匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1451
匿名さん
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1452
検討板ユーザーさん
>>1448 匿名さん
ガイドラインの議論をしたければ
第三者管理のガイドラインを語ろうと言う
スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。
こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。
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1453
検討板ユーザーさん
↓委託管理してる管理会社が第三者管理の管理者になれば、どう考えても第三者の言葉の定義から外れていることは明白です。
実用日本語表現辞典 実用日本語表現辞典
第三者
読み方:だいさんしゃ
第三者(だいさんしゃ)とは、特定の事象や行為に直接関与していない人物を指す言葉である。この言葉は、主に法律やビジネスの文脈で使用され、直接関係のない人々を指す。例えば、契約の当事者ではない人、あるいは事件や事故の被害者や加害者ではない人を指す。
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1454
匿名さん
>>1448 匿名さん
締め切りまで、あと三日です!
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
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1455
検討板ユーザーさん
行政がやるパブリックコメントって第三者管理の管理者に要望や意見出すことほど意味ないよ。あれは単なるパフォーマンスだから。残念のがらパブコメが反映される事なんてほぼないから。おそらく官僚は全く読んでないと思う。
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1456
匿名さん
>>1455 検討板ユーザーさん
そういう決めつけはやめたほうがいい。
前回のパブコメも意見のまとめが右欄のかなり長く出ていたよ。
それすらも読んでいないのに、そういう奇妙な批判を言う資格があるのかな?
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1457
匿名さん
>>1455 検討板ユーザーさん
パブコメは個人のパブコメだけでなく、
各地のマンション管理連合会支部組織や
地方の弁護士団体なども提出するので、意見は広く反映される。
つまらな憶測はやめたほうがいい。
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1458
匿名さん
行政の担当者は必ず読みますよ。
ただ、それを反映するかどうかは分かりませんが。
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1459
匿名さん
参考にはすると思うけどね。
提出する者はした方がいいよ。
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1461
匿名さん
6/11 が同一人の投稿である。
しかし、この問題は別スレでやっていただきたい。
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1462
匿名さん
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1463
通りがかりさん
>>1461 匿名さん
このスレを荒らしたいんでしょ。管理会社は第三者管理を導入したいんだから
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1464
1461
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1465
匿名さん
とにかく、第三者管理方式では、外部専門家(=マンション管理士)の設置を義務化。
費用は国か地方自治体が折半すること。
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1466
匿名さん
マンション管理士などという中途半端な資格者に税金を投入するわけにはいかない。
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1467
匿名さん
ならば、天下り(中央だけでなく地方にもたくさんいる)は民間に再就職するなら、
退職金は国庫に返すべき。
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1468
匿名さん
退職金は、退職までの実績に応じて、組織の規則に基づき支給されるもの。
再就職は、個人の自由意思によるものであり、退職金を返還する理由にはならない。
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1469
匿名さん
-
1470
匿名さん
>>1466 匿名さん
国家資格であるマンション管理士が中途半端な
資格なんですか。
そんな資格を国がつくりますか。
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1471
匿名さん
マンション管理士は今後重要な国家資格として
社会承認されてゆくと思います。
ただ、悪徳管理会社に就職して悪徳管理会社の片棒を担ぐような方を何人も見てきたので、独立した士業として管理組合のために貢献してもらえるような充実した制度が必要だと思います。悪徳管理会社が第三者管理方式を悪用して
利益相反を無視しつつ、莫大な利益を上げようと狙っていますが、
優秀なマンション管理士たちを最大限に活用することで、
それらに対する防波堤を築き上げることが可能だと思います。
キーワードは”行政との連携”と補助金、そして監事には企業に所属せずにマンション管理士資格を持つものしか就任できないようにすべきです。
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1472
匿名さん
マンション管理士の有資格者が一番多いのは
管理会社にいますからね。
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1473
匿名さん
管理会社のマンション管理士の有資格者との戦いは
続きます。
マンションの住民での有資格者の皆さん、自己研鑽に
務めてください。
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1474
匿名さん
2018年のマンション管理士(全体の約30%が回答)へのアンケート調査によると、約20%がマンション管理業者の社員、約15%が不動産業者の社員。
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1475
匿名さん
>>1472 匿名さん
締め切りまで、あとわずか1時間です!
