししているものではありません。
なお、区分所有者の利益追求と管理業者としての企業収益の追求とは、立場や目的が異なると考えられることから、利益相反の観点から十分に配慮が必要です。
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946
匿名さん
>>945 匿名さん
知らなかったくせに何言ってんだ、ボケ
お前はあの悪徳管理会社の契約社員だろ
答になっていないぞw
答になっていないことにも気が付かないほど、
アタマが悪いフロントはあの有名な悪徳管理会社だろ
いくら人手不足だからって、会社もわざわざ頭の悪いやつを選ぶこともないのになw
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947
匿名さん
法制審議会区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00199.html
部会資料19 区分所有法制の改正に関する中間試案(案)
https://www.moj.go.jp/content/001397472.pdf
24 of 50(21ページ)
(紺野委員の提案についての補足説明)
1 第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。
① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。
② 法人化していない・・・
2 第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。
これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。
3 本文①については、
(ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、
(イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。
4 本文②については、・・・
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948
匿名さん
>>939 匿名さん
■高齢化は逆にチャンスでしょう!
自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。
開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。
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949
匿名さん
>>948 匿名さん
高齢化はチャンスです。
経験豊富で頭脳明晰な高齢者はごまんといます。
単に高齢者とひとくくりにするのは経験未熟の無知無学な単細胞人間が考えることです。
それに彼らは時間を持て余し、残り少ない人生の社会貢献の場を探している。
彼らの才能と知識と時間を借りて、管理会社不要な管理組合を構築すべきです。
その為には、組合内で専門知識を持った組合員を輩出し、彼らに相応な報酬を払ってでも、彼らを専門家として迎え入れるべきです。
そこの柔軟な発想がない組合は、第三者管理によって衰亡して行く道しか残されていません。
開かれた管理組合にするためのアイテムは用意されています。
使わないのは宝の持ち腐れです。
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950
匿名さん
管理組合も厚生年金基金の資産運用を見習うべきでしょう。
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951
匿名さん
>>947 匿名さん
全管連が法制審議会にこのような提案をしてくれたことは
非常に意義が大きいと思います。
現在、理事会廃止かつ監事廃止パターンという危険な第三者管理方式が
(この方式をゴリ押しで進めるのは、あの悪名高い管理会社だ。
管理組合側のあらゆる監視を廃止をもくろんでいる)、
全国で増加している。
それに対して、何ら危機意識を持たない法制審議会というのは
国民の信義に値しないものである。
管理組合主体の区分法改正にはつながらない。
国会議員をとマスコミにこの全管連の提案書の重要性を訴えるしかない。
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952
匿名さん
>>950 匿名さん
バカじゃないの
失敗すれば修繕積立金消えるよ
わざとバカなことを書いてこのスレの信用を失わせようとする
悪徳管理会社の契約社員ではないですか?
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953
匿名さん
第三者管理のマンションは覚悟のうえで購入しましょう。
「ざっと数えて250カ所」「床が傾いて…」最高益更新オープンハウスに“欠陥住宅”連続告発
「週刊文春」編集部
2023/06/15
電子版ORIGINAL
「この家には、ざっと数えただけで250カ所もの欠陥があります。本当は全部建て替えてほしいくらいですが、先方の対応は不誠実そのもの。今後、訴訟を起こすことも検討しています」
こう語るのは、今年1月に大手格安ハウスメーカー「オープンハウス」の新築戸建てに入居したばかりのAさんだ。
1997年に創業したオープンハウスグループ。「東京に、家を持とう。」のキャッチフレーズの下、都心の一戸建てを相場より安く購入できることで人気を集めてきた。2013年に東証一部(現:東証プライム)に上場以降、業績は右肩上がりで、2022年9月期決算での売上高は9526億円、純利益は778億円。10期連続で過去最高を更新した。「行こうぜ1兆!2023」のスローガンを掲げ、年度内で“連結売上1兆円”の達成を目指している。
1997年に創業したオープンハウス
「今年も業績は良く、売上・利益ともに11期連続で過去最高を更新するでしょう。売上1兆円突破も確実視されています。宅地近辺で声をかけ続ける泥臭いキャッチ営業と、物件売買のスピードが特徴。イケイケの営業スタイルが成長の原動力となってきました」(経済誌記者)
合人社グループ(広島市)は、住宅大手のオープンハウスグループと分譲マンションの管理業務で新会社を設立した。オープンハウスが手掛けるマンションの管理業務を請け負う。オープンハウスは戸建てが主力事業だが、現在はマンション事業にも力を入れており、合人社は同社と組んで管理物件を増やす。
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954
マンコミュファンさん
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955
eマンションさん
>>949 匿名さん
烏合の衆をまとめるには管理会社の力が必要だよ
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956
匿名さん
>>955 eマンションさん
アタマの悪い悪徳フロントにまとめる力なんてあるわけない
わざとトラブルのタネまきちらして第三者管理に持っていこうとするんだよね
うちのマンションでもそんな手を使おうとして見破られてたw
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957
マンション検討中さん
>>956 匿名さん
管理会社が憎悪の対象となることで管理組合がまとまるのだ。あほ
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958
匿名さん
>>957 マンション検討中さん
感情的な問題じゃないんだよ あほんだら
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959
匿名さん
将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることを目標にしている、と表明している管理会社ならば、わかり易い。
(理事会がない)第三者管理方式を受け入れるか、解約して(普通の)管理会社に委託するか、自主管理するかの選択肢しかないと思います。
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960
匿名さん
>>958 匿名さん
↑人間は感情の動物だとわからないあほ
管理会社という責任転嫁できる存在があることで
管理組合内部の対立が回避されている側面があることは間違いなかろう。
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961
匿名さん
管理会社とは共存共栄、適正利潤でいかなくちゃね。
マンションの管理で住民ではできないことを委託するんだからね。
信用が大事。
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962
ご近所さん
第三者管理やっちゃ終わり。泥棒に鍵を預けるようなもの。
適当な言い訳をでっち上げて工事したり、管理費上げればそれだけ儲かるんだからね。
利益相反の最たるもの。
喰い物にされて管理不全になったらポイです。
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963
匿名さん
自分の住んでいるマンションのことは自分たちで
管理すべきだよ。
戸建てではみんなそうしている。
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964
匿名さん
>>963 匿名さん
おっしゃりたいことはわかるけど、
それは極論だと思います。
仕事持っていたら、無理だよね。
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965
匿名さん
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966
匿名さん
>>964 匿名さん
どこが無理なのか説明が欲しい。
極論ではなく、一般論だと思いますよ。
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967
匿名さん
第三者管理になれば蟻地獄状態。
総会で住民の総意を反映すればいいと言うが、議決権行使書改竄行為で住民の総意なんて完全無視。
議決権の集開票を管理会社が仕切っていれば当然のこと。
管理不全となってどうにもならなくなれば、大きな負債を残して管理会社は去っていく。
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968
匿名さん
>>964 匿名さん
■高齢化は逆にチャンスでしょう!
