物件概要 |
所在地 |
東京都江東区豊洲四丁目3-36(地番) |
交通 |
東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩5分 ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩7分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
185戸(他に集会室、ゲストルーム、保育所1区画) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上19階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2013年08月22日 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]近鉄不動産株式会社 首都圏事業本部
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークタワー豊洲口コミ掲示板・評判
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540
匿名さん
最初に採光問題を提起したのは
>516
>527 が言ってるのは、窓と床面積の比率問題であり、
住居で許される1/7以上になっているのかどうかは、
MRで実際に計算を見せてもらわなければ、他人には分からない。
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541
匿名さん
>>540さん
■窓面積
実際はW1500、H2200の窓ですから、3.3㎡ です。
■床面積
実際は12.8J+4.0Jですから、合計16.8J → 27.2㎡です。
先日、モデルルームでもらった図面で、このくらい素人の私でも読めますよ?
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542
匿名さん
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543
匿名
>>542さま
建築基準法律上の床面積の定義
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令2条1項3号)。
そういうのを恥の上塗りというんですよ、素人の542さま。
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544
匿名さん
本人が納得した上で買えば良い問題ではないの?
(もちろん、売りに出す場合のリセールバリューへの影響を加味した上で納得すれば)
採光が入ろうが無かろうが、本人が理解してれば、誰かに迷惑がかかるってことでもないし。
仮に法律違反と言ってもヒューザーみたいな危険な状態ではないのだし。
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545
匿名さん
あらら、ついに開き直り?
この問題はそういう次元の問題ではないよ。
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546
匿名
おーーい、 >525さーん、どこ行ったーー?逃げたのかーー?
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547
匿名さん
>545
そういう次元だよ。嫌なら買わなければいいんだ。
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548
匿名
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549
匿名さん
そもそも、物置に住もうとする人に問題があるんじゃないかな?
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550
購入検討中さん
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551
匿名
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552
匿名さん
居室とは、
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
これは建築基準法の居室の定義である。
こむづかしい表現だが、
要は、長い時間そこで作業する部屋という意味だ。
長い時間、人がそこにいてもいいように、安全で快適な環境にする必要がある。
よって、居室には、建築基準法上、最低限の住環境を整えるための規制がある。
特に住宅には。
まず、採光。
真っ暗な部屋では健康に悪いため、ある基準の採光とれる、有効な大きさの窓をつけなければならない。
この有効とは、その部屋の広さで決まり、窓から境界線までの距離などで影響を受ける。
単に大きな窓をつけるだけでは、ダメな場合もあるのだ。
そして、換気開口、排煙開口。
これらは、3階建以上の建物に関係する基準で、
その部屋の広さに適した、換気量に有効な開口面積の確保。
火災で煙が出た時、その部屋の広さに適した、排煙に有効な開口面積の確保が
義務づけられているのだ。
しかし、しかーし、
とんでもない狭小住宅や、平面計画が複雑な物件で、
まれに、(ここは強調)ごくまれーに、規定の面積が確保できない物件がある。
こういう危機的状況を打破するための最終手段が、そう、
一発勝負、納戸申請。
明らかに部屋として使うのに、居室ではない『 納戸 』と言って申請するアラワザ。
納戸は居室でないため、こういった規制から除外されるというわけだ!
逆にたとえ2帖の物置でも、確認申請上、
『 洋室 』
と言ってしまったなら、居室の規制がかかってしまう。
よく、分譲住宅や分譲マンションの広告チラシで、
『 なんでここが納戸なんだ?印刷ミスだな!』
と思ったら、それは大きな間違いだ!
それは印刷ミスではなく、その会社は、間違いなく、狙って『 納戸 』と言っているのだ!
まあ、排煙や換気は、機械的な設備で回避できる事があるのであまりないが、
採光か取れずに納戸申請する事が多い。
基準値を確保しようとするために、部屋の面積を削るとか、建物の位置をずらすとかなど、
かなり大げさで、不自然な計画にするくらいなら、
思い切って納戸申請をしよう。
と、こういう具合になるのだ。
しかし、注意点があって、
和室のつくりにしていて、『 納戸 』とはさすがに言えないので、
最低限、洋室の仕様にはしておく必要がある。
確認申請の検査機関も、その事は分かっているため、
『 1物件に1つだけならOK。 』
という、暗黙のルールがある。
しかし中には、いやらしい審査員もいて、分かっていながら質問してくる。
そういう審査員に対しては、堂々とした態度で
『 納戸 』
と言い張る必要がある!!!
こういう場合、ひるんだら、負けになるのだ!
審査員 :『 これって、本当に納戸なの?』
私 :『 当然!納戸です。』
審査員 :『 でも、この納戸以外には、個室が2つしかないよ、この家。』
私 :『 このクライアントは、特別な事情で、家族が少ないんです!』
審査員 :『 でも、納戸にしては広すぎない?7帖もあるじゃないか?』
私 :『 このクライアントは、特別な事情で、荷物が人より多いんです!』
審査員 :『 でも、じゃあ、何で納戸の中にクローゼットがあるの?』
私 :『 これはクローゼットではなく、多い荷物の中でも、
さらに大事なものをまとめるための、保管庫なのです!』
審査員 :『 ロフトもあるじゃないか?』
私 :『 パニックルームですっ!!!』
まあ、ウソも方便という事で・・・。
http://blogs.yahoo.co.jp/umimade5km/33999933.html
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553
匿名さん
早い話が、
業者:「居室と表現できないが、居室ってことで(ガマンして)住んでくれたえ」。
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554
匿名さん
PCTにも、窓の無い洋室があるね。
パークタワー目黒とかパークコート虎ノ門にもあるそうだから、
三井の間取りの特徴なのか?
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555
匿名
>552-553は長々とご苦労様だがピントがズレているよ
今回の問題は、『納戸』表記なら何ら問題なかったのに、『Bedroom』と表記しているから違法なのですよ。
※因みにBedroom=居室です。
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557
匿名さん
55B type 2LDK+SiC →違法な表記
55B type 1LDK+S+SiC →正しい表記
(Sはサービスルーム又は納戸)
直ちに正しい表記に訂正し、関係者、顧客にお詫びと謝罪をすれば、今ならまだ間に合うと思います。いろんな意味で。
印刷物の膨大な刷り直し&再発送は大変かもしれませんが、デベロッパーとして信用を取り戻す代償としては安いものでしょ。
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558
匿名さん
557を訂正します。
違法な表記とは、建築基準法違反ということではなく、不動産の表示に関する公正競争規約に違反しているという意味です。
表現を訂正してお詫びします。
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559
匿名さん
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560
匿名
55Bの4.0畳だけかと思いきや、
同じく65Bの4.5畳ももしかしたら採光不足による表記違反の可能性があることが発覚!!!
もうここまできたら逃れられないね。
誰か然るべき監督署に通報したほうがいいのでは?
ホントに冗談抜きで看過できない大問題ですよ、これ。
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