悪徳管理会社から日本中のマンション管理組合を守るために!
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
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1476
匿名さん
管理会社が「管理者」になり、(管理会社と「共闘」する?)マン管士が「監事」になるのがベストということかな?!
●副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
2019年9月18日
https://www.pro-ners.com/7448.html
管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。
大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。
●8月28日:一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任
2019年9月19日
https://www.pro-ners.com/7452.html
総会後の懇親会で瀬下会長は「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」と現状を指摘。
「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。
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1477
匿名さん
>>1476 匿名さん
もう数年前だけど、自分はこれを読んだとき頭の中が???だったけどね。
共闘とか両輪とか、大手管理会社のフロントだったらしい人の発想だと思う。
監事として管理組合の役に立つマンション管理士は管理会社に対する監視能力と不正を見抜く洞察力と管理組合目線での判断力の三つだと思われる。
社会の仕組みについて語るならば、マンション管理における
利益相反という問題をうやむやにしてはならないはずだ。
>「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」
管理会社と共闘しても正常な歯車にはなれない。
むしろ監事などのポストに就任したマンション管理士は、
行政や地方のNPO団体などに報告義務を課すべきだと思う。
やりたい放題の管理会社をコントロールするのが、それらの連携に課せられた使命ではないのか。管理会社が管理者になると、さまざまなリスクが生じる。
しかも、事前説明は非常にいい加減なものだった。リスクやデメリットの説明は一つもなかった。このような状況においても、マンション管理士にとって、管理会社と共闘や両輪となることが重要であると、果たして言い切れるのだろうか。
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1478
匿名さん
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1479
匿名さん
ただ貼り付けをするだけでなく、まとめてほしい。
貼り付けしたのはみないから。
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1480
匿名さん
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1481
匿名さん
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1482
匿名さん
ワーキンググループの第4回の資料を拝見しましたが、すでに第三者管理者方式を採用している管理組合は救済されますかね?すでに管理規約が管理会社に都合のいいように改定されている場合、監事設置も含め、対応は難しいと感じたのですが…。
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1483
販売関係者さん
>>1482 匿名さん
国土交通省による改善命令、場合によっては営業停止処分や訴訟コストのサポートなどが必要だと思います。監事設置には地方自治体による費用サポートが必要ではないでしょうか。
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1484
匿名さん
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1485
匿名さん
第三者管理の監事に限らず、公認会計士等は会計監査だけしかできない、業務監査が重要という趣旨の意見がある。(日管連(マンション管理士の団体)の会長?)
第7回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨
2023年5月22日
・ 大規模マンションの監査は資料が膨大であり、一般の区分所有者だけで行うことは難しい面もある。会計監査については、公認会計士や税理士に依頼することも考えられるが、監事の仕事はそれだけでなく、理事会に毎回出席して業務を監査することも非常に重要である。大規模マンションにおける組合運営は難しく、会計士だけではできないこともあるため、検討が必要だが、業務監査の重要性についても留意いただきたい。
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1486
坪単価比較中さん
>>1485 匿名さん
実際に雇うとしたら、監事はマンション管理士で、必要に応じて会計士、税理士を一年契約で顧問として雇うのが、合理的だと考えている。あと、W資格の人たちも結構いるので、大規模修繕の時は一級建築士&マンション管理士のW資格者に依頼したい。専門家が二人いれば双方の意見も聞けるしね。
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1487
匿名さん
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1488
匿名さん
大規模修繕工事の監査が難しいとは
どういう点がですか。
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1489
匿名さん
W資格者より、別々の方がいいのでは。
経費の節約にはなるでしょうが、どうしてもW合格者は
どちらかの資格に偏りがありますから。
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1490
匿名さん
大規模修繕工事をやるときの施工会社や設計コンサルタントの
資格要件としては、大規模修繕工事の経験の有無が大事。
会社も担当者も両方ともね。
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1491
匿名さん
マンションの工事は、住民が生活をしている中で
行われるので、その経験が必要です。
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1492
匿名さん
大規模修繕工事時は、第三者管理というより、
設計コンサルタントにある程度は任せますね。
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1493
匿名さん
やはり技術的なことは専門家に任せるべきだね。
しかし、工事の進め方についての知識は知って
おく必要がある。
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1494
匿名さん
第三者に管理を委託するということは、理事会が
なくなるということだからね。
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1495
匿名さん
>>1494 匿名さん
標準管理規約の別添も専門家活用ガイドラインもワーキンググループの報告書も何も読んでいないんだね。知識がないのに意見だけ言いたがるヤツ。少しは勉強しないと恥ずかしいよ。
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1496
匿名さん
管理会社より第三者管理者方式を提案されておりますが、総会が平日の日中に行われるようになるそうです。すごく悪質だと思うのですが、管理規約に土日に招集するように規定すれば防ぐことは可能でしょうか?
