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総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
ご意見をいただき、ありがとうございます。
「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。
更なる、ご意見をいただければ幸です。
会社法で総会が取締役会一任するのは新株発行だけだと思うがそれは法定されてる。
管理組合の場合は、標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」を削除すれば
無制限な理事会一任を排除できるでしょう。
あのね
私は、
標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」は削除したほうがいいと思う。
業者をどこにするかも含めて理事会は総会議案として上程すべきだと思う。
>大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。 この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
業務内容と金額だけ決議しただけですので、業者選定は改めて総会決議が必要な事は当然です。
違法性云々という問題ではなく、金額の多寡、財産の適正な運用、手続の透明性という観点から通常は理事会で仮契約、総会での経過説明、工事内容・範囲の確認、承認後の契約、という手順を経ている。マンション管理センターの見解も同様。「全く違法性はない」で片付けているのは責任ある管理運営を知らない方々でしょう。
ー(引用)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.mankan.or.jp/06_consult/04_syuzen/04_syuzen_02.html
5.修繕積立金の取崩し
修繕積立金の取崩しは、大規模修繕工事等の特別の管理の実施と表裏の関係にあるので、その実施の決議に併せて取崩しの決議をすることが望ましく思われます。金額が巨額であるだけに、理事会の決議だけで安易に取崩せるといったようなことは避けるべきです。
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他人が書いてることをちゃんと読みましょう。違法性の観点から書いてるのでないと明記しています。
合法かどうかは適正な管理運営の必要条件に過ぎず、十分条件ではない、と言ってるに過ぎません。
>机上の空論はもういい
同感です。
本当に理事長として大規模修繕の重責を果たそうとしたときに、説明責任や資産運用の手続を考えたら「合法だから問題なし」みたいな軽い台詞が出てくる筈がありません。日頃会社でもそんな大雑把な仕事をするのでしょうか。
まあこのスレは合法かどうかだけをお聞きになってるようなので、もうここらで良いのではないですか。
管理組合から見たらスレ主が一人で後々文句を言ってるだけ
違法ですよね ってね
その程度だから
合法と言って話を終わらせてあげた方がいい
コンセンサスなんてまだまだ先のレベル
会話になってないんだろうね
総会で理路整然と話ができればこんな話しにはならない
賛同者もいないだろうし賛同を受けられる話をしたかどうかもわからないし話したとしても話し方がチープだったというだけの話
大規模修繕が後々に待ってるんだからまだどうでもいい