匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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421
匿名さん
>>410 マンション検討中さん
区分所有法には管理者管理方式はないよあほ、
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422
口コミ知りたいさん
>>421 匿名さん
頭脳もないくせに、投稿者をアホと呼ぶのはやめるべきです。
だれもそんな馬鹿な主張はしていませんよ
あなたが書き込んだすべての投稿に対して削除依頼いたします。
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423
通りがかりさん
>>421 匿名さん
↑区分所有法は管理者管理方式だよ。読んだことないんだねw.
区分所有法には理事会も理事長も監事もいない。登場人物は管理者と区分所有者だけだ。
管理組合法人には監事いるけどね。
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424
マンション掲示板さん
>>422 口コミ知りたいさん
↑正当な主張に削除依頼するあほ
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425
名無しさん
>>420 匿名さん
週刊ダイヤモンドとか掲示板をみて値引き要求ばかりするからだ。
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427
購入経験者さん
>>419 口コミ知りたいさん
自社グループのトンネル会社や修繕会社使っているところは、自己契約の禁止に引っかかる可能性なしとは言い切れるか疑問
だれかが最高裁で争って、白黒決着付けてくれればいいのに
民法108条のほうが絶対上位なわけだから、争って決着つくまでは
グレーな印象がいつまでも消えない
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428
マンション検討中さん
>>427 購入経験者さん
病院のとなりにある薬局って、トンネル会社ですか?
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429
匿名さん
>>417 口コミ知りたいさん
管理者を解任じゃなくて決議無効だろう。
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430
通りがかりさん
>>429 匿名さん
区分所有法25条2項を知らんのか?あほ
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431
通りがかりさん
パチンコ屋のとなりにある景品交換所ってトンネル会社ですか?
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432
購入経験者さん
>>431 通りがかりさん
うるさいから、下請法でもしっかり勉強して
冬のあいだは冬眠してから、またこのスレに春になったら遊びに来て
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433
匿名さん
>>430 通りがかりさん
知らないよ、そんなもん。教えてちょうだい。( ´艸`)
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434
匿名さん
法律の話題になってから、一気に荒れましたね。
第三者管理方式の是非を議論してんのに。
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435
東急ポチ
>>434 匿名さん
色々とまずいこともあるからね。
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436
購入経験者さん
>>434 匿名さん
第三者管理方式は法律と無関係だと思われますか?
もしそうならば、あなたが第三者管理方式について深い知識が何もないということの
あかしですよ
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437
評判気になるさん
>>436 購入経験者さん
あなたの、そのような煽りが荒れる理由と言いたいのでしょう。
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438
匿名さん
>>430 通りがかりさん
ひとをアホと呼ぶ人はアホアホさんです
ところで、その実際の判例を御存知ですか?
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439
匿名さん
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440
匿名さん
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