匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1344
匿名さん
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1345
匿名さん
外部の専門家というとマンション管理士と建築士だね。
それ以外は必要ないし役に立たない。
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1346
匿名さん
マンション管理士の場合はマンションの管理総体になるけど、
建築士の場合は、工事に限定だね。
大規模修繕工事のときは、建築士に設計コンサルタントに
なってもらえばいい。
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1347
匿名さん
裁判になるのであれば、その時に弁護士に
相談すれば良い。
顧問にする必要はない。
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1348
匿名さん
>>1347 匿名さん
上記の資料を少しは読んでから、御発言ください。
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1349
匿名さん
貼り付けたものは、それ開いて見るということまでは
しませんよ。
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1350
匿名さん
単なるコピペをもってきただけでは、ほとんど
読まれることはありません。
私も、そのコピペを開いてみることはまずありません。
皆さんもそうではないですか。
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1351
匿名さん
張り付けてあるコピペを開いてみたら、いかがわしいもの
だったりしますからね。
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1352
匿名さん
>>1351 匿名さん
アドレスを確認すれば、いかがわしいものであるかはすぐにわかります。
スレタイトルの関心がなければ迷惑なのでご退場ください。
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1353
匿名さん
アドレスまで確認するような面倒なことは
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。
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1354
匿名さん
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。
時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。
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1355
匿名さん
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。
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1356
匿名さん
利益相反取引の禁止を区分所有法でしっかりと法制化したうえで
マンション管理に関わる法体系を構築しなければいけなかったのだが、
もう遅い。管理会社を管理者とする第三者管理方式だけでなく、
悪徳業者が跳梁跋扈して、全国各地でマンション崩壊、管理不全という現象が
増え続けるだろうと予測する。
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1357
評判気になるさん
せめてガイドラインが出てくれれば対抗できるのだが
気に入ったマンションだけに諦めるの悔しい
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1358
匿名さん
知り合いも有名な悪徳管理会社管理が新築分譲マンションを購入してしまったけど、
(特にこの管理会社が勝手に推し進めている)第三者管理方式のおそろしさを
伝えたら、十年以内に必ず引っ越すと言っていました。
そこは外観と内装がおしゃれで都心にしては非常にリーズナブルで
若い独身者か小家族向きのマンションです。
理事会がないと、大きな不具合が生じたり、管理費/修繕積立金値上げを言われたときに管理会社の言うままに黙って従うしかありません。理事会設立や再興は非常に難しいです。
法的拘束力のないガイドラインでは訴訟の際に強い論拠になれるかどうか...
終の棲家でなく、老朽化前に引っ越すのであれば、問題ないのでは?
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1359
匿名さん
第三者管理方式はマンションを管理していく中に
おいては難しいと思われる。
一番の弊害は、理事会が昨日しないということだ。
理事会が第三者で牛耳られていれば管理会社のリプレイス
もできない。それを起案すらできないことになる。
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1360
マンション掲示板さん
>>1358 匿名さん
引越すときに管理会社が管理者である第三者管理の危険性が世間に集知されていたら売るのに苦戦するかもしれませんよ
あと修繕積立金がちゃんと使われているかどうか残高がどのくらいあるかが売る時も凄く大事なので10年くらいを目処にしたほうがいい
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1361
匿名さん
>>1360 マンション掲示板さん
すでにあのGENDAIにすら、駅地下だというのに第三者管理方式のタワマンが値下げしても敬遠されるって記事が掲載されていたね。たとえ監事設置が義務化されても、
行政派遣のマンション管理士とかで、不正を発見して行政に通達、即”営業停止処分”みたいな流れになっていないと、こわくて購入できない。
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1362
匿名さん
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1363
匿名さん
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1364
匿名さん
>>1362 匿名さん
合人社は最近日経にいっぱい広告出してるね。
あたかも正式な新聞記事みたいな体裁で出しているけど、
こんなのに引っかかる人いるのかな
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1365
匿名さん
マンションの管理が住民ができないようなマンション
には住みたくないね。
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1366
評判気になるさん
第三者管理でもいいが管理会社を管理者してはダメだし監事を無くしちゃいけない
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1367
匿名さん
>>1366 評判気になるさん
同意。特にグループ企業に修繕工事やらせるような管理会社やグループ企業のトンネル会社を仲介として下請けに修繕工事やらせるような管理会社。
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1368
匿名さん
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1369
匿名さん
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1370
匿名さん
>>1369 匿名さん
本当ですか? しかも、リンクが切れている。
意見公募要領のリンクは大丈夫です。
わずか600字?
