管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 561 マンション検討中さん

    カネがかかるという話なら大規模修繕工事を公団住宅と同じ18年周期にすればよい。
    それだけで修繕費は3割削減だ。あほ

  2. 562 匿名さん

    >>559 検討板ユーザーさん
    あほさんは何も理解できていないんですね
    法原理という概念知ってます?

  3. 563 匿名さん

    >>561 マンション検討中さん
    またあほさんはあほなことばり よくこんなあほな計算方法を書き込める

  4. 564 口コミ知りたいさん

    >>562 匿名さん
    法原理なんて用語はないよ。バカw

  5. 565 口コミ知りたいさん

    私的自治の原則を勉強しよう。

  6. 566 口コミ知りたいさん

    ( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則) 契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。 契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人 の意思を尊重するという原則のことを言います。 私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。

    つまり、管理組合が第三者管理方式の管理者を管理会社に委託するのは自由なんだよ。ボケw

  7. 567 口コミ知りたいさん

    >>564 口コミ知りたいさん
    ありますよw 大学で学ばなかったんだねw
    アホとかバカとか小学生みたいな低レベルなコミュニケ―ションしかできない
    あなたはG社の人ですね 確証いくつかある


  8. 568 匿名さん

    >>566 口コミ知りたいさん
    第三者管理を管理会社に委託するのは超危険ですよ

  9. 569 購入経験者さん

    >>566 口コミ知りたいさん
    各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。

    上記の文の意味があなたにわかりますか
    おそらくわからないでしょう
    つまり、あなたは法の原則と法の現実の区別が出来ないほど、あ〇だということです

  10. 570 匿名さん

    >>569さん
    あなたは法学者ですか。

  11. 571 検討板ユーザーさん

    >>569 購入経験者さん
    誰も読まないだろうw

  12. 572 検討板ユーザーさん

    実務ではへんな学説は関係ないよ。あほ

  13. 573 検討板ユーザーさん

    第三者管理方式で管理会社に管理者をやらせるのは
    分譲マンションを賃貸マンションみたいな管理にしたいからなんだよ。
    そういう人が管理組合の多数派なら従うしかあるまい。わからんのか?
    売却することもできるしね。

  14. 574 匿名さん
  15. 575 買い替え検討中さん

    >>573 検討板ユーザーさん
    違いますよ 管理会社がやり放題やるためですよ
    そんなこともわからないんですか
    というか わからないふりしてるのかなw

  16. 576 名無しさん

    >>575 買い替え検討中さん
          ↑理事会や総会でそのように言って反対しても同調する人がいないアホ
    多数派は多少割高でも近隣とのトラブルになりやすい議論をしたくないのだよ。理事会方式は対立を生むだけだ。

  17. 577 マンション比較中さん

    >>573 検討板ユーザーさん
    賃貸マンションみたいな管理とは、共用部分と専有部分の一括管理ですか?
    賃貸人の投資家オーナーは、その方がいいかもしれない。

    管理会社には、マンション管理適正化法で、管理組合から共用部分の管理を受託する「マンション管理業者」と、昨年6月施行の賃貸住宅管理業法で、区分所有者から専有部分の管理を受託する「賃貸住宅管理業者」がある。

    マンション管理業者と同じく、(200戸以上を受託する)賃貸住宅管理業者は、国交大臣の登録を受ける義務がある。

    例えば、「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」という合人社計画研究所は両者を兼ねている。宅地建物取引業者をも兼ね、賃貸や売却もやりやすい?

    国土交通省 | 業者総括検索
    https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/sokatsuKensaku.do

  18. 578 マンション検討中さん

    >>576 名無しさん
    悪徳管理会社はそう言って理事会を第三者管理へと転換させますから、
    皆さん気を付けてください
    あとはもうボッタクリ地獄が待っているだけです

  19. 579 通りがかりさん

    >>578 マンション検討中さん
         ↑そのように理事会や総会で言っても規約改正議案を否決できないアホ

  20. 580 匿名さん

    >>579 通りがかりさん
    おたくの会社が委任状偽造という汚い手を使うから、
    気を付けないといけない

  21. 581 購入経験者さん

    やむを得ない理由で第三者管理に移行するとしても
    監視機能のある理事長・理事会・監事は絶対に廃止してはいけない
    管理者は管理会社ではなく、マンション管理士に任命してください。
    管理会社の利益相反問題は管理組合にとって大きな危険を意味します。

  22. 582 名無しさん

    >>581 購入経験者さん
    利益相反を具体的に教えてください!

