匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
第三者管理方式について
-
781
匿名さん
>>775 匿名さん
あなたの言い方は他社の第三者管理ならいいように聞こえますよ?どこも危険ではないのですか?
-
782
匿名さん
>>781 匿名さん
勝手にそういう風に聞こえるなら、耳鼻科で調べてもらってください。
低レベルの議論に関わりたくないので、失礼。
-
783
匿名さん
何故第三者管理に合人社が出てくるんだ。
だから話がややこしくなるんだ。
-
784
匿名さん
-
785
匿名さん
>>782 匿名さん
では何なんですか?
逃げないでください。
-
786
匿名さん
>>783 匿名さん
その通りです。イチ会社の問題にしたいバカがいる。
-
787
匿名さん
>>786 匿名さん
大元のバカは国土交通省とマンション管理業界全体なのでは?
ついでに調査不足のマンション管理学会と自称コンサルタントも加えてやる。
管理組合が犠牲者だ。検討会で唯一責任感とプロ知識を持って
いい仕事をしているのが弁護士たちだ。意外と管理会社ボスが利益相反問題を
認識できているのには驚いた。マンション管理学会の学者さん(?)たちの利益相反理解の貧弱さにはゾッとさせられる。
785と786へーあんたたちの頭脳レベルでは、合人社がやっていることの重大さがわからない。あんたたちは、相手にならないから相手にしない。
ほな、さいなら。
-
788
匿名さん
-
789
匿名さん
国土交通省 今後のマンション政策のあり方に関する検討会
管理組合の財産の保全、具体的には組合銀行口座印の保全を確実に行うことが必要。大手管理会社ではかなり体系化してきているが、中小の管理会社がビジネスとして参入した場合に全く管理組組合の意思が通じないようなケースも想定される。第三者管理にあたっては、利益相反・利益誘導が行われないよう検討する必要がある。
-
790
匿名さん
管理会社が管理者になるパターン、理事会がないパターンの留意点としては、通帳と印鑑を誰がどのように保管しているのか、区分所有者へ管理の情報をどのように開示していくのか、区分所有者の意見をどのように吸い上げていくのかなどがあるが、実際に工夫を行っているものもあると思われるので、どのようにすれば適切な管理ができるのか考えていくべき。
-
-
791
匿名さん
あなぶきハウジングも強引に第三者管理に切り替え、好き勝手な組合運営に走っている。
なにも合人社だけでもない。
-
792
匿名さん
>>791 匿名さん
でも、電話したら、あなぶきハウジングは合人社みたいに強引に勧めないって言ってたよ。
管理組合様から希望があった時だけ、要望に応じだけで積極的にやらないそうだ。
-
793
匿名さん
第三者管理をやむを得ずに導入している、または導入検討をしている管理組合へ
『三つの鉄則』
- 通帳と印鑑の両方を絶対に管理会社に 渡してはいけません!
区分所有法にあるようにそれらは別々に保管しましょう。
‐ 絶対に監事を廃止してはいけません。
どうしても第三者を導入しなけれならない場合は、
理事長=管理者を管理会社にしてはいけません。管理会社は監事に据えましょう。
理事会はお飾りでいいので監視機能として残しておきましょう。
‐ 管理委託契約をいじくる場合は、必ず管理会社と無関係の行政アドバイザーか、
各都道府県の管理士連合の信頼できるマンション管理士さんに相談して内容を確認してもらいましょう。
-
794
匿名さん
>>792 匿名さん
泥棒に泥棒やってないかと聞いているのと同じ。
あんたも野暮だな。
-
795
匿名さん
限界マンションも、法整備が完了するまで、第三者管理の導入を待ってください。
現在はまだ法整備が整っていません。管理会社より、信頼できるマンション管理士を選びましょう!
