管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 121 匿名さん

    士業は何事も経験が必要です。
    マンション管理士については、営業活動をしている者は少ないようです。
    仕事がないから、マンション管理士会に所属して仕事をもらっている
    状態です。弁護士も仕事の依頼がなければ国選弁護士で食いつないで
    いかなければならないのと同じようなものです。
    却って老後の小遣い稼ぎのマン管士の方が面倒見はいいかもですね。
    現役世代は、マン管士の仕事だけでは食っていけないので無理をしがちです。

  2. 122 匿名さん

    >>121
    マンション管理士の能力の見極めの重要ポイントは、実際の老齢年齢ではなく、経験年数―中身のない経験年数ではなく、現実に長年にわたって悪徳管理会社と闘ってきた経験と知識です。正義感と意志の弱い人が、悪徳管理会社と闘うのはムリです。悪徳の悪知恵の深さには本当にいつも驚かされます。小遣い稼ぎの管理士には、悪徳に対して戦い抜くような根性は無いと思います。悪徳から逆に訴えられる危険もあるからです。近年の法令の数々は、悪徳管理会社の悪事との終わりのない戦いの結果であることをどうぞお忘れなく。悪徳は次から次へと新たな一手を悪徳弁護士や悪徳マンション管理士らとともに考え付くものです。それを封じることは、至難の業です。小遣い稼ぎが果たして闘えるでしょうか。

  3. 123 匿名さん

    マンション管理士は悪徳管理会社と戦うのが仕事ですか。
    そういう状態になることは殆どないでしょう。
    もし、裁判になれば管理組合は弁護士をたてるでしょう。
    第三者管理方式の中でのマンション管理士の役割は、理事の成り手不足、
    人材不足を補うためではないのでしようか。
    通常のマンション管理はいろいろあります。管理会社の利益につながる
    ものはほとんどないでしょう。

  4. 124 匿名さん

    >>123
    >マンション管理士は悪徳管理会社と戦うのが仕事ですか。
    そのようなことは申しておりません。ケースバイケースです。

    >第三者管理方式の中でのマンション管理士の役割は、理事の成り手不足、
    人材不足を補うためではないのでしようか。
    違います。シロウトはシロウト、玄人との差は大きいです。

    >通常のマンション管理はいろいろあります。
    もちろんです。

    >管理会社の利益につながるものはほとんどないでしょう。
    本当にそう思われますか。それが本当ならば、管理会社は慈善事業ですか。
    こういう表現は使いたくはないのですが、無知も甚だしいですね。失礼。


  5. 125 口コミ知りたいさん

    悪徳管理会社の提案する『第三者管理方式』は必ず監事廃止が含まれますので
    皆さんご注意下さい

  6. 126 匿名さん

    管理者候補がいないと言った偽噂を流しているのは管理会社や
    マンション管理士会です。この魂胆を見抜いてください。

  7. 127 匿名さん

    そりゃいないことにしないと商売あがったりだからな。
    営利企業である第三者管理は営利を追求しないみたいなウソの性善説を普通に言ってくる

  8. 128 匿名さん

    東急コミュニティーなどは偽理事長をサポートして理事の立候補制度
    の規約を廃止してまで強力な理事候補を黙殺している。
    規約の廃止や変更も出席者の不足を補うために棄権者を理事長に委任
    したことにして可決成立している。

  9. 129 匿名さん

    30戸前後の小規模マンションなら、管理会社を排除した自主管理管理者方式のほうが生産性や効率性からも言って適している。
    理事会とは別に管理会社の役割を担う管理者をおき、専門的な分野は管理者がアドバイスする方式。
    勿論、管理者は有資格者で有償制とする。
    従来の自主管理に見られる管理者=理事長という概念から脱却し、新しい自主管理方式の道を作ればいい。
    自主管理を模索している組合にとってはこちらの方が容易な選択とはなる。

  10. 130 口コミ知りたいさん

    >>129
    正論を述べられていると思います。よく悪徳管理会社が『第三者管理方式』では必ず提案される理事長と理事会廃止ですが、そのデメリットはマンション管理にとって、致命的なものです。管理会社が不正を行った場合、訴訟の主体が不明瞭なわけですから、それこそ悪徳管理会社のやり放題になります。有資格の管理者ひとりというのも、理事会が強者ぞろいであるならば問題ないでしょうね。

  11. 131 匿名さん

    129と130は同一人物?

