管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 828 匿名さん

    >>825 匿名さん
    ピンポーン、当然でしょ。

  2. 829 匿名さん

    >>827 匿名さん
    逆だよ。バックマージンは必要なくなる。

  3. 830 匿名さん

    >>829 匿名さん
    嘘つくな。YOUTUBEに修繕積立金が枯渇したマンションの話がアップされてたぞ。

  4. 831 匿名さん

    絶対に、相見積もり取らせないんだよね。

  5. 832 匿名さん

    ある悪徳管理会社の強引な第三者管理導入の酷いやり方

    ①総会直前に奇妙なアンケートを行います。
    質問は「あなたは第三者管理導入に賛成ですか?」
    というものです。それといっしょにその悪徳管理会社の第三者管理PRが配布されます。もちろん第三者管理の良いことしか書かれていません。うちのマンションは限界マンションでもなければ、管理不全に陥ったマンションでもありません。
    なので、最初からこの強引さは異常に感じられました。このPRでは、まるでこの悪徳管理会社の第三者管理が国土交通省のお墨付きであるかの印象操作が行われています。他にも、日本中のマンションが第三者管理へと移行中であるかのような事実とは異なる印象を与える表現がいくつも見出されます。
    悪徳管理会社は、理事長に同社社長かフロントが就任、理事会廃止、そのうえ、監事廃止が”一般的な”第三者管理モデルであり、それ以外の選択肢はないと、区分所有者に信じ込ませようとします。
    ② ここではまだ賛成者は少数ですが、この悪徳管理会社は、この少数者がすでに同社の第三者管理を理解し、同社の第三者管理に賛成したと勝手に事実をすり替えるのです。そして、次の総会で、「同社による第三者管理導入の総会決議」を求めます。そんなものは、理事会が拒否すればいいではないかと思う方がいらっしゃるでしょうが、理事会内部に内通者数名をつくりだして、フロントとその上司がこれらの内通者を操ります。そして、批判者に対する妨害や嫌がらせをさまざま方法で行います。
    ③悪徳管理会社は総会決議で賛成票を一票でも多く獲得するのが目的なので、
    内通者をあの手この手で増やそうとします。お気を付けください。

    結局、うちのマンションでは賛成票が不足して、幸いなことに悪徳管理会社の第三者管理に転換しないで済みました。現在、秘かにリプレイス進行中です。この投稿を読まれたマンション管理士さんなど専門家の方々にお願いです。悪徳管理会社の第三者管理を阻止する法的措置が早急に必要です。どうか迅速な御対応をお願いいたします。

  6. 833 匿名さん

    >>832 匿名さん

    そのアンケート用紙の画像投稿があれば、信憑性が増すと思います。

  7. 834 匿名さん

    >>833 匿名さん
    その手にはのらない。

  8. 835 匿名さん

    >>833 匿名さん
    他のスレでも、同様の手口について同じ経験を語っていた人が何人もいたから、内部マニュアルとか講習とかの存在を疑っています。

  9. 836 匿名さん

    悪徳管理会社の間者が二匹いる。

  10. 837 匿名さん

    普通にマンション管理が行われている管理組合において、
    第三者管理は全く必要ないでしょう。

  11. 838 匿名さん

    マンション管理会社から、第三者管理方式転換へのしつこい、または強制的な勧誘を受けた管理組合は各地方自治体のマンション管理行政・マンション管理連合会各支部・国土交通省の公財機関マンション管理センターの無料相談に電話しましょう。
    例:
    マンション管理サポートネット: 03(6261)1271

  12. 839 匿名さん

    >>838 匿名さん
    それぐらいは、理事会で断ればいいだけのことじゃないの。

  13. 840 匿名さん

    >>839 匿名さん
    奴らは必ず内通者つくるから、そう甘くない。

  14. 841 匿名さん

    第三者管理方式は、今はまだ時期尚早。
    悪徳管理会社の言いなりにならずに
    次の区分所有法改正まで待とう!
    緊急に必要な場合は、マンション管理士を顧問か役員のひとりとして
    採用する方法で、しばらくは頑張ってください。

