入居済み住民さん
[更新日時] 2014-02-07 15:10:55
私の住むマンションの理事会には、理事(長)以外に監事が3名います。
昭和40年代に建てられた大規模マンションです。
監事は理事長経験者から選ばれることになっており、ほとんど全員が仕事をリタイヤされた方です。
いっぽう、理事はほぼ全員が仕事を持っている現役世代の男性です。
(70歳以上は理事を免除されることになっており、いっぽう現在は60歳代でも仕事を持っている方が増えていることも一員なのですが....)
理事は本業で忙しいために、管理会社との交渉や、工事業者との折衝(見積、発注、工事立会い)などもすべて監事が実施しております。(書類上は、理事(長)名で発注しております)
今のところ、このやり方で問題などは起きておりません。
監事が勝手にやっているわけではなく、理事がお願いしてやってもらっております。
質問は、本来、理事がすべき業務を監事が代行することは、法律上問題はないのでしょうか?ということです。
もし問題がある場合、他のマンションではどのような対策をとられているか、など、ご意見や参考事例などをお教えいただけますとありがたいです。
法律問題にお詳しい方、よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-04-16 10:08:48
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マンション理事会の監事の役割について
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61
匿名さん
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62
サラリーマンさん
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63
サラリーマンさん
>>今度、規約改正して監事を廃止するつもり。
>>その代わりに区分所有者単独で臨時総会を召集可能にしたい。
こちらのほうが実効性が担保されるだろう。
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64
匿名さん
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65
匿名さん
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サラリーマンさん
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匿名さん
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68
匿名さん
管理組合は最低「権利なき社団」の資格を持たない限り相手にされない。
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69
杉作
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匿名さん
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71
匿名さん
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72
杉作
憶えててくれてありがとう。ここに来なかっただけで、生きてるよ。
>70
それを言うなら理事だって一人でいいけど、キケン。それだけのことさ。
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73
匿名さん
監事はいりません。
第三十四条3項但し書き
「ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」となっているので、規約で減じて、ひとりでもOKにすればよい。
この場合、議長を誰にするか、規約での決め方は要検討である。
区分所有法
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
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74
匿名さん
無能、無知な監事の存在が、区分所有者の民法第六百七十三条の権利「組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査」を妨げる原因になっており、理事長、理事会の暴走を助長しているのだ。
民法
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
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75
匿名さん
民法第六百七十三条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)は、少数組合員の総会招集請求権を保障することにより具現化される。
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76
匿名さん
民法万歳さんは、実際のマンションの中ではウイちゃうよね?
人間の社会ってすべてにおいて同意得られる発言&説明能力が必要なんだよね。
賛同得られない意見は、残念だけど「ゴミ」と同じ。
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77
匿名さん
規約は全面改訂するから、気が付くひとなんかいないよw
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78
匿名さん
>77
規約と各種細則の全面改正は簡単にはできないよ。
誰がたたき台をつくるかということだけど、かなりの時間がかかるからね。
まず、現在の規約と各種細則を左側に記載し、右側に標準管理規約を記載することから
スタートだからね。
素人では大変だよ。
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79
匿名さん
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80
匿名さん
区分所有法(民法から分離した特別法)による管理組合と民法規定の組合は全く関係ない。
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