-
796
匿名さん
副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
https://www.h-fukui.com/news/2955.html
管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。
大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。
-
797
匿名さん
>>796 匿名さん
スレ違いだけど、「共闘」とか「両輪」とかでなく、
管理会社と管理士は「相互監視」してくれるときが、
管理組合にとっては、役に立つ。
この人は何か勘違いしてるよ。
管理会社と管理組合は利益相反だよ。
マンション管理士にとって、管理組合は正妻で
管理会社は愛人みたいなものだが、
正妻と共闘するより、愛人と共闘するほうが楽しいと言っているように聞こえる。
そういう浮気は一切許されないんだよ。浮気がバレたら管理士なんかすぐにクビにしてやるよ。
-
798
匿名さん
>>797 匿名さん
香川県マンション管理士会の役員に合人社の幹部が居座っていることを暴露したスレッドが削除されているみたいだ。
管理士会の必死の抵抗が伺われる。
余程痛いところを指摘されたみたいだ。
-
799
匿名さん
>>798 匿名さん
削除依頼したのは、管理士会でなく合人社じゃないの?
-
800
匿名さん
日本マンション管理士会役員の顔ぶれみてると、どちらが削除してもおかしくない顔ぶれです。
-
801
匿名さん
-
802
匿名さん
>>799 匿名さん
この話題スレ違いだから、やめてくれないかな。
このスレまで削除されたくないんだが。。。
-
803
匿名さん
管理組合とマンション管理士との関係において、非常に重要な話題でもあるのに削除する側の姿勢が問われる。
スポンサーであれば誰かれ構わず削除依頼に従う姿勢はいただけない。
-
804
匿名さん
>>803 匿名さん
確かにね。
香川県マンション管理士会の役員名簿欄にG社四国ブロック統括責任者が居座っているのは誰もが否定できない事実なのにね。
この矛盾した事実から目を背けさせようと操られているのが、マン管士でもあるマンコミュ読者。
-
805
匿名さん
>>804 匿名さん
合人社スレでやってくれないか。
自作自演して、このスレも潰そうとする合人社関係者だな。
いずれマスコミが前たちを叩くだろうな。
-
-
806
匿名さん
>>805 匿名さん
君は日本人か?
中国の匂いがプンプンする。
-
807
匿名さん
>>805 匿名さん
ここは合人社スレではないの?
第三者管理で問題になっているのは、合人社のあくどい手口であって、他の第三者管理は問題にはなっていない。
合人社抜きでは第三者管理なんて語れないよ。
-
808
匿名さん
-
809
匿名さん
みなさん、第三者管理では、管理組合の通帳と印鑑を両方ともいっしょに手に入れようとする悪徳管理会社に騙されないように気を付けましょう!次の議事要旨にあるとおり、第三者管理はまだまだ法整備が十分になされていません。今、移行するのは大変な危険が伴います。また、各都道府県のマンション管理士連合会に相談するときには必ず管理士の現在所属組織について尋ねて、あらかじめ把握しておきましょう。利益相反という言葉の意味が理解できない人は、マンション管理に関わらないようにしたほうが、社会に迷惑をかけないですみます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580309.pdf
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨
1. 日時
2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式
<関係行政機関>
国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
国土交通省不動産・建設経済局参事官付
国土交通省住宅局住宅経済・法制課
国土交通省住宅局市街地建築課
事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付)
-
810
匿名さん
