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総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
総会で、大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。
この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
いずれの場合でも、根拠となる法律と併せて教えていただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします
[スレ作成日時]2012-04-26 22:18:51
理事会について直接区分所有法に規定なし
「理次会」とは
まずはそこから
違法性はないよ。以上。
規約次第。
標準管理規約の54条の
九 総会から付託された事項
業者選定および予算執行を理事会に一任するって
総会で決議してたらいいですよ。
予算を執行するのが理事会の務め。
ステップごとに総会承認では総会に要する労力と費用は過大。
ご意見をいただき、ありがとうございます。
「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。
更なる、ご意見をいただければ幸です。
>「何(どこ)を重視するか」が「立場によって、また経験によって、変わる」ということがわかりました。
スレ主さん、どのレス読んでそれが「わかった」のでしょうか?
更なるご意見を頂いてどうしようと??
スレ主は、自分に都合が良い意見がでるまでは、「更なるご意見」を求め続けるだろう!
会社法で総会が取締役会一任するのは新株発行だけだと思うがそれは法定されてる。
管理組合の場合は、標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」を削除すれば
無制限な理事会一任を排除できるでしょう。
またいつもの斜め上からのご意見ありがとうございました。
では次のかたぁ〜。
スレ主に質問するが、
『大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。』
とあるが、議案には「予算の確保」だけと記載されていたのか?
何を問題視してるのかわからないんよね
今まで書かれてるとおり全く違法性無いよ
その通り
実は、スレ主が気に入らないのは、合法(妨げる理由がない)だからです。
くだらないのsageでお願いします。
あのね
私は、
標準管理規約54条の 「九 総会から付託された事項」は削除したほうがいいと思う。
業者をどこにするかも含めて理事会は総会議案として上程すべきだと思う。
総会でそう言っておけばよかったですね
残念でしたまたどうぞ
まだ、識者の発言がないようだ
>大規模修繕のための建物診断の◯◯◯万円予算確保議案が承認されました。 この場合、業者選定および予算執行を理事会のみで決定することに違法性はないでしょうか?
業務内容と金額だけ決議しただけですので、業者選定は改めて総会決議が必要な事は当然です。