  23. 583 匿名さん

    >>582 名無しさん
    そんなことも知らないの?
    管理会社は第三者ではないことぐらいは分かるよね。
    管理会社は当事者であって、管理会社への利益誘導をすればするほど管理組合は被害が増えるということ。
    管理会社が管理者になるのを第三者管理と言う表現は間違っている。
    当事者管理方式が正解。

  24. 584 周辺住民さん

    >>583 匿名さん
    当事者概念については、民事訴訟法(判決手続)や刑事訴訟法における法的定義があるから、”当事者管理方式”という名称(?)は正解でありえない
    一番わかりやすくて実体に即しているものは、外部専門家管理方式だろうが、
    第三者管理方式でいいんじゃないの
    管理会社が管理者になった場合、自己契約になるわけだから、
    ここに法的規制、法的禁止、法的罰則があってしかるべき
    契約による合意論だけでは、解決策として不十分だと思う

  25. 585 匿名さん

    >>584 周辺住民さん
    しっかりしてよ。
    >管理会社が管理者になるのを第三者管理と言う表現は間違っている。
    あんたは管理会社が管理者になることを外部専門家管理方式と言いたいのか?
    反論したなら、原文をよく理解してからにしようね。
    まず、文章理解力を身に着けた方がいい。
    それと君は名無しさんなの?

  26. 586 周辺住民さん

    >>585 匿名さん
    言ってもいないことに対して、反論されても困ります 笑
    人生で理解力を養う練習してこなかったんですね

  27. 587 匿名さん

    >>585 匿名さん
    お前が間違っている。

  28. 588 匿名さん

    >>584 周辺住民さん
    >管理会社が管理者になった場合、自己契約になるわけだから、
    管理者である管理会社が自分である管理会社と管理委託契約を結べば、自己契約になるが、管理組合がそんな事させるのかね。
    それこそ二重払いになるだけ。

    >一番わかりやすくて実体に即しているものは、外部専門家管理方式だ
    だから、管理者である管理会社に自主管理させればよいのではないか。
    第三者管理方式は、形式的には自主管理でなければおかしい。
    管理者である管理会社は、予算や事業計画に基づき自分で事務管理を行い、点検や修繕業務は、管理会社ではなく実施業者に直接発注すべき。
    それが出来るから、管理会社を管理者にするんだろ?

    管理組合は、予算と事業計画を承認して、後は管理者に任せる。
    理事長や理事会は、年度終了後決算と業務報告を監査し承認する事で、組合運営を楽に進める事が出来る。

  29. 589 名無しさん

    >>583 匿名さん
    利益相反を教えてと言ってるいるのに誘導がとか言われても困りますね。
    基本を学習された方がいいと思います。

  30. 590 購入経験者さん

    >>588 匿名さん
    がいうのは、従来どおり理事長や理事会を設け、監事的立場となる「② 外部管理者理事会監督型」でしょう。

    管理会社が進める第三者管理方式は、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託する「③ 外部管理者総会監督型」。

    管理組合側の「煩わしい、面倒くさい」理事のなり手不足を掲げるが、最大の理由は、管理会社側の理事会支援業務を省き、フロントマンの人手不足を解決するため。

    将来的には、従来のようなフロントマン職種の廃止が目標ではないだろうか?!


