管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 第三者管理方式について
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

第三者管理方式について

  1. 521 匿名さん

    >>518 口コミ知りたいさん
    >他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
    オタクの理事長は傀儡かもしれないけど、うちの理事長たちはいつも闘う理事長だし、決めつけは無意味だよ
    第三者管理と言っても、三パターンのどれを指しているのか不明だから、
    オタクの意図がつかみにくい

  2. 522 匿名さん

    >>520 匿名さん
    管理組合員がしっかりしていれば、もちろんそれが最も経費が掛からずベスト
    悪徳管理会社の第三者管理がワースト

  3. 523 匿名さん

    >>519 口コミ知りたいさん
    大爆笑!座布団5枚!

  4. 524 匿名さん

    国土交通省が想定した理事会がない第三者管理方式(③外部管理者総会監督型)は、高経年で組合員の高齢化、賃貸化が進んで理事(長)のなり手が本当にいないマンションを支援するため。

    (一部の)管理会社が高経年ではないどころか、新築マンションでも導入を進める理事会がない第三者管理方式は、国土交通省の指針に反している。

  5. 525 マンション検討中さん

    >>524 匿名さん
    でも、検討会で三井さんの発言力大きかったよね
    天下りとか癒着とか
    第三者管理方式の強引な導入はいずれ社会問題化しそうだね

  6. 526 マンション検討中さん

    >>523 匿名さん
    ありがとうございます?

  7. 527 通りがかりさん

    >>521 匿名さん
    理事長しっかりしてるなら第三者管理など議論の必要はあるまい。あほ

  8. 528 検討板ユーザーさん

    >>524 匿名さん
    別にいいでしょ。管理規約の同意書に署名してマンションを買うんだから。
    おたくは何か勘違いしてるよ。国土交通省の思慮不足でマンションのライフサイクルが確立できていないんだよ。
    そんなアホ官僚の指針を信じるのは相談スレパート3スレ主レベルのあほ

  9. 529 検討板ユーザーさん

    まもなく起きる首都圏の大地震で旧耐震基準のマンションは倒壊するだろう。
    そんなマンションを建て替えできないから
    永年維持管理してビンテージマンションにしよう、
    とか言ってるやつはひとごろしだよね
    いまにわかるよ

  10. 530 検討板ユーザーさん

    なんで昭和56年に耐震基準が変わったのか?
    新潟地震でたくさんマンションが倒壊したからだ。
    わからんのか?

  11. 531 マンション検討中さん

    >>530 検討板ユーザーさん
    ここは第三者管理についてのスレなのに
    わからんのか?

  12. 532 匿名さん

    >>531 マンション検討中さん
    国土交通省のガイドラインの話がわからないあほ

  13. 533 マンション検討中さん

    >>532 匿名さん
    第三者管理方式から理事会方式へ戻せずに
    大変なことになっていること知らないあほは黙っていて欲しい
    1行しか書か(け)ないのは、長文を書くと知ったかぶりがばれるから 

  14. 534 匿名さん

    お互い批判はせず、建設的な書き込みをして皆さんに
    役に立つ情報流してね。

  15. 535 通りがかりさん

    >>533 マンション検討中さん

    戻せないのは人数が足らないからだ。少数派だということ

  16. 536 マンション検討中さん

    面倒で金出しても第三者管理のほうが楽でいいって考える人が多いって事?

  17. 537 マンション検討中さん

    >>535 通りがかりさん
    やはり知ったかぶりですね
    違いますよ 総会開催の邪魔をしてきます
    全員の印鑑証明提出しろとか あらゆる手段で。。。

  18. 538 匿名さん

    多いらしい。当社調べ、誰に何人にきいたのか気になるが。

    2022.09.26
    分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
    https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

    管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

      92%

    上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

    第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

      82%

    総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

    ※2020年12月 当社調べ

  19. 539 検討板ユーザーさん

    >>537 マンション検討中さん
    印鑑証明なんかマイナンバーカードがあればコンビニで取れる。

  20. 540 マンション検討中さん

    管理会社は信頼できるところと信頼出来ないところがある
    信頼できないところは第三者管理を強引に押し付けて来る
    理事廃止・理事会廃止・監事廃止されれば、監視機能がほぼゼロになる
    信頼できるマンション管理士を行政の相談窓口で紹介してくれるように
    頼む方が安全 第三者管理は管理委託金にさらに上乗せになることを
    忘れないように 「うちは上乗せしない」とか言うところは
    こっそり工事費に忍び込ませるのでは?

