匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
-
1342
匿名さん
その理事会の理事のなり手がいないマンションは
どうしようもないね。
よほど小規模マンションなんだろうが。
-
1343
匿名さん
>>1342 匿名さん
小規模とか大規模とか判断できる情報をお前に与えていない。
-
1344
匿名さん
-
1345
匿名さん
外部の専門家というとマンション管理士と建築士だね。
それ以外は必要ないし役に立たない。
-
1346
匿名さん
マンション管理士の場合はマンションの管理総体になるけど、
建築士の場合は、工事に限定だね。
大規模修繕工事のときは、建築士に設計コンサルタントに
なってもらえばいい。
-
1347
匿名さん
裁判になるのであれば、その時に弁護士に
相談すれば良い。
顧問にする必要はない。
-
1348
匿名さん
>>1347 匿名さん
上記の資料を少しは読んでから、御発言ください。
-
1349
匿名さん
貼り付けたものは、それ開いて見るということまでは
しませんよ。
-
1350
匿名さん
単なるコピペをもってきただけでは、ほとんど
読まれることはありません。
私も、そのコピペを開いてみることはまずありません。
皆さんもそうではないですか。
-
1351
匿名さん
張り付けてあるコピペを開いてみたら、いかがわしいもの
だったりしますからね。
-
-
1352
匿名さん
>>1351 匿名さん
アドレスを確認すれば、いかがわしいものであるかはすぐにわかります。
スレタイトルの関心がなければ迷惑なのでご退場ください。
-
1353
匿名さん
アドレスまで確認するような面倒なことは
しないよ。
自分の考えをいれて書き込まないとね。
-
1354
匿名さん
マンション管理に関わる問題について論じるには、
さまざまな資料を読むことが出来るリテラシーが必要です。
時間のムダなので、あなたには関わりたくありません。
-
1355
匿名さん
そんなものはみないよ。
自分で内容をまとめて書き込みなよ。
-
1356
匿名さん
利益相反取引の禁止を区分所有法でしっかりと法制化したうえで
マンション管理に関わる法体系を構築しなければいけなかったのだが、
もう遅い。管理会社を管理者とする第三者管理方式だけでなく、
悪徳業者が跳梁跋扈して、全国各地でマンション崩壊、管理不全という現象が
増え続けるだろうと予測する。
-
1357
評判気になるさん
せめてガイドラインが出てくれれば対抗できるのだが
気に入ったマンションだけに諦めるの悔しい
-
1358
匿名さん
知り合いも有名な悪徳管理会社管理が新築分譲マンションを購入してしまったけど、
(特にこの管理会社が勝手に推し進めている)第三者管理方式のおそろしさを
伝えたら、十年以内に必ず引っ越すと言っていました。
そこは外観と内装がおしゃれで都心にしては非常にリーズナブルで
若い独身者か小家族向きのマンションです。
理事会がないと、大きな不具合が生じたり、管理費/修繕積立金値上げを言われたときに管理会社の言うままに黙って従うしかありません。理事会設立や再興は非常に難しいです。
法的拘束力のないガイドラインでは訴訟の際に強い論拠になれるかどうか...
終の棲家でなく、老朽化前に引っ越すのであれば、問題ないのでは?
-
1359
匿名さん
第三者管理方式はマンションを管理していく中に
おいては難しいと思われる。
一番の弊害は、理事会が昨日しないということだ。
理事会が第三者で牛耳られていれば管理会社のリプレイス
もできない。それを起案すらできないことになる。
-
1360
マンション掲示板さん
>>1358 匿名さん
引越すときに管理会社が管理者である第三者管理の危険性が世間に集知されていたら売るのに苦戦するかもしれませんよ
あと修繕積立金がちゃんと使われているかどうか残高がどのくらいあるかが売る時も凄く大事なので10年くらいを目処にしたほうがいい
-
1361
匿名さん
>>1360 マンション掲示板さん
すでにあのGENDAIにすら、駅地下だというのに第三者管理方式のタワマンが値下げしても敬遠されるって記事が掲載されていたね。たとえ監事設置が義務化されても、
行政派遣のマンション管理士とかで、不正を発見して行政に通達、即”営業停止処分”みたいな流れになっていないと、こわくて購入できない。
-
1362
匿名さん
-
1363
匿名さん
-
1364
匿名さん
>>1362 匿名さん
合人社は最近日経にいっぱい広告出してるね。
あたかも正式な新聞記事みたいな体裁で出しているけど、
こんなのに引っかかる人いるのかな
-
1365
匿名さん
マンションの管理が住民ができないようなマンション
には住みたくないね。
-
1366
評判気になるさん
第三者管理でもいいが管理会社を管理者してはダメだし監事を無くしちゃいけない
-
-
1367
匿名さん
>>1366 評判気になるさん
同意。特にグループ企業に修繕工事やらせるような管理会社やグループ企業のトンネル会社を仲介として下請けに修繕工事やらせるような管理会社。
-
1368
匿名さん
-
1369
匿名さん
-
1370
匿名さん
>>1369 匿名さん
本当ですか? しかも、リンクが切れている。
意見公募要領のリンクは大丈夫です。
わずか600字?
電子版でないほうには字数制限なんて決められてないです。
-
1371
匿名さん
そうですか、やはり6,000字なんですね。
頑張りがいがあります。
-
1372
匿名さん
今回のパブコメは、「マンション管理業者が管理者を務める総会監督型の第三者管理者方式」限定ですから、どのような意見が集まるか興味がありますね。
-
1373
匿名さん
天下りしたい役人たちが利益相反に極端に甘いマンション管理行政システムをつくりだした気がする。管理組合中心のマンション管理行政システムの再構築のために最善となるようなかたちで、この責任を取ってもらわないといけない。
-
1374
名無しさん
>>1373 匿名さん
国交省の役人って不動産会社に天下りしてますかね?
