匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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761
匿名さん
>>759 匿名さん
あなたが勝手に756にアンカー付けたからです。だいぶ弱いみたいですね。
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762
匿名さん
>>760 匿名さん
あなたはさらに弱いみたいですね。ご愁傷さまです。
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763
匿名さん
どなたか、>>761 を解説していただけませんか?
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764
匿名さん
全くもううちの理事会みたいでぐちゃぐちゃ
第三者管理経験済みの人とかいないの?
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765
匿名さん
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766
匿名さん
>>765 匿名さん
>・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。
国土交通省も考えが甘いなあ。
現時点では、ダントツで合人社が第三者管理導入で爆走中。
でも、合人社は理事長=管理者に就任して口座と印鑑の両方を独り占めしたいから、理事会と同時に監事を廃止する。この二つを廃止すると、認定制度でネガティブ評価になる。
同社は管理計画認定制度に申請しても認定されないことがわかりきっているから、申請しないだろうし、現時点でも合人社管理の認定済みマンションはひとつもない。ファミリー向けマンションで、監事廃止に固執するのは合人社しかいない。他は逆に管理組合代表の監事を残す傾向にあるけどね。
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767
匿名さん
>>766 匿名さん
他も監事を残しても印鑑は管理会社が保管します。
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768
匿名さん
>>767 匿名さん
問い合わせたけど、良心的な管理会社は印鑑は交渉の余地ありと聞いた。
なぜなら、第三者管理の場合、管理会社が両方を補完しなければならないなどど、法律文書に規定がないからだ。
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769
匿名さん
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770
匿名さん
>>767 匿名さん
よくもそんなでたらめを。。。
管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長(管理者)が保管していますが、管理会社など第三者が理事長(管理者)に就任する場合は、着服等を防ぐため、管理者以外の役員(区分所有者)が担うべきという記述があります。
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771
匿名さん
>>767 匿名さん でたらめ書いているヤツへ
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨
1. 日時
2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式
第三者管理に関連して、通帳保管の手法はいろいろある。組合と合意して行っているので、法制化で枠組みをがちがちに固めてしまうと運用しにくいのではないか。また、区分所有者への情報公開については、アプリを活用して情報共有を図っている事例もあり、必要な情報公開は可能である。
2. 出席者
<委員>
浅見座長、磐村委員、戎委員、江守委員、大谷委員、金子委員、鎌野委員、小林委員、齊藤
委員、塩崎委員、関岡委員、瀬下委員、曽根委員、田島委員、出口委員、長瀬委員、中野谷
委員、畑島委員、広畑委員、深沢委員、松村委員
<オブザーバー>
島田オブザーバー、長谷川オブザーバー
<関係行政機関>
国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
国土交通省不動産・建設経済局参事官付
国土交通省住宅局住宅経済・法制課
国土交通省住宅局市街地建築課
事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付)
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772
匿名さん
>>768 匿名さん
どこに問い合わせたのですか?
交渉の余地ありということは基本スタンスとしては管理会社が保管するということでいいですね?
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773
匿名さん
>>770 匿名さん
何がでたらめかいってくれませんか?
私は実態を書いているだけです。合人社だけでなく他の管理会社の第三者管理も印鑑は管理会社が保管します。
あなたは合人社の第三者管理にさえ気を付ければいいとお考えなのですか?私は第三者管理自体に気を付けなければいけないと考えます。
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774
匿名さん
住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
●外部専門家の活用ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf
23ページ
2)通帳・印鑑等の保管体制
・ 一般的に、管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長が保管していることが多いと考えられます。
しかし、外部専門家が理事長に就任する場合は、外部専門家による着服等を防ぐため、印鑑を施錠の可能な場所(金庫等)に保管して印鑑の保管と鍵の保管を理事長と他の役員(区分所有者)で分担する(標準管理規約第62 条関係コメント)、金融機関届出印を管理組合印(理事長印)とは別に専用印を作成し区分所有者が保管する、通帳と印鑑の保管者を分けていずれか一方の保管者を区分所有者の中から選任しておく(あるいは通帳の管理は管理業者に委託することを条件とする例も多く見られます)、キャッシュカードの作成を禁止する等の措置をとることが考えられます。
特に修繕積立金口座の管理については、派遣元等で印鑑を管理するほか、ここで列挙したような保管上の措置を講じておくことが望ましいと考えられます。
・ なお、管理組合の預金口座の通帳・印鑑の管理を、契約上、外部専門家の業務の対象外とし、一切行わないルールとしている例もあります。
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775
匿名さん
>>773 匿名さん
合人社の監事廃止に固執する第三者管理が一番危険だと思う。
他社は第三者管理の導入を新規契約した管理組合にあの手この手を使って強引に押し付けてきたりしない。
他社はどこも管理組合から要望があった時には第三者管理導入に応じるとして、どこも消極的か試験的にという返答だった。そう言う重大な差異にあなたが大きな違いを視ずに目をつぶるのはなぜか?
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776
匿名さん
>>772 匿名さん
>交渉の余地ありということは基本スタンスとしては管理会社が保管するということでいいですね?
何、バカなこと言っているんだ?いいわけがない。
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777
匿名さん
>>772 匿名さん
いたるところに いたる組織に いたる管理会社に いたる人物に
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778
匿名さん
>>772 匿名さん
交渉の余地ありとは、業界でも有名な毒蛇に捕らえられてとぐろを巻かれているネズミを救出するためにいかなる法的手段が使えるかというコンテクストで理解していただきたい。
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779
匿名さん
収納口座や保管口座の印鑑は理事長と会計担当理事の2名が
保管していますし、出金伝票の押印は2名が必要です。
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780
匿名さん
>>779 匿名さん
第三者管理の3番目の理事会廃止パターンの話をしているのですが。。。
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