  12. 132 口コミ知りたいさん

    >>131
    マジメな話しているのにくだらないこと書かないでもらえませんか。
    文体が全然違うし、内容にもズレがある。
    ならば、あなたは悪徳管理会社の人ですか?

  13. 133 匿名さん

    >有資格の管理者ひとりというのも、理事会が強者ぞろいであるならば問題ないでしょうね。
    理事の一員として各専門家を迎える方法もあるが、そうではなくて、オールマイティなマンション管理のプロとして、どちらかというと、今までの管理会社の位置に管理者として迎え、管理委託契約に似た雇用契約をすればいい。
    管理者と理事会は常に緊張感をもって管理組合を運営し、組合の利益向上の為に活動すればいい。
    欲を言うと、管理者はマンション管理士の資格だけでは力不足の感もある。
    それと、管理者は組織の一員ではなく、個人としての力量のある方を迎え入れたい。

  14. 134 匿名さん

    マンション管理士は不動産業で生き残れない落ちこぼれ集団だからね。

  15. 135 匿名さん

    >134 匿名さん
    フロントや管理業務主任者は組織の歯車のひとつでしか生き残れない連中。
    人間として可哀そうと言うしかない。

  16. 136 匿名さん

    財産的基礎をもたない個人には任せられないでしょう。

    マンション管理士なら、所属する、マンション管理士事務所、都道府県のマンション管理士会や、全国組織の「日管連」のマンション管理士が全員で連帯保証をするべき。マンション管理士は、マンション管理士証の提示義務すらない資格。

    参考
    ・第177回国会 147 第三者管理方式実施に関する質問主意書
    質問主意書提出年月日 平成23年 4月26日

     これを適正に遂行できる者は、マンション管理についての現場経験が豊富で、かつ実務に精通した者であることがまず求められる。

    また、管理費、修繕積立金等管理組合財産を預かっていく以上、第三者管理方式を行う者には一定の財産的基礎を持つことが必要であり、さらに不測の事態に備えての担保措置となる保証制度、保険制度等の整備が必要であると考える。

     しかるに区分所有法上の管理者は誰でもなることができ、財産的基礎をもたない個人が、こうした業務を現実に、既に行っていることは問題ではないか。

  17. 137 匿名さん

    >>135 匿名さん
    それはサラリーマン全員に当てはまるよ。
    力のないサラリーマンはストレス塊だからね。
    私はそれが嫌で投資を勉強して少ない収入を株を売り買いした。
    特別口座には複利で増え続けた。
    妻は私が何か内職でもしていると思っていた。
    理事の順番が回ってきたので引き受けている。
    収支報告書を見ていてもったいないなといつも思っている。
    株の売買でいつもスマホを手にしている。
    仲間も気づいていない便利な金もうけではある。

  18. 138 匿名さん

    >136 匿名さん
    >財産的基礎をもたない個人には任せられないでしょう
    無知も良いところ。

  19. 139 129

    >129です。
    自主管理管理者方式についての具体的な役割分担概要を作成しました。
    あくまで、たたき台として参考にしていただきたい。
    これまでの管理業者がやっていたことを、すべて、管理者が受け継ぐわけではないことに注目していただきたい。
    特に、不正が起きやすい会計・出納業務に関しては専門業者にお願いし、できるだけ組合員に対してガラス張りにすることをお薦めします。
    各種点検業務に関しては、基本、管理者が立会いの下専門業者が行い、管理者は理事長への報告と点検結果に対す提案義務が課せられます。
    各専門業者は組合との直接契約となり、管理会社によるブラックボックスを通さなくなります。
    専門家である管理者を置くことで、自主管理への道は容易になります。
    第三者管理方式は、姥捨て山みたいな最後に残された選択肢であり、できれば採用は控えたい方式でもあります。

    1. 自主管理管理者方式についての具体的な役割...
  20. 140 匿名さん

    >>139 129さん
    第三者管理者方式ではなく自主管理管理者方式に表現を
    し直したのですよね。
    建物点検と電気設備点検業務と清掃業務を専門業者にさせて
    管理員業務を管理者の業務としたらどうでしょうか。
    管理員の人件費を浮かせて管理者への費用とすればいくらか
    効率よくなります。

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