どっかの組合が管理会社を訴えてくれたらいいんだけどね。第三者管理を採用した組合じゃ無理なのかな。
-
811
匿名さん
>>810 匿名さん
自分たちの管理組合が訴えればいいのに
-
812
匿名さん
-
813
匿名さん
-
814
匿名さん
>>811 匿名さん
某管理会社の収納代行会社を使った口座振替には大きな落とし穴があります。管理組合が直発注した工事業者に工事代金を支払う場合、①管理会社は理事長に支払いの承認を得る、②管理会社は収納代行会社に管理組合の口座から代金を引き去り工事業者の口座に支払うよう指示する、③管理組合の口座から代金が引き去られる、④6~7営業日後に工事業者に振り込まれる、⑤振込依頼書や領収書の代わりに支払証明書が発行される、⑥理事会と監事は決算時になって初めて支払証明書を見る、ことになります。本当にその工事業者に工事代金全額を支払ったのか(全部又は一部を管理会社や他の業者に支払われていないか?)は収納代行会社が発行する支払いデータを見なければ決してわかりません。支払証明書が偽装され工事代金の一部(フロントが工事業者に交渉してコンサル契約を締結する)が管理組合の許可なく管理会社に支払われるという新手の横領が頻発しています。しかし管理組合は知る余地もありません。金額の大小に関わらず管理組合が工事を直発注した時は要注意です。依頼した工事業者に核心をついた話をすれば口を割るかもしれません。判明した場合は直ちに警察に届けてください。いずれ業務停止以上の処分が下されると思います。
-
815
匿名さん
>>814 匿名さん
意味がよく呑み込めないが、管理組合がA業者に100万円で直発注した場合、業者には80万しか支払われず、20万円はG社に支払われるという事かな。
別に目くじら立てるほどのものでもない。
G社の息のかかったA業者に直発注した管理組合にも責任はあると思うし、100万円で発注して120万払わされるのなら問題だが、発注金額しか払っていないので問題はない。
元々80万円でできる工事なら、相見積もりを取らなかった管理組合に責任はある。
-
-
816
匿名さん
>>814 匿名さん
キックバックなんて建設業界では日常茶飯事だし、業務停止になる理由が見当たらない。
詐欺罪にも業務上横領罪にも当たらない。
民間工事だから談合罪にも当たらない。
警察が動くはずがない。
-
817
匿名さん
>>816 匿名さん
815と816は合人社関係の同一人物だね。
自分で参考になるをクリックしているし。。。
合人社の考え方というかずうずうしい開き直りがよくわかる発言だね。
-
818
匿名さん
>>817 匿名さん
あほな反論ばかりしないで、具体的な違反名を説明せよ。
警察も刑法に違反してないとなると動かないからね。
おまえこそ合人社のスパイじゃないのか?
-
819
匿名さん
-
820
匿名さん
>>819 匿名さん
支払い証明書の偽造が罪になること知らないのか?
814は、合人社を名指ししていないのにもかかわらず、
815は合人社のことが批判されていると受け止めたのはなぜか?
理由は、815が合人社関係者だから
-
821
匿名さん
>>820 匿名さん
よくゆうよ。
お前が合人社だろ。
>支払い証明書の偽造が罪になる
100万円A業者に振り込んでるのにどこが偽造なの?
そこからキックバックするA業者がブローカー料として合人社に20万円キックバックしているだけ。
すべて合意のもと。
-
822
匿名さん
>>821 匿名さん
やっぱり合人社スパイってメチャクチャ頭悪い
いったいどこから、100万とか20万とかという
元のカキコミに書かれていない数字が出て来てるんだよ 大爆笑
-
823
匿名さん
>>821 匿名さん
こんな奴らに第三者管理を任せたら、大変なことになる。
-
824
匿名さん
>>822 匿名さん
君たちの理解能力に合わせて例えの話をしてるのさえ理解できていない。
-
825
匿名さん
>>824 匿名さん
824の理解力はゼロだから、合わせようがない。大爆笑
なぜ、オタクのフロントってバカが多いのにエラそうなのか?
ひとをだますほうが、だまされるほうよりエライと思っているのか?
-
-
826
匿名さん
バックマージン20%? もっと全然すごいでしょ?
しかも絶対に明かされないしね。
-
827
匿名さん
第三者管理になったら、バックマージンはもっとすごくなるよね?
