匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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528
検討板ユーザーさん
>>524 匿名さん
別にいいでしょ。管理規約の同意書に署名してマンションを買うんだから。
おたくは何か勘違いしてるよ。国土交通省の思慮不足でマンションのライフサイクルが確立できていないんだよ。
そんなアホ官僚の指針を信じるのは相談スレパート3スレ主レベルのあほ
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529
検討板ユーザーさん
まもなく起きる首都圏の大地震で旧耐震基準のマンションは倒壊するだろう。
そんなマンションを建て替えできないから
永年維持管理してビンテージマンションにしよう、
とか言ってるやつはひとごろしだよね
いまにわかるよ
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530
検討板ユーザーさん
なんで昭和56年に耐震基準が変わったのか?
新潟地震でたくさんマンションが倒壊したからだ。
わからんのか?
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531
マンション検討中さん
>>530 検討板ユーザーさん
ここは第三者管理についてのスレなのに
わからんのか?
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532
匿名さん
>>531 マンション検討中さん
国土交通省のガイドラインの話がわからないあほ
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533
マンション検討中さん
>>532 匿名さん
第三者管理方式から理事会方式へ戻せずに
大変なことになっていること知らないあほは黙っていて欲しい
1行しか書か(け)ないのは、長文を書くと知ったかぶりがばれるから
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534
匿名さん
お互い批判はせず、建設的な書き込みをして皆さんに
役に立つ情報流してね。
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535
通りがかりさん
>>533 マンション検討中さん
戻せないのは人数が足らないからだ。少数派だということ
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536
マンション検討中さん
面倒で金出しても第三者管理のほうが楽でいいって考える人が多いって事?
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537
マンション検討中さん
>>535 通りがかりさん
やはり知ったかぶりですね
違いますよ 総会開催の邪魔をしてきます
全員の印鑑証明提出しろとか あらゆる手段で。。。
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538
匿名さん
多いらしい。当社調べ、誰に何人にきいたのか気になるが。
2022.09.26
分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html
管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?
92%
上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。
第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?
82%
総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。
※2020年12月 当社調べ
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539
検討板ユーザーさん
>>537 マンション検討中さん
印鑑証明なんかマイナンバーカードがあればコンビニで取れる。
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540
マンション検討中さん
管理会社は信頼できるところと信頼出来ないところがある
信頼できないところは第三者管理を強引に押し付けて来る
理事廃止・理事会廃止・監事廃止されれば、監視機能がほぼゼロになる
信頼できるマンション管理士を行政の相談窓口で紹介してくれるように
頼む方が安全 第三者管理は管理委託金にさらに上乗せになることを
忘れないように 「うちは上乗せしない」とか言うところは
こっそり工事費に忍び込ませるのでは?
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541
eマンションさん
>>540 マンション検討中さん
区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
あほ
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542
匿名さん
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543
マンション検討中さん
>>541 eマンションさん
>>541 eマンションさん
他人をアホという奴はつねに自分がアホ
責任追及には証拠が必要となる
第三者管理で予測される責任追及は工事発注の多発と高額マージン
高額マージンであることを証明するのには、他社の見積もりだけでは十分でない
一行しか書けない奴は、しょせん知ったかぶり屋
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544
匿名さん
>>543 マンション検討中さん
本当だ、あほは余計だ( ´艸`)。
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545
通りがかりさん
>>543 マンション検討中さん
自分のマンションで決めたことなんだから誰のせいでもあるまい。あほ
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546
匿名さん
>>543 マンション検討中さん
一行で締める能力はマンション管理を知り尽
くしているからできるよ( ´艸`)
侮るではない。わかりやすい。
総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる
からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。
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547
匿名さん
第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?
民法
(自己契約及び双方代理等)
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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548
評判気になるさん
>>547 匿名さん
管理者委託契約に自社、または子会社への発注を認める条項が入れてあるのでは?
管理会社も商売だから当たり前かも。
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549
匿名さん
管理会社を第三者に委託すれば、親会社に工事を発注するのは
当然だと思いますよ。
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550
マンション検討中さん
>>548 評判気になるさん
それはもう完全に民法108条違反だろうが
民法に照らし合わせて違反条項が含まれていれば、
契約無効になるのではないか
実際の裁判では”許諾”をどう法解釈するかによるのでは?
もし契約書にそう記してあることで
すべての工事発注に対して(たとえマージンが下請け工事の請求額の10倍であっても)許諾があったから、契約違反とみなされないというのはおかしいだろう
ゆえに”許諾”とは個々の工事発注に対する許諾でなければならないはずだ
おい、国土交通省しっかりしろ!
