匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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508
匿名さん
>>506 名無しさん
もちろん、知っているよ あほあほさん
あなたは優越感を感じるために他人はみなあほだと思いたがっているだけ
その先が聞きたい 話を続けてごらん
長文を書いてくれれば、あなたがアタマがいいかどうか
稚拙な知ったかぶり屋でないか 判断できる
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509
匿名さん
第三者管理者方式での管理は管理会社にさせないのが上策である。
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510
マンション掲示板さん
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511
eマンションさん
>>509 匿名さん
↑管理組合が総会で決めることだ。
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512
eマンションさん
私が実際に目撃した例では、
大規模修繕工事のときに85歳のおばあさんが理事長をやっていた。
決裁印をもらう前に資料でいろいろ説明しても、すぐに内容を忘れてしまうので、とにかく、ここにハンコおせー!と業者がおばあさんに言っていた。
第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる。
誰も理事長をやりたくないから外注するのだ。わからんのか?あほ
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513
買い替え検討中さん
>>512 eマンションさん
あほあほさんの言うとおりにしてしまうと、
「第三者管理方式にすれば責任の所在が明確になり、責任追及もやり易くなる」
のではなく、責任所在は明確でも、理事長も理事も廃止されていれば、
責任追及が非常に難しくなる あほあほさんは悪徳管理会社に雇われているのかな 爆笑
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514
マンション掲示板さん
>>513 買い替え検討中さん
↑区分所有法25条2項を知らないアホ
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515
マンション掲示板さん
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516
マンション掲示板さん
区分所有法には会社法の責任追及の訴え(株主代表訴訟)制度がないので、区分所有者単独で管理者の責任を追及する方法は解任に限られている。
第三者管理方式はこれをやりやすくする制度である。
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517
匿名さん
>>516 マンション掲示板さん
そのとおりです。どうしても第三者管理導入しなければいけないマンションは法人化すべきです。管理会社の第三者管理はやめたほうがいいと思います。
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518
口コミ知りたいさん
>>517 匿名さん
法人かどうかは関係ない。なんか勘違いしてるね。
第三者管理方式のほうが、区分所有者単独で管理者の責任追及可能だから区分所有者には望ましいのだよ。
他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
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519
口コミ知りたいさん
輪番で嫌々理事長やってる人を裁判所に解任請求なんかしたら大喜びするだけ。
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520
匿名さん
第三者管理方式はだめ。
自分のマンションは自分たちで管理すべきだよ。
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521
匿名さん
>>518 口コミ知りたいさん
>他方、理事会方式の場合は輪番の理事、理事長は管理会社の傀儡で解任しても意味がないんだ。わからんのか?
オタクの理事長は傀儡かもしれないけど、うちの理事長たちはいつも闘う理事長だし、決めつけは無意味だよ
第三者管理と言っても、三パターンのどれを指しているのか不明だから、
オタクの意図がつかみにくい
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522
匿名さん
>>520 匿名さん
管理組合員がしっかりしていれば、もちろんそれが最も経費が掛からずベスト
悪徳管理会社の第三者管理がワースト
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523
匿名さん
>>519 口コミ知りたいさん
大爆笑!座布団5枚!
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524
匿名さん
国土交通省が想定した理事会がない第三者管理方式(③外部管理者総会監督型)は、高経年で組合員の高齢化、賃貸化が進んで理事(長)のなり手が本当にいないマンションを支援するため。
(一部の)管理会社が高経年ではないどころか、新築マンションでも導入を進める理事会がない第三者管理方式は、国土交通省の指針に反している。
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525
マンション検討中さん
>>524 匿名さん
でも、検討会で三井さんの発言力大きかったよね
天下りとか癒着とか
第三者管理方式の強引な導入はいずれ社会問題化しそうだね
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526
マンション検討中さん
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527
通りがかりさん
>>521 匿名さん
理事長しっかりしてるなら第三者管理など議論の必要はあるまい。あほ
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