-
828
匿名さん
-
829
匿名さん
>>827 匿名さん
逆だよ。バックマージンは必要なくなる。
-
830
匿名さん
>>829 匿名さん
嘘つくな。YOUTUBEに修繕積立金が枯渇したマンションの話がアップされてたぞ。
-
831
匿名さん
-
832
匿名さん
ある悪徳管理会社の強引な第三者管理導入の酷いやり方
①総会直前に奇妙なアンケートを行います。
質問は「あなたは第三者管理導入に賛成ですか?」
というものです。それといっしょにその悪徳管理会社の第三者管理PRが配布されます。もちろん第三者管理の良いことしか書かれていません。うちのマンションは限界マンションでもなければ、管理不全に陥ったマンションでもありません。
なので、最初からこの強引さは異常に感じられました。このPRでは、まるでこの悪徳管理会社の第三者管理が国土交通省のお墨付きであるかの印象操作が行われています。他にも、日本中のマンションが第三者管理へと移行中であるかのような事実とは異なる印象を与える表現がいくつも見出されます。
悪徳管理会社は、理事長に同社社長かフロントが就任、理事会廃止、そのうえ、監事廃止が”一般的な”第三者管理モデルであり、それ以外の選択肢はないと、区分所有者に信じ込ませようとします。
② ここではまだ賛成者は少数ですが、この悪徳管理会社は、この少数者がすでに同社の第三者管理を理解し、同社の第三者管理に賛成したと勝手に事実をすり替えるのです。そして、次の総会で、「同社による第三者管理導入の総会決議」を求めます。そんなものは、理事会が拒否すればいいではないかと思う方がいらっしゃるでしょうが、理事会内部に内通者数名をつくりだして、フロントとその上司がこれらの内通者を操ります。そして、批判者に対する妨害や嫌がらせをさまざま方法で行います。
③悪徳管理会社は総会決議で賛成票を一票でも多く獲得するのが目的なので、
内通者をあの手この手で増やそうとします。お気を付けください。
結局、うちのマンションでは賛成票が不足して、幸いなことに悪徳管理会社の第三者管理に転換しないで済みました。現在、秘かにリプレイス進行中です。この投稿を読まれたマンション管理士さんなど専門家の方々にお願いです。悪徳管理会社の第三者管理を阻止する法的措置が早急に必要です。どうか迅速な御対応をお願いいたします。
-
833
匿名さん
>>832 匿名さん
そのアンケート用紙の画像投稿があれば、信憑性が増すと思います。
-
834
匿名さん
-
835
匿名さん
>>833 匿名さん
他のスレでも、同様の手口について同じ経験を語っていた人が何人もいたから、内部マニュアルとか講習とかの存在を疑っています。
-
-
836
匿名さん
-
837
匿名さん
普通にマンション管理が行われている管理組合において、
第三者管理は全く必要ないでしょう。
-
838
匿名さん
マンション管理会社から、第三者管理方式転換へのしつこい、または強制的な勧誘を受けた管理組合は各地方自治体のマンション管理行政・マンション管理連合会各支部・国土交通省の公財機関マンション管理センターの無料相談に電話しましょう。
例:
マンション管理サポートネット: 03(6261)1271
-
839
匿名さん
>>838 匿名さん
それぐらいは、理事会で断ればいいだけのことじゃないの。
-
840
匿名さん
>>839 匿名さん
奴らは必ず内通者つくるから、そう甘くない。
-
841
匿名さん
第三者管理方式は、今はまだ時期尚早。
悪徳管理会社の言いなりにならずに
次の区分所有法改正まで待とう!
緊急に必要な場合は、マンション管理士を顧問か役員のひとりとして
採用する方法で、しばらくは頑張ってください。
-
842
匿名さん
>>839 匿名さん
管理不全に陥ったマンションはまず地方自治体のマンション行政に関わる担当課か各都道府県のマンション管理士連合会などの無料相談を受けましょう。
悪徳管理会社を絶対に信用してはなりません。悪徳管理会社の目的は第三者管理方式を悪用して、マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条を骨抜きにすることにあります。皆さん、ご注意ください!!!!!
通帳も印鑑も管理会社社長名義にして、悪徳管理会社が全て保管することになります!!