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551
eマンションさん
>>550 マンション検討中さん
宝石なんか問屋は仕入れの5倍で売り、
小売店も問屋からの仕入れの5倍で売るから
原価の25倍で販売されている。
ではなぜそんな店から買うのかだが
信用があるからだよね。
マンション管理が割高になるのもデベロッパーとかデベ子会社の管理会社の信用を背景にしているからだよ。
三井とか住友とか三菱とか
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552
eマンションさん
マンション共用部の照明とかインタフォンをパナソニックから買うのはやはり信用である。
価格に不満なら中国製を買えば良い
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-
553
eマンションさん
そもそもだけど、管理組合は消費者じゃないからね。それが問題かも。
専用のスレがあるから上げておきます
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554
評判気になるさん
詳しい人に聞いてみましたけど、第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
理事会廃止は時代の趨勢です。気骨のある人は趨勢に逆らって自分が理事長になって下さい。大変でしょうけど。
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555
匿名さん
>>554 評判気になるさん
>第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
逆ですね。
マンション管理業会がロビー活動して、国交省が推進しています。
どちらにせよ、第三者管理者は、そのほとんどが管理会社になります。
形の上では、自主管理となり、管理委託契約は不要になります。
第三者管理=理事会廃止ではありませんが、成り行きとしてはその方向に進むでしょう。
多分残るであろう役職の、理事長や監事が、どうやって管理会社の暴走を防ぐかが、肝になりそうです。
予算・決算の管理監督が組合役員の仕事になると、私は思います。
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556
匿名さん
>>555 匿名さん
G社関係者がうじゃうじゃ湧いてきましたね
第三者管理の3つのパターンのうち理事会廃止は
検討会で専門家が危惧するひとつパターンのみです
危惧の理由は監視体制の弱体化です
理事会完全廃止してしまうと、第三者管理方式から理事会方式に戻るのが
難しくなりますよ
形式的にでも理事長や理事会は残すべきです。
管理者が不正を働いたときにすぐに対応できるような体制を作っておきべきです。
理事長・理事会廃止して監事に監視を任せようとしているところがありますけど、
もしこの監事が丸め込まれてしまっていたら、大変なことになります。
外部専門家ガイドラインにも傍線引きで監視体制強化を強調していることを
決して忘れないでください!!!!!!!!!!!!!!
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557
匿名さん
>>551 eマンションさん
仕入れと売値の関係をマンション管理会社の自己契約禁止と比較するなんて
ちょっと無知すぎて可笑しい
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558
マンション掲示板さん
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559
検討板ユーザーさん
>>557 さん
>>557 匿名さん
↑自己契約が問題なのではなく暴利が問題なのだとわからないアホ
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560
マンション検討中さん
>>555 匿名さん
↑逆ではない。第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進している。
もともと、マンション管理業協会は第三者管理方式は利益相反だから受託しないと明言していた。方針転換したのは国土交通省の方針による。
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561
マンション検討中さん
カネがかかるという話なら大規模修繕工事を公団住宅と同じ18年周期にすればよい。
それだけで修繕費は3割削減だ。あほ
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562
匿名さん
>>559 検討板ユーザーさん
あほさんは何も理解できていないんですね
法原理という概念知ってます?
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563
匿名さん
>>561 マンション検討中さん
またあほさんはあほなことばり よくこんなあほな計算方法を書き込める
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564
口コミ知りたいさん
>>562 匿名さん
法原理なんて用語はないよ。バカw
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565
口コミ知りたいさん
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566
口コミ知りたいさん
( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則) 契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。 契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人 の意思を尊重するという原則のことを言います。 私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。
つまり、管理組合が第三者管理方式の管理者を管理会社に委託するのは自由なんだよ。ボケw
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567
口コミ知りたいさん
>>564 口コミ知りたいさん
ありますよw 大学で学ばなかったんだねw
アホとかバカとか小学生みたいな低レベルなコミュニケ―ションしかできない
あなたはG社の人ですね 確証いくつかある
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568
匿名さん
>>566 口コミ知りたいさん
第三者管理を管理会社に委託するのは超危険ですよ
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569
購入経験者さん
>>566 口コミ知りたいさん
各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。
上記の文の意味があなたにわかりますか
おそらくわからないでしょう
つまり、あなたは法の原則と法の現実の区別が出来ないほど、あ〇だということです
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570
匿名さん
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571
検討板ユーザーさん
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572
検討板ユーザーさん
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573
検討板ユーザーさん
第三者管理方式で管理会社に管理者をやらせるのは
分譲マンションを賃貸マンションみたいな管理にしたいからなんだよ。
そういう人が管理組合の多数派なら従うしかあるまい。わからんのか?
売却することもできるしね。
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574
匿名さん
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575
買い替え検討中さん
>>573 検討板ユーザーさん
違いますよ 管理会社がやり放題やるためですよ
そんなこともわからないんですか
というか わからないふりしてるのかなw
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576
名無しさん
>>575 買い替え検討中さん
↑理事会や総会でそのように言って反対しても同調する人がいないアホ
多数派は多少割高でも近隣とのトラブルになりやすい議論をしたくないのだよ。理事会方式は対立を生むだけだ。
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577
マンション比較中さん
>>573 検討板ユーザーさん
賃貸マンションみたいな管理とは、共用部分と専有部分の一括管理ですか?
賃貸人の投資家オーナーは、その方がいいかもしれない。
管理会社には、マンション管理適正化法で、管理組合から共用部分の管理を受託する「マンション管理業者」と、昨年6月施行の賃貸住宅管理業法で、区分所有者から専有部分の管理を受託する「賃貸住宅管理業者」がある。
マンション管理業者と同じく、(200戸以上を受託する)賃貸住宅管理業者は、国交大臣の登録を受ける義務がある。
例えば、「将来的には管理しているマンションを全て第三者管理方式に切り替えることが目標」という合人社計画研究所は両者を兼ねている。宅地建物取引業者をも兼ね、賃貸や売却もやりやすい?
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