-
1375
匿名さん
>>1374 名無しさん
国交省はわからないけど、うちの親戚に他の省から不動産会社や航空会社に天下りした人います。
-
1376
匿名さん
意見募集をしたものは誰でも全て読めるように
なるんですかね。
-
-
1377
匿名さん
>>1376 匿名さん
それは量的にムリ
学校の卒業作文集ではないんだから
-
1378
匿名さん
でも読んでみたいでしょう。
力作であればあるほど、読んでみたいと思うでしょう。
-
1379
通りがかりさん
管理会社が管理者になり外部監査の無いケースだけは阻止しないと危険ですよ
-
1380
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
外部監査ができることはご存知ですか?
-
1381
匿名さん
>>1379 通りがかりさん
管理会社の言うがままに理事会廃止も危険ですよ。
三人体制でよいので残しておくべきです。
-
1382
eマンションさん
>>1380 匿名さん
それができない第三者管理方式なんですよ
-
1383
匿名さん
お金で済む問題なんだから、自分たちでやるのが
嫌ならお金で解決するしかないよ。
-
1384
匿名さん
>>1382 eマンションさん
ここにデタラメを書かないように。
第三者管理方式の三つのパターンのうち
理事会廃止は総会監視型だけですよ。
-
1385
匿名さん
理事会がマンションから消えれば寂しいですね。
全て他人任せになる。
-
1386
マンコミュファンさん
>>1384 匿名さん
自分が検討してやめた新築マンションがそうでしたよ
理事会存在しないし監査も無い
デタラメとは調べもしないでよく侮辱できますね
書き込んだのは警鐘です
契約前に充分な検討しましょうって事
-
-
1387
匿名さん
>>1386 マンコミュファンさん
すべての第三者管理方式が、合人社が推進している理事に会廃止・監事設置無しの特殊パターンではないということです。侮辱するつもりはないです。調べていないのはあなたのほうです。
法整備が不十分な体制で、今がチャンスばかり強引に推し進めた管理会社は
あとどうするのでしょうね。
ガイドラインでたとえ監事設置が義務付けられたとしても、すでに第三者管理方式に変更した管理組合にとって、それがどこまで法的効力があるか疑問ですね。
-
1388
匿名さん
>>1387 匿名さん
全てだなんて書いてませんよ?監査ができない第三者管理方式で、それだけはやめておけって事です
三パターンあるのは知ってますよ
-
1389
匿名さん
第三者管理方式に変更した管理組合でも、
それからの変更はできますよ。
-
1390
匿名さん
>>1389 匿名さん
悪徳管理会社のフロントはそう主張するけど、
実際にはNHKのクローズアップ現代で放映された内容みたいに
区分所有者に総会を開きにくくさせる汚いやり方がいくつも第三者管理方式変更後の管理規約に盛り込まれるので要注意です。
-
1391
匿名さん
区分所有者に総会を聞きにくくするやりかたとは
どういうやり方ですか。
-
1392
通りがかりさん
組合員の1/5が印鑑証明付き同意書出す事で臨時総会が開けます
やっと総会にこぎつけても3/4の賛成票とれなかったらダメですし
-
1393
匿名さん
それが取れる見通しを立ててから臨時総会は
開催すべきです。
-
1394
匿名さん
-
1395
匿名さん
>>1392 通りがかりさん
個人情報保護を理由に区分所有者の名簿をフロントは渡さないはず。
郵便受けに投函するしかないが、外部オーナーだったり、投資目的の区分所有者で海外在住とか、管理費や修繕費値上げでも興味なしとか、近隣と一切関わりたくないとかいるからね。 4分の3は結構ハードル高い。
管理会社はそれをわかってやっているのだろうけど。
-
1396
通りがかりさん
G社の場合どうやら組合員名簿も見られないようです
これでは同意書集めがまず無理ですよ
エントランスで署名活動でもするしかないではありませんか
-
-
1397
匿名さん
>>1396 通りがかりさん
この管理会社のやり方をマネして、まず監事設置や理事会設立について
区分所有者にアンケート取ってみたら、エントランスに主旨をまとめた
アンケート用紙を筆記具といっしょに回答を入れるボックスも並べておけば、労せずにすむ。”〇〇マンション代表監事設置検討委員会”みたいな名称で
有志を集めてみれば?
-
1398
検討板ユーザーさん
>>1397 匿名さん
まずエントランスにアンケート用紙設置をgが認めるワケなかろうに
-
1399
匿名さん
>>1398 検討板ユーザーさん
大丈夫ですよ。
フロントはたまにしかやって来ないから。
うちのマンションのフロントなんか就任三か月後も
マンションの構図が全然アタマに入っていなかった。
-
1400
匿名さん
管理人がついていないマンションなんだね。
管理人がいればすぐ連絡がいくから。
-
1401
匿名さん
>>1400 匿名さん
いや、いる。
協力してもらうから大丈夫。
-
1402
口コミ知りたいさん
>>1401 匿名さん
gの第三者管理なんですか?やっぱりサービス悪くなりました?