同法遵守がマンション管理組合の財産を守るためにいかに重要であるかについては
下記HPを参考にしてください。
公益財団法人マンション管理センターHP
https://www.mankan.or.jp/06_consult_arc/05_kinyu/05_kinyu_1851.html
財産の保全
QUESTION :
管理組合の通帳と印鑑はそれぞれ異なるものが保管する必要はありますか。
ANSWER :
マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」について、印鑑や引出し用カード等を管理することを禁じています。また、管理組合内での不正を防止するためにも、一人の管理組合役員等が通帳と印鑑を同時に管理することも避けるべきです。
解説
管理組合の財産、特に将来の大規模修繕に備えて積み立てている修繕積立金は、非常に多額なものとなっています。ところが、管理組合の財産が管理会社や管理組合役員により横領されるといった事例も見受けられます。
このようなトラブルを回避するため、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」を管理する場合には、印鑑や引出し用カード等を管理会社が保管することを法令で禁じています。標準管理委託契約書では、管理組合等が名義人である「収納口座」、「保管口座」又は「収納・保管口座」につき、通帳、印鑑等の保管者が管理会社なのか管理組合なのかが明記されています(別表第1の1(2)③一)ので、実際に管理会社との間で締結する管理委託契約書の当該記載等をしっかりと確認し、それが法令に則した内容となっているか、実際の保管者は規定どおりとなっているかなどに注意することが大切です。また、管理組合が通帳と印鑑等とを保管する場合であっても、管理標準指針では、「管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管している。」のが通帳及び印鑑の管理に係る管理組合の「標準的な対応」としています。
-
843
匿名さん
>>842 匿名さん
管理会社が通帳と印鑑を保管することはないよ。
-
844
匿名さん
>>843 匿名さん
バカだね。それが可能にするのが第三者管理なんだよ。
よく調べてごらん。
-
845
坪単価比較中さん
2001年の通達で、保管口座の名義人について、マンション管理業者が管理者等に選任され、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないとしている。法人化されていない管理組合名だけの名義(代表者の個人名が入らない)を認められないのでしょうか。
その場合の管理業者名義は、「○○マンション管理組合管理代行○○管理会社」のように管理組合名が入るべきと思うが、実際の例はどうですか?
建設産業・不動産業:マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000269.html
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
平成13年7月31日
https://www.mlit.go.jp/common/000116788.pdf
(3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条)
イ)規則第87条第6項第2号及び第3号は、~
ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。
ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。
-
846
匿名さん
>>845 坪単価比較中さん
甘い。悪徳管理会社は(法人化されていない)管理組合から、通帳(両口座)と印鑑を奪おうとします。区分所有者代表による監事廃止に固執する悪徳管理会社の目的は
それに他なりません。監事廃止に反対すると、この悪徳管理会社は、「監事になる人の負担が重すぎるから、引き受け手が見つからないでしょう。廃止してしまったほうがいいですよ」と言いました。
全国の管理組合は、悪徳管理会社が推し進めようとする理事会廃止を何としてでも避けなければなりません。
-
847
匿名さん
>>845 坪単価比較中さん
>実際の例はどうですか?
管理会社社長名義になります。
問題は印鑑です。この管理会社は自社HPやPRの図では監事が書き込まれていますが、監事廃止を強要してきます。
監事が残れば、監事が印鑑を保管することができます。
この管理会社は、これを妨害したいのではないでしょうか。
-
848
購入経験者さん
まさに例外的なケースを想定している
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
060 辰巳孝太郎
○辰巳孝太郎君 基本的に~
問題はそれだけじゃないんですね。これまでマンションの標準管理規約では、理事長を含む理事及び監事について区分所有者に限定をしていたわけですね。これを今回、外部の専門家を役員として選任できるようにいたしました。
