匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1433
匿名さん
>>1432 匿名さん
自分も理事会廃止反対だけれど、第三者管理方式の総会監視型では、
理事会でなく、「総会」において区分所有者の責務を果たすとされるわけで、
反するとは言い難いと感じる。
区分所有者の責務より、管理者の責務を罰則付きでもっと厳格に定義すべきでは?
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1434
匿名さん
管理者の責務の罰則については、それを正すのも
管理者だから難しい。
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1435
匿名さん
A. 管理者=区分所有者代表の理事長
B. 管理者=管理会社(絶対にお勧めしない)
C. 管理者=マンション管理士など専門資格を持った個人(ケースによる)
BとCは、理事長兼任するか理事会廃止するか否かで
管理者の責務は大きく変わってくると思いますけどね。
管理者の責務の罰則はもちろん法廷で裁くために重要です。
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1436
匿名さん
管理者はおいても構わないが、理事会廃止は
困るね。
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1437
匿名さん
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1438
匿名さん
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1439
匿名さん
>>1438 匿名さん
第三者が絶対的に悪いわけではない。
管理組合が注意すべきは、管理会社による第三者管理方式。
監事は専門能力のある個人であるべき。
そうでないと、管理会社の不正が見抜けない。
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1440
通りがかりさん
>>1439 匿名さん
管理会社が推奨してるのに、第三者なわけない。そもそも当事者がやるべき
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1441
匿名さん
>>1440 通りがかりさん
あなたは第三者管理方式についての基本的考察を全く読んでいないから
”第三者”が何を意味するのかも理解できていない。
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1442
匿名さん
>>1438 匿名さん
監事は第三者ではないよ。
役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。
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1443
匿名さん
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1444
匿名さん
>>1442 匿名さん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
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1445
匿名さん
>>1442 匿名さん
>監事は第三者ではないよ。
第三者とは、区分所有者以外を指す。
>決議をするときは、理事同様議決権があるという変な存在。
区分所有者が監事であっても、監事には理事会における議決権はない。
また、第三者である監事は、区分所有者ではないので総会における議決権はない。
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1446
匿名さん
>>1442 匿名さん
>役員選出のときに、理事長、副理事長、会計担当理事、理事の
>順番で選んでいき、最後に選出されるのが監事だからね。
>一番暇な役職だけど、理事会には出席しなければならない。
意味不明
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1447
eマンションさん
>>1445 匿名さん
違うよ。マンションの第三者管理って言う法的定義はないから第三者が何を指すか議論しても仕方ない。その上で、第三者とは一般的に無関係な人を指す。そう言う意味で管理会社は利害関係者だから第三者ではない。
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1448
匿名さん
>>1447 eマンションさん
『外部専門家活用ガイドライン』を読んでから、議論に参加して。
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1449
匿名さん
区分所有法第3条団体(所謂「管理組合」)は、区分所有者のみが構成員となる強制加入団体ですから、区分所有者以外は第三者です。
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1450
匿名さん
管理会社は第三者に該当します。
マンションの住民ではないのですから。
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1451
匿名さん
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1452
検討板ユーザーさん
>>1448 匿名さん
ガイドラインの議論をしたければ
第三者管理のガイドラインを語ろうと言う
スレ建ててそちらでガイドラインについての議論して下さい。
こちらは第三者管理のスレで、管理会社は一般的な第三者と言う言葉の意味にはあてはまらず、管理組合を誤認させてるって問題だから。
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