電子版でないほうには字数制限なんて決められてないです。
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1371
匿名さん
そうですか、やはり6,000字なんですね。
頑張りがいがあります。
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1372
匿名さん
今回のパブコメは、「マンション管理業者が管理者を務める総会監督型の第三者管理者方式」限定ですから、どのような意見が集まるか興味がありますね。
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1373
匿名さん
天下りしたい役人たちが利益相反に極端に甘いマンション管理行政システムをつくりだした気がする。管理組合中心のマンション管理行政システムの再構築のために最善となるようなかたちで、この責任を取ってもらわないといけない。
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1374
名無しさん
>>1373 匿名さん
国交省の役人って不動産会社に天下りしてますかね?
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1375
匿名さん
>>1374 名無しさん
国交省はわからないけど、うちの親戚に他の省から不動産会社や航空会社に天下りした人います。
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1376
匿名さん
意見募集をしたものは誰でも全て読めるように
なるんですかね。
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1377
匿名さん
>>1376 匿名さん
それは量的にムリ
学校の卒業作文集ではないんだから
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1378
匿名さん
でも読んでみたいでしょう。
力作であればあるほど、読んでみたいと思うでしょう。
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1379
通りがかりさん
管理会社が管理者になり外部監査の無いケースだけは阻止しないと危険ですよ
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1380
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
外部監査ができることはご存知ですか?
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1381
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
管理会社の言うがままに理事会廃止も危険ですよ。
三人体制でよいので残しておくべきです。
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1382
eマンションさん
>>1380 匿名さん
それができない第三者管理方式なんですよ
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1383
匿名さん
お金で済む問題なんだから、自分たちでやるのが
嫌ならお金で解決するしかないよ。
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1384
匿名さん
>>1382 eマンションさん
ここにデタラメを書かないように。
第三者管理方式の三つのパターンのうち
理事会廃止は総会監視型だけですよ。
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1385
匿名さん
理事会がマンションから消えれば寂しいですね。
全て他人任せになる。
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1386
マンコミュファンさん
>>1384 匿名さん
自分が検討してやめた新築マンションがそうでしたよ
理事会存在しないし監査も無い
デタラメとは調べもしないでよく侮辱できますね
書き込んだのは警鐘です
契約前に充分な検討しましょうって事
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1387
匿名さん
>>1386 マンコミュファンさん
すべての第三者管理方式が、合人社が推進している理事に会廃止・監事設置無しの特殊パターンではないということです。侮辱するつもりはないです。調べていないのはあなたのほうです。
法整備が不十分な体制で、今がチャンスばかり強引に推し進めた管理会社は
あとどうするのでしょうね。
ガイドラインでたとえ監事設置が義務付けられたとしても、すでに第三者管理方式に変更した管理組合にとって、それがどこまで法的効力があるか疑問ですね。
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1388
匿名さん
>>1387 匿名さん
全てだなんて書いてませんよ?監査ができない第三者管理方式で、それだけはやめておけって事です
三パターンあるのは知ってますよ
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1389
匿名さん
第三者管理方式に変更した管理組合でも、
それからの変更はできますよ。
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1390
匿名さん
>>1389 匿名さん
悪徳管理会社のフロントはそう主張するけど、
実際にはNHKのクローズアップ現代で放映された内容みたいに
区分所有者に総会を開きにくくさせる汚いやり方がいくつも第三者管理方式変更後の管理規約に盛り込まれるので要注意です。
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1391
匿名さん
区分所有者に総会を聞きにくくするやりかたとは
どういうやり方ですか。
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1392
通りがかりさん
組合員の1/5が印鑑証明付き同意書出す事で臨時総会が開けます
やっと総会にこぎつけても3/4の賛成票とれなかったらダメですし
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1393
匿名さん
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。
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