外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そして理事会を廃止することができるということも選択肢として出てきたわけですね。理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者に委ねると。そして、区分所有者は、この外部の人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするということにしたわけですね。
これまでの外部からの助言というのはもちろんできるわけです。だけれども、言ってみればお金の管理はさせなかったわけですね。
それをもうこれ外部の人にさせることができるようにする、総会で後は監督するだけということなんですけれども、そもそも、これ、監督できるんですか、問題起こりませんか、国交省。
061 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
外部の専門家の活用につきましては、特にマンションが古くなる高経年化に伴いまして、区分所有者の高年齢化、あるいは空き室の増加、あるいは賃貸化が進みまして、区分所有者のうちからは役員のなり手がないといった役員不足の問題に直面していることが多々見られるようになっております。
こうした状況に鑑みまして、必要に応じ外部専門家の活用が行えるということにしようとするものでございます。
今回の改正におきましては、基本的なパターンといたしましては外部専門家が理事会の役員に就任をするという方式を可能となるように、その場合の規定を、選択的にこういう規定にできるということを整備したものでございます。また、今の委員の御指摘は、参考資料としてほかの二つのパターンを示しております。一つは、外部の専門家が理事会の外部に置かれる管理者となりまして、理事会がこの管理者を監督するという方式、それからもう一つは、理事会は設けずに、外部の専門家が管理者となりまして、総会がその管理者を管理するという方式、この二つを参考としてお示しをしているものでございます。
今御指摘いただいたのはこの三番目のパターンだというふうに思っておりますが、この方式につきましては、例えば経年に伴いまして賃貸化がどんどん進んでまいりましたような小規模なマンションで、区分所有者の利益の最大化のニーズは高いんですが、理事長等の役員のなり手がいないようなケースを想定しております。
まさに例外的なケースを想定しているものでございます。
この方式におきましては、その参考資料におきまして、総会による外部専門家の監督が重要であるということに加えまして、他の方式とは異なる監査法人等による外部監査も義務付けるというようなことを想定した形にしているところでございます。
-
849
匿名さん
>>848 購入経験者さん
だが、ある悪徳管理会社はこの第三者管理を管理不全に陥ってもいないマンションに
押し付けてくる。この会社が強要してくる”監事廃止”を法律で禁じてほしい。
-
850
検討板ユーザーさん
>>849 匿名さん
監事廃止を規制しても対して効果はない。イタチごっこ。管理会社を監視する機関が必要だ。
-
851
匿名さん
>>850 検討板ユーザーさん
新たな天下り機関創設のたくらみか? 笑
監事廃止を法的に規制するのではなく、禁止するのだ。
もちろん罰則付きでね。
-
852
匿名さん
マンションの監事なんて、総会前の資料にハンコ捺すだけが仕事でしょ
理事会への出席義務もないし
そのため、うちのマンション理事は監事になりたい人多数でした
-
853
匿名さん
(監事)
第41条
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
-
854
匿名さん
今のマンション標準管理規約では、監事に理事会への出席義務を課しています。
-
855
匿名さん
理事会をばっくれても懲役とか禁固とかの罰則はないし
出席義務なんてあってもないのと同然
-
856
名無しさん
>>851 匿名さん
禁止しても同じ。素人監事に何ができる?
目的が印鑑と通帳の別保管ならめくら判が増えるだけ。
その場しのぎの提案で浅いんだよ(笑)
-
857
匿名さん
>>852 匿名さん
知ったかぶりしないで、第三者管理方式について何か言いたいなら、
最低でも「外部専門家の活用ガイドライン」くらいは読むべき
ヒマ人はよそのスレで遊んでくれないかな
議論のレベルが下がるから、ここのスレ以外でお願いします
-
858
匿名さん
>>856 名無しさん
数多くの布石の一つとして提案した。
頭を使って生きていなさそうなお前に何が分かる?
-
859
マンション検討中さん
>>858 匿名さん
禁止した結果どうなるの?数多くの布石の一つって言うならいくつか出せるよな?
-
860
匿名さん
>>859 マンション検討中さん
学習能力のなさそうな人間に語る気はない。知識もなさそうだし。
-
861
検討板ユーザーさん
>>860 匿名さん
浅さがバレるの怖いのね。
監事廃止を禁止すると高らかに声を上げたが、効果は語れないと?