-
1403
匿名さん
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
所管省庁国土交通省
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
(6000字以内)
令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
-
1404
匿名さん
6000字というとかなりの時間を要しますね。
原稿用紙5~6枚程度なら参加してもいいんだけど。
それぐらいにまとめた方がいいとは思うんだが。
-
1405
匿名さん
>>1404 匿名さん
受験の論文とは違って、6000字以下ならば長さは厳格には問わないはずです。原稿用紙5~6枚は十分な長さです。パブリックコメントは、このテーマについて社会的に共有されるべき価値ある内容ならば、是非とも参加されるべきだと思います。
-
1406
匿名さん
以前も国交省の応募に参加したことはあるんですが、
反応はなかったですね。
-
1407
匿名さん
>>1147 匿名さん
読まれていることは確かだから安心して参加していいと思います。
今回のパブコメは非常に重要な意義を持つと思います。
-
1408
匿名さん
マンション管理に関するパブコメをマンション管理士として
精一杯勉強して書き込んだんだけど、読まれているかどうか、
また、専門家でもない者が読んでわかるのかなと思った。
-
1409
匿名さん
>>1408 匿名さん
ここにちょっと書いてごらん。
みんなで判断してあげるから。
-
1410
匿名さん
-
1411
匿名さん
可哀そうな奴がいるね。
よほどいじめられたんだろう。
しかし、自分の時間がもったいなくないのかな。
-
1412
匿名さん
>>1411 匿名さん
自分自身のこと言っているのかな
ちょっと心配になる
-
1413
匿名さん
僕は株のデイトレをしていて、4本値を見ながら暇つぶしに
やっているだけなので、時間は関係ないよ。
だから、AM9:00からPM3:00は株の売買をしているので
パソコンに張り付いているよ。
-
1414
匿名さん
株の売買は毎日するわけではない。
売り時と買い時をみていなければならないしね。
-
1415
匿名さん
-
1416
匿名さん
-
1417
匿名さん
-
1418
匿名さん
スレ主がいっているけど、本当に第三者管理が
必要なのですか。
-
1419
匿名さん
輪番制の理事では、モラールの差がでてくるからね。
だめなものだけの集団になれば第三者に管理を委託
した方が良い管理はできると思う。
-
1420
匿名さん
>>1419 匿名さん
管理会社を第三者の管理者にするのはやめておきましょう。
-
1421
匿名さん
そうですね、管理会社が第三管理者であれば、チェック機能が
働きません。
-
1422
匿名さん
-
1423
匿名さん
管理会社に第三者として管理してもらうのもいいんですが、
全て管理会社が仕切ることになりますね。
-
1424
匿名さん
-
1425
匿名さん
どうしても第三者に管理を委託しなければならない
マンションの場合は、マンション管理士がいいでしょう。
-
1426
匿名さん
マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者ということかな。
-
1427
匿名さん
>>1426 匿名さん
>マンション管理士の条件としては、マンションの住民で
理事とか専門委員のメンバーの経験者
外部専門家とか雇えばいいじゃないですか?
おカネないんですか?
-
1428
匿名さん
外部の専門家、つまりマンション管理士を雇うときの
マンション管理士の条件ですよ。
-
1429
匿名さん
第三者管理というより、まずマンション管理士を
顧問として雇えばいいんじゃないかな。
-
1430
匿名さん
>>1429 匿名さん
自分もその通りだと思います。
利益相反問題や未熟な法的整備の問題があるのに
特に管理会社を管理者とする第三者管理方式に変更してしまうと
あとで後悔することになりかねません。理事会方式に戻すのは至難の業です。
マンション管理士を顧問として雇い、信頼関係が醸成したところで、
副理事長や監事などをお願いするというプロセスが最も失敗や後悔がないと
思います。
-
1431
匿名さん
一度管理会社を第三者とすれば、元に戻すのは
大変というか不可能に近くなる。
その時は、管理会社がすべてをしきっているんだからね。
-
1432
匿名さん
理事会がない、外部の専門家や管理会社が管理者になる第三者管理者方式は、↓に反するのではないかな?
「区分所有法制の改正に関する要綱案」より。
4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
区分所有建物の管理に関する区分所有者の責務に関し、次のような規律を設ける。
区分所有者は、区分所有者の団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
-
1433
匿名さん
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?
-
1434
匿名さん
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。
-
1435
匿名さん
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)
BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。
管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。
-
1436
匿名さん
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。
-
1437
匿名さん
-
1438
匿名さん
-
1439
匿名さん
>>1438 匿名さん
第三者が絶対的に悪いわけではない。
管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
監事は専門能力のある個人であるべき。
そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。
-
1440
通りがかりさん
>>1439 匿名さん
管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき
-
1441
匿名さん
>>1440 通りがかりさん
あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。
-
1442
匿名さん
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。
役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。
-
1443
匿名さん
-
1444
匿名さん
>>1442 匿名さん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
-
1445
匿名さん
>>1442 匿名さん
>監事は第三者ではないよ。
第三者とは、区分所有者以外を指す。
>決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。
区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。
また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。
-
1446
匿名さん
>>1442 匿名さん
>役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
>順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
>一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
意味不明
-
1447
eマンションさん
>>1445 匿名さん
違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。
-
1448
匿名さん
>>1447 eマンションさん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
-
1449
匿名さん
区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。
-
1450
匿名さん
管理会社は第三者に該当します。
マンションの住民ではないのですから。
-
1451
匿名さん
-
1452
検討板ユーザーさん
>>1448 匿名さん
ガイドラインの議論をしたければ
第三者管理のガイドラインを語ろうと言う
スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。
こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。
-
1453
検討板ユーザーさん
↓委託管理してる管理会社が第三者管理の管理者になれば、どう考えても第三者の言葉の定義から外れていることは明白です。
実用日本語表現辞典 実用日本語表現辞典
第三者
読み方:だいさんしゃ
第三者(だいさんしゃ)とは、特定の事象や行為に直接関与していない人物を指す言葉である。この言葉は、主に法律やビジネスの文脈で使用され、直接関係のない人々を指す。例えば、契約の当事者ではない人、あるいは事件や事故の被害者や加害者ではない人を指す。
-
1454
匿名さん
>>1448 匿名さん
締め切りまで、あと三日です!
