匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1113
匿名さん
>>1107 匿名さん
しかし、暴力をふるう悪徳組合員なんて聞いたことないけど、
本当にいるのかな。悪徳管理会社が流してるデマみたいな気もするんだけどw
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1114
匿名さん
>>1113 匿名さん
逆に暴力ふるってくれたほうが話が進む。
できれば暴力は振るわせたほうがいい。
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1115
匿名さん
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1116
ん
ビデオで合気道での戦いを見せてもらった。
関節技で大男が宙を踏ん反り回されて地べ
たにふわっと転がされている。
けがも何もないが関節が痛くて歯向かう気
力を失っている。
柳生新陰流の無刀取と畳返しの技に匹敵す
る。
これからは悪徳住民は管理人には歯向かわ
ないでしょう。
問題は雇用先がどう処理するかを見守りた
い。
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1117
匿名さん
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1118
ん
>>1117 匿名さん
少林寺は相手に傷を与える可能性が高い
ので防護術には不適、
合気道は相手に傷つけないで制する武道。
護身術の王道である。
ただし一歩間違うと危険ではある。
習いたての頃美人女子高校生で将来を期待
されていた方が受け身を間違えて死亡した
事件に遭遇してやめ経緯はある。
門外不出の秘伝と言われている。
難しいこれにて。
師範から試合が危険でできないとは聞いて
いる
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1119
ん
>>1117 匿名さん
少林寺は格闘技だから護身には向かないのでよくない。
合気は字のごとく相手と気を合わせる護身術で格闘技ではないので試合ができない。
女性用の護身術に近いが、いざとなればどの武術よりも強さを発揮する。
管理人はそのために関節に攻撃して相手を地面に転がした。
少林寺ならば相手に相当のダメージを与えている。これは事件になる。
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1120
匿名さん
>>1119 んさん
事件にしなければ問題解決はしない。
刑事事件として問題提起し、組合内で暗躍する問題を浮き彫りにしなければならない。
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1121
ん
>>1120 匿名さん
合気道の極意は事件にしないで解決する。
民主主義は時間と知恵と心が必要。
心。技。体、は投資の極意でもある。
馬鹿の独り言~~~( ´艸`)
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1122
匿名さん
合気道は現実問題のもみ消しであり、やがては殺傷沙汰になる。
合気道も銃には勝てないからね。
-
-
1123
ん
>>1122 匿名さん
大手管理会社の管理物件でエレベーターの
昇降口で銃殺事件を見た。
銃には勝てないよ。
うちのマンションは相当数の反社が入居し
ている。管理会社の関係者みたいです。
絶えず襲撃には注意しながら管理人をして
います。
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1124
匿名さん
>>1123 んさん
反社に対する入居禁止の規約さえないの・
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1125
匿名さん
すれ違いの内容をわざと書き込むことは妨害行為とみなされます。
削除依頼を提出します。
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1126
ん
>>1124 匿名さん
規約はあるよ。
規約の運営は管理組合は建前である。
しかし、管理会社は見て見ぬふりである。
仲間臭い。
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1127
匿名さん
-
1128
匿名さん
本年秋頃、管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討が開始される。
検討会とりまとめについて、広く意見募集が行われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会-国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...
検討会とりまとめ(令和5年8月10日)
2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料
今後の取組方針
とりわけ「今後の施策の方向性」に示した事項のうち、検討方針を明らかにした次の事項については、本年秋頃を目途に、検討会の下にワーキンググループを設置し、施策の具体化に向けた検討を開始する。
・ 管理計画認定制度の認定基準の見直しに関する検討
・ マンション標準管理規約の見直しに関する検討
・ 管理業者が管理者となる場合を含めた外部専門家の活用のあり方に関する検討
とりまとめの周知について
本検討会のとりまとめについては、国土交通省のホームページで公開するとともに、できるだけ多くの関係者(区分所有者、居住者、管理組合、管理業者や修繕工事会社、設計コンサルタント会社の従業員、マンション管理士などの関係専門家、地方公共団体等の職員など)の関心を呼び起こす視点から、広く意見募集を行うこととし、得られた意見を踏まえて、今後のマンション政策の更なる検討に活用することとする。
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1129
マンション検討中さん
『私が理事長やります!』
『私に理事長をやらせてください!』
本来、管理組合のあるべき姿のように思える。。
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1130
匿名さん
>>1127 匿名さん
役員選任方法の規約を法令違反で可決した。
(区分所有法31条違反)
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1131
匿名さん
>>1129 マンション検討中さん
理事長労務に見合うだけの報酬を支払えば自然とそうなるよ。
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1132
マンション検討中さん
>>1129 マンション検討中さん
そうですよね。
高齢化は、チャンスと考えます。
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1133
匿名さん
G社の第三者管理には注目ですよ。
いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。
G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。
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1134