俺に、じゃなく、他の人、に向けて語れよ(笑)
-
862
匿名さん
>>861 検討板ユーザーさん
基礎知識がなさそうな861に対して、何を語れと言うのか。時間のムダだ。
-
863
マンコミュファンさん
>>862 匿名さん
実際中身はなく、なんとなく良さそうだから提案したのか。あんたには何もできないよ。人生ムダにしたね、ご苦労さん。
-
864
匿名さん
>>863 マンコミュファンさん
中身はあるが、悪徳管理会社関係者であるお前に語る必要はない。
-
865
匿名さん
悪徳管理会社のうち、ある一社だけが管理組合に監事廃止を執拗に強要してくる。
お前は悪徳管理会社の関係者だから、何か言わせようとしてしつこくからむ。
法的規制がまだ不十分な第三者管理の抜け穴を悪用して、異常な金もうけをたくらむな。
まあ、そのうち、マスコミがネタとして取り上げるだろうけどね。
とても楽しみだ。
-
866
マンション検討中さん
>>865 匿名さん
妄想が激しいな。
じいさん、お前が生きているうちに叶うといいな。楽しみに待ってるよ笑
-
867
匿名さん
監事の重要な役割について
外部専門家活用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf
2)監事による監視
・ 法人化された管理組合においては、監事を設置しなければなりませんが(区分所有法第 50 条)、法人化していない管理組合においても、理事の業務執行状況を監視する重要な機関として、監事の役割は重要であり、標準管理規約第 41 条においても、臨時総会の招集権などの強い権限が与えられています。このため、区分所有者の中から監事を選定しておき、役員に就任した外部専門家の業務執行状況を監視することは、監視・チェック体制の確保の面から有効です。
・ 監事は、可能な限り区分所有者から選任することが望ましいものの、区分所有者から選任が困難な場合、又は複合用途など管理の難易度の高いマンションにおいては、監査業務の事務負担が大きく、かつより高度な知見を必要とする場合もあり、複数の監事を設置し、区分所有者と専門家(マンション管理士、税理士等)から選任することも考えられます。
※ 監事の行う監査の具体的内容については、『管理組合監査 主要項目チェックリスト』((一社)マンション管理業協会 H29.3 改正)が参考になります。
-
868
匿名さん
【コメント】
第37 条の2関係
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければならないことを定めるものである。
なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。
-
869
匿名さん
2)通帳原本等の定期的な確認
・ 外部専門家が理事長や会計担当理事である場合、通帳や金融機関発行の預金残高証明書の原本を、定期的に、監事(又は外部監査人)自らが確認し、預金口座からの不正な引き出しがない旨や、会計帳簿の原本(見積書、請求書、領収書等の証跡を含む)との整合性を確認することが重要です。
・ 上記確認のためには、監事(又は外部監査人)による、通帳原本への記帳の定期的な実施を、ルール化しておくことが有効であると考えられます。
・ 実際に、会計担当理事が預金残高証明書の写しを改ざんして他の役員を欺き、組合財産の着服を長期にわたり隠し通していた事件において、通帳の原本の確認さえ別の役員が行っていれば防げただろうと判断された裁判例もあります。
-
870
マンション検討中さん
悪徳管理会社は第三者管理の盲点を感心するほどよく研究しているよねえ。
-
871
匿名さん
>>869 匿名さん
現実としては、役員の中でも監事役はいちばんやる気のない組合員が居座っている。
そこで監事の会計知識能力が問われることになる。
監事こそ外部専門家のサポートが必要な役職でもある。
-
872
マンション検討中さん
>>871 匿名さん
そうそうそのとおり。
それから、監事は理事会活動全体の透明化のためにも
重要なポスト。
-
873
匿名さん
法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00197.html
紺野委員提供資料
https://www.moj.go.jp/content/001395993.pdf
区分所有法の改正に関する要望書
NPO法人全国マンション管理組合連合会
第2 第三者管理の規制について
現在、~
現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。
理論的には、総会の承認が得られれば「本人の同意」があるとして、利益相反をクリアできるということになるのかもしれませんが(もっともこのことについても果たして本当にそうなのか、という問題もあると思います)、一般論として、素人集団である管理組合の総会が十分に管理者の監督権能を果たすとはいいがたく、管理者の利益相反やお手盛りを規制することが十分にできないと考えられます。
