匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
第三者管理方式について
-
1048
匿名さん
保険を使わない方が得な場合もあるので、使った場合、次回の保険料がいくら上がるのか計算して判断するべきだが…。
-
1049
匿名さん
>>1048 匿名さん
そのとおりです。
あと、老朽化マンションで漏水事故が多発した場合、
保険申請したあと、保険料値上がりが生じるか、
もしくは最悪のケースでは保険に断られる可能性だって出て来る。
いろいろ考えると、老朽化マンションという名の粗大ごみに住んでいる気がしてくる。
-
1050
匿名さん
-
1051
匿名さん
-
1052
匿名さん
1051(訂正)
■第9回(開催:令和5年7月24日)
○配布資料
・資料3 とりまとめ(案)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001620899.pdf
27 of 54(26ページ)
<今後の施策の方向性>
○ ~
○ 管理業者が管理者となる場合に適用されるマンション管理適正化法に係る解釈・運用について明確化し周知徹底するとともに、管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備や、監事の設置など望ましい体制整備についてマンション標準管理規約等における手当ての検討を行う。
また、これらの措置の効果等を見極めつつ、管理業者が管理者となる場合の制度的措置の必要性についても検討を行う。
-
1053
匿名さん
>>1052 匿名さん
監事の設置が義務付けられれば、悪徳管理会社が口座と印鑑の両方をゲットできなくなるね いちおうめでたしめでたし
-
1054
匿名さん
>>1048 匿名さん
>次回の保険料がいくら上がるのか計算して判断するべきだが…。
それはマンション管理組合においては当てはまらない。
まずは、管理会社が主犯の場合。
保険金が上がろうが知ったことでもない。
支払うのは管理組合。
区分所有者が主犯で管理会社が共犯の場合。
掛け金が上がっても大きな分母に中の小さな分子に過ぎない。
痛くもかゆくもない。
だから、保険金詐欺は頻発する。
雨漏れ、水漏れ事故が多発しているマンションは要注意。
-
1055
匿名さん
>>1054 匿名さん
口コミ掲示板を見ていたら、ちょっと古いけどこんな過去カキコミを見つけた。
管理会社による第三者管理になったら、同じ保険金詐欺の手口が多発するのではないか。老朽化マンションなんて、しょっちゅう雨漏り、水漏れ事故があるから、でっちあげであろうとわざと壊して水漏れ事故をでっちあげることも系列会社ならやる可能性もあるだろう。金融庁が目を光らせなくてはいけないのは、ビッグモーターだけではない。次のようなことなことが日常茶飯事に行われるなら、マンション管理と保険の関係のほうがもっとずっと闇が深いのかもしれない。
19 匿名さん 2017/05/04 18:49:13
収支報告書には小修繕費を組合費から支出しているのに、管理会社は系列の保険代理店に工事費を請求している。
この場合、確かに組合は損害はありませんが、保険請求が多いマンションは保険会社はブラックマンションとして、次期保険加入時に値上げ等の処置がとられる事になり組合に損害を与える事になる。この手口は闇の中に葬られている場合が多い。私は大手管理会社のフロントでありこの管理会社の管理物件の区分所有者なので、この手を証拠を添えてで内部告発した。今後問題になるでしょう。
(誤字は訂正。)
-
1056
匿名さん
管理会社以外のマンション管理士等による第三者管理方式は法的規制に乏しく資産不足等によりさらに横領や着服や悪徳組合員との共謀等によりさらに危険な資産管理をになるので厳にに慎んだ方がいいでしょう。
-
1057
匿名さん
第三者管理者方式の監査について、国交省検討会の有識者等の意見は、区分所有者の監事ではなく、外部の第三者で一致している。
・ 理事会がないパターンについては、監査法人など一定の第三者的立場による監査を強化する必要があるのではないか。例として、総会の有無に関わらず監査報告の義務付けや重要取引の事前チェックなどが考えられる。
・ 第三者管理は、適正化法に準拠して通帳と印鑑は同時保管をしないことが前提であるとともに、第三者の業務監査が重要であるので、法制化も検討されるべきでは。
・理事会を設置しない場合の第三者管理方式では、外部監査を義務付けることが適切と考えられる。しかし、通常の管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは、管理組合に過大な負担を与えることになってしまう可能性があることに留意すべきである。
・ 管理会社による第三者管理方式においては、理事会の機能がなくなるため、利益相反が課題となる。管理会社が第三者管理を導入した場合、理事会や監査機関の手当てが必要となるため、マンション管理適正化法や標準管理規約等において今後どのような政策を打ち出していくべきか考える必要がある。
・ 管理会社が管理者になる場合の第三者管理においては、監事を置いていないことが多いため、特に総会監督型においては監事の設置を必須とすべき。この場合の監事は、牽制機能をもたせるために客観的な第三者性を確保できる者とすることも必要である。
-
-
1058
匿名さん
>>1057 匿名さん
管理会社による第三者管理は原則禁止とすべきです。
誰が考えてもわかりそうな常識です。
-
1059
匿名さん
合人社による第三者管理の犠牲になっているマンションを紹介したい。
マンション名はメゾンドルー清水町といって、四国の松山にある。
概要は添付書類か、自分でぐぐってほしい。
数日前の情報だから現在は変更しているかもしれない。
スモッカの紹介欄には自主管理と記載されている。
合人社による第三者管理であるとこには間違いない。
どうして、自主管理などとうその記載をするのか?
