管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-03-02 23:17:06

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1401 匿名さん 2024/01/09 02:10:51

    >>1400 匿名さん
    いや、いる。
    協力してもらうから大丈夫。

  2. 1402 口コミ知りたいさん 2024/01/09 03:19:01

    >>1401 匿名さん

    gの第三者管理なんですか?やっぱりサービス悪くなりました?

  3. 1403 匿名さん 2024/01/09 04:26:19

    監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
    どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
    監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。

    外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
    募集中
    案件番号155230736
    案の公示日2023年12月27日
    受付締切日時2024年1月24日13時0分
    所管省庁国土交通省

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    (6000字以内)
    令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
    国 土 交 通 省 住 宅 局
    電子政府の総合窓口(e-Gov)」
    (右下から意見を入力できるボタンがあります。)

    「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
    を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。

  4. 1404 匿名さん 2024/01/10 02:55:20

    6000字というとかなりの時間を要しますね。
    原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。
    それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。

  5. 1405 匿名さん 2024/01/10 03:13:13

    >>1404 匿名さん
    受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。

  6. 1406 匿名さん 2024/01/10 03:33:42

    以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
    反応はなかったですね。

  7. 1407 匿名さん 2024/01/10 03:36:37

    >>1147 匿名さん
    読まれていることは確かだから安心して参加していいと思います。
    今回のパブコメは非常に重要な意義を持つと思います。

  8. 1408 匿名さん 2024/01/10 11:16:31

    マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
    精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、
    また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。

  9. 1409 匿名さん 2024/01/10 11:33:53

    >>1408 匿名さん
    ここにちょっと書いてごらん。
    みんなで判断してあげるから。

  10. 1410 匿名さん 2024/01/10 11:38:41

    誤字が多いと思うけど、許してあげてね。

  11. 1411 匿名さん 2024/01/11 03:14:25

    可哀そうな奴がいるね。
    よほどいじめられたんだろう。
    しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。

  12. 1412 匿名さん 2024/01/11 03:46:33

    >>1411 匿名さん
    自分自身のこと言っているのかな
    ちょっと心配になる

  13. 1413 匿名さん 2024/01/13 12:33:33

    僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
    やっているだけなので、時間は関係ないよ。
    だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので
    パソコンに張り付いているよ。

  14. 1414 匿名さん 2024/01/13 12:48:35

    株の売買は毎日するわけではない。
    売り時と買い時をみていなければならないしね。

  15. 1415 匿名さん 2024/01/13 13:07:18

    所謂デイトレーダーというやつだよ。

  16. 1416 匿名さん 2024/01/14 03:25:35

    今日は株がないので暇だね。

  17. 1417 匿名さん 2024/01/14 04:00:51

    スレちがいなので、削除依頼出してといてやったよ

  18. 1418 匿名さん 2024/01/14 10:58:23

    スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
    必要なのですか。

  19. 1419 匿名さん 2024/01/14 11:20:26

    輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
    だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託
    した方が良い管理はできると思う。

  20. 1420 匿名さん 2024/01/14 20:57:22

    >>1419 匿名さん
    管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。

  21. 1421 匿名さん 2024/01/15 01:24:05

    そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
    働きません。

  22. 1422 匿名さん 2024/01/15 01:59:03

    組合員の監事では、単なるお飾りですから。

  23. 1423 匿名さん 2024/01/15 11:56:39

    管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
    全て管理会社が仕切ることになりますね。

  24. 1424 匿名さん 2024/01/15 12:36:08

    第三者管理はしないほうがいいですね。

  25. 1425 匿名さん 2024/01/16 00:44:15

    どうしても第三者に管理を委託しなければならない
    マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。

  26. 1426 匿名さん 2024/01/16 01:26:20

    マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
    理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。

  27. 1427 匿名さん 2024/01/16 02:09:02

    >>1426 匿名さん
    >マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
    理事とか専門委員のメンバーの経験者

    外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
    おカネないんですか?

  28. 1428 匿名さん 2024/01/17 00:44:44

    外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
    マンション管理士の条件ですよ。

  29. 1429 匿名さん 2024/01/17 04:38:14

    第三者管理というより、まずマンション管理士を
    顧問として雇えばいいんじゃないかな。

  30. 1430 匿名さん 2024/01/17 04:54:40

    >>1429 匿名さん
    自分もその通りだと思います。
    利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
    特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
    あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
    マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
    副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
    思います。

  31. 1431 匿名さん 2024/01/17 12:17:59

    一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
    大変というか不可能に近くなる。
    その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。

  32. 1432 匿名さん 2024/01/17 14:06:44

    理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?

    「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。

    4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
    区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。

    区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

  33. 1433 匿名さん 2024/01/17 17:10:31

    >>1432 匿名さん
    自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
    理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
    反するとは言い難いと感じる。
    区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?

  34. 1434 匿名さん 2024/01/18 01:32:56

    管理者の責務の罰則については、それを正すのも
    管理者だから難しい。

  35. 1435 匿名さん 2024/01/18 02:05:36

    A. 管理者=区分所有者代表の理事長
    B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
    C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)

    BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
    管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。

    管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。

  36. 1436 匿名さん 2024/01/18 11:15:27

    管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
    困るね。

  37. 1437 匿名さん 2024/01/18 11:57:18

    >>1434 匿名さん
    ゆえに監事の設置は絶対不可欠

  38. 1438 匿名さん 2024/01/18 13:49:56

    監事も第三者。

  39. 1439 匿名さん 2024/01/19 00:17:52

    >>1438 匿名さん
    第三者が絶対的に悪いわけではない。
    管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
    監事は専門能力のある個人であるべき。
    そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。

  40. 1440 通りがかりさん 2024/01/20 04:43:19

    >>1439 匿名さん

    管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき

  41. 1441 匿名さん 2024/01/20 04:46:22

    >>1440 通りがかりさん
    あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
    ”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。

  42. 1442 匿名さん 2024/01/20 11:15:31

    >>1438 匿名さん
    監事は第三者ではないよ。
    役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
    順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
    一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
    決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。

  43. 1443 匿名さん 2024/01/20 12:15:15

    >>1442 匿名さん

    変なマンションですね。

  44. 1444 匿名さん 2024/01/20 12:30:28

    >>1442 匿名さん
    『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。

  45. 1445 匿名さん 2024/01/20 12:50:04

    >>1442 匿名さん
    >監事は第三者ではないよ。

    第三者とは、区分所有者以外を指す。

    >決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。

    区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。
    また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。

  46. 1446 匿名さん 2024/01/20 12:57:08

    >>1442 匿名さん
    >役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
    >順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
    >一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。

    意味不明

  47. 1447 eマンションさん 2024/01/20 14:43:12

    >>1445 匿名さん

    違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。

  48. 1448 匿名さん 2024/01/21 00:11:43

    >>1447 eマンションさん
    『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。

  49. 1449 匿名さん 2024/01/21 01:48:25

    区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。

  50. 1450 匿名さん 2024/01/21 02:33:50

    管理会社は第三者に該当します。
    マンションの住民ではないのですから。

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