  21. 541 eマンションさん

    >>540 マンション検討中さん

    区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
    輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
    あほ

  22. 542 匿名さん

    忖度がしにくくなるよ( ´艸`)。

  23. 543 マンション検討中さん

    >>541 eマンションさん
    >>541 eマンションさん
    他人をアホという奴はつねに自分がアホ
    責任追及には証拠が必要となる
    第三者管理で予測される責任追及は工事発注の多発と高額マージン
    高額マージンであることを証明するのには、他社の見積もりだけでは十分でない
    一行しか書けない奴は、しょせん知ったかぶり屋

  24. 544 匿名さん

    >>543 マンション検討中さん
    本当だ、あほは余計だ( ´艸`)。

  25. 545 通りがかりさん

    >>543 マンション検討中さん
    自分のマンションで決めたことなんだから誰のせいでもあるまい。あほ

  26. 546 匿名さん

    >>543 マンション検討中さん
    一行で締める能力はマンション管理を知り尽
    くしているからできるよ( ´艸`)
    侮るではない。わかりやすい。
    総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる
    からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。

  27. 547 匿名さん

    第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?


    民法

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  28. 548 評判気になるさん

    >>547 匿名さん
    管理者委託契約に自社、または子会社への発注を認める条項が入れてあるのでは?
    管理会社も商売だから当たり前かも。

  29. 549 匿名さん

    管理会社を第三者に委託すれば、親会社に工事を発注するのは
    当然だと思いますよ。

  30. 550 マンション検討中さん

    >>548 評判気になるさん
    それはもう完全に民法108条違反だろうが
    民法に照らし合わせて違反条項が含まれていれば、
    契約無効になるのではないか
    実際の裁判では”許諾”をどう法解釈するかによるのでは?
    もし契約書にそう記してあることで
    すべての工事発注に対して(たとえマージンが下請け工事の請求額の10倍であっても)許諾があったから、契約違反とみなされないというのはおかしいだろう
    ゆえに”許諾”とは個々の工事発注に対する許諾でなければならないはずだ
    おい、国土交通省しっかりしろ!

  31. 551 eマンションさん

    >>550 マンション検討中さん

    宝石なんか問屋は仕入れの5倍で売り、
    小売店も問屋からの仕入れの5倍で売るから
    原価の25倍で販売されている。
    ではなぜそんな店から買うのかだが
    信用があるからだよね。
    マンション管理が割高になるのもデベロッパーとかデベ子会社の管理会社の信用を背景にしているからだよ。
    三井とか住友とか三菱とか


  32. 552 eマンションさん

    マンション共用部の照明とかインタフォンをパナソニックから買うのはやはり信用である。
    価格に不満なら中国製を買えば良い

  33. 553 eマンションさん

    そもそもだけど、管理組合は消費者じゃないからね。それが問題かも。
    専用のスレがあるから上げておきます

  34. 554 評判気になるさん

    詳しい人に聞いてみましたけど、第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
    理事会廃止は時代の趨勢です。気骨のある人は趨勢に逆らって自分が理事長になって下さい。大変でしょうけど。

  35. 555 匿名さん

    >>554 評判気になるさん
    >第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進しているそうです。
    逆ですね。
    マンション管理業会がロビー活動して、国交省が推進しています。
    どちらにせよ、第三者管理者は、そのほとんどが管理会社になります。
    形の上では、自主管理となり、管理委託契約は不要になります。
    第三者管理=理事会廃止ではありませんが、成り行きとしてはその方向に進むでしょう。
    多分残るであろう役職の、理事長や監事が、どうやって管理会社の暴走を防ぐかが、肝になりそうです。
    予算・決算の管理監督が組合役員の仕事になると、私は思います。

  36. 556 匿名さん

    >>555 匿名さん
    G社関係者がうじゃうじゃ湧いてきましたね
    第三者管理の3つのパターンのうち理事会廃止は
    検討会で専門家が危惧するひとつパターンのみです
    危惧の理由は監視体制の弱体化です
    理事会完全廃止してしまうと、第三者管理方式から理事会方式に戻るのが
    難しくなりますよ
    形式的にでも理事長や理事会は残すべきです。
    管理者が不正を働いたときにすぐに対応できるような体制を作っておきべきです。
    理事長・理事会廃止して監事に監視を任せようとしているところがありますけど、
    もしこの監事が丸め込まれてしまっていたら、大変なことになります。
    外部専門家ガイドラインにも傍線引きで監視体制強化を強調していることを
    決して忘れないでください!!!!!!!!!!!!!!

