匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1344
匿名さん
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1345
匿名さん
外部の専門家というとマンション管理士と建築士だね。
それ以外は必要ないし役に立たない。
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1346
匿名さん
マンション管理士の場合はマンションの管理総体になるけど、
建築士の場合は、工事に限定だね。
大規模修繕工事のときは、建築士に設計コンサルタントに
なってもらえばいい。
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1347
匿名さん
裁判になるのであれば、その時に弁護士に
相談すれば良い。
顧問にする必要はない。
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1348
匿名さん
>>1347 匿名さん
上記の資料を少しは読んでから、御発言ください。
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1349
匿名さん
貼り付けたものは、それ開いて見るということまでは
しませんよ。
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1350
匿名さん
単なるコピペをもってきただけでは、ほとんど
読まれることはありません。
私も、そのコピペを開いてみることはまずありません。
皆さんもそうではないですか。
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1351
匿名さん
張り付けてあるコピペを開いてみたら、いかがわしいもの
だったりしますからね。
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1352
匿名さん
>>1351 匿名さん
アドレスを確認すれば、いかがわしいものであるかはすぐにわかります。
スレタイトルの関心がなければ迷惑なのでご退場ください。
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1353
匿名さん
アドレスまで確認するような面倒なことは
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。
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1354
匿名さん
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。
時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。
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1355
匿名さん
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。
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