  15. 842 匿名さん

    >>839 匿名さん
    管理不全に陥ったマンションはまず地方自治体のマンション行政に関わる担当課か各都道府県のマンション管理士連合会などの無料相談を受けましょう。
    悪徳管理会社を絶対に信用してはなりません。悪徳管理会社の目的は第三者管理方式を悪用して、マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条を骨抜きにすることにあります。皆さん、ご注意ください!!!!!
    通帳も印鑑も管理会社社長名義にして、悪徳管理会社が全て保管することになります!!
    同法遵守がマンション管理組合の財産を守るためにいかに重要であるかについては
    下記HPを参考にしてください。

    公益財団法人マンション管理センターHP
    https://www.mankan.or.jp/06_consult_arc/05_kinyu/05_kinyu_1851.html

    財産の保全
    QUESTION :
    管理組合の通帳と印鑑はそれぞれ異なるものが保管する必要はありますか。

    ANSWER :
     マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」について、印鑑や引出し用カード等を管理することを禁じています。また、管理組合内での不正を防止するためにも、一人の管理組合役員等が通帳と印鑑を同時に管理することも避けるべきです。

    解説
     管理組合の財産、特に将来の大規模修繕に備えて積み立てている修繕積立金は、非常に多額なものとなっています。ところが、管理組合の財産が管理会社や管理組合役員により横領されるといった事例も見受けられます。
    このようなトラブルを回避するため、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」を管理する場合には、印鑑や引出し用カード等を管理会社が保管することを法令で禁じています。標準管理委託契約書では、管理組合等が名義人である「収納口座」、「保管口座」又は「収納・保管口座」につき、通帳、印鑑等の保管者が管理会社なのか管理組合なのかが明記されています(別表第1の1(2)③一)ので、実際に管理会社との間で締結する管理委託契約書の当該記載等をしっかりと確認し、それが法令に則した内容となっているか、実際の保管者は規定どおりとなっているかなどに注意することが大切です。また、管理組合が通帳と印鑑等とを保管する場合であっても、管理標準指針では、「管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管している。」のが通帳及び印鑑の管理に係る管理組合の「標準的な対応」としています。

  16. 843 匿名さん

    >>842 匿名さん
    管理会社が通帳と印鑑を保管することはないよ。

  17. 844 匿名さん

    >>843 匿名さん
    バカだね。それが可能にするのが第三者管理なんだよ。
    よく調べてごらん。

  18. 845 坪単価比較中さん

    2001年の通達で、保管口座の名義人について、マンション管理業者が管理者等に選任され、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないとしている。法人化されていない管理組合名だけの名義(代表者の個人名が入らない)を認められないのでしょうか。

    その場合の管理業者名義は、「○○マンション管理組合管理代行○○管理会社」のように管理組合名が入るべきと思うが、実際の例はどうですか?


    建設産業・不動産業:マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000269.html

     マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
     平成13年7月31日
    https://www.mlit.go.jp/common/000116788.pdf

    (3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条)
    イ)規則第87条第6項第2号及び第3号は、~

    ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。

     ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。

  19. 846 匿名さん

    >>845 坪単価比較中さん
    甘い。悪徳管理会社は(法人化されていない)管理組合から、通帳(両口座)と印鑑を奪おうとします。区分所有者代表による監事廃止に固執する悪徳管理会社の目的は
    それに他なりません。監事廃止に反対すると、この悪徳管理会社は、「監事になる人の負担が重すぎるから、引き受け手が見つからないでしょう。廃止してしまったほうがいいですよ」と言いました。
    全国の管理組合は、悪徳管理会社が推し進めようとする理事会廃止を何としてでも避けなければなりません。

  20. 847 匿名さん

    >>845 坪単価比較中さん
    >実際の例はどうですか?
    管理会社社長名義になります。
    問題は印鑑です。この管理会社は自社HPやPRの図では監事が書き込まれていますが、監事廃止を強要してきます。
    監事が残れば、監事が印鑑を保管することができます。
    この管理会社は、これを妨害したいのではないでしょうか。

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