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
受付締切日時2024年1月24日13時0分
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「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
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-
1455
検討板ユーザーさん
行政がやるパブリックコメントって第三者管理の管理者に要望や意見出すことほど意味ないよ。あれは単なるパフォーマンスだから。残念のがらパブコメが反映される事なんてほぼないから。おそらく官僚は全く読んでないと思う。
-
1456
匿名さん
>>1455 検討板ユーザーさん
そういう決めつけはやめたほうがいい。
前回のパブコメも意見のまとめが右欄のかなり長く出ていたよ。
それすらも読んでいないのに、そういう奇妙な批判を言う資格があるのかな?
-
1457
匿名さん
>>1455 検討板ユーザーさん
パブコメは個人のパブコメだけでなく、
各地のマンション管理連合会支部組織や
地方の弁護士団体なども提出するので、意見は広く反映される。
つまらな憶測はやめたほうがいい。
-
1458
匿名さん
行政の担当者は必ず読みますよ。
ただ、それを反映するかどうかは分かりませんが。
-
1459
匿名さん
参考にはすると思うけどね。
提出する者はした方がいいよ。
-
1461
匿名さん
6/11 が同一人の投稿である。
しかし、この問題は別スレでやっていただきたい。
-
1462
匿名さん
-
1463
通りがかりさん
>>1461 匿名さん
このスレを荒らしたいんでしょ。管理会社は第三者管理を導入したいんだから
-
1464
1461
-
1465
匿名さん
とにかく、第三者管理方式では、外部専門家(=マンション管理士)の設置を義務化。
費用は国か地方自治体が折半すること。
-
1466
匿名さん
マンション管理士などという中途半端な資格者に税金を投入するわけにはいかない。
-
1467
匿名さん
ならば、天下り(中央だけでなく地方にもたくさんいる)は民間に再就職するなら、
退職金は国庫に返すべき。
-
1468
匿名さん
退職金は、退職までの実績に応じて、組織の規則に基づき支給されるもの。
再就職は、個人の自由意思によるものであり、退職金を返還する理由にはならない。
-
1469
匿名さん
-
1470
匿名さん
>>1466 匿名さん
国家資格であるマンション管理士が中途半端な
資格なんですか。
そんな資格を国がつくりますか。
-
1471
匿名さん
マンション管理士は今後重要な国家資格として
社会承認されてゆくと思います。
ただ、悪徳管理会社に就職して悪徳管理会社の片棒を担ぐような方を何人も見てきたので、独立した士業として管理組合のために貢献してもらえるような充実した制度が必要だと思います。悪徳管理会社が第三者管理方式を悪用して
利益相反を無視しつつ、莫大な利益を上げようと狙っていますが、
優秀なマンション管理士たちを最大限に活用することで、
それらに対する防波堤を築き上げることが可能だと思います。
キーワードは”行政との連携”と補助金、そして監事には企業に所属せずにマンション管理士資格を持つものしか就任できないようにすべきです。
-
1472
匿名さん
マンション管理士の有資格者が一番多いのは
管理会社にいますからね。
-
1473
匿名さん
管理会社のマンション管理士の有資格者との戦いは
続きます。
マンションの住民での有資格者の皆さん、自己研鑽に
務めてください。
-
1474
匿名さん
2018年のマンション管理士(全体の約30%が回答)へのアンケート調査によると、約20%がマンション管理業者の社員、約15%が不動産業者の社員。
-
1475
匿名さん
>>1472 匿名さん
締め切りまで、あとわずか1時間です!
悪徳管理会社から日本中のマンション管理組合を守るために!
監事設置の義務化は重要だと思われる方、実際に第三者管理方式を体験された方、
どうぞパブリックコメントに御意見や貴重な体験談をお送りください。
監事廃止と理事会廃止には区分所有者にとって大きなリスクが伴います。
外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について
募集中
案件番号155230736
案の公示日2023年12月27日
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令 和 5 年 1 2 月 2 7 日
国 土 交 通 省 住 宅 局
電子政府の総合窓口(e-Gov)」
(右下から意見を入力できるボタンがあります。)
「外部専門家の活用ガイドラインの改訂案の概要に関する意見募集について」
を検索ワードにしてGOOGLE検索してみてください。
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1476
匿名さん
管理会社が「管理者」になり、(管理会社と「共闘」する?)マン管士が「監事」になるのがベストということかな?!