当連合会としては、そもそも理事会をなくしたうえでの第三者管理者方式自体も問題視しておりますが、法制審において区分所有法の改正として行える対策・対応として、次のことが考えられますので、中間試案に盛り込んでいただくことを要望いたします。
すなわち、管理組合法人においては、監事を必置機関としていますが、法人化していない管理組合においても、第三者(区分所有者以外の者)が管理者になる場合には、監事を必置機関として、監査権能を強化すべきです。
なお、国土交通省においては、行政法上の規律を設けて、第三者管理者に就任できる管理業者の特別の登録(資格)制度や、理事会を撤廃して管理会社が管理者に就任する場合には、専門家である弁護士、公認会計士、税理士、マンション管理士等を監事に就任させるべき義務を負わせるという規制を設けることを検討すべきと考えております。
-
874
匿名さん
>>873 匿名さん
第三者管理方式で監事廃止を強要する管理会社はあの日本一悪名高い悪質管理会社一社のみで、自社や経済誌のPRでは図式にきちんと監事の存在を文字かイラストで載せて悪意を故意に隠している。それを全管連がきちんと把握していてくれていることがわかって、ほっとした。監事を必置機関として設置しない悪徳管理会社には、重い行政処分が必要である。それが区分法で”明記されない限り”、悪徳管理会社に逃げ道や言い逃れのチャンスを与えてしまう。(たとえ明記されても、悪徳管理会社には監事を内通者として丸め込むという手がある。理事会による監視機能が失われていれば、監事を丸め込むことなどたやすいだろう。)
まあ、最大の原因は日本の区分所有法が利益相反に信じられないくらい甘いため、このような悪徳管理会社がはびこる悪環境をつくりあげていることだ。日本のマンション管理学会がそれを指摘しないのも非常に不自然で理解しがたい。2020年にフランスとドイツで区分所有法にあたる法律(法体系)の改正があった。その改正によって、フランスでは理事会機能が強化され、ドイツでは、管理会社や管理士の解約の手続きが以前より簡単になり、管理会社や管理士がその解約をめぐって管理組合に対して訴訟を起こせなくした。それにもかかわらず、第三者管理に積極的な(悪徳管理会社とつるむ)コンサルは、フランスやドイツではすでに管理者管理方式であると公の場で嘯く。フランス語やドイツ語には第三者管理とか管理者管理方式にあたる法的概念は全く存在しない。マンション管理に関わる法体系においては、”管理者”(フランス語では”Sync”、ドイツ語では”Verwalter”)はそれぞれの責務が法的に規定されており、管理組合員の総会決議に反して、”区分所有法”に記されていないことを行えば、背任罪もしくは横領罪に問われる。(フランスやドイツの管理組合は法人化されていなくとも、弁護士保険・訴訟保険にほとんど加入している。)その”区分所有法”に記されていないこととは、例えば、修繕会社などから管理者がマージンを取ることである。管理者の法的責務に記されていることは管理委託費において既に支払われているので、マージンを取ることは違法なのである。もし大規模修繕計画などで、管理者に大きな労費が関わる場合には、管理者はその明細を作成し、理事会もしくは(管理組合内部の)諮問委員会などに提出し、それが承認されれば、”特別報酬”として受け取ることが出来る。フランスやドイツの民主的で公明正大なマンション管理システムとは根本的に異なり、日本の特異性は、マージンを管理会社と修繕会社が共同で≪ブラックボックス化≫してしまうことである。
-
875
匿名さん
>>874 匿名さん
管理会社の2重マージンを問題化するのであれば、管理会社を相手にしなければ解決できる。
簡単なことなのに何故そうしないのか?
-
876
匿名さん
>>875 匿名さん
分譲マンションなんだから簡単なわけないだろ。
管理会社を使っていないってだけで敬遠する人もいるのだから。一般的な組合を知らなさ過ぎだよ。
-
877
匿名さん
>>876 匿名さん
管理会社を相手にしないことがそんなに難しいことなの。
中毒にかかっているんじゃないの?
-
878
匿名さん
-
879
匿名さん
>>878 匿名さん
完全な中毒患者だ。
可哀そう。
-
880
匿名さん
>>875 匿名さん
874だけど、
完全に誤解しているようなだけど、二重マージンなどではない。
フランスやドイツでは、管理者の責務として認められているものは、
正当な管理委託費として法的に受け取る権利が管理者にはある。
しかし、管理者には修繕会社からマージンを受けとる法的権利はなく、
受け取れば、横領罪や背任罪として管理組合によって、訴訟される可能性がある。
それが特別報酬として、管理組合側からの承認があれば、受け取ることが可能だということだ。
日本のマンション管理の異常さゆえに、日本人には理解しにくいのかもしれないが、
上記の説明から、二重マージンなんて誤解がどこからどうやって生じるのか、
自分には理解できない。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)