    <参考資料>
    週刊ダイヤモンド22年6月4日号 住人も購入検討者も必読!マンション管理(pp58-59)

    合人社計画研究所の●経営企画本部長)~
    「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」(●氏)という。

     実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の■営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。~

  31. 591 匿名さん

    >>589 名無しさん
    当事者管理は利益相反だよ。
    分譲マンションの管理は適正化法で組合の資金の収支
    と保管業務を義務付けられています。
    その管理会社が自分の管理するマンションの管理の管
    理者になるのは利益相反になると思います。

  32. 592 評判気になるさん

    管理者(代理人)による自己契約、双方代理、そのほかの利益相反行為は、禁止ではなく、管理組合(本人)の許諾、追認があれば有効だから、総会で管理者が申告し、許諾、追認の総会決議をするのでしょう(か?)

    〇改正民法(2020年4月施行)

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  33. 593 名無しさん

    >>591 匿名さん
    利益相反とは互いの利益が相反すること、つまり片方が儲かると片方が不利益を被ることです。
    管理会社が管理者となることで管理会社へ割高な手数料を支払うことになる等の場合です。
    管理者になることが利益相反となる訳ではなく、管理者となり管理会社への利益を誘導したりするなど具体的な行為が利益相反です。

  34. 594 匿名さん

    >>593 名無しさん
    なるほどね。
    利益を誘導しなければ利益相反にならず。
    誘導すると利益相反になるか。わからん。
    完全犯罪がしやすいがね( ´艸`)。
    利益誘導が容易になれば利益相反になるのか
    ならないのかだよね。
    お宅の回答はマンション管理士試験には0だよね
    ( ´艸`)。

  35. 595 口コミ知りたいさん

    現在、第三者管理をファミリー向けマンションに導入しているマンション管理会社は二つある。一つは、合人社で、もうひとつは長谷工
    両社とも理事会廃止は同じだが、合人社のほうは、もちろん理事会廃止に加えて監事廃止を要求するだけでなく、理事長に合人社社長が就任するために口座名義が同社長に書き変えられる。
    合人社のHPや宣伝の図では、監事が廃止されていないが、実際に管理組合に強要してくるのは「監事廃止」だ。こうなってしまうと、区分所有者の監督権がすべて失われてしまい、まさに利益相反そのもののやりたい放題になる危険があるのではないか。合人社は、現在管理中のすべてのマンションを第三者管理に転換させると豪語しているが、それは区分所有者がみずから決定すべきことなのではないだろうか。
    それに対して、長谷工は合人社ほど第三者管理導入にさほど積極的ではないものの、管理組合が導入を決定した場合に、Smooth-eによって、ひとりひとりの組合員の声を拾い上げ、管理組合代表による監事の権限を強化するとしているという大きな違いがある。(だが、いったん理事会を廃止すると、復活させるのは至難の業であることから、どうしても第三者管理を導入するなら、パターン2しかないと思う。たとえ形式だけになっても、区分所有者の理事長・理事会は温存すべきである。管理者は管理会社でなく、マンション管理士を選べば利益相反にはならない。)
    とはいえ、国交省の「マンションの新たな管理ルール」に関する検討会において、利益相反の観点から、管理会社が管理者になるべきではないという主張を固持した大京アステージの例もある。大半が、ファミリー向けマンションに関しては、同意見なのではないだろうか。
    国土交通省のガイドラインも新たなマンション管理評価制度も監事の役割を重視しているので、なぜ合人社が監事廃止を主張するのか理由を知りたい。
    ここは、合人社関係者が多く出入りしているようなので、この疑問に答えてもらえるとありがたい。監事を廃止するパターンなど、国土交通省の三つのパターンのいずれにもあてはまらないのではないか。


  36. 596 口コミ知りたいさん

    管理会社に理事会の仕事丸投げなんかしたら
    どうなるかなんて小学生でも分かる話でしょう。
    いやそんな主張をする時点で会社の素性が知れるという物。
    そんな主張をしてきた時点でむしろ管理会社ごと変更するのが
    合理的思考という物じゃないんですかね?
    いよいよ本性を隠しもせず開き直って現してきたという話ですからねえ。
    理事会業務を委託するにしたって最低でも管理会社とは別資本別経営者
    何のかかわりもない別企業体に依頼するのが当たり前の常識人の思考でしょう。