●副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
2019年9月18日
https://www.pro-ners.com/7448.html
管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。
大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。
●8月28日:一般社団法人日本マンション管理士会連合会の会長に就任
2019年9月19日
https://www.pro-ners.com/7452.html
総会後の懇親会で瀬下会長は「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」と現状を指摘。
「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。
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1477
匿名さん
>>1476 匿名さん
もう数年前だけど、自分はこれを読んだとき頭の中が???だったけどね。
共闘とか両輪とか、大手管理会社のフロントだったらしい人の発想だと思う。
監事として管理組合の役に立つマンション管理士は管理会社に対する監視能力と不正を見抜く洞察力と管理組合目線での判断力の三つだと思われる。
社会の仕組みについて語るならば、マンション管理における
利益相反という問題をうやむやにしてはならないはずだ。
>「マンション管理士が管理業の中において、正常な歯車になりきれていない部分が非常に多くある」
管理会社と共闘しても正常な歯車にはなれない。
むしろ監事などのポストに就任したマンション管理士は、
行政や地方のNPO団体などに報告義務を課すべきだと思う。
やりたい放題の管理会社をコントロールするのが、それらの連携に課せられた使命ではないのか。管理会社が管理者になると、さまざまなリスクが生じる。
しかも、事前説明は非常にいい加減なものだった。リスクやデメリットの説明は一つもなかった。このような状況においても、マンション管理士にとって、管理会社と共闘や両輪となることが重要であると、果たして言い切れるのだろうか。
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1478
匿名さん
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1479
匿名さん
ただ貼り付けをするだけでなく、まとめてほしい。
貼り付けしたのはみないから。
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1480
匿名さん
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1481
匿名さん
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1482
匿名さん
ワーキンググループの第4回の資料を拝見しましたが、すでに第三者管理者方式を採用している管理組合は救済されますかね?すでに管理規約が管理会社に都合のいいように改定されている場合、監事設置も含め、対応は難しいと感じたのですが…。
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1483
販売関係者さん
>>1482 匿名さん
国土交通省による改善命令、場合によっては営業停止処分や訴訟コストのサポートなどが必要だと思います。監事設置には地方自治体による費用サポートが必要ではないでしょうか。
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1484
匿名さん
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1485
匿名さん
第三者管理の監事に限らず、公認会計士等は会計監査だけしかできない、業務監査が重要という趣旨の意見がある。(日管連(マンション管理士の団体)の会長?)
第7回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨
2023年5月22日
・ 大規模マンションの監査は資料が膨大であり、一般の区分所有者だけで行うことは難しい面もある。会計監査については、公認会計士や税理士に依頼することも考えられるが、監事の仕事はそれだけでなく、理事会に毎回出席して業務を監査することも非常に重要である。大規模マンションにおける組合運営は難しく、会計士だけではできないこともあるため、検討が必要だが、業務監査の重要性についても留意いただきたい。
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1486
坪単価比較中さん
>>1485 匿名さん
実際に雇うとしたら、監事はマンション管理士で、必要に応じて会計士、税理士を一年契約で顧問として雇うのが、合理的だと考えている。あと、W資格の人たちも結構いるので、大規模修繕の時は一級建築士&マンション管理士のW資格者に依頼したい。専門家が二人いれば双方の意見も聞けるしね。
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1487
匿名さん
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1488
匿名さん
大規模修繕工事の監査が難しいとは
どういう点がですか。
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1489
匿名さん
W資格者より、別々の方がいいのでは。
経費の節約にはなるでしょうが、どうしてもW合格者は
どちらかの資格に偏りがありますから。
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1490
匿名さん
大規模修繕工事をやるときの施工会社や設計コンサルタントの
資格要件としては、大規模修繕工事の経験の有無が大事。
会社も担当者も両方ともね。
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1491
匿名さん
マンションの工事は、住民が生活をしている中で
行われるので、その経験が必要です。
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1492
匿名さん
大規模修繕工事時は、第三者管理というより、
設計コンサルタントにある程度は任せますね。
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1493
匿名さん
やはり技術的なことは専門家に任せるべきだね。
しかし、工事の進め方についての知識は知って
おく必要がある。
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1494
匿名さん
第三者に管理を委託するということは、理事会が
なくなるということだからね。
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1495
匿名さん
>>1494 匿名さん
標準管理規約の別添も専門家活用ガイドラインもワーキンググループの報告書も何も読んでいないんだね。知識がないのに意見だけ言いたがるヤツ。少しは勉強しないと恥ずかしいよ。
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1496
匿名さん
管理会社より第三者管理者方式を提案されておりますが、総会が平日の日中に行われるようになるそうです。すごく悪質だと思うのですが、管理規約に土日に招集するように規定すれば防ぐことは可能でしょうか?
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1497
匿名さん
>>1496 匿名さん
管理規約改正には総会決議が必要。
第三者管理方式の危険性については、国土交通省公式HPのパブリックコメントを
集めたものが日本全国各地の現場の声なので、わかりやすく読みやすいです。
総会多数決で決定されるわけですから、これを全戸配布して
他の区分所有者にも読んでもらわなければ、
第三者管理方式への変更がいいことづくめであるかのような
不当な印象操作を行う管理会社の思うままになってしまうでしょう。
(委任状は過去に賛成票が操作されたというマンションがありますから、
気を付けてください。)
■第4回(開催:令和6年1月26日)
・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf
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1498
匿名さん
マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」について、印鑑や引出し用カード等を管理することを禁じていますが、第三者管理者方式にすると、管理者である管理会社は適用外となり、同時管理は可能になるのでしょうか?
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1499
匿名さん
>>4198 匿名さん
適正化法第76条の財産の分別管理は、非法人の管理組合においては管理者以外の規定のない区分所有法の体制を前提とした規定であり、このような体制では管理会社が管理者に就く場合、管理会社以外の者も管理者に選任されているのでなければ、結局、管理会社の他に組合財産を管理する者はいないと思われます。
このため、国交省は、管理業団体宛の通達(平成13年 国総動第51号(法令改正により平成21年 国総動第47号により一部改正)))において、「マンション管理業者が管理者等(非法人管理組合の管理者又は管理組合法人の理事)に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、保管口座及び収納・保管口座においては(適正化法施行規則で)管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること」としており分別管理の例外事項として保管口座又は収納・保管口座の通帳・印鑑の同時保管を許容しています。
なお、現在策定中の外部専門家活用ガイドライン改訂案では第三者管理者方式における分別管理のあり方として、通帳名義は管理組合の預金口座であることが一見して明らかな名義とすることが望ましく、預金口座の印鑑等は監事が保管することが望ましいとしていますが、ガイドラインに法的効力があるわけではありません
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1500
匿名さん
法務省によると、預金名義に「○○管理組合」というのが入っていても、場合によっては、管理会社が破産したときに破産財団に帰属するといいます。
◆第145回国会 衆議院 予算委員会 第10号
平成11年2月4日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=114505261X01019990204&spkN...