匿名さん
>>1133 匿名さん
どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。
しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。
その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。
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1135
匿名さん
>>1134 匿名さん
察しがいい。
第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。
管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。
生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。
表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。
何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。
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1136
匿名さん
そんな架空の話をしてもしょうがない。
合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく
努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。
合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。
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1137
匿名さん
-
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1138
匿名さん
>>1129 マンション検討中さん
一生懸命やる気があっても
能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く
理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると
年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。
管理組合主体の管理をうまく運営するには
やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと
つくづく思います。
理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。
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1139
匿名さん
>>1138 匿名さん
私が理事をやりたくないのは、無報酬だからです。
やる気が起こらない。
やる気のある連中は、横領を平気で画策できる能力があるからです。
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1140
匿名さん
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1141
匿名さん
>>1139 匿名さん
自分は一銭もいらないけど、
(小学生のお年玉レベルの報酬なんかいらない。)
管理組合員は学歴も職歴も様々なだけでなく、
マンション管理の知識レベルも様々。
報酬が欲しいからと言って、無能力で不勉強な人が率先して
理事をやりたがるというのもねえ。
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1142
匿名さん
>>1136 匿名さん
G社管理に変更後、さらに自主管理となっている物件は確かにあるようだ。内通者の自主管理になっているかどうかは分からないが、あながち架空の話ともいえないように思える。
G社が存続をかけて努力していることも、社員がつぶれていいと思っていないことも事実かもしれないが、そのやり方が法令に抵触しないならすぐには信用失墜、倒産に結び付くわけでもなく、架空の話であることの根拠にはならない。
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1143
匿名さん
>>1142 匿名さん
法令に抵触していなくとも、
「外部専門家活動ガイドライン」に真っ向から対立する
監事廃止を掲げるのはG社だけです。
管理組合やマンション管理の専門家により監視機能をすべて撤廃させて
やりたい放題の環境を作り上げようとしています。
このご時勢に退職金制度のない会社にしがみつく人はいないでしょう。
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1144
匿名さん
第三者管理方式の監事は、期末の会計監査はできると思うけど、普段の業務監査ができるのか疑問。
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1145
匿名さん
管理会社と管理組合との間で、管理受託契約を結んでおります。
雨漏りや水漏れなどの重大事故は、理事長である当方が率先して動き、防水業者、水道設備業者、内装業者などには、直接依頼しております。
管理会社を通していた頃に比べて、工事金額が2~3割安くなり、また、漏水被害者からは、『対応が早い』と、好評をいただいております。
言うまでもありませんが、他の組合員の方からは、『いい人に仲間に加わってもらった』と、喜んでもらっています。
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1146
匿名さん
>>1141 匿名さん
マンション管理に関して専門知識のない方は理事長役はダメ。
理事長には管理戸数にもよるが、最低基本給を月2万円とし、管理戸数に応じて割り増しすればいい。
マンション管理士資格を持っていれば資格割り増しも必要だ。
また、理事長役の役務内容も定めておくべきで、この内容次第では基本給を割り増しすべきです。
理事に関しては無報酬でもいいが、やりたくない方ばかりだと報酬も考えるべきです。
理事長にふさわしい方が組合員にいない時は、外部から報酬を払って迎えないといけない。
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1147
匿名さん
>>1146 匿名さん
管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。
個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、
理事長以外にも副理事長または監事または理事として
雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。
マンション管理士は職が見つからないから、
優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。
おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して
無料サポートしてもらうべきです。
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1148
匿名さん
小規模マンションの場合は、輪番制は難しいでしょう。
