匿名さん
[更新日時] 2024-08-21 10:55:11
まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
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第三者管理方式について
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21
匿名さん
やってみるもなにも、賛成する人いないだろうし、議案にすらならない。
総会でいきなり発言した時の空気がみものだ。
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22
マンション住民さん
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23
匿名さん
話が全然かみあっていないと思うのは私だけ?
スレ主の問題提起が内容を省略しすぎだと思う。
スレ主は非常に評判の悪い第三者管理方式の必要性は認識していて、
最大のデメリットである管理者の暴走に歯止めをかけるために、
管理情報の外部への完全開示を義務づければいいと
言っているだけだと思うけど。
第三者管理方式を取っていない管理組合にまで開示義務を課すとは
言ってないよね。
ちなみに、うちの理事会議事録等を開示すると、
デベとその子会社の管理会社は社会から葬ることができると思います。
社会正義遂行のためにそれもいいかなと最近では思ってます。
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24
匿名さん
>ちなみに、うちの理事会議事録等を開示すると、 デベとその子会社の管理会社は社会から葬ることができると思います。
強がりを言わないで、実行したらどうですか?
総会の議事録と同様に理事会の議事録も閲覧することが出来るのですよ。
それともそれこそお上か第三者にお願いベースですか?
それは情けない限りですから始めから強がりは言わない事です。
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25
入居済み住民さん
管理組合内で議事録を開示するのは問題ない。
毎回議事録を全組合員に配布してる管理組合は多い。
そうすれば住民なのに議事録閲覧申請をするなんて馬鹿なことしなくて済む。
対外的に開示するのは、それぞれの管理組合の判断になる。
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26
匿名さん
23です。
うちも全組合員に議事録は配布してます。
管理会社は今期いっぱいで替える予定です。
開示というのは当然、外部に開示するという意味です。
悪徳デベや悪徳管理会社にひっかかる人を減らすのに役立ちそうですから。
理事会の同意はすぐにでも得られます。
総会が必要だとちょっと面倒ですね。
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27
マンション住民さん
うちは議事録の要約を理事会報として組合員に配布している。
議事録と同じ内容の会報なら無駄だからやめろと言ってるけど、
過去の慣行だからとやめようとしない。
会報担当理事は暇なのかもしれない。
それでいて総会は議事録を組合員に配布してる。
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28
匿名さん
>それでいて総会は議事録を組合員に配布してる。
中味によりけりで総会決議には組合員が規約同様に遵守義務のある事項もある場合には全組合員に周知する意味で当然に配布すべきです。例えば管理費等の変更の場合は細則にする場合もあるが総会の議事録で済ませる場合もある。
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29
購入経験者さん
議事録の要約を新たに会報として作成するとは暇な管理組合執行部ですね。
普通は会報の方は別の観点で広報する内容にするのですが。
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30
匿名
ここは理事会経験者が多いので、発言には注意したほうがいいよ。
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31
契約済みさん
そんなこといちいち意識してないよ。匿名掲示板だから。
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32
匿名さん
No.23, 26 さん
No.0 です。
舌足らずを補足いただき、ありがとうございます。まさに、ご意見のとおりです。
区分所有者「全員」が、しっかりウォッチするのであれば、全資料の開示(※1)は当該管理組合に閉じても有効だと思いますが、実状においてそうではないので、「当該管理組合に閉じることのない」開示を提案させていただいた次第です。
哲人政治、つまり利害関係の当人である管理組合がマンション管理の知識を有するのが最適なのですが、簡単ではないので次善の策というところです。ただ、これだけネットが普及浸透していますので、ベストといってもよいかもしれません。
(※1) 全ての事項の決定プロセスおよび予算執行に関する
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33
匿名さん
>そうすれば住民なのに議事録閲覧申請をするなんて馬鹿なことしなくて済む。
このような無知な人の為に。
(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ ならない。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
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34
マンション住民さん
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35
匿名さん
>34
23です。
管理者に管理内容の公開義務を課すことで、管理者の暴走を予防するだけです。
公開されていれば、管理内容を比較しようとした一般の人が
目を通して、管理者の悪意のある行為に気がつく可能性があります。
また、自分のマンションと他の物件の管理状態を比較したい役員は
いっぱいいると思います。
ぼったくり管理会社かどうか判定するのに、他の管理会社に
いちいち相見積をお願いするのも大げさですから。
もちろん、監督官庁の役人もいつでも目を通せます。
詳細な決算書類の公開義務だけでも、暴走予防効果はかなりあると思います。
あとは公開内容と実態の乖離がないことをどうやって担保するかですね。
通帳の金の出し入れも公開すればよさそうですね。
スレ主のこの案はかなり実効性があると思います。
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36
匿名
組織内の情報を法規制がない限り外部公開する必要はない。
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37
匿名さん
第三者管理方式じゃ管理者と管理会社が結託すればやりたい放題ですよね。
せめて法規制で公開義務を課すのは当然だと思います。
これが嫌なのは第三者管理によって儲けようとしている悪徳管理会社ぐらいです。
ということで、36は管理会社の関係者ですか?
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38
匿名
第三者管理方式で、管理会社(法人)を管理者にすれば結託などなくなる。
これが一番安心できる方法だろう。
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39
匿名さん
確信犯(愉快犯)なんだろうけど、
管理会社が管理者やるのが最悪なのは自明。
それこそ情報の一般公開の義務化は必須。
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40
匿名
合理的だと思うよ。
多くのやる気のない理事会が管理会社におんぶに抱っこの現状を見れば。
管理組合法人でなければ理事も監事もいらないから、管理会社にそれこそ丸投げできる。
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