  37. 597 口コミ知りたいさん

    まあ別企業体にしても長期になるほど管理会社との癒着や
    談合のリスクは上がるのが当然なので委託業者も
    連続任期は10~15年を限度とする。その後は最低でも任期と同期間の
    空白期間を開けないと再任不可。などの防護措置が必要でしょう。

  38. 598 匿名さん

    >>597 口コミ知りたいさん
    10年なんて癒着するには十分過ぎる。やるなら二年サイクルだ。

  39. 599 口コミ知りたいさん

    >>598
    だいたいマンションの大規模修繕の周期が10~15年なので
    その程度の期間は見て貰わないと、短期的な利益のみを考えて
    建物の修繕に力を入れず、長期的に見たマンション所有者の利益を
    損なう可能性があります。
    もちろん言動、能力に問題があると発覚した業者は、理事会で早々に
    解任するのは当然でしょう。特に問題がなければ10~15年か、
    次の大規模修繕まではやって貰った方が、長期的視点に立った
    マンション経営が可能になるので所有者利益にも繋がる事になるでしょう。

  40. 600 購入経験者さん

    >>599 口コミ知りたいさん
    重要なのは、監督・監査・監視です。マンション管理の行政アドバイザーや中立的な
    マンション管理士など専門家に定期的にチェックしてもらうことですね。
    おかしなことをやるのは、悪徳管理会社だけでなく、悪徳理事長や悪徳理事である可能性もありますから。

  41. 601 匿名さん

    そういうことだね。
    悪いことをするのはどこにでもいる。
    公務員だろうが弁護士や会計士もね。

  42. 602 口コミ知りたいさん

    管理会社の第三者管理は絶対にやめたほうがいいよ

  43. 603 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  44. 604 匿名さん

    管理会社がする理事会廃止型の第三者管理って既存の委託費より上がるのでしょうか?それとも下がるのでしょうか?或は据え置きでしょうか?

  45. 605 匿名さん

    >>604 匿名さん
    あんた、想像力が鈍感だね。
    例えば、オークションで売り手の人間が買い手側の意志とは無関係に勝手に値段をつけられるとなると、どうなると思う。

  46. 606 匿名さん

    相手(組合員)の認知症を利用して、オレオレ詐欺と同じことをやるのが管理会社の管理会社による管理会社の為の第三者管理。

  47. 607 名無しさん

    >>605 匿名さん
    質問に質問で返すな愚か者

  48. 608 匿名さん

    ttps://gendai.media/articles/-/103531?page=3
    第三者管理者方式のメリット

     ~

    管理会社にとっては、一般的に、理事会出席や資料作成の対応業務がなくなりますので、フロント社員の可能な仕事量が1人当たり8~20物件くらいだったとすると、「第三者管理方式」で理事会がなくなれば、その倍の16~40物件くらいのマンションを担当することが可能になると考えられ、管理会社の効率化、人手不足解消にもなります。

     ~

    さらに、上記のように1マンションあたりのフロント社員の業務量も減ることで、結果的に人件費が削減できることになり、管理委託費用が少し安価になるということも聞き及んでいます。

  49. 609 匿名さん

    民法第百八条の自己契約、双方代理、利益相反行為について、総会で管理者(代理人)である管理会社が区分所有者(本人)に申告し、許諾決議、追認決議がなされていれば問題ないと理解します。実態はどうなのでしょう?


    ttps://gendai.media/articles/-/103449?page=3
    管理会社が管理者になると

     ~

    管理者である管理会社が自らの会社の管理委託契約更新を総会に上程し、自らを管理者候補者として総会に上程することは、管理会社と管理組合との契約は双方代理となり利益相反にならないのかいうご相談は多く寄せられています。

    これについては、管理会社を管理者とする承認及び管理者業務の委託契約締結承認が、総会において適切になされていれば基本的には問題ないという回答が出ています。(国土交通省平成24年1月マンションの新たな管理方式の検討 第三者管理者方式に関する主な相談事例5から)


    〇民法

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  50. 610 匿名さん

    >>608 匿名さん
    ありがとうございます。とても参考になります。

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