105 大口善徳
○大口委員 では、~
ですから、○○管理組合代行管理会社名義というので、○○管理組合というのが入っているから、これは管理会社が破産したときに破産財団に組み込まれないんじゃないかという誤解をしている人がいると思うのですね。法務省、この点どうでしょうか。
106 細川清
○細川政府委員 一般論としてお答え申し上げますが、御指摘のような場合に、積立金が管理組合と管理代行会社のいずれに帰属するかという問題につきましては、預金名義のほかに、預金通帳及び届け出印鑑の管理状況、それから管理組合と代行会社との管理委託契約の内容がどうなっているかというようなことが考慮されまして、最終的に裁判所で判断されるわけでございます。
したがいまして、場合によっては、そのような名義になっておりましても、これは代行会社の預金である、こういう判断がされる可能性があるわけでございまして、そのような場合には、倒産した場合には、その預金は管理代行会社の破産財団の構成する財産に帰属する、こういうことに考えられるわけでございます。
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1501
匿名さん
>>1499 匿名さん
>>1500 匿名さん
ご教示くださり、ありがとうございます。
では、第三者管理方式では印鑑は監事が保管することが望ましいが、管理会社で同時保管することは可能であるということですね。更に、口座名義に組合名が入っていたとしても、管理会社が破産した場合に組合の預金が差し押さえられる?可能性が否定できない、と解釈しました。
管理会社に印鑑保管をさせないために、監事をおくことが望ましいというのはわかるのですが、第三者管理者方式になると口座名義は管理会社名義になるのは不可避なので、そこはどうやって対処すればいいのでしょうか?
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1502
匿名さん
>>1501 匿名さん
だから、あの悪徳管理会社は監事廃止に固執するんですね。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
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1503
匿名さん
第三者管理者方式の預金名義は、管理業者によっても違うと思われるが、実際は、どうなのでしょうか?
○外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要より。
令和5年12月26日
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720079.pdf
【委員】 私どもの会社では、第三者管理者方式の銀行口座については、○○マンション管理組合管理者、個人名です。それで銀行さんは認めていただいています。
【事務局注:会議終了後、当該委員より「口座名義については●●マンション管理組合管理者▲▲管理株式会社◆◆◆◆と記載している」旨の修正意見があった。】
~
【委員】 すみません、違うところに行きたいんですけれども、今の、1点なんですけれども、今、管理業協会さんから発言があったんですけれども、管理会社の名前を入れてないのはやっぱりよくないんじゃないですかね。管理者はやっぱり管理会社という法人なので。
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1504
匿名さん
管理業者が管理者に就きながら、管理業者として管理委託契約を締結するというパターンについては、これまで想定されていなかった?!
○第2回外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ議事概要
2023年11月17日
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001713398.pdf
<3ページ>
(委員)
・ マンション管理適正化法は、理事長がいて、理事会があり、管理業者がいるというパターンが通常想定されており、過去の国総動(平成13年7月31日国総動第51号マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について)では、管理業者が管理者に就くパターンも想定しているが、管理業者が管理者に就きながら、管理業者として管理委託契約を締結するというパターンについては、これまで議論されてこなかった。
そのため、第三者管理者方式における通帳印鑑同時保管について、明確な解釈は出ていないという認識である。
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1505
匿名さん
>>1504 匿名さん
この委員さんがどういう立場の人なのかは分かりませんが、国交省が適正化法、同法施行令の施行に当たっての留意点を管理業者団体に対し注意喚起した国総動第51号を通達した時点で、同省は、管理業者が管理者に就くとともに管理委託契約を締結することを認識していたはずで、そもそも管理業者が管理者業務のみを受託するという想定の方が不自然です。
同省が同通達に管理業者が管理者に就く場合の分別管理の特例を記した経緯も議論が尽くされたのかも分かりませんが、おそらく自発的に記したというよりも既に管理者に就くとともに管理委託契約を受託していた管理業者からの質問・要望に応える形で記したものと推測されます。
同通達時の分別管理方式は現行と異なり、管理業者は保管口座に当たる管理組合名義の口座の印鑑保管自体は禁止されておらず、通帳、印鑑のどちらかを保管することになっていましたが、同通達の「(管理業者が管理者に就く場合)管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること」との文言は、結局、通帳、印鑑の同時保管を許容したものと解釈されます。
この文言は分別管理方式の改正後の通達(平成21年 国総動第47号)でも変更されていません。
管理組合法人では、管理業者が理事に就いても、区分所有法上、管理組合側の印鑑保管者として少なくても監事を想定できますが、非法人の管理組合において管理業者が管理者に就く場合に、同時保管の禁止を達成するためには、監事等の印鑑保管者を別途選任する必要があり、通達でそこまで求めることはできないということでしょう。
国交省も、このような扱いに組合財産の毀損に繋がるリスクがあることは認識しているはずなので、区分所有法を改正し、区分所有者以外の者が管理者に就く場合の監事設置を義務化すべきです。
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1506
匿名さん
>>1505 匿名さん
>国交省も、このような扱いに組合財産の毀損に繋がるリスクがあることは認識しているはずなので、区分所有法を改正し、区分所有者以外の者が管理者に就く場合の監事設置を義務化すべきです。
自分も同感ですが、実際問題として、外部専門家の監事の報酬を払えないかもしれない管理不全マンションも多いと思います。
そうだとすると、どこまで手厚い行政支援が受けられるかという現実問題に解決策を見出さない限り、たとえ区分所有法を改正して監事設置義務化が実現したとしても
法律が形骸化する恐れがあるのではないでしょうか。
また、管理者である管理会社と重大なトラブルが発生した場合、管理組合の訴訟コストを国が肩代わりする支援制度も必要です。
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1507
匿名さん
気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。
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1508
匿名さん
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1509
匿名さん
>>1508 匿名さん
真剣にそう思うのであれば、管理会社に勤めている者が法令違反すれすれの行為を行わわないですむように、また、管理組合の資産損失を招かないようにするにはどうしたらよいか対策を考えるべきでは?
