管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 10:55:11

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 528 検討板ユーザーさん

    >>524 匿名さん
    別にいいでしょ。管理規約の同意書に署名してマンションを買うんだから。
    おたくは何か勘違いしてるよ。国土交通省の思慮不足でマンションのライフサイクルが確立できていないんだよ。
    そんなアホ官僚の指針を信じるのは相談スレパート3スレ主レベルのあほ

  2. 529 検討板ユーザーさん

    まもなく起きる首都圏の大地震で旧耐震基準のマンションは倒壊するだろう。
    そんなマンションを建て替えできないから
    永年維持管理してビンテージマンションにしよう、
    とか言ってるやつはひとごろしだよね
    いまにわかるよ

  3. 530 検討板ユーザーさん

    なんで昭和56年に耐震基準が変わったのか?
    新潟地震でたくさんマンションが倒壊したからだ。
    わからんのか?

  4. 531 マンション検討中さん

    >>530 検討板ユーザーさん
    ここは第三者管理についてのスレなのに
    わからんのか?

  5. 532 匿名さん

    >>531 マンション検討中さん
    国土交通省のガイドラインの話がわからないあほ

  6. 533 マンション検討中さん

    >>532 匿名さん
    第三者管理方式から理事会方式へ戻せずに
    大変なことになっていること知らないあほは黙っていて欲しい
    1行しか書か(け)ないのは、長文を書くと知ったかぶりがばれるから 

  7. 534 匿名さん

    お互い批判はせず、建設的な書き込みをして皆さんに
    役に立つ情報流してね。

  8. 535 通りがかりさん

    >>533 マンション検討中さん

    戻せないのは人数が足らないからだ。少数派だということ

  9. 536 マンション検討中さん

    面倒で金出しても第三者管理のほうが楽でいいって考える人が多いって事?

  10. 537 マンション検討中さん

    >>535 通りがかりさん
    やはり知ったかぶりですね
    違いますよ 総会開催の邪魔をしてきます
    全員の印鑑証明提出しろとか あらゆる手段で。。。

  11. 538 匿名さん

    多いらしい。当社調べ、誰に何人にきいたのか気になるが。

    2022.09.26
    分譲マンション管理の新たな選択肢 第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」
    https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

    管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

      92%

    上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

    第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

      82%

    総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

    ※2020年12月 当社調べ

  12. 539 検討板ユーザーさん

    >>537 マンション検討中さん
    印鑑証明なんかマイナンバーカードがあればコンビニで取れる。

  13. 540 マンション検討中さん

    管理会社は信頼できるところと信頼出来ないところがある
    信頼できないところは第三者管理を強引に押し付けて来る
    理事廃止・理事会廃止・監事廃止されれば、監視機能がほぼゼロになる
    信頼できるマンション管理士を行政の相談窓口で紹介してくれるように
    頼む方が安全 第三者管理は管理委託金にさらに上乗せになることを
    忘れないように 「うちは上乗せしない」とか言うところは
    こっそり工事費に忍び込ませるのでは?

  14. 541 eマンションさん

    >>540 マンション検討中さん

    区分所有法25条2項があるから区分所有者単独での責任追及が容易になる。
    輪番理事の理事会、理事長より第三者管理の外部管理者のほうが責任追及しやすいのは自明だろう。
    あほ

  15. 542 匿名さん

    忖度がしにくくなるよ( ´艸`)。

  16. 543 マンション検討中さん

    >>541 eマンションさん
    >>541 eマンションさん
    他人をアホという奴はつねに自分がアホ
    責任追及には証拠が必要となる
    第三者管理で予測される責任追及は工事発注の多発と高額マージン
    高額マージンであることを証明するのには、他社の見積もりだけでは十分でない
    一行しか書けない奴は、しょせん知ったかぶり屋

  17. 544 匿名さん

    >>543 マンション検討中さん
    本当だ、あほは余計だ( ´艸`)。

  18. 545 通りがかりさん

    >>543 マンション検討中さん
    自分のマンションで決めたことなんだから誰のせいでもあるまい。あほ

  19. 546 匿名さん

    >>543 マンション検討中さん
    一行で締める能力はマンション管理を知り尽
    くしているからできるよ( ´艸`)
    侮るではない。わかりやすい。
    総会などでながながと持論を唱えるあほ理事長もいる
    からね。夜が明けたよ。困ったもんだ。

  20. 547 匿名さん

    第三者管理方式では、管理者(代理人)と本人(区分所有者)との利益が相反する行為について、民法第108条の許諾や、第113条の追認の総会決議が行われるのでしょうか?


    民法

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

    (無権代理)
    第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

    2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

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