かといって理事長の長期政権では澱みがでます。
外部役員の登用もやむなしかもですね。
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1149
匿名さん
しかし、小規模マンションであれば、外部登用するには
住民の負担が大きくなります。
お金を出すことに住民が納得してくれればいいんですが。
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1150
匿名さん
ぼくだったら無償でやってやるんだがね。
暇を持て余している者もいるからね。
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1151
匿名さん
>>1150 匿名さん
学習能力や記憶力が衰えてないかどうかのチェックも必要です。
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1152
匿名さん
>>1143 匿名さん
法令に基づく規制すら回避しようと策を巡らすG社にとって、法的効力のないガイドライン、標準管理規約など端から存在しないも同然です。
内通者の自主管理によって、適正化法の規制が合法的に回避できるなら、G社にとっては極めて合理的な方策であり実施する充分な動機があります。
>>1135 さんは「第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件」と記していますが、実際のところはG社にとって第三者管理物件は組合財産を食い尽くすまではおいしい餌であり、逆にG社にとってお荷物物件は、組合員による管理組合運営が適正に実施されG社が収益を得にくい物件であろうと想像されます。
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1153
匿名さん
>>1152 匿名さん
うちのマンションにも内通者の元理事長たちがいるけど、
自分たちの資産が食い荒らされているってことに
ようやく気づいたらしく(苦笑)、リプレイスについて
語り始めているけど、自分たちに火の粉がかからないように
何とか工作しようとしてしておかしい。
マンション管理会社と癒着の証拠はいくつもあるが、
リプレイス完了後に総会で明らかにして公開裁判する予定である。
責任逃れは絶対にさせない。
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1154
匿名さん
-
1155
匿名さん
>>1154 匿名さん
日本のマンション政策が、本来ならばその主体であるべき管理組合と区分所有者の権利を無視して、管理会社中心主義への方向へ流れて行こうとしているのを黙ってみているわけにはいかない。―建て替え問題も区分所有者目線ではなく、建設業界へのインセンティブとしか映らない。行政側とマンション学会が利益相反に対していかに疎いかが検討会を通じてよくわかった気がする。
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1156
匿名さん
>>1155 匿名さん
それでもマンションは売りに売れている。
それが嫌なら買わないか住まないかにすれば解決する。
土地の有効活用と資本主義の原理で水は川上から川下へ流れる。
ますます区分所有者は不利にる。
嫌なら区分所有権でなく所有権を手にすればいいよ。
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1157
上位
>>1155 匿名さん
区分所有法は理事会なんか想定してないからね。
長老制度にするのもいいよね。
管理者は最年長の区分所有者が務めるとか。
多数決原理は対立を生み分派につながるから日本共産党の意思決定は実は合理的。維新も以前は代表選をやらなかったからまとまっていたんだ。形式的に前回代表選やったら東とおるが出ようとして松井が一喝して馬場に一本化。管理組合に必要なのは志位とか松井だね
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1158
匿名さん
-
1159
匿名さん
>>1156 匿名さん
最初から第三者管理方式の高層マンションは駅近でも
敬遠されているという記事が現代ビジネスに掲載されていた。
売れに売れているという状況ではなかろう。
あなたの貼ったリンクのどこにも第三者管理方式とか外部専門家の活用についての言及はない。張ったりを効かせてもすぐバレる。大爆笑
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1160
匿名さん
>>1158 匿名さん
2023年夏頃の結論とは「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ」のことだろうが、本とりまとめにおける第三者管理方式(とりわけ管理業者が管理者に選任される場合)の記載は、下記のとおり、これを成長戦略として積極的に進めようとするものではなく、むしろ現状の問題点を指摘し、ガイドライン策定、管理規約改定等による改善効果が見られなければ制度的措置(法令改正)の必要性についても検討を行うと結論付けている。
【現状】
○ 近年、管理組合役員の担い手不足などを背景として、管理業務を受託している管理業者が、当該マンションの管理者として選任されている事例が増加している
○ 国土交通省の調査によると、管理業者が管理者に選任されているケースでは次の実態がある
・半数程度の管理業者は、管理組合との委任契約を締結することなく管理者となっている
・管理業者が大規模修繕工事を受注することがあるとされている
・多くの場合において、管理組合保管口座の通帳と印鑑を同一の社で保管している
○ 2016年のマンション標準管理規約の改正では、利益相反取引の防止に係る規定を設けるとともに、外部専門家を活用した場合の留意点等を示したガイドラインを策定したものの、これらの措置は、管理業者が管理者となる場合を念頭に置いていない
○ また、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されるが、法が適用される具体的なケースが周知徹底されていない
【今後の施策の方向性】
○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底する
〇 管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う
〇 これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う
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1161
匿名さん
>>1157 上位さん
国土交通省大臣は連立内閣だと常に草加せんべい系だけど
それも共産党の方は御存知ない? 大爆笑
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1162
匿名さん
>>1160 匿名さん
マンション管理士が管理者になるケースと
マンション管理会社が管理者になるケースを同等に論じてはいけない。
前者では利益相反問題は生じないが、後者はまさに利益相反である。
マンション管理会社が管理者になるのは禁止すべきか
管理者になったら絶対に自社グループやその下請けとは修繕修理などの契約を結んではならないとすべきだと思う。
欧米など先進国の視線から見れば、日本のマンション管理制度は謎だらけだね。
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