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1510
評判気になるさん
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1511
匿名さん
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1512
匿名さん
>>1510 評判気になるさん
リンク先の、更にその次の記事に
>理事会負担と言っても、通常の輪番制なら、50戸のマンションでは10年に1度あるかないかくらいで、
は、現実にそぐわないですね。
賃貸部屋や外国人の部屋は理事を免除してしまうことが多く、
理事長、副理事長、監事、書記、会計、防災、の理事が必要なので、
50戸だと、実需住の人は数年ごとに理事が回ってくるのが普通でしょう。
職務を複数兼務すると、それだけ重荷になるわけですし。
理事長と防災は、特に重荷みたいですが。
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1513
匿名さん
>>1511 匿名さん
財閥系のデベロッパーの代わりにやるんじゃないの?
海外の投資家は利益相反に厳しいから
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1514
通りがかりさん
>>1512 匿名さん
そんなことないよ。50戸なら、理事長と幹事だけ。担当なんてない所が多い。そもそも3人が最低限と決められてるだけで、中規模以下なら総戸数わる10で逆算して理事の数が決まる。
最低3人でいいんだから、理事負担は第三者管理導入の為の管理会社が作り出した方便でしょう。
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1515
通りがかりさん
管理会社は慈善事業ではない
性善説ではぼったくられて当然
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1516
匿名さん
管理会社のやりたい放題にさせないために
監事は絶対に設置しなくちゃダメ
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1517
匿名さん
監事が監査をどうやるのかが重要。管理者からの報告を承認するだけなら、素人の組合員監事でもできる。
日管連に所属するようなプロのマン管士なら、それ以上のことができなければ報酬を払う価値はない。
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1518
匿名さん
気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。
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1519
匿名さん
悪徳組合員に気を付けよう。管理会社は道具に過ぎない。
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1520
匿名さん
>>1519 匿名さん
おバカフロントは悪徳管理会社の道具に過ぎないのにねw
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1521
通りがかりさん
NHK 5/16 7時
#クロ現ジャーナル
少しですが取り上げられてます
NHK + で見られます
やっと危なさ周知されてきましたね
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1522
匿名さん
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1523
マンション検討中さん
>>1522 匿名さん
このスレで指摘されている問題が真実だという事
外部監査の砦は必要です
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1524
匿名さん
外部監査の費用に充てる、管理費の値上げがなければ良いが
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1525
匿名さん
>>1524 匿名さん
すべてのムダを見直す良い機会になればよいと思う。
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1526
マンション検討中さん
管理費等じわじわと値上げされて賃貸で借りてるのと同じくらいの額取られるようになったら目が覚めるだろう
その時は遅きに失してるけど
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1527
マンション検討中さん
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1528
匿名さん
>>1527 マンション検討中さん
独立系のガイドライン無視の第三者管理方式とは違って、
ガイドラインの基本方針は一応は守るのではないか?
対象はおそらく海外富裕層向け投資型マンションだけなのでは?
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1529
匿名さん
管理業者管理者方式でははなく、管理者業務だけの事業ですかね?
財務基盤がないマンション管理士の管理者よりは良いかもしれないが、費用が気になる。
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1530
匿名さん
>>1529 匿名さん
費用なんか気にならない富裕層が所有する分譲マンションがターゲットだと思いますよ。
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1531
匿名さん
マネーゲームの場と化した「晴海フラッグ」のような、区分所有者の4分の1以上が投機目的で、自らが住んでいない法人や投資家は、良好な住環境の確保等には関心が無く、外部管理者方式が良いのでしょうね。昔から。
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1532
匿名さん
>>1527 マンション検討中さん
三菱UFJ信託銀行の理事会業務を代行する事業は、信託ではないと思うが、信託(共用部分の管理所有)にしたいような意見がある。
◇第2回 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ 議事概要より。
2023年11月17日
(委員)
・ 第三者管理者方式のもとで、規約において管理所有が承認されると、実質的に管理者管理になる。管理所有が含まれると、受託者の義務のレベルがより上がると考えられる。
管理所有は信託と考えられるので、信託法上の受託者の忠実義務のような義務と責任を課していない場合には管理所有までは受託してはならないとする制限を掛けることが考えられる。
・ 管理所有されると、共用部分の管理事項(例えば、大規模修繕)は、そもそも総会に諮る必要がないので、より区分所有者の意向が反映されづらくなると考えられるため、管理所有まで想定するならば、それに応じた契約(委託)内容が必要になる。
(委員)
・ 将来的に管理者方式が重要になると考えている。その上で、根本的な疑問として、信託の受託者が資産を処分したりすることができるように、管理者自らが修繕工事を行ってはいけないのか。
