匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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1133
匿名さん
G社の第三者管理には注目ですよ。
いつの間にか、内通者メインの自主管理になっている。
G社のシマ(第三者管理)を子分(内通者)に分け与え、寺銭で稼ぐという〇暴顔負けのやりかただ。
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1134
匿名さん
>>1133 匿名さん
どういうスキームで、内通者の自主管理からG社が稼ぐのかわからないが、管理会社自身が区分所有者となり、業としてそのマンションの管理事務を行う場合には、適正化法のマンション管理業者には該当しないので、それを自主管理と呼ぶかどうかは別として、管理会社は適正化法の規制から除外され、さらにやりたい放題ができることになる。
しかし、本レスでは「寺銭」(賭博場の場所代)で稼ぐとされているので、G社自身が区分所有者になるスキームとは異なるのだろう。
その内通者に管理事務を受託するトンネル会社でも作らせ、G社はそのトンネル会社から再受託するということなのか。法的に成立するかどうかわからないが。
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1135
匿名さん
>>1134 匿名さん
察しがいい。
第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件。
管理適正化法の下ではやがては管理そのものが行き詰る。
生き延びるために、法規制がかかる管理業から外れるしかない。
表向きを自主管理にしておけば、管理業法規制から逃れられる。
何が起ころうが、物件が管理不全となってもG社は無関係なのだ。
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1136
匿名さん
そんな架空の話をしてもしょうがない。
合人社も会社の存続をかけてしっかりした管理業務をするべく
努力をしているよ。信用の確保も大事と思っていて当然だよ。
合人社の従業員にしても、会社がつぶれてもいいとは思っていない。
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1137
匿名さん
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1138
匿名さん
>>1129 マンション検討中さん
一生懸命やる気があっても
能力不足の高齢者はマンション管理に関わる法律や公式文書を全く
理解できない人が多いです。それを年下に指摘されると
年功序列意識をあらわにして激昂する人たちがほとんどです。
管理組合主体の管理をうまく運営するには
やはりマンション管理士などの専門家のサポートが重要だと
つくづく思います。
理事をやりたくない人たちの気持ちがよくわかります。
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1139
匿名さん
>>1138 匿名さん
私が理事をやりたくないのは、無報酬だからです。
やる気が起こらない。
やる気のある連中は、横領を平気で画策できる能力があるからです。
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1140
匿名さん
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1141
匿名さん
>>1139 匿名さん
自分は一銭もいらないけど、
(小学生のお年玉レベルの報酬なんかいらない。)
管理組合員は学歴も職歴も様々なだけでなく、
マンション管理の知識レベルも様々。
報酬が欲しいからと言って、無能力で不勉強な人が率先して
理事をやりたがるというのもねえ。
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1142
匿名さん
>>1136 匿名さん
G社管理に変更後、さらに自主管理となっている物件は確かにあるようだ。内通者の自主管理になっているかどうかは分からないが、あながち架空の話ともいえないように思える。
G社が存続をかけて努力していることも、社員がつぶれていいと思っていないことも事実かもしれないが、そのやり方が法令に抵触しないならすぐには信用失墜、倒産に結び付くわけでもなく、架空の話であることの根拠にはならない。
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1143
匿名さん
>>1142 匿名さん
法令に抵触していなくとも、
「外部専門家活動ガイドライン」に真っ向から対立する
監事廃止を掲げるのはG社だけです。
管理組合やマンション管理の専門家により監視機能をすべて撤廃させて
やりたい放題の環境を作り上げようとしています。
このご時勢に退職金制度のない会社にしがみつく人はいないでしょう。
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1144
匿名さん
第三者管理方式の監事は、期末の会計監査はできると思うけど、普段の業務監査ができるのか疑問。
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1145
匿名さん
管理会社と管理組合との間で、管理受託契約を結んでおります。
雨漏りや水漏れなどの重大事故は、理事長である当方が率先して動き、防水業者、水道設備業者、内装業者などには、直接依頼しております。
管理会社を通していた頃に比べて、工事金額が2~3割安くなり、また、漏水被害者からは、『対応が早い』と、好評をいただいております。
言うまでもありませんが、他の組合員の方からは、『いい人に仲間に加わってもらった』と、喜んでもらっています。
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1146
匿名さん
>>1141 匿名さん
マンション管理に関して専門知識のない方は理事長役はダメ。
理事長には管理戸数にもよるが、最低基本給を月2万円とし、管理戸数に応じて割り増しすればいい。
マンション管理士資格を持っていれば資格割り増しも必要だ。
また、理事長役の役務内容も定めておくべきで、この内容次第では基本給を割り増しすべきです。
理事に関しては無報酬でもいいが、やりたくない方ばかりだと報酬も考えるべきです。
理事長にふさわしい方が組合員にいない時は、外部から報酬を払って迎えないといけない。
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1147
匿名さん
>>1146 匿名さん
管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。
個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、
理事長以外にも副理事長または監事または理事として
雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。
マンション管理士は職が見つからないから、
優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。
おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して
無料サポートしてもらうべきです。
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1148
匿名さん
小規模マンションの場合は、輪番制は難しいでしょう。
かといって理事長の長期政権では澱みがでます。
外部役員の登用もやむなしかもですね。
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1149
匿名さん
しかし、小規模マンションであれば、外部登用するには
住民の負担が大きくなります。
お金を出すことに住民が納得してくれればいいんですが。
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1150
匿名さん
ぼくだったら無償でやってやるんだがね。
暇を持て余している者もいるからね。
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1151
匿名さん
>>1150 匿名さん
学習能力や記憶力が衰えてないかどうかのチェックも必要です。
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1152
匿名さん
>>1143 匿名さん
法令に基づく規制すら回避しようと策を巡らすG社にとって、法的効力のないガイドライン、標準管理規約など端から存在しないも同然です。
内通者の自主管理によって、適正化法の規制が合法的に回避できるなら、G社にとっては極めて合理的な方策であり実施する充分な動機があります。
>>1135 さんは「第三者管理となる物件は、早く言えばお荷物物件」と記していますが、実際のところはG社にとって第三者管理物件は組合財産を食い尽くすまではおいしい餌であり、逆にG社にとってお荷物物件は、組合員による管理組合運営が適正に実施されG社が収益を得にくい物件であろうと想像されます。
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