管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-16 23:38:05

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1201 匿名さん

    自分たちのマンションの情報をよそのマンションの住民が
    みれるというのは問題あり。

  2. 1202 匿名さん

    第三者管理方式をしなければならないマンションは
    もう先がみえている。
    工事や点検もままならないのでは?

  3. 1203 匿名さん

    第三者管理方式では理事会も開催されるのかな。

  4. 1204 匿名さん

    第三者管理方式自体は住民の負担を減らせるのだから悪いものじゃないと思う。
    それにつけ込み悪用するものがいるだけ。アパート経営の感覚で管理者が自分の所有物と思い対応してくれるのであれば、いい管理方式。利益にタカる者を規制できればなー

  5. 1205 匿名さん

    >>1203 匿名さん
    何も勉強してないみたいですね。
    管理会社が提案する第三者管理方式では、理事会廃止が前提です。
    合人社は監事廃止にも強い執着を持っています。

  6. 1206 マンション検討中さん

    ガイドラインが出ても既に第三者管理方式の物件は何も変えられないのではないでしょうか
    ガイドラインから外れていても罰則なければスルーしそうです

  7. 1207 匿名さん

    >>1206 マンション検討中さん
    反社に支配された大型マンションの
    組合員は一流管理会社を外されたので
    それならば一流管理会社による第三者
    管理方式の方が良かったが大勢を占め
    ている。

  8. 1208 マンコミュファンさん

    >>1207 匿名さん
    一流管理会社とは?

    第三者管理方式でも監査がしっかりしているなら安心な気がします

  9. 1209 匿名さん

    監査をするのは、素人の監事と管理会社のフロントでやってるからね。
    しっかりしてるといわれても、分からない者同志だから。

  10. 1210 匿名さん

    標準管理規約が想定している監事の役割を完全に果たしている監事などほとんどいない。

  11. 1211 匿名さん

    >>1210 匿名さん
    まさにその通りだと思います。
    輪番制で仕方なくなった役員ですから、力もやる気もない
    連中ですから。
    輪番制でも、力のある者は理事長とか会計担当の理事を
    しますからね。

  12. 1212 匿名さん

    >>1192 匿名さん
    マンション管理士会の
    マンション管理士がそんな分別のない
    言動を発するとは疑問に思う。
    私はマンション管理士有資格者だけど
    そんな言動は慎みます。

  13. 1213 評判気になるさん

    名ばかりだから理事や監事廃止となってもいいのでしょうか
    それこそ管理者となった管理会社のやりたい放題になりませんか?

  14. 1214 通りがかりさん

    >>1212 匿名さん
    ではあなたならどんなアドバイスをされるのでしょうか?

  15. 1215 匿名さん

    マンション管理士なら、少なくともガイドラインの整備を待つようにアドバイスすべきと思うが?

    〇外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

    ■第1回(開催:令和5年10月26日)
    ・資料6 ワーキンググループにおける検討の方向性について
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706948.pdf
    <抜粋>

    主として、「第三者管理者方式」のうち、管理業者が管理者となる場合について検討を行う

    主に①新築マンション、②既存マンションを念頭に置いた検討を行う。
    ③管理不全マンション、④投資用・リゾート用の新築マンション、⑤投資用・リゾート用の既存マンションが第三者管理者を採用する際についても、①及び②の検討内容が基本的には参考になるものと考えられる。

    論点(案)

    ① 既存マンションにおいて第三者管理者方式を導入するプロセス
    ② 新築マンションにおいて第三者管理者方式が導入されている場合の説明のあり方
    ③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
    ④ 第三者管理者方式における、通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
    ⑤ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
    ⑥ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや情報開示のあり方
    ⑦ 大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示のあり方
    ⑧ 監事の設置と監査のあり方

  16. 1216 評判気になるさん

    理事会が無くても総会があるから大丈夫との見解もありますが性善説の考え方すぎると思います
    修繕積立金がどんどん支出されたり管理費が値上げされたり
    それこそど素人で何の権限もない居住者にどう抵抗できるでしょうか
    大規模改修前、まだ積立金の残金が安心できるうちに売り払うくらいしか逃げ場がなくなりますよ

  17. 1217 匿名さん

    >>1214 通りがかりさん
    組合員の管理意識の希薄さで総会の
    出席率が悪いくらいでそのマンショ
    ンを引っ越しを進めるマンション管
    理士はいないと思うが、
    アドバイスとしてはあなたが組合の
    理事になり組合から管理についての
    話題を啓蒙するしかないでしょう。
    私のマンションもお宅と同じように
    組合員は管理については希薄です。
    困ったもんだ( ´艸`)

  18. 1218 匿名さん

    あなたはマンション管理に詳しいのですか。
    資格は何をもっているんですか。

  19. 1219 匿名さん

    マンションに少なくともマンション管理士の有資格者がいればいいんだが。
    理事会で資格試験にチャレンジする者を募集して、合格者には奨励金を出す
    とかの対応策を講じればいいんだけどね。
    もし、合格しなくてもそれなりの実力は身につくと思う。

  20. 1220 匿名さん

    やはり理事をする者は、少なくとも管理規約や各種細則、
    管理会社との委託契約の名用は把握しておく必要あり。
    それに、大規模修繕工事の進め方の勉強もしておくべきでしょう。

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