自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。
開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。
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969
匿名さん
>>968 匿名さん
まさにその通り。
埋もれた才能を開花するいいチャンス。
高齢化マンションほど自主管理のチャンスはある。
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970
匿名さん
>>969 匿名さん
ここは第三者管理方式について情報交換し合うスレです。
高齢化と自主管理の問題について論じたいのであれば
別スレを立ててそこでやってもらえませんか。
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971
匿名さん
>>970 匿名さん
自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。
第三者管理方式 いらね!
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972
匿名さん
管理主導権を組合側に取り戻すにはまず簡単なことを最初に行う。
1,組合側への郵便ポストや他の連絡書類等
の受け渡し箱のカギは担当理事長が交代
のたびにカギ番号を引きついで新理事長
が新カギ番号を作成して理事長交代ごと
にカギ番号を変えるような規約を設定し
ておく。こらから始めましょう。
2,組合室があるマンションは室内へ出入り
口のカギと書庫のカギも 1、と同様に
する。
※保険会社や工事業者や不動産業者や他の管
理会社等の宣伝チラシが投函される。
お宅のマンションは管理員が管理して理
事長の手元には届いていないはずです。
特に保険金の授受等の書類は重要です。
カギの保管者は理事長か担当理事一人に
固定することです。
わたしはまずこれから実行しました。
管理会社は仕事がしにくいだのの苦情がありましたが、悪いことはしにくくなりますよね。お試しください。
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973
匿名さん
>>972 匿名さん
あなたは自分だけが利口で世界中のあなた以外の人間はみなバカだと思っているw
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974
匿名さん
>>973 匿名さん
その逆だと思うよ。
ためになること言ってる。
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975
匿名さん
当方は、保険会社に提出する雨漏り被害の『示談書』を、偽造されたことがあります。保険会社に直接問い合わせて、発覚しました。
犯人は、管理会社 の担当者でした。有印私文書偽造(5年以下の懲役)という立派な犯罪です。
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976
匿名さん
なぜ組合用郵便ポストのカギを管理人や管理
会社から保管を管理組合側に移譲するかとい
えば組合加入の保険で処理した工事費用等の
支払証明書を保険会社が管理組合宛に配達す
るときは、だいたい、
管理人用ポストか管理会社用ポストに配達員
は配達します。
その保険会社からの保険金支払い証明書なる書類は管理組合理事長あてになっています。その書類は管理人がポストを開錠して管理会社担当に渡すようになっている場合が多いのでカギの保管は厳重にして組合側が保管すれば保険等の書面が組合側にわたりますので保険金等の不正は防げると思いました。
長文ですみません。その他の事例は後程。
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977
匿名さん
>>976 匿名さん
管理組合理事長あての郵便物を、管理会社担当者が勝手に開封すれば、「信書開封罪」になります。
1年以下の懲役または20万円以下の罰金
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978
匿名さん
>>977 匿名さん
裁判は証拠がいる。
管理人や管理会社担当が証言してくれれば
いいが、
これくらいの案件での費用と手間を考慮す
ると費用対効果で組合員側の経済的負担が
多いので賢いやり方とは思わない。
管理士試験の回答談義はさておいてより現
実的なご指導をお願いいたします。
お宅の言っていることは理解しています。
管理組合の運営は法的手段は最終段階で普
段は論議しない方がいいでいょう。
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979
匿名さん
保険の件が投稿されたので組合宛に保険金
支払明細書が郵送されることさえ知らない
理事長は多いですよ、
私のその一人でした。
組合員からの通報で保険会社に問い合わせ
たらこの件が理解できたのです。
よって、管理人に命じて組合あての郵便物
は私に渡すようにといった後は月1回の理
事会で担当からもらうようになったのです。
これはおかしいと思ってポストや組合室や
重要書類等の保管庫のカギを組合側が管理
をしなければと思ったのです。
この件で管理会社等に不信を抱くようにな
ったので過去の会計報告や議案書等の調査
を開始しました。
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980
匿名さん
>>978 匿名さん
法的制裁を避けようとするから
悪徳管理会社に手玉に取られるんですよ。
お金がないなら法テラスにでも相談したらいかがでしょうか。
証言無くても証拠があれば十分。
自分は977ではないが、977は最も現実的なことを言っておられると
思いますよ。
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