管理者というのは管理をする地位である。管理者が信託的な地位にあるとすると、自分で全部できるのが当たり前であるはずなのに、マンション管理においては管理者は管理する人として自分で工事してはいけないのだろうか。現在の議論を妨げるものではないが、根本的な疑問について、意見しておく。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001713398.pdf
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1533
匿名さん
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1534
匿名さん
>>1533 匿名さん
まあ、結局、法的効力のないガイドラインに記載された”推奨”でしかないので、
悪徳管理会社の思うツボのままであることには変わりない。
”区分所有者”の監事も選任できるので安心できるかと言えば
全くそうではない。マンション管理士など専門家の外部専門家の選任を
地方自治体が経済的支援によってサポートすべきだろうが、
地方自治体も赤字のところが多く、そんな余裕がないところがほとんどだろう。
悪徳管理会社はありとあらゆる手段を使って
”区分所有者”の監事を丸め込もうとするだろう。
悪徳管理会社のやり方がどれだけ悪質であるかについてー
ある意味、反社以上にあくどい狡猾なやり方について
何も知ろうとしない人たちだけが、このマンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの期待外れのきわめて貧しい内容に満足できるのだろう。
日本のマンション管理の闇はさらに深まり、依然として先の全く見えない深刻な危機状況にあると思う。
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1535
匿名さん
↓、2.の方法が提案されているとは、知りませんでした。
・管理者管理方式(マンションにおける)とは|不動産用語集|三菱UFJ不動産販売「住まい1」
https://www.sumai1.com/useful/words/description/n/2312/
提案されている方法は、大きく2つある。
1.建物の区分所有等に関する法律に定められている管理者(管理組合が管理する場合は、通常、理事長が管理者とされる)として、区分所有者以外の第三者を選任して管理を委任する方法
2.区分所有者以外の第三者にマンションを信託して、その信託受託者が管理に当たる方法
この両方の方法を総称して管理者管理方式という場合もあるが、狭義には、1.の方法のみを指すこともある。
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1536
匿名さん
>>1535 匿名さん
管理者管理方式について上記の定義が正しいと思い込んでいらっしゃるようですが、
ガイドラインや標準管理規約の別添や適正化法、国土交通省のワーキンググループの議事録や資料などを読んで基本的なことをお勉強されたらいかがでしょうか。
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1537
販売関係者さん
>>1532 匿名さん
この委員は、一社 マンション管理業協会所属の委員(〇〇不動産レジデンシャルサービス?)と思われますが、意図的かどうかはともかく >管理所有は信託と考えられる という主張は全くの誤りです。区分所有法に規定する管理所有は、規約に区分所有者又は管理者を共用部分の所有者と規定することで、規定された者に当該共用部分の管理義務と、区分所有者に対する管理費用の請求権を付す制度(同法第20条、第27条)です。
重要な点は、所有とあっても管理の遂行者を指定するため便宜上、所有者とするだけで実際に所有権があるわけではないことです。(そもそも不動産の所有権を主張するには登記が必要ですが、区分所有者が共有する共用部分に所有権の登記はできません。)
また、管理所有の対象は、共用部分だけで敷地・附属施設は対象外であり、変更行為・処分行為も当然できません。つまり、総会に諮ることなく管理行為を実施することが目的であるなら、現行法でも、規約に規定すれば管理者は、総会に諮ることなく敷地・附属施設を含めて管理行為を実施できる(同法第30条第1項)ので、管理所有という埃をかぶった制度を持ち出す必要はありません。(管理所有が実際に適用されている事例があるのかどうか分かりませんが、管理所有は、区分所有法では、管理者が存在しない管理組合法人は当然として、団地にも準用されていません。)
一方、不動産信託においては所有権は、受託者に移転します(受託者は信託財産を、自身の財産、他の信託財産と分別して管理する義務はあります)。
個々の区分所有者が自身の持分を信託することは考えられても、管理目的で分譲マンション全体に信託を適用することは、一物多権である区分所有建物の所有権を考えるとおそらく現行法での対応は難しく法改正が必要になると思われます。
国大でそのような検討が行なわれているとは思えないので、この主張は管理業界からの委員が、自身の願望を表明しているものでしょう。(マンション管理業協会に加盟する管理業者すべてが、管理業者管理者方式に前向きであるとは思えないのですが。)
>>1534 匿名さん
ガイドラインに法的効力がないことを強調されているようですが、本ガイドライン改訂の経緯を忘れてはいけません。
つまり、本ガイドラインの改訂は「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023.8)」( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001624179.pdf )において、第三者管理方式(とりわけ管理業者管理者方式)に係わる多くの問題点が指摘されたことを契機としており、国は本とりまとめにおいて、ガイドライン改訂、管理規約改訂等による改善効果が見られなければ制度的措置(法令改正)の必要性についても検討を行うとしています。
>>1535 匿名さん
2.の方法の提案とは次の報告書のようなものを指しているのでしょうか。
https://www.retio.or.jp/attach/archive/77-038.pdf
https://www.retio.or.jp/attach/archive/78-044.pdf
この報告書を作成している財団法人 建設経済研究所(現在は一般財団法人)は、建設業団体設立の民間研究所であって、公的な組織ではありません。
つまり、建設業団体内部の検討報告を、不動産会社のHPで説明している構図です。
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1538
匿名さん
>>1537 販売関係者さん
ワーキンググループの資料や議論は時間が無くて全然読んでないの?
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1539
職人さん
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1540
匿名さん
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1541
匿名さん
外部管理者方式ガイドラインを法制化 - 日刊不動産経済通信WEB版 - 不動産経済研究所
2024/08/21
https://fknews.jp/news/detail.php?id=77054
国土交通省は、6月にとりまとめた「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」(以下、「指針」)を法制化する方針だ。指針のうち、重要な部分をマンション管理適正化法に位置付ける。25年通常国会への同法改正案提出を目指す。
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