二番目はマンションマーケットに記載されている概要だ。
管理会社がアイリス管理センターとされている。
合人社ではない。
管理の丸投げは禁止されているはずだ。
賃貸物件欄を見ると、仲介業者がかなり縮小されている。
合人社の意向か。
第三者管理によって、このマンションをどうするのか。
今後に注視したい。
四国という島国の第三者管理マンションは、もはや管理会社のおもちゃにすぎないのか。
-
-
-
1060
匿名さん
>>1057 匿名さん
管理会社の提案する総会監督型の代表的なモデルには、合人社と長谷工のものがあります。まず、合人社の第三者管理モデルは理事会廃止だけでなく監事廃止に固執しますが、長谷工モデルは『外部専門家活用ガイドライン』にいちおう従って監事の役割を重視しますが、この監事は区分所有者代表です。
前者の合人社の第三者管理モデルは通帳と印鑑の同時保管を可能にする口実をつくるものなので、即急に適正化法違反に対する法的罰則が必要です。
後者の長谷工モデルは、監事が管理組合全体の意見のまとめ役となり理事長のような役割もひとりで背負わないといけないので負担が大きく、情報収集能力や調査能力や分析能力のない総会が果たして監視機能を持ちうるのか非常に疑問に思います。
また、管理不全に陥っているような管理組合に対しても、監査法人による外部監査を義務付けるのは経済的にも非現実的であるとしか言いようがありません。
しかし、奇妙ですね。1057は管理会社が第三者=外部専門家に就任することを暗黙の前提としておられますが、第三者にはマンション管理士だけでなく、弁護士や税理士など個人も就任できます。それならば、利益相反も回避できるでしょうに...笑
-
1061
匿名さん
>>1056 匿名さん
あなたは管理会社の回し者ですか?
しかも永久にマンション管理士試験に合格できない人? 大爆笑
マンション管理士を貶めるカキコミはやめましょう。
信用できるマンション管理士を選ぶ方法がいくつかあります。
ーまず、各地のマンション管理士連合会に相談すること
ーそれらの組織で幹部の経歴を持つ人を探すこと
―地方自治体のマンション管理行政の顧問として働いている経験を持つ人を探すこと
また、一般社団法人日本マンション管理士会連合所属のマンション管理士であれば、「マンション管理士賠償責任保険」によって損害賠償される。
管理組合損害補償金給付制度について―業界の人間ならば、この制度について知らないというのは、かなりおかしいですよ
「本制度を利用する認定マンション管理士の不正行為により、管理組合樣が金銭的損害を被った場合は、三億円を限度に、連合会が損害補償金を給付いたします。」
https://www.nikkanren.org/service/kshk.html
-
1062
匿名さん
倫理規定やマンション管理士賠償責任保険も設けているが、日管連に所属している全員が加入しているわけではない。
-
1063
匿名さん
https://www.h-fukui.com/news/3933.html
一般社団法人日本マンション管理士会連合会は8月31日、東京・高輪のTKP品川カンファレンスセンターANNEXで第14回定時総会を開いた。
管理組合損害補償金給付制度の利用実績は今年8月時点で8件。昨年7月末との比較で1件増。
8件中4件は制度利用を申請できる「認定マンション管理士」が管理者、残る4件は同管理士が監事に就任している。
6月1日現在の所属管理士数は1690。前年度比で47増。
昨年12月「山梨県マンション管理士会」、今年3月「香川県マンション管理士会」が新たに加入した。
日管連は47都道府県に一つずつ管理士会を設置する組織整備事業に取り組んでいるが、2県会の加入で日管連加入管理士会が存在しない「空白県」は秋田・福井・和歌山の3県となった。
マンション管理新聞第1213号より。
-
1064
匿名さん
>>1062 匿名さん
日管連に所属しているマンション管理士を探せばいいだけなわけだが、
何を理由に第三者管理方式のマンション管理士採用に反対するのか
最初から理事長に就任させなくとも、まずは監事や副理事に就任してもらって、その力量を観察することが出来る。または、理事長が区分所有者であることにこだわるのならば、マンション管理士にそれ以外のポストを与えるかたちで第三者管理を導入しすることもでき、管理組合中心の理事会運営のかたちをとることが出来る。そうすれば、理事会方式と第三者管理方式のいいとこどりもできる。
経済的余裕のある管理組合は管理会社も同時利用すればいい。しかし、管理会社に理事長ポスト与えて理事会を廃止したり、管理会社に強要されるままに監事を廃止したりすれば、管理組合や区分所有者は無力化され、自らの権利も喪失することになるだろう。
-
1065
匿名さん
>>1059 匿名さん
第三者管理が自主管理?
よく意味が呑み込めない。
理事会がないのに誰が自主管理するの?
-
1066
匿名さん
>>1065 匿名さん
第三者管理方式=管理不全マンションというマイナスイメージがていちゃくしつつあるから、第三者管理と書く代わりに自主管理って書くのか
これ書いたやつが第三者管理=自主管理と思い違いしているのか分からない
その不動産屋に電話して直接確かめてみたら?
-
1067
匿名さん
>>1066 匿名さん
単に更新されてないだけだよ。
アイリス管理センターはもう存在しないから。
情弱なんだろうね。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)