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1497
匿名さん
>>1496 匿名さん
管理規約改正には総会決議が必要。
第三者管理方式の危険性については、国土交通省公式HPのパブリックコメントを
集めたものが日本全国各地の現場の声なので、わかりやすく読みやすいです。
総会多数決で決定されるわけですから、これを全戸配布して
他の区分所有者にも読んでもらわなければ、
第三者管理方式への変更がいいことづくめであるかのような
不当な印象操作を行う管理会社の思うままになってしまうでしょう。
(委任状は過去に賛成票が操作されたというマンションがありますから、
気を付けてください。)
■第4回(開催:令和6年1月26日)
・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf
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1498
匿名さん
マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」について、印鑑や引出し用カード等を管理することを禁じていますが、第三者管理者方式にすると、管理者である管理会社は適用外となり、同時管理は可能になるのでしょうか?
-
1499
匿名さん
>>4198 匿名さん
適正化法第76条の財産の分別管理は、非法人の管理組合においては管理者以外の規定のない区分所有法の体制を前提とした規定であり、このような体制では管理会社が管理者に就く場合、管理会社以外の者も管理者に選任されているのでなければ、結局、管理会社の他に組合財産を管理する者はいないと思われます。
このため、国交省は、管理業団体宛の通達(平成13年 国総動第51号(法令改正により平成21年 国総動第47号により一部改正)))において、「マンション管理業者が管理者等(非法人管理組合の管理者又は管理組合法人の理事)に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、保管口座及び収納・保管口座においては(適正化法施行規則で)管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること」としており分別管理の例外事項として保管口座又は収納・保管口座の通帳・印鑑の同時保管を許容しています。
なお、現在策定中の外部専門家活用ガイドライン改訂案では第三者管理者方式における分別管理のあり方として、通帳名義は管理組合の預金口座であることが一見して明らかな名義とすることが望ましく、預金口座の印鑑等は監事が保管することが望ましいとしていますが、ガイドラインに法的効力があるわけではありません
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1500
匿名さん
法務省によると、預金名義に「○○管理組合」というのが入っていても、場合によっては、管理会社が破産したときに破産財団に帰属するといいます。
◆第145回国会 衆議院 予算委員会 第10号
平成11年2月4日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114505261X01019990204&spkN...
105 大口善徳
○大口委員 では、~
ですから、○○管理組合代行管理会社名義というので、○○管理組合というのが入っているから、これは管理会社が破産したときに破産財団に組み込まれないんじゃないかという誤解をしている人がいると思うのですね。法務省、この点どうでしょうか。
106 細川清
○細川政府委員 一般論としてお答え申し上げますが、御指摘のような場合に、積立金が管理組合と管理代行会社のいずれに帰属するかという問題につきましては、預金名義のほかに、預金通帳及び届け出印鑑の管理状況、それから管理組合と代行会社との管理委託契約の内容がどうなっているかというようなことが考慮されまして、最終的に裁判所で判断されるわけでございます。
したがいまして、場合によっては、そのような名義になっておりましても、これは代行会社の預金である、こういう判断がされる可能性があるわけでございまして、そのような場合には、倒産した場合には、その預金は管理代行会社の破産財団の構成する財産に帰属する、こういうことに考えられるわけでございます。
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