  37. 557 匿名さん

    >>551 eマンションさん
    仕入れと売値の関係をマンション管理会社の自己契約禁止と比較するなんて
    ちょっと無知すぎて可笑しい

  38. 558 マンション掲示板さん

    >>557 匿名さん
    ほー

  39. 559 検討板ユーザーさん

    >>557 さん

    >>557 匿名さん
         ↑自己契約が問題なのではなく暴利が問題なのだとわからないアホ

  40. 560 マンション検討中さん

    >>555 匿名さん
         ↑逆ではない。第三者管理方式は国土交通省がバックアップして、マンション管理業協会が推進している。
    もともと、マンション管理業協会は第三者管理方式は利益相反だから受託しないと明言していた。方針転換したのは国土交通省の方針による。

  41. 561 マンション検討中さん

    カネがかかるという話なら大規模修繕工事を公団住宅と同じ18年周期にすればよい。
    それだけで修繕費は3割削減だ。あほ

  42. 562 匿名さん

    >>559 検討板ユーザーさん
    あほさんは何も理解できていないんですね
    法原理という概念知ってます?

  43. 563 匿名さん

    >>561 マンション検討中さん
    またあほさんはあほなことばり よくこんなあほな計算方法を書き込める

  44. 564 口コミ知りたいさん

    >>562 匿名さん
    法原理なんて用語はないよ。バカw

  45. 565 口コミ知りたいさん

    私的自治の原則を勉強しよう。

  46. 566 口コミ知りたいさん

    ( 2 )契約自由の原則(私的自治の原則) 契約の基本的な考え方として,契約自由の原則(私的自治の原則)があります。 契約自由の原則は,個人と個人の間で結ばれる契約については,国家が干渉せず,それぞれの個人 の意思を尊重するという原則のことを言います。 私的自治の原則も,ほぼ同じことを意味しています。

    つまり、管理組合が第三者管理方式の管理者を管理会社に委託するのは自由なんだよ。ボケw

  47. 567 口コミ知りたいさん

    >>564 口コミ知りたいさん
    ありますよw 大学で学ばなかったんだねw
    アホとかバカとか小学生みたいな低レベルなコミュニケ―ションしかできない
    あなたはG社の人ですね 確証いくつかある


  48. 568 匿名さん

    >>566 口コミ知りたいさん
    第三者管理を管理会社に委託するのは超危険ですよ

  49. 569 購入経験者さん

    >>566 口コミ知りたいさん
    各人の法律関係、社会関係を、それぞれの自由な意思によってその欲するとおりに規律させる原則。この原則は、普通には契約自由の原則として現れるが、遺言の自由の原則などとしても認められる。契約自由の原則は、個人の独立・平等を前提とする。しかし、経済的・社会的関係からすると、人はけっして平等でも対等でもない。経済的・社会的関係において著しく差異のある当事者間で契約を自由に放任することは(たとえば、資本家と労働者の間、地主と借地人の間、大企業と一般消費者の間での契約)、いわば弱肉強食を認めることとなる。このような場合に契約を社会的に妥当なもの、合理的なものにしようとするなら、当事者の自由意思に任せておくべきでないこととなる。ここに契約自由の限界が認められ、その制約が必要とされてくる。契約自由の制約、契約の合理化は、立法、行政、司法の各方面から行われる。

    上記の文の意味があなたにわかりますか
    おそらくわからないでしょう
    つまり、あなたは法の原則と法の現実の区別が出来ないほど、あ〇だということです

  50. 570 匿名さん

    >>569さん
    あなたは法学者ですか。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

[PR] 東京都の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